障害児支援部会(第13回) [2025年09月29日(Mon)]
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障害児支援部会(第13回)(令和7年7月29日)
議事 (1)障害福祉分野における地域差・指定の在り方について (2)その他 https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/d31232bc ◎資料1 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について ○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成 ・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。 ○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)→・ 地域の実情に即した実効性のある計画の策定(障害福祉サービスデータベースの活用等) 等について検討を進めてはどうか。・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策 ・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進 ・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方 1 地域差に係る現状について ○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別18歳以上人口に占める利用者数割合) <2024年度>→ 都道府県別18歳以上人口に占める生活介護の利用者数割合でみると、秋田県、青森県、島根県が大きく、東京都、埼玉県、 千葉県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(生活介護・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→ 生活介護の利用者数の伸び率でみると、和歌山県、千葉県、埼玉県が大きく、徳島県、佐賀県、秋田県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別18歳以上人口に占める利用者数割合) <2024年度>→ 都道府県別18歳以上人口に占める共同生活援助の利用者数割合でみると、北海道、長崎県、佐賀県が大きく、京都府、富 山県、兵庫県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→ 共同生活援助の利用者数の伸び率でみると、静岡県、埼玉県、大阪府が大きく、島根県、山形県、高知県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別18歳以上人口に占める利用者 数割合)<2024年度>→ 都道府県別18歳以上人口に占める就労継続支援(A型)の利用者数割合でみると、熊本県、岐阜県、福井県が大きく、東京 都、神奈川県、秋田県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→ 就労継続支援(A型)の利用者数の伸び率でみると、山口県、千葉県、香川県が大きく、秋田県、青森県、三重県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別18歳以上人口に占める利用者 数割合)<2024年度>→沖縄県、鳥取県、鹿児島県が大きく、千 葉県、神奈川県、東京都が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→大阪府、愛知県、奈良県が大きく、鳥取県、島根県、岩手県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別18歳未満人口に占める利用者数割合) <2024年度>→鹿児島県、岡山県、奈良県が大きく、石川県、 島根県、秋田県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→石川県、青森県、大分県が大きく、岡山県、徳島県、奈良県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別18歳未満人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→、鹿児島県、沖縄県、熊本県が大きく、 秋田県、東京都、岩手県が小さい。 ○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比> →佐賀県、鹿児島県、大分県が大きく、岩手県、鳥取県、岡山県が小 さい。 ≪参考 各サービスの仕組み及び状況について≫ ○生活介護↓ ・生活介護の利用者数の推移@→・区分5、区分6で利用者数が増えており、区分6の利用者の割合が増えている。 ・区分5及び区分6の利用者が全体の70%以上を占めている。 ・生活介護の利用者数の推移A→・多くの年齢階級で利用者が増加している。 ○特に50歳以上の利用者の割合が増加傾向にあり、全体の40%以上を占めている。 ・生活介護の利用者数の推移B→知的障害者の利用割合が約70%を占める。 ・生活介護事業所の設置主体別の状況→特に、営利法人が設置する事業所が 増加している。 ・各都道府県別の人口10万人当たり生活介護事業所数→都道府県別は、以下のとおり、福井県、奈良県、和歌山県が 多く、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県が少ない状況にある。 ○共同生活援助(介護サービス包括型) ○共同生活援助(日中サービス支援型) ○共同生活援助(外部サービス利用型) ○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(年齢別)→全ての年代において利用者が増加している。 利用者の内、50代以上の割合が増えている。 ○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害を主とする利用者の割合が増加している。 ○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→区分なしの利用者が約6割以上を占めている。区分なし〜区分1の利用者数が減少傾向にある。 ○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害者の利用割合が約6割を占めている。 ○共同生活援助事業所(全体)の事業所数、設置主体別割合の推移→共同生活援助の事業所数は増加傾向、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加。 ○共同生活援助事業所数の各都道府県の状況→人口10万人当たり共同生活援助事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、佐賀県、北海道、鹿児 島県が多く、東京都、広島県、岡山県が少ない状況にある。 ○就労継続支援A型 ・就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。 ・就労継続支援A型利用者の障害種別分布状況→身体障害者、知的障害者の利用者に占める割合は減少傾向。 精神障害者の利用者に占める割合は増加傾向にあり、全利用者に占める割合が5割を超えている。 ・就労継続支援A型事業所の設置主体別の状況→令和2年度から令和5年度にかけて、就労継続支援A型事業の事業所数は全体的に増加していたものの、 令和6年度に、事業所数全体が減少。設置主体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が減少。 設置主体別割合の推移を見ると、令和6年度は社会福祉法人及び営利法人の割合が増加している。 ・就労継続支援A型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援A型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、熊本県、福井県、大分 県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。 ○就労継続支援B型 ・就労継続支援B型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。 ・就労継続支援B型利用者の障害種別分布状況→身体・知的障害者の利用者に占める割合は微減傾向、精神障害者が微増傾向。 精神障害者の利用者に占める割合が全体の4割以上。 ・就労継続支援B型事業所の設置主体別の状況→設置主体別割合の推移を見ると、営利法人の割合のみ増加している。 ・就労継続支援B型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→沖縄県、鹿児島県、鳥 取県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。 ○児童発達支援(児童発達支援センター) ○児童発達支援(児童発達支援センター以外) ・児童発達支援の利用児童数の推移(年齢階級別)→総利用児童数は増加傾向であるが、0歳以上3歳未満は微減傾向。利用児童数割合は3歳以上6歳未満の割合が多くなっている。 ・児童発達支援事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業 所が増加している。 ・各都道府県の人口10万人当たりの児童発達支援事業所数→以下のとおり、鹿児島県、沖縄県、 徳島県、大阪府が多く、秋田県、新潟県、富山県、島根県が少ない状況にある。 ○放課後等デイサービス ・放課後等デイサービスの利用児童数の推移(年齢階級別)→総利用児童数は増加傾向。利用児童数の割合は、6歳以上9歳未満が約3割、9歳以上12歳未満が約3割を占めており、小学生年代の 利用が約6割を占めている状態である。 ・放課後等デイサービス事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置 する事業所が増加している。 ・各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数→以下のとおり、沖縄県、鹿児島 県、佐賀県が多く、東京都、新潟県、秋田県が少ない状況にある。 2 サービス見込量と事業者指定 について (いわゆる総量規制等) ○障害福祉サービス等における計画と指定の関係→都道府県等は、指定権限を有する一部の障害福祉サービス等について、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画の 達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき(計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等)には、事業所等 の指定をしないことができる(いわゆる総量規制)。⇒対象サービス等 参照のこと。 ・障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→都道府県、中核市では、総量規制を実施している自治体は1割程度。事業者指定権限を持つ自治体全体では、総量規制を実施している自治体は少ない。 ○障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・総量規制の実施に前向きな自治体(@〜B)は41.8 %であり、否定的な考えをもつ自治体(C)の33.6%より若干多い。 ・「その他」と回答した自治体は、「総量規制の実施の可否について検討が進んでいない」という意見が多い。 ・各自治体の総量規制に対する考え方・対応状況に違いが見られる。・総量規制の実施に前向きな自治体においては、サービスの質を確保するために、総量規制が有効な手段の一つであると考 えられている。 ・総量規制の実施に否定的な自治体において、総量規制を検討すべきでない理由として、「障害福祉計画の見込量を超える需 要に対応できるようにするため」が最も多い。 ・「その他」では「圏域単位では不足しているところもあり、需要に対応する必要があるため」という意見もあった。 ○第6期障害福祉計画の見込量と実績について ○第6期障害福祉計画における見込量と実績の対比(都道府県別) 3 指定に当たっての市町村からの意見申出制度について ○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み→・市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は 都道府県が行うため、地域の ニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘があった。 ・この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から ・市町村は 、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること ・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うことをできることとした。 ○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの具体的内容→改正後の障害者総合支援法の条文⇒第三十六条 6〜8 参照のこと。 ○障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年4月の制度施行からおよそ半年が経過した時点でのアンケート調査。 ・市町村において制度が十分認知されておらず、活用が進んでいない状況がある。 ⇒■意見申出制度の認知度(単位:%)、■都道府県が事業者指定する際の通知の求めの有無(単位:%)、■都道府県が事業者指定する際の意見申出の有無、■都道府県が事業者指定する際に通知があったものの、意見申出を行わなかった理由、■都道府県が事業者指定する際に通知があり、意見申出を行った内容 参照のこと。 ○意見申出制度の運用フロー→「市町村」「都道府県」との運用フロー図。 参照のこと。 ○意見申出制度の活用事例→事例1〜事例5まで。 参照。 ○(参考)様式例→通知届出書、意見照会通知書、意見申出書 参照。 4 サービスの質の確保に係る取組 について ○適正な事業所指定に向けた取組→サービスの質の確保・向上のため、事業所指定の適切な運用に向けた取組も進める必要がある。事業所指定に係るサービス横断的な 取組のほか、個別のサービスについても指定の適切な運用に資するガイドラインの作成などの取組を進めている。⇒1、2の取り組み。参照。 ○障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→支給決定量の地域差の要因を分析するため、各自治体の支給決定や事業所指定に係る事務の運用状況を調査(自治体に対するアン ケート調査及びヒアリング調査)。 ・主な調査結果 参照のこと。 ・報告書まとめ→○支給決定基準の策定や、支給決定プロセスにおける、市町村審査会や(自立支援)協議会の活用など第三者機関の活用が、地域差の 是正に資する。 ○事業者指定の在り方については、サービスの質に懸念を持つ自治体が多い。事業者の運営体制や制度理解が十分でないと感じている 場合であっても、指定基準をクリアした申請書類が揃っていれば事業者の指定をせざるを得ず、一部の審査業務が形骸化してしまって いる。 ○障害福祉計画における障害福祉サービスの見込量の推計方法において、過去のサービス量実績の伸びにとどまらず、障害福祉データ ベース等も活用しながら、地域の実情を踏まえた見込量の設定の仕方を検討する必要。 ○現在は総量規制の対象となっていない共同生活援助において、事業者参入が増加し、軽度者向け施設が充足する一方で中重度向け施 設は不足するとともに、過剰な供給が新たな需要を生んでしまっている現状がある。持続可能な障害福祉サービス提供のために、総量 規制の実施方針について議論を深める必要。 ・市町村において意見申出制度が十分認知されておらず、活用が進んでいない。活用を促進していくために、意見申出の活用手順や 活用事例の周知が有効ではないか。 ○共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービ スの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化し ていく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関するガイドライン(案)を作成する。 ・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。 ○自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業) 概要→・自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング 調査、有識者会議等における検討を実施) ○児童発達支援ガイドライン(概要版@)→〇児童発達支援事業所は、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約1万2,000箇所、利用者数約15万人と飛躍的に増加(令和4年度)。 〇令和3年から令和5年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和4年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明確化されたこと、令和5年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより 一層図るため、児童発達支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。⇒ガイドラインの目的、こども施策の基本理念、障害児支援の基本理念、児童発達支援の役割、児童発達支援の目標、児童発達支援の方法 参照のこと。 ○児童発達支援ガイドライン(概要版A)〜改訂の概要A〜→ 児童発達支援の内容、児童発達支援の流れ、関係機関との連携、組織運営管理、衛生管理・安全管理対策等、権利擁護 参照のこと。 ○放課後等デイサービスガイドライン(概要版@)→〇放課後等デイサービスは、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約2万箇所、利用者数約30万人と飛躍的に増加(令和4年度)。 〇令和3年から令和5年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和4年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うこと が明確化されたこと、令和5年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより 一層図るため、放課後等デイサービスにおける支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。⇒ガイドラインの目的、こども施策の基本理念、障害児支援の基本理念、放課後等デイサービスの役割、放課後等デイサービスの目標、放課後等デイサービスの方法 参照のこと。 ○放課後等デイサービスガイドライン(概要版A)→放課後等デイサービスの内容、放課後等デイサービスの流れ、関係機関との連携、組織運営管理、衛生管理・安全管理対策等、権利擁護 参照のこと。 ○2.質の高い発達支援の提供の推進@→@総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 新設《支援プログラム未公表減算》 所定単位数の85%算定※令和7年4月1日から適用 【児童発達支援・放課後等デイサービス】→○支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める《運営基準》 (※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」 〇5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を 求める《運営基準》とともに、未実施減算を設ける ○障害児支援における人材育成に関する検討会について→国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。 これらを踏まえ、令和9年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催する。⇒〔本検討会の検討体制〕〔主な検討事項〕 参照。 ○(参考) 障害福祉分野における運営指導・監査の強化について(概要)→障害福祉サービス等については、事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している中、今般の株式会社恵の事案のように、 多くの利用者、広範囲にわたり、影響があるような処分事例も発生している。 • 障害のある方々が安心して質の確保されたサービスを利用するためには、運営指導・監査の強化が必要であるため、以下の見直しを行う。⇒見直しの方向性(都道府県等が実施する運営指導・監査について) 参照。 5 主な論点 ○地域差の是正・指定の在り方に係る主な論点 1地域差の是正に向けた対応について→○地域差の現状を踏まえた上で、下記の「2サービス見込み量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り 方について」「3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について」も併せて、地域差の是正 にあたり、どのような対応が必要となるか。 2サービス見込量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り方について→〇総量規制は、障害福祉サービス等の供給が地域のニーズに対して過剰なものとならないよう設けられている 仕組みであるが、現在は本制度の対象にはなっていないが、サービス供給量の伸びが大きく、多くの都道府県 において見込み量を超えた供給量となっている共同生活援助(グループホーム)に係る総量規制の取扱いについて、どのように考えるか。 〇見込み量の設定は本制度の実施を判断するにあたって重要な指標となるが、地域差の是正の観点も踏まえ、 どのように設定するべきか。 〇事業者の指定権限を有する自治体(都道府県、政令市、中核市、事業者指定権限を有する一般市町村)において、実際に総量規制を実施している自治体は1割程度にとどまる。本制度は障害福祉計画の実効性の確保に 資するものであるが、地域差是正の観点も踏まえ、その活用を促進することについてどのように考えるか。 3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について→〇市町村が障害福祉計画に記載した地域のニーズに即したサービス提供体制の確保が図られるよう、本制度の活用促進に向けて、運用フロー例や活用事例、様式例などを示したところ。更なる制度の活用促進に向けて、 どのような方策が考えられるか。 4サービスの質の確保のための方策について→〇障害福祉サービスの実績や経験の少ない事業者が増えていることなどが指摘される中、そのような事業者のサービスの質をどのように担保するか。 〇都道府県等が実施する運営指導・監査について、令和7年度からの見直しの状況も踏まえた上で、さらにどのような取組をするべきか。 次回は新たに「第11回 子ども・子育て支援等分科会」からです。 |



