第3回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 [2025年09月22日(Mon)]
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第3回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会(令和7年7月9日)9/22
議事 (1) 団体ヒアリング (2) その他 https://www.cfa.go.jp/councils/nyusyo/03 ◎開催要綱 ↓ 1.趣旨 障害児入所施設については、平成 24 年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関する検討会」、平成30年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示され、取組が進められてきた。令和4年の児童福祉法改正においては、障害児入所施設に入所する児童の移行 調整の責任主体の明確化と、必要な場合に23 歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組が構築された。平成24年の児童福祉法改正で、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととし、以降児童福祉法に基づき障害児入所施設に入所している児童が 18 歳 以上となった場合において、一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例を講じてきたが、令和6年3月31日に当該特例は終了となった。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児入所施設について、家庭的な養育環 境の確保や専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える観点から、小規模化等による質の高い支援の提供の推進等の加算の充実を図ったところである。 一方で、昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、 医療的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している現状がある。こうした中で、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り方についての整理・検討が必要となっている。 こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設 の現状や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の 障害児入所施設の在り方に関する具体的な検討を行うため、「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催する。 2.検討事項 (1) 今後の障害児入所施設の在り方に関する事項について (2) その他 3.構成等 (1) 本検討会は、こども家庭庁支援局長が学識経験者、障害児支援等の関係者、障害児入所施 設経験者、子育て当事者等の参集を求めて開催する。 (2) 構成員は、別紙のとおりとする。 (3) 本検討会には、座長及び座長代理を置く。 (4) 本検討会の座長は構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から座長が指名する。 (5) 本検討会は、障害児入所施設の今後の在り方について具体的検討を行うに当たり、座長が必 要と認めるときは、ワーキンググループを開催することができる。 (6) 座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。その他、本検討会 の運営に関し、必要な事項は座長が定める。 4.その他 (1) 本検討会の庶務は、こども家庭庁支援局障害児支援課が行う。 (2) 本検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。内容により非公開にする必要が あると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長が認 める範囲において議事要旨を公開する。 ○今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 構成員名簿→19名。 ◎今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 福祉型障害児入所施設ワーキンググループ、医療型障害児入所施設ワーキンググループ 開催要綱 ↓ 1. 趣旨 障害児入所施設については、平成24年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関する検討会」、平成30年の「障害児入所施設の在り 方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示され、取組が進められてきた。令和4年の児童福祉法改正においては、障害児入所施設に入所する児童の移行調整の責任主体の明確化と、必 要な場合に23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組が構築された。平成24年の児童福祉法改正 で、18 歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととし、以降児童福祉法 に基づき障害児入所施設に入所している児童が18歳以上となった場合において、一定の福祉型障害児入所施 設を指定障害者支援施設等とみなす特例を講じてきたが、令和6年3月31日に当該特例は終了となった。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児入所施設において、家庭的な養育環境の確保 や専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える観点 から、小規模化等による質の高い支援の提供の推進等の加算の充実を図ったところである。 一方で、昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療 的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している 現状がある。こうした中で、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の 在り方についての整理・検討が必要となっている。 こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状 や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の障害児入所施 設の在り方に関する具体的な検討を行うため、「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催する。 「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」における主な論点を踏まえて、今後の障害児入所施設の 在り方の詳細等について具体的検討を行うため、「福祉型障害児入所施設ワーキンググループ」及び「医療型 障害児入所施設ワーキンググループ」を開催する。 2. 検討事項 (1) 今後の障害児入所施設の在り方に関する事項について (2)その他 3. 構成等 (1)本ワーキンググループは、こども家庭庁支援局長が学識経験者、障害児支援等の関係者、子育て当 事者等の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本ワーキンググループには、座長及び座長代理を置く。 (4)本ワーキンググループの座長はこども家庭庁支援局長があらかじめ指名するものとする。 (5)座長代理は構成員の中から座長が指名する。 (6)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。(7)その他、本検討会の運営 に関し、必要な事項は座長が定める。 その他、本ワーキンググループの運営に関し、必要な事項は座長がこども家庭庁支援局長と協議の上、定める。 本ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁支援局障害児支援課が行う。 4. その他 (1)本ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁支援局障害児支援課が行う。 (2) 本ワーキンググループの議事、資料及び議事録は原則として公開とする。内容により非公開にする 必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。 ○今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 福祉型障害児入所施設ワーキンググループ 構成員名簿→9名。 ○医療型障害児入所施設ワーキンググループ 構成員名簿→7名。 ◎資料1 一般社団法人日本ファミリーホーム協議会ヒアリング資料 ○団体の概要 1.設立年月日 平成17年8月28日設立 平成29年4月1日法人化 2.活動目的及び主な活動内容 ・活動目的:ファミリーホームに委託された児童の福祉の増進を図るとともに、ファミリーホームの情 報交流や相互支援、更にはその制度の普及啓発を行うことにより、家庭養護の充実発展を促進し、 もって社会的養護を必要とする全ての児童が、家庭で暮らすことができる社会の実現を目指す。 ・活動内容:『研修委員会』による全国のFH会員及び家庭養育関係者の為の研修の提供。『こども まんなか委員会』による退所児及び現在FH等で生活する子どもたちの自由で安全な意思表明の場 の提供。『権利擁護委員会』による虐待防止及び権利擁護の周知活動。『事業調査・政策委員会』に よるFH実態調査の実施、及び要望書の作成による提言。『広報委員会』によるFH通信及びニュース レターの配信。【社会的養護とファミリーホーム】の発行。FH損害賠償保険の運用。年一回の全国研 究大会の開催。各種検討委員会への役員の派遣。毎月1回の「ZOOMでのおしゃべり会」の実施。 全国の8つのブロックでの活動費を支給し各地区での研修の開催及び交流等の支援。その他、「子 どもの最善の利益」を第一義とした政策提言の推進やそのために必要な関係機関・団体との連携・ 協働、家庭養育の質の向上及び普及に資する活動。 3.会員数等 403ホーム(全国480ホーム 2 会員率85%以上) ○障害児入所支援に関する御意見等 1.利用児童の状態像を踏まえた、障害児入所施設での暮らしについて→ 〇FHには多くの発達に偏りを持ったお子さんが措置されています(7割以上のFHに委託されている)。重い障がいのあるお子さん もおり養育者が共に住み我が子と分け隔てることなく生活しています。多くのお子さんがアタッチメントを含め個別のケアを受け大きな変化を遂げています。 『障がいをもった者がたまたま子どもである』という事ではなく、『子どもにたまたま障がいがあった』と考えるとき、まずは子どもの 権利としての『家庭で暮らす』という選択肢を大切なものとすることが、子どもの成長に欠かすことが出来ない要素であると考えます。 先天性の障害であれ、虐待等の後天的なものであれ、すべての子どもに『家と家族』と言えるものが供えられる社会であってほしいと 願います。 6.その他→ 〇今年に入って、虐待保護され障害児施設で育ち成人した脳性麻痺の男性とIFCAの研修会で会いました。乳児院から障害児入所施 設に移動し、「自分がなぜここにいるのか?自分はなぜ親が面会に来ないのか?など何も分からないまま、障がいの訓練を受けて育ったが社会的養護下の子どもとしての穴は施設では何も埋まらなかった。自分を支えてくれたのは週末里親さんだった。その暮らしが無 かったら今の自分はないと思う」と話してくれた言葉を忘れられません。障害児であっても、社会的養護が必要になった時にも、まず第 一に『家庭養護』を考慮していただきたいです。 それが可能になる為にも、障害児入所施設が 里親等の家庭養育の支援に目を向けて、 養育者がしんどくなった時のレスパイトなどの受け皿になっていただくことで、安心して重い障害の子も家庭で受け入れ、安全に子ども としての権利を保障できると考えます。 ○参考資料 2024年11月1日日本FH協議会調査より ◎資料2 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国児童養護施設協議会ヒアリング資料 ○団体の概要 1.設立年月日 1950年(昭和25年)11月7日 2.活動目的及び主な活動内容→この協議会は、児童養護事業の発展向上を期し、もって児童福祉を推進する ため全国的連絡調整を行うとともに、事業に関する調査・研究・協議を行い、 かつ、その実践をはかることを目的とする。 3.会員数等→児童養護施設 607施設(令和7年6月1日時点) ○障害児入所支援に関する御意見等 5. 障害児入所施設と社会的養護施策との役割について→・児童養護施設に入所する児童において、障害等がある割合が59.5%、被虐待経験がある割合が70.2%を占めている。 ・令和5年度に乳児院を退所した子ども1,497人のうち、乳児院に3年以上在籍した子どもが237人(15.8%)いるが、そのうち障害がある子どもは70人(29.5%)である。 乳児院関係者からも、措置変更先として障害児入所施設を希望しても、空きがないため乳児院入所 期間が長期化するという声がある。 ・障害児入所施設は、特に3歳未満児の対応が困難と言われている状況にある。 また、保護者の障害受容が不十分な場合に、児童養護施設が選択される場合がみられる。 ・前述の70人の退所後の生活の場として、児童養護施設が32人(45.7%)、福祉型障害児入所施設が 13名(18.6%)、医療型障害児入所施設が6人(8.6%)である。 ・検討事項(案)5に記載のとおり、障害児入所施設の利用が望ましい子どもが児童養護施設に措置されているケースが考えられる。障害のある子どもが、児童養護施設においても最善の利益が保障され るよう、安全に安心した生活を営み、意思が尊重された自己実現と自立に向けて、より適切な専門的 支援を受けられることが必要。 ・たとえば、障害児入所施設職員と児童養護施設職員の相互交流を図り、児童養護施設の職員が 適切なケアを行うことができるような取り組みを図っていただきたい。 ○参考資料→児童養護施設入所児童の状況、乳児院在籍期間3年以上児童(障害あり)の退所理由 参照のこと。 ◎資料3 全国児童家庭支援センター協議会ヒアリング資料 ○団体の概要 1.設立年月日 1999年11月5日 2.活動目的及び主な活動内容→ @児童家庭支援センターの相互の情報交換を行うと共に、 連携協力して、調査・研究・研修・協議・交流事業 A児童相談所や要保護児童対策地域協議会・全国社会 福祉協議会・各児童福祉種別協議会・全国里親会など の関係機関や団体との協力・連携事業 Bその他、協議会の充実発展のために必要な事業 3.会員数等(2025年6月1日現在) 会員:195センター 賛助会員:2施設 ○障害児入所支援に関する御意見等 1.利用児童の状態像を踏まえた、障害児入所施設での暮らしについて A施設の小規模化に対応した家庭的養育の推進について→小規模化した場合の職員配置がこどものニーズに沿っているかを考えると、現状では少なくとも社会的養護と同様に引き上げる必要があるのではないか。 D意思決定支援について→障害の有無にかかわらず、子どもの権利条約や児童福祉法の考え方に則り、全てのこどもの権利を守るということを根幹に 置いてすすめる必要があると考える。 E予防的な障害児入所施設の利用について→ 全てのこどもが、パーマネンシー保障および家庭養育優先の原則に沿った育ちとなることを考えて欲しい。そして、家庭全体 に目を向けた上で、こどもの育ちを社会全体で支えていく必要があると考える。家族がこどもにどうかかわってよいか理解できないまま、家族関係が悪化したり、疲弊したりするケースがあると実感している。それがこども虐待につながることもある。 そういったことを防ぐためにも、早期にショートステイや一時保護を含めて入所施設を利用でき、家族への支援も行った上で 家庭復帰できるようにすることで、結果的には長く在宅生活を送ることにつながるのではないか。また、親子で宿泊できると いった親子関係の支援を行うこともできるとよいのではないか。それらを進める際に、入所施設の利用のみならず、地域で の包括的な支援のネットワーク(福祉、教育、医療など分野を超えて)づくりもあわせて行う必要があると考える。施設内に ソーシャルワーカーの配置ができるとよいのではないか。 2.利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について A新たな施設類型の創設について→家庭養育優先の原則に沿って考えると、障害児グループホームによる住み慣れた地域で、手厚い職員配置のもと、家族支 援も含めた支援が行えることは望ましいと考える。一方で、グループホームよりも家庭に近い環境がより優先であると考える と、専門里親での養育を考えられるとよいのではないか。 3.障害児入所施設を利用する児童の家族への支援について→@家族支援の機能について 家庭養育優先の原則より考えると、入所施設を利用したとしても、家庭復帰を目指す必要があると考える。入所する段階か ら家庭復帰に向けて、こども、家族を含めて見通しを立てることと具体的な支援を行うことが必要である。親子関係が悪くなっている場合もあるため、親子関係再構築の視点も必要である。施設にソーシャルワーカーを配置し、親だけに子育ての責 任を押し付けない、地域支援も含めた、退所後を見越した家族支援を行う必要があるのではないか。 家庭復帰を目指す中で、家庭での養育を経験するために専門里親への委託を行い、同時に家族の支援も行うといった取り 組みもできるとよいのではないか。 4.障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について @障害児及び家族の在宅生活の支援→前述の家族支援も含めて、退所後に地域での暮らしを行うため、施設内にソーシャルワーカーを配置して包括的な支援を実 施できるネットワークをつくる必要があると考える。そのネットワークに児童家庭支援センターを活用していただくこともできる。 また、入所者のみならず、ショートステイや一時保護などを通じてつながった利用者や相談のあった利用者に対し、在宅生 活を続けられるよう、これまで施設が培ってきた養育や療育のノウハウを伝えていくことができるのではないか。 また、一時保護や施設入所しているこどもの家庭には、入所前につながっていた社会資源や人間関係が途切れないための 支援を行うことも必要なのではないか。 5. 障害児入所施設と社会的養護施策との役割について→2022年度の児童養護施設入所児童等調査では、障害児入所施設にも虐待経験のあるこどもが41.2%在籍となっている。3.と 4.での家庭支援や地域支援について、社会的養護施策での高機能化や多機能化とあわせた視点で展開できることも必要 なのではないかと考える。 また、虐待を受けたことによるこころのケアが必要なこどもに対しての支援として、発達のみならずアタッチメントやトラウマと いった視点も必要であり、心理職員が対応できるようになることはもちろん、日常のケアを行うワーカーへの研修や施設内 でのスーパービジョンの体制づくりも必要であると考える。 @児童養護施設等に対するサポート→上記も踏まえた上で、地域での障害児入所施設と社会的養護施設の相互交流を各施設のソーシャルワーカーを中心に行 えるようにし、それぞれのノウハウを体系的に学び合える仕組みがつくられると支援の質を上げることはもちろん、それぞれ の強みを認識し合え、それを社会に発信することにもつながるのではないか。 6.その他→ C障害児入所施設で一時保護の際の教育機関との連携等について 一時保護の際に、可能な限りそれまでと同じ学校へ登校できるような体制づくりが必要ではないか。 ◎資料4 全国児童自立支援施設協議会ヒアリング資料 ○団体の概要 1.設立年月日 団体設立年月日は不明。⇒1900年感化法制定。令和7年度(2025年)は、児童自立支援事業125周年。 2.活動目的及び主な活動内容 〜児童自立支援施設〜 ⇒児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の 理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設。 〜団体目的〜⇒ @各地区児童自立支援施設協議会との連絡を密にし、児童自立支援事業の振興を図る。 Aこども家庭庁をはじめ、関係機関、他団体等との連携を図り、交流を積極的に行う。 B児童自立支援事業の調査・研究、研修の開催及び協力を積極的に行う。 〜活動内容〜 ⇒@各種調査、研究、研修等の開催及び参加、協力並びに評価委員会、検討委員会、運営委員会等への出席 A機関紙発行 B全国児童自立支援施設児童入所状況調査(58施設・毎月)、運営実態調査(58施設・毎年) C全日本少年野球大会開催 D全児協ホームページ管理運営 3.会員数等 児童自立支援施設 全国58施設 合計 1511名(令和7年度会員職員数) ⇒58施設<国立2、都道府県立50、市立4、社会福祉法人2> ○障害児入所支援に関する御意見等 1.利用児童の状態像を踏まえた、障害児入所施設での暮らしについて→・施設の小規模化及び家庭的養育の推進について ・集団生活(社会生活)の中で学ぶ機会と表出された行動問題(個人と環境の相互作用の不全)に どう対応するか。 ⇒個別化:個別に対応、都度個々に応じた課題へのアプローチ。 ・ケアニーズの高い児童の対応について ・被虐待経験や性被害、発達障害や愛着形成不全などさまざまな背景及び要因がある。 ⇒「枠のある生活(環境的・人的枠組み)」の中での生活を通して、生活の立てなおし・育ちなおし ・意思決定及び意見表明支援について ・子どもが意見を出しやすい環境、言語化できるような支援、言語以外での表出を大人が汲み取ること ⇒子ども自身が困り感に気づく、感情に気づく(感情のラベリング)、権利擁護、子どもアドボカシー (意見や考えを表明できるようにサポート) 2.利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について→ ・福祉型と医療型 ・福祉に特化するか、医療に特化するかは難しいところ。 ⇒この場合の医療型(重症心身障害児)に該当する必要程度ではないが、医療的なケアを必要とする子どもも多い。 感覚の過敏さ、アレルギー、精神科薬など医療との連携も必須。 3.障害児入所施設を利用する児童の家族への支援について→・段階的な家庭復帰の仕組みについて ・段階的な家族交流や家庭再統合の支援 ⇒子と保護者(親)の再統合に向けた関係調整など。子どもへの支援や子育てに関する相談や保 護者への寄り添い。保護者自身も幼少期に被虐待経験があることや精神疾患、発達障害、経済面の不安定さなども散見される。 4.障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について→在宅支援 ・退園後のアフターケア ⇒家庭再統合(家庭復帰)や措置変更など状況は様々だが、切れ目ない支援の継続。家庭復帰に ついては、退園後も家庭訪問や定期連絡、面会などを行い、状態に応じて対応及びフェードアウト。 時が経過し、10年後、20年後に近況報告の連絡があることも、しばしば。 5. 障害児入所施設と社会的養護施策との役割について→相互連携協力 ・児童自立支援施設においても、児童養護施設と同様に、社会的養護施設全般において、知的障 害、発達障害を持つ子どもの割合及び被虐待経験のある子どもの割合が非常に高くなっており、精 神科病院への入院や通院、投薬が必要な子どもも増加している。ケアニーズの高い子ども一人一 人に配慮した個別の支援や専門的ケアが求められる現状。各施設の分野横断的な相互協力や交 流はプラスに働くと考える。(障害者支援施設や更生保護施設、少年院など) 6.その他 福祉避難所としての機能 ◎資料5 全国児童心理治療施設協議会ヒアリング資料 ○団体の概要 1.設立年月日 昭和50年4月21日 2.活動目的及び主な活動内容 • 児童心理治療施設相互の連携を密にし、情緒障害児治療の振興を図ることを目的とする。 • 児童心理治療施設の相互協力、および、関係機関との連絡協調に関すること。 • 職員の資質向上並びに研鑽を目的とした研修に関すること。 • 情緒障害児の調査・研究に関すること。 • 機関誌、その他の印刷物の発行に関すること 3.会員数等 54施設 ○障害児入所支援に関する御意見等 1.利用児童の状態像を踏まえた、障害児入所施設での暮らしについて @障害児入所施設での暮らしについて→安全・安心な生活、必要な依存を受け入れてもらえる生活。専門性が合わないと、これらを提供で きない。 A施設の小規模化に対応した家庭的養育の推進について→ 障害が重複しているケースの支援を少人数で行う場合、支援者が1人で複数の専門性を保持する 必要があり、人材難の現状では障害が重複しているケースを少人数で見ることは困難と考える。 Bケアニーズが高い児童の対応について→「虐待+知的障害+発達障害+非行+依存症…」のように、障害等が重複しているケースの支援 は、原則として「主問題を専門とする機関が支援し、主問題が変わった場合には、新たな主問題を 専門とする機関に移る」とすべきではないか? D意思決定支援について→被虐待児も障害児も、「言えない言葉」がある。「声なき声」を聴く必要がある。 2.利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について @基本報酬と基準の統一化について→被虐待児と発達障害児が多く入所しており、これらの支援にはかなりの困難を呈している。 報酬と分類において、「被虐待児」「発達障害児」を考慮した方がよいと考える。 A新たな施設類型の創設について(障害児グループホーム(仮称)の創設)→ショートステイが利用できれば家庭で生活できるケースもある。成人を対象としたグループホームと は専門性が異なるため、障害児に特化したグループホームがあると有効と思う。 3.障害児入所施設を利用する児童の家族への支援について @家族支援の機能について→障害児入所施設では、虐待を受けた児童の入所が増えていると聞く。障害児支援は簡単ではなく、養育 能力の不足によるネグレクトの場合、無理な家庭復帰は親子共に追い詰められる。「障害児支援を行えるだけの養育力を身に付ける」ことを行わないと、再虐待が生じる。 4.障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について @障害児及び家族の在宅生活の支援→障害児支援の方法を学びたい家族が、実際に障害児支援を行うことで家庭復帰が可能になることがある。 実務は座学では身に付かないので、具体的に家族が身に付けられる方法の開発が必要である(例 母子 生活支援施設のような仕組み、里親のような施設での実習、障害児施設での就労…) A移行支援について→ 障害がメインであれば、「移行先がその児に合った障害支援をできるか」に尽きると思う。 5. 障害児入所施設と社会的養護施策との役割について @児童養護施設等に対するサポート→その児の障害の評価と、適切な障害児支援の確立のためには、「評価のための入所と、その後の通所」 という機能が必要ではないか(以前、児童心理治療施設で行っていた「90日入所」のような枠組み)。 知的障害児は、実際に体験しなければその環境が向いているかわからないため、体験入所が有効と思う 6.その他→ 地域の支援ニーズと、実際の入所定員数に解離があるため、支援ニーズに合わせた設置を望む。 ○参考資料 2015年度から2024年度10年間の入所児童の変化 発達障害等に該当する割合の変化(ICD-10による) ○参考資料→ 国立障害者リハビリテーションセンターの事業のあり方についての検討会報告書 2018.12 https://www.rehab.go.jp/profile/concept-report/ ◎参考資料1 第2回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会における主な意見等 ○主な検討事項 1.利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについて、どのような生活を目指すのか。 2.利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について整理する。 3.障害児入所施設を利用する児童の家族への支援についてどのように考えるか。 4.障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。 5.障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。 6.その他 ⇒番号に沿って意見あり。 参照のこと。 ◎参考資料2 ヒアリング団体一覧 ○第2回検討会 6月25日→・ 一般財団法人全日本ろうあ連盟 ・ 一般社団法人全国医療的ケア児者支援協議会 ・ 一般社団法人全国児童発達支援協議会 ・ NPO法人家庭養育支援機構 ・ 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 ・ 全国児童青年精神科医療施設協議会 ・ 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 ○ 第3回検討会 7月9日→ ・ 一般社団法人日本ファミリーホーム協議会 ・ 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国児童養護施設協議会 ・ 全国児童家庭支援センター協議会 ・ 全国児童自立支援施設協議会 ・ 全国児童心理治療施設協議会 次回は新たに「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会(第1回)」からです。 |



