こども性暴力防止法施行準備検討会(第4回) [2025年09月18日(Thu)]
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こども性暴力防止法施行準備検討会(第4回)(令和7年6月30日)
議事 中間とりまとめ素案について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/271a14fa ◎【資料別紙】 情報管理措置の具体的な内容 1 基本方針の策定→ 事業者は、情報管理規程の全体に関わる基本方針を定めるものとする。 基本方針は情報管理措置の基本原則の内容を含むものとする。 具体的な内容については、表1の「標準的措置」と「最低限求められる措置」に示す。 ⇒表1 講ずべき基本的事項 参照のこと。 2 組織的情報管理措置 →事業者は、組織的情報管理措置として、次の(1)〜(5)に掲げる措置を講じることが求められる。 (1) 組織体制の整備→情報管理措置を講ずるための組織体制を整備しなければならない。 (2) 情報管理規程に基づく運用→情報管理規程に基づき犯罪事実確認記録等を取り扱わなければならない。また、その運用状況を事後的に確認できるようにするため、取扱記録を作成することが重要である。 (3) 犯罪事実確認記録等の取扱記録の記載項目の整理→犯罪事実確認記録等の取扱記録に記載する項目を整理しなければならない。例えば、犯罪事実確認記録等の種類、責任者・取扱部署、アクセス権を有する者、犯罪事実確認記録等の所在等をあらかじめ明確化しておくことにより、犯罪事実確認記録等の取扱状況を把握可能とすることが重要である。 (4) 漏えい等の事案に対応する体制の整備→漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備しなければならない。 (5) 犯罪事実確認記録等の取扱状況の把握及び情報管理措置の見直し→犯罪事実確認記録等の取扱記録等に基づき、情報管理措置の評価、見直し及び改善に取り組まなければならない。具体的には、情報管理措置の内容に従って、適正に情報管理が行われているかを定期 的に評価し、問題等が発見された場合には速やかに内容の見直しや運用の改善に取り組むことが重要である。 上記(1)〜(5)に掲げる措置を達成するための手段・方法を以下表2の「標準的措置」と「最低限求められる措置」に示す。 ⇒表2 講ずべき組織的情報管理措置の内容 参照のこと。 3 人的情報管理措置 ↓ ⇒表3 講ずべき人的情報管理措置の内容 参照のこと。 4 物理的情報管理措置→事業者は、物理的情報管理措置として、次の(1)〜(4)に掲げる措置を講じることが求められる。 (1) 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理→犯罪事実確認記録が保存されるデータベース等を取り扱うサーバ、メインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域(以下「管理区域」)及び犯罪事実確認記録等を取り扱う事務を行う区域(以下「取扱区域」)について、それぞれ適切な管理を行わなければならない。 (2) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止→犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、電子媒体、書類等の盗難、紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない。 (3) 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止→犯罪事実確認記録等が記録された電子媒体、書類等を持ち運ぶ場合に、情報の漏えいを防止するための安全な方策を講じなければならない。 (4) 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去並びに機器・電子媒体等の廃棄→犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去並びに犯罪事実確認記録等が記録された機器・電子媒体等の廃棄を行う場合は、復元不可能な手段で行わなければならない。 上記(1)〜(4)に掲げる措置を達成するための手段・方法を表4の「標準的措置」と「最低限求められる 措置」に示す。⇒表4 講ずべき物理的情報管理措置の内容 参照のこと。 5 技術的情報管理措置→事業者は、技術的情報管理措置として、次の(1)〜(4)に掲げる措置を講じることが求められる。 (1) アクセス者の識別及び認証→犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムにおいては、@組織の中でも業務上必要な者のみにアクセス権限を付与し、アクセス者として識別した上で、A正当なアクセス権を有する者であることを認証する機能を具備しなければならない。 (2) アクセス制御→犯罪事実確認記録等の取扱者の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない。 (3) 外部からの不正アクセス等の防止→犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムを、外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなければならない。 (4) 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止→情報システムの使用に伴う犯罪事実確認記録等の漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用しなければならない。 上記(1)〜(4)に掲げる措置を達成するための手段・方法を表5の「標準的措置」と「最低限求められる措置」に示す。なお、事業者独自の情報システムを保有していない場合は、特段の措置は不要である。⇒表5 講ずべき技術的情報管理措置の内容 参照のこと。 次回も続き「参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文)」からです。 |



