• もっと見る
« 2025年08月 | Main | 2025年10月»
<< 2025年09月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年09月10日(Wed)]
第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年6月26日)
議題: 1.障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59140.html
◎資料1 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について  第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理↓
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について↓
(1)基本的な考え方
→ @ どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要であり、あらゆる場面 で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行うべきではないか。その際、脱施設化ガイ ドラインにおける「施設」の典型的要素を、可能な限り減らしていくことに留意すべきではないか。 A 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組むべ きではないか。 B 地域生活を支えるセーフティネットとして、地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・ 経験等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域の拠点としての活用を推進するべきではないか。 C 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進や、重度化・高齢化した入所者へ の対応、終末期における看取りまでの支援も必要ではないか。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居 室、日中活動など)にするべきではないか。 (2)各論→@ 意思決定支援について⇒・自分の気持ちを伝えられない方に対して、本人に関わるいろいろな人たちが本人を中心に支援を積み重ね、本人が意 思決定できるように支援すべきではないか。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要ではないか。 ・意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の支援だけではなく、社会参加も含めた活動に重きを置いた意思決 定支援へと施設職員の意識の変化を図るべきではないか。 A 地域移行を支援する機能について⇒・令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グループホームの見学や食事体験、地域 活動への参加等)を促進するべきではないか。 ・令和6年度報酬改定では、すべての入所者に対する地域生活への移行等に関する意向確認や、地域移行等意向確認担 当者の選任・指針の作成について運営基準に規定されたが、令和8年度から義務化されることから、令和6年度推進事 業で策定した「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」を踏まえた取組を推進するべきではないか。・地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するとともに、活動内容についても個々のアセスメントに基づき、将来の地域生活を見据えた内容にするべきではないか。 ・地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿の整備と併せて、施設が地域生活支援 拠点等の拠点コーディネーターや地域のピアサポーターと連携する仕組みを構築する必要があるのではないか。 B 地域生活を支えるセーフティネット機能について⇒・生活課題が生じたことにより入所した場合でも、短期集中的な支援で解決し、再度、本人が選択した生活環境に戻る ような機能が求められるのではないか。 ・地域移行したら施設による関わりが終わるのではなく、継続的に本人の状態を確認し、生活が困難になった場合には 短期入所等の一時的な受け皿としての役割を果たすべきではないか。 ・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方の短期入所を積極的に実施するべきではないか。 ・地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションや、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発 活動などを推進するべきではないか。 ・ 地域生活支援拠点等に参画し、緊急時の相談支援や受入れを行うことが必要ではないか。 ・ 災害時には施設の建物・設備・備蓄物資、人材・ネットワークを活かして、専門的な支援を必要とする方を含め、地 域の障害者等を受け入れる福祉避難所の役割を担うことや被災者の自立・生活再建に向けた災害ケースマネジメントを 促進するべきではないか。
C 入所者への専門的支援や生活環境について⇒・施設においては、重度化・高齢化等に対応した専門的な支援を提供できる体制を整備するべきではないか。 ・ 強度行動障害を有する者に対し、行動障害を生じさせている要因等のアセスメントや環境調整等の生活の安定に必要な専門的な支援を推進するべきではないか。 ・ 医療的ケアの対応等の専門的な支援に当たっては、施設での人材育成を進めるとともに、地域の医療機関等との連携 による体制づくりが必要ではないか。 ・ 人生の最終段階において住み慣れた場所で最期を迎えたいという本人の意思を最大限に尊重するため、人生会議 (ACP)の実施、職員に対するグリーフケア、医療機関等との連携など、看取り導入マニュアルを活用した丁寧な看取りを推進するべきではないか。 ・ 施設の利用者に対する支援の質・生活環境の向上や個別的支援の提供のため、個室化やユニット化により生活単位の小規模化を更に推進し、地域における生活環境に近づけることで、地域移行後の暮らしを見据えて利用者自身が持つ力を高めていくべきではないか。 ・ 施設であっても自分の部屋は、プライバシーが確保され、自分の持ち物を飾ったりできる広さのある個室がよいのではないか。 ・ 利用者の日中活動の場と住まいの場の分離(昼夜分離)や、画一的な内容ではなく、個々のニーズに応じた多様な日中活動の実施を推進するべきではないか。 ・ 買い物や外食など、地域の社会資源を活用して、本人のニーズに応じた活動を推進するべきではないか。 ・ 入所者も地域住民として暮らしていくことが重要であることから、施設を活用して地域住民との交流の機会をつくる など、地域に開かれた施設運営を推進するべきではないか。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
→・いわゆる施設の待機者のニーズとは、必ずしも障害者支援施設でなければならないというニーズではなく、グループホー ムの利用等も含めた居住支援全般に関するニーズと捉えるべきではないか。 ・施設の待機者の考え方や把握方法は自治体間で相当のばらつきがあり、また、約半数の自治体が調査自体を実施していない現状を踏まえ、自治体が待機者を把握する場合の定義や把握方法等をどう考えるか。 ・その際、「入所希望の理由について本人ではなく家族が希望していること」、「複数施設に申込んでいる者を実数として 把握していない」、「待機者数の把握にあたって緊急性の基準を定めていない」などの課題に関して、どう考えるか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→・これまでも障害者総合支援法の基本理念等に基づき、障害者の希望に応じた地域での暮らしを選択できるよう地域移行を 進めてきた中で、現状では地域移行に取り組んでいないなど、求められる役割・機能を果たせていない施設も一定数あることを踏まえれば、第8期(令和9〜11年度)の障害福祉計画に係る基本指針においても、引き続き、地域移行者数や施 設入所者数の削減の目標値が必要ではないか。 ・ その際、近年は利用者の重度化・高齢化等のために地域移行のペースが落ちている実態を踏まえて、一律の目標設定では なく、例えば、入所期間の⾧期化や高齢化等に応じた複数の目標値を設定することをどう考えるか。 ・ また、施設入所者の地域移行等の意向確認の実施状況や、意向確認に基づくグループホームの体験利用等の地域移行へ向 けた取組状況に関しても、新たな目標値として設定することをどう考えるか。
(3)グループホームの目標の方向性について→・入所施設であっても個室化・ユニット化等の取組が進められている一方、一部のグループホームでは実質的な大規模化の 実態などの指摘がある。グループホームと入所施設はサービス類型は異なるものの、障害者の居住の場としては同じであり、ただグループホームに移行すれば良いということではなく、グループホームにおいても入所施設と同様に、本人の意思・希望が尊重される意思決定支援や、できる限り小規模な生活単位、地域に開かれた運営等を推進するべきではないか。 ・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者、高齢利用者の地域での受け皿を増やすため、これらに対応する専門性 やバリアフリーに配慮したグループホーム等を増やしていくことが必要ではないか。
(4)人手不足の中での生産性向上について→・障害福祉分野における人材確保が課題となる中、限られた人員で質の高いサービスを提供できるよう、障害福祉分野の「省力化投資促進プラン」も踏まえ、障害者支援施設における生産性向上の取組を推進することが必要ではないか。具体的には、見守り支援機器導入による職員の夜勤負担軽減、インカム等を活用した連絡調整や記録業務の効率化、リフトやアシストスーツといった移乗支援機器を活用した職員の身体的負担軽減など、施設の特性を踏まえた生産性向上に資する 取組の収集・分析・可視化を進めるとともに、好事例の普及に向けた情報発信やサポート体制の整備を進めるべきではないか。 ・ 利用者からみても、ITやロボットなどは一定程度の仕事であれば活用可能であり、人手不足の中では導入を推進するべきではないか。
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について→・施設の整備に対する国庫補助については、これまでも基本指針の目標(施設入所者数の削減等)との一定程度の整合性を 求めてきたが、第8期(令和9〜11年度)以降は、本検討会の検討結果等を踏まえ、各自治体に対して基本指針の目標 と整合した障害福祉計画の策定を求めるとともに、国庫補助の対象を当該障害福祉計画に基づく施設整備に限るなど、限られた予算の中で重点化を図るべきではないか。

3.その他→・本検討会の検討結果等を踏まえた、施設や地域生活支援に係る具体的な報酬等の在り方については、施設や地域生活支援に 係る障害福祉サービスの費用等の実態や、限られた予算の中での実現可能性等も考慮しつつ、次期報酬改定等に向けて検討する。 ・施設入所者の食費・光熱水費等の負担や補足給付の在り方については、令和7年度調査研究事業において施設入所者も含めた障害者の生活実態の把握を行うこととしており、その結果等を受けて、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との 公平性等の観点も踏まえ、次期報酬改定等に向けて検討する。 ・療養介護の在り方については、本検討会の検討対象ではないが、令和7年度調査研究事業において療養介護における日中活動の実施状況等の実態把握を行うこととしており、その結果等を受けて、本検討会での議論も参考にしつつ、次期報酬改定等に向けて検討する。


◎資料2 構成員提出資料
○第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 意見書    提出構成員名:安部井 聖子
1,障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1) 基本的な考え方
→ @ 障害当事者の意思表出や意思決定を導き出し、獲得できるようにするためには、入 所してからだけでなく、地域生活をしている段階から支援が必要です。例えば、乳 幼児期の通園施設(事業)・特別支援学校・卒業後の福祉サービスなどの利用時か ら、それぞれの支援者が本人の意思を意識して確認、尊重する姿勢が必要。特に本 人の体調によって社会経験の積み重ねが体験しにくい人への配慮が必要。 A 地域移行に際しては、動機付けや意向確認する以前に、本人が地域生活を望んだ場 合にその支援や選択肢が整っていることが前提となる。社会資源を整える・整えら れる環境も同時に整備していただきたい。 B セーフティネット機能 ・短期入所は地域で生活していくうえで欠かせない、絶対に必要な福祉サービスです。 例えば、生活課題が生じたことにより一時的に入所した人でも、それを機に本人の意思によって継続してその場で生活し続けたいと望むケースも考えられる。当然ながら、本人の意向を丁寧に確認し、意向に沿った支援が望まれる。 ・重症児者施設(医療型障害児入所施設・療養介護)では地域の拠点として、地域生 活を支援し、安心して暮らせるよう高い専門性を有している。 このため、医療的ケアの必要な方への医療・福祉はもとより、発達障害のある方々の診断や医療提供も行われている。これからも障害種別に関わらず、継続して地域の拠点施設として果たす役割は大きい。 ・体調憎悪等の緊急時に重症児者施設での医療入院が行われているが、病床に限りが あるため、すべての方を受け入れることは困難。しかし、家族の病気などの緊急時には、福祉的観点から受け入れていただいている。 ・災害時においては、入所施設が地域の拠点として地域で生活する方々の一時的な衣食住の提供、猛暑の高温時期、寒冷な時期には緊急避難的に短期入所できることが望まれる。また、医療機器の電源確保のためにバッテリー充電への支援等の緊急的 な対応も望まれる。ただし、受け入れた場合のインセンティブは必須と思われる。 C 入所者への専門的支援 ・重症児者施設は病院であり福祉施設でもある。入所施設として命と生活を守り、在宅重症児者・ 医療的ケア児者・発達障害児者にとって地域の拠点施設としての役割 と機能を有していることから、地域の医療機関と連携し、地域社会の資源としての 役割を果たすことが、より一層求められていくと思われる。 ・重症児者施設においては、ACP の理念に基づき丁寧に最期を迎えられるよう他職種が連携して看取りも行われている。地域への支援として、本人が安寧に暮らし続けられるよう研修など地域連携ができるのではと思われる。 ・重症児者施設において、人材育成の側面も有している。引き続き、専門性ある施設 としての役割に期待が寄せられている。 ・在宅支援のひとつとして、重症児者施設において乳幼児期に親子入園を行っている 施設がある。多職種による専門的な支援やさまざまな学びにより、わが子の障害受 容とともに家庭療育の知識を得ることやピアカウンセリングができる仲間づくりが できている。医療の支えがある施設ならではの専門的支援と考える。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者ニーズの捉え方について→・施設に任せて把握している場合、複数施設に同時に申し込んでいるため、実数把握 できていない。待機者数の把握は、自治体が実数把握する必要があると思う。 ・家族が入所を希望する理由として、本人がより濃厚な医療が必要となり家庭での看護が困難になりつつある。また、家族の高齢化による介護力の低下や認知機能の低下、難病や手術など入退院をしなければならない状態、家庭療育が困難な状態などがある。 逼迫性・困難性が高い人の場合には、基準を設けたうえで判定を行い、入所が適しているかどうかを見極めることが必要ではないか。 ・本人のいのちを守るために入所が必要と家族が判断する場合がある。本人が自分の身体状況や置かれている状況を理解・判断できないような場合には、家族の希望に よる入所も必要である。一律に家族の希望を良しとしないと考えることは、いのち を軽視することにつながるのではないか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→・入所期間の⾧期化や高齢化等に関して複数の目標値を設定することに異を唱えるこ とはないが、本人や家族の状態・状況を見極める項目が必要と考える。 ・意向確認に基づいてグループホームの体験利用は、本人の社会経験を広げるために 良いことと思うが、体験してみて本人が望む生活であったかの検証とともに本人の 真意を確認する必要がある。 ・地域移行後に、課題が発生し本人が元の施設に戻りたいとの希望が出た場合には、 本人の意向に沿った対応が必要ではないか。アフターケアなど定期的な意向確認が必要と考える。
(3)グループホームの目標の方向性について ・医療的ケアが必要な者が利用するグループホームには、地域の医療機関との緊密な 連携関係を構築するとともに、緊急時対応が十分できるように体制を整備する必要 がある。
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について ・自治体の状況によっては、新規施設開設のニーズがある場合には、計画に基づき整 備への補助対象とすべきである。

3.その他→・療養介護における日中活動の実態把握に関しては、利用者の病状や施設環境を充分に考慮し、次期報酬改定等に向けて報酬の基準を作る場合には、利用者の特性に配 慮する必要がある。 ・地域移行を国がリードする中で、施設が悪のようなイメージを持たれないか懸念している。施設を選ぶことも一つの選択肢であり、地域移行が押しつけにならないように慎重に進めていただきたい。同時に、責任と誇りをもって施設で支援してくださっている施設職員のモチベーションの低下につながるような検討にならないように留意すべきと考える。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理に関する意見  DPI 日本会議 今村登
障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について↓

1. 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について(P1〜P3)に関して→強度行動障害者の専門性、高齢者の看取りなどの「基本的考え方」に入れては?
今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性↓
2. 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性(P3〜P5) 参照のこと。
3.その他に関して(P6) 参照のこと。


○第2回検討会資料 伊達市 佐藤則子
1. の(1)@についてですが、意見を言う前に、私は現在、多機能型の日中活動支援 事業所の就労継続支援B型の作業指導員として働いています。
常勤職員として採用 してもらい 10 年になります。私はこの検討会に入所施設の利用経験者として参加 していますが、討議のテーマを考えるとき、相部屋や外出、買い物といった普段の 生活については入所の経験をもとに考えていますが、医療的ケアとか高齢化とか親 亡き後のとかについては、今の職場での職員としての 10 年間の経験から自分の意 見が出てきていることに気が付きましたので、先にお断りしておきます。 法人内には、医療的ケアを必要とする重度重複障がい者の生活介護活動班や GH (グループホーム)があります。又、強度行動障がいと言われる方々は構造化の方 法を用いて活動する場もあります。詳しく説明することは難しいですが、実際そば で見ることができています。ですから、この検討会で話されていることは、入所施 設にだけ求められるのではなく、通所施設やGHにも求められていることなのだと 思っています。サポーターの方から「佐藤さんが万が一、脳梗塞とか老人になって 入所施設に入ることになったら、どう思うか考えてみたら?」とヒントを貰い考え ました。 入所施設は、個室で食事する時間帯とか臨機応変にもう少し個別化してもいいと 思う。みんな一斉に食堂で食事をとるのではなく、何時までに個々人のペースで食 事する。又、食事の種類を増やし一律にするのではなく、ティックトックで見たの ですがGHの食事という題名でレストランのようにきれいな盛り付けをしているの がありました。たくさんの人数分を作ることは難しいと思いますがすてきだなぁと 思いました。当たり前のことですが、そこに従事する方々が親身に接してくれる人 であればいい。最後に外出が自由にできるような体制をとって欲しい。人手がない などの理由で対応が難しいかもしれないが、伊達ではガイドヘルプと言う有償ボラ ンティアがあり日帰り外出したり泊りがけで出かけたりしています。
Aについて、現在私が働いている通所事業所に他の法人のGHから通っている方々 の中で、ご高齢になったこともあり、老人施設に行くことになったのでそちらの事 業所に通えなくなりましたという連絡が入るようになりました。見学してから決め たようなのですが、その老人施設で生活している方と短期間一緒に過ごし実体験し てから決めてもいいのではないかと思っています。つまり、見学だけではなく生活 してみる体験が大事だと思っています。
Bについて、何か緊急的なことが起こった時のセーフティネットの役割は入所施設 にも、通所施設にも、GH にもあった方が良いと思います。私の勤めている法人で-6 は、GH にショートスティができるようになっていて、入り口が別に付いていてト イレや洗面台も別に付いています。また、自然災害の時には、通所施設が福祉避難 所の役割を果たすことになっています。
Cについて、私の職場ではGHに入っている重度重複障がいの方が体調悪化により、 病院から「医療体制が整っているところに移した方がいい。GH では無理だよ」と 言われた方を支援しています。ご家族の意向で、住み慣れた町で仲間たちの笑顔に 見守られながら、たとえGHで過ごすことが命を縮めたとしても…と涙ながらに望 んだので、その重度重複障がいの方のために通所の看護師とGHの看護師とホーム ヘルパーとで体制を整えて支援しています。必要なことだと私は思っています。見ていてすごく大変だけど。

2.の(1)について、私が仕事を通して知る限りでは、入所施設利用待機の方はい なくGHを希望しています。 (2)について、伊達は障がい者が住みやすい街ということで、他の地域から転居 してくるご家族がいます。入所施設から出すことだけを考えるのではなく、受け入 れる地域づくりの努力も必要と思います。 (3)について、一人一人を大切に思い、家庭的な雰囲気ということも加えてほし い。 (4)について、直接利用している所を見ないと分かりませんができるところから やって行くと良いと思う。


○福嶋 翔太
1. 入所施設に求められる役割・機能、これからどのようになっていけばよいか
→ ・本人がしたい事や希望を尊重してほしいと思います。ですが、前回資料にも入所施設の 人数を減らすと書いてありましたけど、地域で住めるグループホーム等は十分にあるのか なと考えます。 Aについて 意向確認は耳がきこえない人や言葉が言えない人が理解出来る方法でちゃんと確認して ほしい。 Bについて どんな人も安心して地域で住めるように、グループホームの人や在宅の方が専門的な支援 を受けられるよう何かあった時にいつでも入所施設で必要なだけ短期入所を使えた方が いいと思います。 ・本人の希望を尊重するのは大事だけど、高齢者が増えて今支えてくれている若い支援者 がこれから年をとって働けなくなった時にどうなるのかと不安があります。
2. 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性 →(4)について ・これから意向の確認をして入所施設から地域で暮らしたいと思う人たちが安心して地域 で暮らしていく為には、支えてくれる支援者やグループホーム等の建物がもっと必要だと 思うので、もっと人も建物も増やして国はきちんとそこに必要なお金を使ってほしい。 今、高齢化や人口減少もあって働く人がどんどん減っていくなかどう対応していくのか をしっかりと考えて欲しいです。


○令和7年6月25日 第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
資料1「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理」への意見 提出構成員名: 三浦 貴子
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について

(1)基本的な考え方
(2)各論→ @意思決定支援について⇒・総括所見で指摘を受けている厚労省の意思決定支援ガイドラインは今後改定の 予定があるか? A地域移行を支援する機能について⇒・地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するべきとあるが、現行の報酬体系の施設入所支援報酬は、夜間・早朝を含む16時間で3,620円〜1,500円(定員50名の場合)と運営は大変厳しく、対応に苦慮している。そもそも日中活動を 施設内で行うことを前提とした施設入所支援となっており、報酬構造から検討する必要がある。 B地域を支えるセーフティネット機能について⇒・継続的に本人の状態を確認するためのモニタリングやアフターケアを業務として行えるサービス体制を構築していただきたい。 ・短期入所等の一時的な受け皿としての役割を果たすために、グループホーム利用者もコンディションの悪い時等、短期入所を利用できるようにしていただきた い。 ・地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションとあるが、民間から民間への介入は難しいため、基幹相談支援を含む拠点機能として位置付けること で、指導的役割機能も果たせるのではないか。 ・福祉避難所の「協定」は大半の施設が行っているが、指定は極めて少ない現状。自治体への周知を行い、「指定」を増やして風水害等の時の事前の避難も可能となるよう働きかけていただきたい。 ・施設は、被災者の自立・生活再建に向けた災害ケースマネジメントを期待されており、個別避難計画・災害時ケースマネージメント等、地域の障害者を含む住民に貢献することができる。 ・施設を退所して在宅に移行した者が、心身の機能低下が進み再度施設入所を希望する場合も少なくない。 C入所者への専門的支援や生活環境について⇒・看取り導入マニュアルについては、介護の看取りとは実態が異なるため(意識障害や進行性難病の方々のターミナルステージは長く、はかれない)、「看取り」 という表現も含め、施設での実態を調査し課題を整理したうえで、障害独自のマニュアル、ガイドライン等が必要である。 ・個室化やユニット化を整備するための補助と適切な運営のための加算が必要である。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性@について
(1)待機者のニーズの捉え方について→・施設入所などサービスがすべて自由契約となり、障害福祉に関する自治体の責任感が低下しているのではないか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について⇒・これまでの経験から障害のある人の強い「意思」があればすべての課題を乗り越えられるとも考えるが、地域移行の困難度を示すリストづくりが有効ではないか。困難な理由をひとつひとつ潰していくことが多くの施設や基礎自治体にとって地域移行の手掛かりとなる。
2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性Aについて
3.その他
→・施設入所者の食費・光熱水費等の負担や補足給付の在り方について、根本的に 所得補償のあり方を検討し、その「公平」な制度(支援量に相応しい所得補償) が前提にあってバランスが検討できるのではないか。補足給付のみの支給額だけではなく、居宅介護派遣の時間数等、全体に掛っている経費を網羅して検討する必要があるのではないか(例えば、同じく1日10時間介助の必要な人への支給額の公平性等)。 ・療養介護と生活介護は支給日数が違う。当会員施設には障害支援区分6の方が 67%入居されており、療養介護利用者と変わらない身体状況の利用者が多い身障協の長年のジレンマがある。制度の運用の違いも踏まえて調査をしていただきた い。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会意見書 提出構成員名:横川豊隆(通訳&記述:坂本彩)
*本人の言葉ではなく、坂本がまとめています。
1,障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
@ 生活の様々な場面における自己実現に向けた本人の意思・希望の尊重(意思決定支援 の在り方)

入所施設(1997年入所)→グループホーム(2005年入所)→一人暮らし(2012年〜現在)
(所感) →重度の障害でも代弁する人がいれば可能となる。



◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 開催要綱↓
1.趣旨

障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を 行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されて いる施設である。具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支 援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行う ことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支 援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検 討チーム等において求められている。 これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障 害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。
2.検討事項 (1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

○(別紙) 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 構成員名簿→20名。

次回は新たに「市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化」からです。

| 次へ