こども性暴力防止法施行準備委員会(第1回) [2025年09月09日(Tue)]
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こども性暴力防止法施行準備委員会(第1回)(令和7年6月26日)
<議題>1.こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について 2.こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-preparation-committee/01 ◎資料1 こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について ○こども性暴力防止法の施行に向けた主な検討状況→・ こども性暴力防止法については、昨年6月に成立した後、こども家庭庁において、次のような取組を進めてきた⇒約 50の関係団体等に対して、法律の概要、施行に向けた各論点の検討状況・スケジュール等について、説明会・意見交換の場を繰り返し開催、書面による意見照会も行ってきた。法に基づき事業者に課される義務の具体的内容を先行して検討するため、令和6年度中に2つの基本的な考え方を取りまとめた。 ・ 安全確保措置・ 情報管理措置 以下これまでの経緯など 参照のこと。 ○こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律令和6年法律第69号) ・趣旨→児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等 及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。 ・制度対象(論点@・A)→児童等との関係で(1) 支配性、(2) 継続性、(3) 閉鎖性を有するか否かの観点、<対象事業者><対象業務> 参照のこと。 ・対象事業者に求められる措置等(安全確保 措置・情報管理措置等(論点E))→初犯対策(論点B安全確保措置)、再犯対策(論点C犯罪事実確認)、防止措置(論点D) 参照のこと。 ・指導・監督(論点F)→安全確保措置の指導・監督 情報管理措置等の実施状況の指導・監督 参照のこと。 施行期日:公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日 ○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点→@ 制度対象 対象事業の範囲(民間教育事業等)、対象職種の範囲 等 A 認定等 認定基準、認定手数料 等 B 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 措置の具体的内容 等 C 安全確保措置A(犯罪事実確認)確認期限 等 D 安全確保措置B(防止措置) 措置の具体的内容(労働法制上の整理等) 等 E 情報管理措置 措置の具体的内容 等 F その他 監督等、施行期日 等 G その他の附帯決議事項 ○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性→上記の@〜Gまでの論点と討状況の整理。 参照のこと。 ○(別紙1)学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する 法律案に対する附帯決議@(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)→政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。1〜十九あり。 ○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議@(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)→政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。1〜十九あり。 ○(別紙2)こども性暴力防止法施行準備検討会について→こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、必要となる下位法令、ガイドライン等の検討を進めるため、有識者の参集 を得て「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催する。⇒構成、検討事項、スケジュール、オブザーバー府省庁、オブザーバー団体。 参照。 ○(別紙3)こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール(イメージ)→R7〜R8、施行期限(令和8年 12 月 25 日) ◎資料2 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針(案) こども性暴力防止法施行準備委員会決定 ↓ こどもに対する性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、政府が一丸となって絶対に防 がなければならないものである。 このため、過去数年間にわたるこども性暴力防止法の検討過程においても、 関係府省庁がそれぞれの必要な役割を果たしながら、協力して検討が進められてきた。 昨年度、法成立後に設置された関係府省庁連絡会議においても、関係府省庁の協力の下、議論の整理が取りまとめられており、今後、法の施行に向けても、 関係府省庁が、所管分野において、引き続き必要な役割を果たす必要がある。 こども家庭庁においては、本年4月に、「こども性暴力防止法施行準備検討会」を設置し、関係府省庁連絡会議の議論の整理も踏まえつつ、施行事項に関する各論点について検討を深めてきた。6月中には、一定の対応案の整理を行 い、こどもの意見聴取、関係団体からのヒアリング等を経て、秋頃には中間とりまとめが行われる予定である。 法の施行期限が来年12月25日であることを踏まえると、本年から必要な予算・執行体制の確保を関係府省庁において行うとともに、秋以降には、関係府省庁が協力して、国民全体や所管業界等に対する周知を強力に進めていく必要がある。 このようなことを踏まえ、次のような基本方針を決定する。 1 検討の方向性→本年4月以降、こども家庭庁の 「こども性暴力防止法施行準備検討会」において検討が進められてきた、施行事項に関する主な論点及びその検討の方向性(資料1)については、関係府省庁として、昨年度に行われた関係府省庁連絡会議の議論の整理とも整合的であることを確認するとともに、今 後も引き続き、こども家庭庁を中心に、関係府省庁が一体となって更なる検討を進めていく。 2 予算→・ども性暴力防止法の施行に必要な予算に関し、こども家庭庁においては、・業務委託に要する経費 ・こども性暴力防止法関連システムの開発及び保守管理に要する経費 ・事業者からの相談対応に要する経費 ・その他周知広報、必要な調査研究等に要する経費 の要求を行うほか、こども家庭庁が所管する児童福祉施設・事業において、 こども性暴力防止法の施行に伴い追加的に必要となる経費について、要求を行う。・また、関係府省庁においては、所管制度ごとに行われている取組の中で、 既に事業者・被害者支援、防犯、DX、システム等、こどもに対する性暴力の防止に資するものがあることから、こども性暴力防止法の施行に当 たっても、これらの取組を継続・拡充することにより効果的・効率的な対 策を行うことが可能となる。 このため、こども性暴力防止法の施行に伴い、各所管分野において追加 的に必要となる経費、各府省庁が有するシステムの改修に要する経費等 については、既存の取組の継続・拡充を含め、それぞれ関係府省庁において、必要な要求を行う。 3 執行体制→・こども性暴力防止法の施行に当たっては、対象事業者・従事者の数が極 めて多いことから、犯罪事実確認、認定、監督等の法律上求められる事務の執行を行うためには、こども家庭庁をはじめとする関係組織の大幅な増強及び委託先の確保が必要となる。 ・このため、組織・定員要求に当たっては、こども性暴力防止法の円滑か つ確実な執行のため、こども家庭庁をはじめとする執行体制に関し、必要 な人員が確保されるよう要求を行う。特に、制度の施行直後に混乱をきた さないよう、十分に留意する。 4 周知→・こども性暴力防止法の施行期限が、来年12月25日であることを踏ま えると、こども家庭庁における施行事項に関する検討状況も見つつ、秋以 降には、制度施行に関する周知を本格化させていく必要がある。 ・こども家庭庁をはじめ、各所管業界・関係組織を有する関係府省庁にお いても、本制度の施行に向けて、本制度に直接関係するこども、保護者、 事業者、従事者をはじめとする国民全体に周知を行っていく。 5 今後の進め方→・基本方針に定める事項については、関係府省庁において、適切に対応す るとともに、その対応状況について、今後開催する準備委員会において報 告を行う。本年秋頃には、第2回の準備委員会を開催する。 以上 ◎参考資料 こども性暴力防止法施行準備委員会の設置について 令和7年3月 26日 関係府省庁申し合わせ 1 こども性暴力防止法の円滑な施行準備を進めるに当たり、関係行政機関相互の密接な連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行うため、こども性暴力防止法施行準備委員会を開催する。 2 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし,委員長が必要があると認める ときは、その他の関係者の出席を求めることができる。 委員長 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 副委員長 こども家庭庁長官 構成員 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) 内閣府男女共同参画局長 警察庁生活安全局長 警察庁刑事局長 個人情報保護委員会事務局長 こども家庭庁成育局長 こども家庭庁支援局長 デジタル庁統括官(戦略・組織担当) 総務省自治行政局長 総務省自治行政局公務員部長 法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省民事局長 法務省刑事局長 法務省矯正局長 法務省保護局長 出入国在留管理庁次長 外務省領事局長 文部科学省総合教育政策局長 文部科学省初等中等教育局長 厚生労働省医政局長 厚生労働省労働基準局長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 経済産業省商務・サービス審議官 オブザーバー 人事院人材局長 内閣官房内閣審議官(内閣人事局) 3 委員会の下に実務者会議を置く。実務者会議の構成員は、関係行政機関の職 員で委員長の指定する官職にある者とする。 4 委員会及び実務者会議の庶務は、こども家庭庁において処理する。 5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項 は、委員長が定める。 6 委員会は、令和7年4月1日に設置する。 ○こども性暴力防止法施行準備委員会実務者会議の官職の指定について 令和7年3月26日 こども性暴力防止法 準備委員会委員長決定 こども性暴力防止法施行準備委員会の開催について(令和7年3月26日関係 府省庁申合せ)第3項の規定に基づき、こども性暴力防止法施行準備委員会実務 者会議の官職を以下のとおり指定する。ただし、座長は、必要があると認めると きは、関係者の出席を求めることができる。 座長 こども家庭庁成育局長 構成員 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 警察庁生活安全局人身安全・少年課長 警察庁刑事局捜査第一課長 個人情報保護委員会事務局参事官 こども家庭庁成育局総務課長 こども家庭庁成育局安全対策課長 こども家庭庁成育局安全対策課こども性暴力防止法施行準備室長 こども家庭庁支援局総務課長 デジタル庁参事官 総務省自治行政局行政課長 総務省自治行政局公務員部公務員課長 法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室長 法務省民事局民事第一課長 法務省刑事局総務課長 法務省刑事局刑事課参事官 法務省矯正局成人矯正課長 法務省保護局観察課長 出入国在留管理庁参事官 外務省領事局政策課長 外務省領事局外国人課長 文部科学省総合教育政策局政策課長 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 文部科学省高等教育局高等教育企画課長 スポーツ庁政策課長 文化庁政策課長 厚生労働省医政局総務課長 厚生労働省労働基準局労働関係法課長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 厚生労働省職業安定局需給調整事業課長 経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループサービス政策課長 オブザーバー 人事院人材局企画課長 内閣官房内閣参事官(内閣人事局) 次回は新たに「第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)」からです。 |



