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児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月08日(Mon)]
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a
◎参考資料1 こどもまんなか実行計画 2025  令和7年6月
○目 次 のみ↓
第1章 「こどもまんなか実行計画2025」のポイントと目指す方向性

1 「こどもまんなか実行計画」について
2 「こどもまんなか実行計画2024」からの1年間
3 「こどもまんなか実行計画2025」の目指す方向性について
(1)困難に直面するこども・若者への支援
(2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進
(3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進

第1章 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援34
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(8)こどもの悩みを受け止める環境づくり等の推進
2 ライフステージ別の重要事項
(1) こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)
(不登校のこどもへの支援)
(校則の見直し)
(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援

第2章 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討

○各項目ごとに、R7年度・R8年度・R9年度・R10年度・R11年度の達成状況。
U−1−(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等  項目1あり。
U−1−(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり  項目9あり。
U−1−(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供  項目9あり。
U−1−(4)こどもの貧困対策 項目14あり。
U−1−(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援  項目5あり。
U−1−(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援  項目18あり。
U−1−(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組  項目8あり。
U−1−(8)こどもの悩みを受け止める環境づくり等の推進  項目1あり。
U−2−(1)こどもの誕生前から幼児期まで  項目14あり。  
U−2−(2)学童期・思春期  項目12あり。
U−2−(3)青年期  項目10あり。
U−3−(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減  項目3あり。
U−3−(2)地域子育て支援、家庭教育支援  項目3あり。
U−3−(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大  項目10あり。
U−3−(4)ひとり親家庭への支援  項目7あり。
V−1−(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進  項目1あり。
V−1−(2)地方公共団体等における取組促進  項目1あり。
V−2−(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM  項目9あり。
V−2−(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援  項目3あり。
V−2−(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化  項目1あり。
V−2−(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信  項目2あり。
V−2−(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革  項目3あり。
V−3−(1)国における推進体制  項目3あり。
V−3−(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携  項目1あり。
V−3−(5)安定的な財源の確保   項目1あり。

○こどもまんなか実行計画の施策の進捗状況を検証するための指標
U−1−(1) (こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等) 4項目あり。
U−1−(2) (多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり) 49項目あり。
U−1−(3) (こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供) 2項目あり。
U−1−(4) (こどもの貧困対策)49項目あり。
U−1−(5) (障害児支援・医療的ケア児等への支援)10項目あり。
U−1−(6) (児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援)25項目あり。
U−1−(7) (こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組)21項目あり。
U−2−(1) (こどもの誕生前から幼児期まで)34項目あり。
U−2−(2) (学童期・思春期)33項目あり。
U−2−(3) (青年期)36項目あり。
U−3−(1) (子育てや教育に関する経済的負担の軽減)11項目あり。
U−3−(2) (地域子育て支援、家庭教育支援)11項目あり。
U−3−(3) (共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大)5項目あり。
U−3−(4) (ひとり親家庭への支援)13項目あり。
V−1−(1) (国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進)3項目あり。
V−1−(2) (地方公共団体等における取組促進)1項目あり。
V−2−(1) (「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM 2項目あり。
V−2−(2) (こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援) 9項目あり。
V−2−(3) (地域における包括的な支援体制の構築・強化)4項目あり。
V−2−(4) 子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信 4項目あり。
V−2−(5) (こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革)  3項目あり。
V−3−(3) (自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携) 1項目あり。

○(参考)こども大綱別紙1に定められた「こどもまんなか社会」の実現に向けた 数値目標→12項目あり。

○(参考)こども大綱別紙2に定められたこども・若者、子育て当事者 の置かれた状況等を把握するための指標→63項目あり。


◎参考資料2 経済財政運営と改革の基本方針 2025〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜  令和7年6月13日
経済財政運営と改革の基本方針2025について 令和7年6月13日 閣議決定
経済財政運営と改革の基本方針2025を別紙のとおり定める。 ↓
(別紙) 経済財政運営と改革の基本方針2025 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜 令和7年6月13日
○(目次)のみ↓
第1章 マクロ経済運営の基本的考え方

1.日本経済を取り巻く環境と目指す道 →世界に安定と繁栄をもたらしてきた国際秩序は、現在、自国第一主義や権威主義的国家 の台頭によって変化しつつある。力や威圧による一方的な現状変更の試みも続いている。 政府は、いかなる状況下にあっても、国益を守り抜く。そのため、法の支配に基づく自 由で開かれた国際秩序を維持・強化すると同時に、パワーポリティクスの下で新たな国際 秩序が形成されることにも備える。そして、世界の安定と繁栄に貢献しながら、我が国経 済社会の持続性を確保していく。 厳しさを増しているのは国際環境だけではない。国内では、例えば、頻発する自然災害 や甚大な被害が想定される大規模地震への対処、老朽化したインフラの保全、エネルギー・ 食料・経済安全保障の確立など、強靱な経済構造をつくるための課題は山積している。 本格的な人口減少を見据えた経済・財政・社会保障制度の持続可能性の確保など、これ まで指摘されながら、必ずしも十分に進んでいない構造改革への取組。人口減少下にあっ ても、経済のパイを縮小させないためのイノベーションや生産性の向上、そして、その前 提となる質の高い雇用の確保。我が国を取り巻く国際秩序が大きく変化する中にあっても、 官民が連携し、こうした課題解決のための取組を推進し、我が国経済の持続的成長と国民 生活の豊かさの向上を目指すことこそが、「新しい資本主義」の実現にほかならない。 「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、30年続いたコストカット型経済は終 焉を迎えつつあり、5%を上回る賃上げが2年連続して実現した。石破内閣は、その取組 を更に進め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含 め、物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよく なる」と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」 を実現することを目指す。そのための経済財政運営と改革の基本方針が、本方針である。

2.当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現 →「地方創生2.0」は、「新しい日本・楽しい日本」を実現するための政策の核心である。 「令和の日本列島改造」としてこれを進め、「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する 取組等を通じて、日本全体の活力を取り戻す。 国民の安心・安全を確保することは、成長型経済への移行の礎となる。東日本大震災や 令和6年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、防災・減災・国土強靱化、 外交・安全保障環境の変化への対応、犯罪対策の強化等に取り組む。 減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減 税政策に加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。そのために、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現 在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現することを目指す。 政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的なマクロ 経済政策運営を行う。政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、 持続可能な財政構造を確立するための取組を推進する。日本銀行には、経済・物価・金融 情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、 2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 経済財政諮問会議においては、今後とも、経済・財政の状況、金融政策を含むマクロ経 済政策運営、外的環境の変化に対する耐性が強い経済構造への変革に向けた取組等につい て、定期的に検証する。

3.人口減少下における持続可能な経済社会の構築 →我が国の生産年齢人口は、これからの20年で1,500万人弱、2割以上が減少する2。こう した中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを中長期的に持続可能なシ ステムへと転換することが求められる。 経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するためには、生産年齢人口の減少が本格化 する中にあっても、中長期的に実質1%を安定的に上回る成長を確保する必要がある。そ の上で、それよりも更に高い成長の実現を目指す。こうした経済においては、2%の物価 安定目標を実現する下で、2040年頃に名目GDP1,000兆円程度の経済が視野に入る。 人口減少が本格化する2030年代以降も、こうした成長を実現するとともに、医療・介護 給付費対GDP比の上昇基調に対する改革に取り組み、PBの一定の黒字幅を確保してい くことができれば、長期的な経済・財政・社会保障の持続可能性が確保される。 こうしたビジョンの下、骨太方針20243で定めた「経済・財政新生計画」に基づき、経済 あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続する。人口減少下にある我が国においては、限られたリ ソースからより一層高い政策効果を生み出すことが必要となる。全世代型社会保障の構築、 少子化対策及びこども・若者政策の推進、公教育の再生・研究活動の活性化、戦略的な社 会資本整備の推進、地方行財政基盤の強化など、経済・財政一体改革の取組を進める。 国際秩序が根幹から揺らぎかねない不確実な時代にあって、我が国が世界の中で重要な 地位を担い続けるためには、財政が国民経済の中長期的な発展を支える役割を十分に果たすことで成長を実現し、賃金や所得が拡大する中で成長と分配の好循環が実現し生活が豊かになる、活力ある経済社会を築いていく。

4.人中心の国づくり
5.不確実性が高まる国際情勢への備え

第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 〜賃上げ支援の政策総動員〜
(1)中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行
(2)三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し
2.地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応
(1) 地方創生2.0の推進 〜令和の日本列島改造〜
(2) 地域における社会課題への対応
(3) 農林水産業の構造転換による成長産業化及び食料安全保障の確保
(4) 文化芸術・スポーツの振興
3.「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加
(1) GXの推進
(2) DXの推進
(3) フロンティアの開拓
(4) 先端科学技術の推進
(5) スタートアップへの支援
(6) 海外活力の取り込み
(7) 資産運用立国の実現
4.国民の安心・安全の確保
(1) 防災・減災・国土強靱化の推進
(2) 東日本大震災からの復興・再生及び能登半島地震からの復旧・復興等
(3) 外交・安全保障の強化
(4) 経済安全保障の強化
(5) 外国人との秩序ある共生社会の実現
(6) 「世界一安全な日本」の実現
(7) 「誰一人取り残されない社会」の実現

第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
1. 「経済・財政新生計画」の推進
2.主要分野ごとの重要課題と取組方針
(1)全世代型社会保障の構築
(2)少子化対策及びこども・若者政策の推進
(3)公教育の再生・研究活動の活性化
(4)戦略的な社会資本整備の推進
(5)持続可能な地方行財政基盤の強化
3.計画推進のための取組の強化
4.物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し

第4章 当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方
1.当面の経済財政運営について
→我が国経済は、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置等の影響、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには、注意する必要がある。 米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。 引き続き、経済・物価動向に応じた機動的な政策対応を行っていく。 「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするよう、物価上昇を 上回る賃上げを起点として、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。地域の中堅・ 中小企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営 基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、施策を総動員する。 このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」270及び令和6年度 補正予算並びに令和7年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、 賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。

2.令和8年度予算編成に向けた考え方→@ 当面のリスクへの備え・対応に万全を期すほか、賃上げ支援の施策を総動員するとともに、日本経済全国津々浦々の成長力を強化することによって、成長型経済への移行を確実にすることを目指す。 A 令和8年度予算は、本方針及び骨太方針2024に基づき、中期的な経済財政の枠組みに沿った編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。 B 地方創生2.0の推進、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、官民連携による投資の拡大、防災・減災・国土強靱化、防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く 外交・安全保障環境の変化への対応、外的環境の変化に強い経済構造の構築、少子化対 策・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成とする。 C EBPM・PDCAを推進し、ワイズスペンディングを徹底する。「経済・財政新生 計画」における重要課題への対応など、中長期視点に立った経済・財政・社会保障の持続可能性の確保に向けた取組を進める。


◎委員提出資料↓
○板花委員提出資料  困難を有する若者支援の強化について  松戸市こども部長

・1〜3の項目ごとに松戸市の例を示す。課題としては大学生から39歳ごろまでの居場所・相談機能がない。

○藤間委員提出資料 意見書  藤間公太 京都大学大学院教育学研究科
・資料4につきまして
→児童相談所内部でも立場性の違い(児童福祉司と心理士など)や属人的な要因(オー プンな上司かどうかなど)によって、連携に支障が出ていることが示されました。同じゴー ルを目指して協働するべきチーム内でこのような支障が出ることも、児童福祉司の疲弊感を高める一要因となっていると考えられます。ケース数が多く認識のすり合わせのための 時間を十分にとれていない児相等において、こうした状況をどう改善していくかも、「児童相談所の人材確保・育成・定着」という観点から重要ではないでしょうか。
関連して、スーパーバイザーの負担が多くなりすぎていることについて、児童福祉司の皆 様から不安の声が聞かれました。具体的には、(1)5年ぐらいの勤務歴でスーパーバイザー となるケースが少なくないこと、(2)にもかかわらずかなり多くの役割が課されているため、 超過勤務が一番減らない状況にあり、(3)スーパーバイザーをケアする仕組みも十分に整っていないこと、などが指摘されました。「スーパーバイザーが倒れてしまったらいよいよ業務が回らなくなってしまう」「自分たちの相談はだれが聞いてくれるのか」といった不安も語られました。児童福祉司が安心して勤務できるためにも、スーパーバイザーを取り巻く環 境について、議論が必要かと存じます。
記録業務にかかる負担が相当に大きいことも各児童相談所で共通して聞かれております。 各々の現場で対応策を模索しているのが現状かと存じますが、全国単位で一度きちんと課 題を整理し、効率化に向けて統一的に対応方針が示せる部分はないか、検討することが必要ではないでしょうか。

・資料5につきまして→・「若者は社会的自立に向けた重要な移行期である」という観点からは、ライフコース全般と子ども・若者期との関連についても意識することが必要かと存じます。現状では難しい面 もあるかとは存じますが、子ども・若者期の生活状況や社会福祉、社会保障とのかかわりと、 その後の生活状況との関連を見られるような公的調査等を計画してもよいのではないかと 存じます。

○藤林委員提出資料 こども家庭審議会児童虐待防止対策部会(第6回)意見   藤林武史(西日本こども研修センターあかし)
1 「令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討について」
→・「子どもや保護者の基本的な権利である面会通信を制限するのであれば、司法審査を 経るべき」といった指摘が過去なされた(児童相談所における一時保護の手続等の在 り方に関する検討会とりまとめ 令和3年4月 22 日)ものの、司法審査は一時保護の開始に限定されて法律が改正され令和7年6月から施行されている。しかし、当時の議論においては、「面会通信制限や接近禁止命令に関する判断の適正性や手続の透 明性を確保するために、関係省庁等において、司法審査や第三者の関与について検討 を行うべきである」としている。 ・ しかしながら、現行の児童相談所運営指針においては、「子どもや保護者との意向が 児童相談所の措置と一致しないとき都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければな らない」としているが、その場合の例示として、面会通信制限については言及されて いない。児童相談所運営指針においては、今回行政処分の対象が拡大したことに鑑 み、児童福祉審議会の活用についても明記すべきではないか。 ・ 面会通信制限(行政処分・行政指導)の説明を受けた子どもは、この制限に対して不服に思った時は、直接、あるいは、意見表明等支援員を通じて、児童相談所長あるいは児童福祉審議会に意見を伝え、その意見に対して児童相談所あるいは児童福祉審議 会において検討を行い、子どもにその結果を戻す(フィードバック)仕組みがある。 ・ 一方、保護者は、行政処分に対して審査請求を行うことはできるが、審査請求を行な ったとしても、その結論が出るまでに相当の期間がかかり、面会通信制限をされた保 護者側からすると、結論が出るまでの長期間にわたり苦痛を感じることになる。ま た、行政処分に至らない行政指導に対しては、審査請求の対象にもならない。児童福祉審議会に対しては、子どもの場合は、子ども自身が申立てることが規定されている 一方、保護者については、児童福祉審議会に意見を申し立てることができるような仕組みは明確になっていない。 ・ そのため、突然子どもと分離され、面会通信までも制限された保護者は、今後の見通しも分からず、また、意見が聴かれる機会もないまま、不安と混乱の毎日を送ることとなる。中には、不安定な心身の状態の中で、思いもかけないトラブルや行動化に発展する可能性がある。また、将来的な家庭復帰に向けての話し合いに困難が生じる可能性がある。 ・ 前述の「とりまとめ」においては、司法審査の導入と別に、一時保護に当たっては、 「第三者機関が、保護者や子どもに対して、一時保護に至った事情や今後の見通し等について説明したり、児童相談所との関係調整等をしたりすることなども重要」との 指摘がされている。そして、第三者として、児童福祉審議会が想定されている。 ・ 今回の法改正によって、面会通信制限の行政処分の範囲が拡大し、虐待の疑いレベルでも適用されるようになると、その処分に対する不安や苦痛を感じる保護者が増えることが予想される。不安や苦痛を感じる保護者に対しても、児童福祉審議会のような 第3者機関が、意見を聴き必要に応じて児童相談所に意見具申を行うなどの仕組みが必要と思われる。 ・ 保護者の相談や意見を聴き、児童相談所に対して意見具申を行う児童福祉審議会の実 例は少ない。その中で、明石市の第三者委員会の制度は参考になると思われるので、 別紙(資料1)を紹介する。

2 「児童相談所の人材確保・育成・定着に向けた今後の取組」について  資料2、資料3を参照

○別紙(資料1)明⽯市「こどものための第三者委員会」について→こどものための第三者委員会による調査の流れ 参照のこと。
・こどものための第三者委員会について
→・こどものための第三者委員会は、法律家(弁護士・元裁判官など)や専門有 識者(医師・大学教授など)によって構成される第三者機関です。 明石こどもセンター(明石市の児童相談所)に児童を一時保護されている保 護者は、第三者委員会に対して、次のような調査を求めることができます。⇒一時保護の継続について、面会制限について、通学支援について。
・調査の申出を受けた第三者委員会は、保護者・児童本人・明石こどもセンターその他の関係者から事情を聴き、資料の提出を受け、必要があれば他の専門家からも意見を聴くなどして、調査を行います。
・調査が完了すると、委員の意見を取りまとめて意見書を作成し、申出人(保 護者等)や明石こどもセンターに送付します(センターの対応に改善すべき点 があると判断した場合は、その旨をセンターに直接伝えて改善を求めます)。 なお、第三者委員会は、通常2週間程度で結論を出せるように、迅速に調査 を行いますが、調査の内容によっては、それよりも長く時間がかかる場合があ ります。 また、本制度は、現にセンターによって一時保護されている児童を対象とす るものであり、調査完了前に一時保護が解除された場合は、調査を中断します。⇒相談・申込受付票あり。
○資料2橋本佳子「現場から見た,児童相談所と司法手続きの将来のあり方について」子どもの虐待とネグレクト27 (1), 9-14, 2025 より一部抜粋
○資料3 日本子ども虐待防止学会第30回学術集会かがわ大会より一部抜粋
諸外国におけるこども家庭福祉分野のソーシャルワーカーの継続的な学び直しの在り方について
→1「アメリカ・カリフォルニア州におけるTitle IV-E プログラムの運用状況について」松山里紗(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社) 2「イギリスにおける学び直しの仕組み化と、地域単位での学び直し体制の在り方について」田幸恵美(特定非営利活動法人 さくらみらい横浜) 3「韓国における実務者の学び直しの体制の構築状況について」 姜恩和(目白大学)  参照のこと。


○増沢委員提出資料 第6回こども家庭審議会児童虐待防止対策部会 意見    増沢 高(子どもの虹情報研修センター)
1.一時保護中の児童の面会通信等制限
→ 面会通信の制限は、以下の「児童の心身に有害な影響を及ぼす恐れが大きいと認めるとき」と、虐待事実の調査(性的虐待の事実確認など)の2つがあると思います。 ⓵面会通信がこどもに有害な影響を及ぼす恐れがあるとき⇒これについては、科学的な知見に基づいて判断し、保護者等に説明すべきと思いま す。こども本人が拒否や恐怖を言葉での表明だけを根拠とするのではなく、不安や恐怖による心身の症状(トラウマ症状等)を評価する必要があります。乳幼児や年長で も解離症状がある場合、言語化は困難です。こうした評価を面会通信の制限の根拠とする場合には、児童心理司(必要な時には外部の資格を有する心理職)や精神科医の所見をもって保護者に説明し、同意を得ることが基本と思います。こうした説明なき一方的な制限はかけてはならないと思います。 A事実確認のための調査保護⇒性被害など事実確認のための調査を行う際は、加害者からの影響が及ばないことが重要です。調査は必須であり、その間は面会通信の制限をかけることが基本であるこ とを説明して、制限をかける必要があると思います。ただし調査は速やかに実施して、被害が確認されない場合、速やかに制限を解くことが必要です。 上記の理由による必要な制限の説明と実施に対して保護者がそれに全く応じず、面会等 を強行しようとする場合には、面会通信の制限を法的に認めることが望ましいと思いま す。

2.児童相談所の人材確保・育成・定着について
(1)職員の計画的育成について
→人材育成には、「人材育成体系」とそれを踏まえた「研修体系」の2つが必要と考えます。前者が、新任、中堅、上級(スーパーバイザー)、管理職といった育成の段階に応じた専門性(資質、知識、技術)の内容を示したものです。英国ではPCF(Professional Capabilities Framework)と呼ばれるソーシャルワーカーの育成体系が公的に示されています。日本では、段階ごとに任用前研修や任用後研修などの公的研修の受講を求めていますが、「育成体系」に基づいていないことが問題と思います、育成体系は、それぞれの段階で求められる専門職の姿(ビジョン)を示したもので、この領域で就労を考えている方の仕事のイメージやや現任の職員にとっての現状とのパフォーマンスギャップを把握し、今後の姿や目標のイメージがもてると同時に、利用者や関係機関が職員の専門性を理解する上でも有益です。むしろ現状ではこうした専門性の姿があいまいのように思います。経験のない職員が上級職員や管理職の役割を担っている現状が散見されるのは、各専門職の専門性が明示できていなことも要因の一つと思います。人材育成の体系化に向けた検討チームを組織し、児童福祉司や児童心理司の専門性とは何かについてしっかりと議論し、人材育成体系の作成に取り組むべきと思います。
(2)研修の充実について→「研修体系」は「育成体系」を踏まえて体系化かせるべきと思います。ただ、研修の充 実は喫緊の課題ですので、少なくとも現在実施されている研修等についての充実を図るべ きと思います。現在、市町村では要対協の調整機関担当職員研修、こども家庭センター統括支援員研修、児童福祉司任用前研修、同任用後研修、指導教育担当児童福祉司研修、児童相談所長研修等があり、加えて、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格取得のための養成研修があります。これらは時代の経過とともに随時設置された関係もあって、互いの位置づけや、内容の重複等の点検が充分になされていません。この点を見直し、全体の位 置づけと内容の修正を図る必要があります。 あわせて児童心理司についても、育成体系と検討と同時に、研修体系を検討していく必要があります。 また、研修方法として、近年オンラインやオンデマンドによる研修が増えました。研修 会場への移動時間を短縮できるなどの利点もありますが、その便利さゆえに、自宅など業 務時間外で研修を受ける方が増えているようです。しかし、公的に設定された研修はあくまで業務内での受講とすべきです。研修は自治体や組織の専門性をあげるための投資であり、個人的な学びではなく自治体や組織の責任として行われるべきものです。業務として 研修参加できるよう国からの働きかけが必要と思います。このことは人材育成や研修の重 要性についての自治体や組織の認識を高めることにもつながります。 (2)職員の精神的ケアに関すること 前回の意見書でも述べましたが、職員の精神的ケアについては、日常的に相談しやすい 職場環境の整備は編めて重要です。そのためには、職員が失敗も含めて話せるような「心 理的安全性」が保障された組織文化の醸成が基盤となります。「心理的安全性」に関する組 織心理学や社会心理学の知見を組み入れた組織運営が必要です。職員が安心して意見が交換できる組織は、重大事故等の事案を防止することにもつながります。また「心理的安全性」が担保された組織文化の醸成には、児童相談所長やスーパーバイザー等のリーダーの 姿勢が大きく関与します。組織のリーダーは、適切なリーダーシップのあり方や組織マネ ジメントについて、これまでにない研修等を通して理解を深め大切な専門性のひとつとし て獲得すべきと思います。

3、若者支援について→ 社会的に孤立した若者の中には、幼少期からの逆境状況に長期にわたっておかれ、にもかかわらず地域から十分な配慮や支援を受けることなく、家や地域に居場所を失ったこど もたちが数多くいます。思春期・青年期を中心に、家があっても居場所ではなく、繁華街 等で徘徊、交友している子どもたちです。この中には本来であればこれまでに保護される べきだったこどももおり、充分な支援を届けられなかったというべきです。以下の4点が 必要と思います。⇒ ⓵居場所を失っているこどもに実態を把握すること→ 本来保護すべきこどもの潜在数について、いくつかの保育所や学校等の身近な支援の場で、要保護として支援の対象にすべきこどもの実態を調査し、推定値を示すべきです。ちなみに、文科省が令和4年に行った「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、小・中学校の通常級に通う児童の中で「学習面又は行動面で著しい困難を示す児童」は8,8%でした。この中には養育環境の課題を抱えた子どもたちもいるはずです。現在市町村が要保護児童として登録されているこどもは約20万件 で、全児童人口の1%強です。文科省の調査を踏まえると、本来要保護として支援すべき こどもは登録数以上にいるものと推察します。将来的なリスクを踏まえて早期の支援を行うためには、実態を把握して、手立てを講じるべきです。 A避難場所の設置→ 既存のシャルター等に加え、繁華街等、若者が徘徊する場に、食事と宿泊を提供できる 避難場所を設置することが急務です。多くのこどもたちは支援者である大人や支援機関に 不信感や抵抗感を抱いています。こうしたこどもたちの居場所となるためには、敷居が低く、指導的姿勢は禁忌で、話を傾聴し、共感、承認に努める支援者の姿勢が必要と思います。自殺企図や重大な犯罪等に巻き込まれている緊急事態を除き、出入りの自由を保障した体制や運営のあり方の検討が必要です。そのありかたについて検討する作業チームを設置すべきと思います。 Bこども・若者地域協議会と地域の居場所つくり→ 社会的に孤立したこども・若者には避難場所だけではなく、彼らが住む地域に安心して 頼れる居場所を作ることが必要です。自立援助ホーム、児童家庭支援センター、児童福祉施設、更生保護施設、少年相談保護センター、法テラス、子ども食堂など、生活の提供から居場所の提供まで、公民問わずに様々な機関や団体があります。しかし、ほとんどの地 域で、自分の地域にある資源を把握、包括、さらには資源の掘り起こしをし、こどもの・ 若者のニーズに応じて紹介できるような一元的相談窓口がありません。 こども・若者地域協議会は、これらの機関等の支援ネットワークを構築するだけでなく、こども・若者の相談窓口としても機能すべきと思います。30万規模の市には、ソー シャルワーカーや心理職を配置して設置することが良いと思います。

次回は新たに「こども性暴力防止法施行準備委員会(第1回」からです。

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