児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月05日(Fri)]
|
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a ◎資料6 児童福祉司の任用資格に関する「指定施設」 ↓ ○児童福祉司の任用資格要件に関する「指定施設」の範囲の拡充について→・児童福祉司の任用資格要件は、児童福祉法第13条第3項、児童福祉法施行規則第5条の3・第6条において定められており、こども家庭ソーシャルワーカー・社会福祉士・精神保健福祉士等に加えて、その他の者(保育士・児童指導員等) については「指定施設」において一定の「相談援助業務」の経験がある場合に任用できるようになっている。 ・この「指定施設」の範囲は、下記(1)(2)を引用しているほか、こども家庭庁が独自に(3)として定めている。⇒(1)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び厚生労働省通知 (2)精神保健福祉士福祉士法施行規則及び厚生労働省通知 (3)こども家庭庁支援局長通知 ・こども家庭福祉関連施設・事業の量が拡充され、こどもや保護者への相談援助業務の経験を積みうる現場が拡大してきたことを踏まえ、令和6年度に「指定施設」の拡充を図ったところだが、今年度も引き続き「指定施設」の範囲の拡充を図る。 ○(参考)児童福祉司の任用資格要件取得過程→・児童福祉司スーパーバイザー⇒おおむね5年以上(※)の児童福祉司経験者 児童福祉司スーパーバイザー任用前の研修の課程を修了 ※こども家庭ソーシャルワーカーのうち一定の者についてはおおむね3年以上。 ・児童福祉司⇒任用後の研修受講が義務。 ・児童福祉司任用資格⇒取得過程の参照。 ○児童福祉司の任用資格要件を定めた法令 各項目の参照↓ ・児童福祉司の任用資格要件→児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第13条 B ・こども家庭ソーシャルワーカーの要件→児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号) 第5条の2の8 ・指定施設→児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の3 ・児童福祉司の任用資格要件→児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条 ○児童福祉司の任用資格要件に関する「指定施設」の範囲の拡充→(3)こども家庭庁支援局長通知 「児童福祉司の任用資格要件に関する指定施設における業務の範囲等について」(平成17年2月25日雇児発第0225003号) ・児童福祉法に規定する保育所 ・都道府県及び市町村(特別区含む。)(児童家庭相談業務を行う部署に限る。⇒令和6年8月追加、令和7年度追加 参照のこと。 ○(参考)こども家庭ソーシャルワーカーについて→令和6年4月より導入されているこども家庭ソーシャルワーカーにおいても、研修の受講要件に「指定施設」における一定の相談援助業務を求めている。指定施設の範囲の拡充に伴い、こども家庭ソーシャルワーカーの研修受講対象者も拡大される。 参照。 ◎資料7 こどもまんなか実行計画 2025(抜粋) 令和7年6月6日こども政策推進会議決定 第2章 こども施策に関する重要事項 1 ライフステージを通した重要事項 ↓ (3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 →(妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない保健・医療の提供)こども家庭センターの体制整備【後掲】 (4)こどもの貧困対策 →(必要な支援の利用を促す取組)↓ ・地域におけるこども・若者支援のための体制整備→子ども・若者支援地域協議会の地方公共団体における整備を促進するとともに、要保護児 童対策地域協議会との連携を含めた機能向上等に向けた取組を推進する。【こども家庭庁】 ・虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援の充実→親からの虐待や貧困家庭であることに起因して孤立し、生活困窮や心身の不調等の様々な困 難に直面する学生等に対し、生活援助物資をアウトリーチ型で届けることをきっかけとして、更なる相談支援につなげる地方公共団体の取組を推進する。【こども家庭庁】 ・支援対象児童等見守り強化事業による見守り体制の強化 市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となり、訪問による食事提供等の支援を行う民間 団体等も含めた様々な地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高いこども等の状況を把握しながら見守り、必要な支援につなげることができる体制の強化を推進するとともに、こども自身が 申請できる仕組みや、都道府県を介した中間支援法人としての実施形態を導入し、より多くの支 援を必要とするこどもを把握し支援につなげる体制強化を図る。【こども家庭庁】 (6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援→(こども家庭センターの整備及び家庭支援の推進)↓ ・こども家庭センターの体制整備→虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目ない対応など、市町村としての 包括的な相談支援体制の強化を図るため、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機能を有する機関であるこども家庭センターの整備を促進する。また、こども家庭センターが、妊産婦、子育て家庭のSOSを受けとめるとともに、ヤングケア ラーや保護者の思想信条等を背景とする等、自覚しづらく支援を求めづらい状況にあるこども等のSOSを、こどもと日々の接点を有する学校等の関係機関の目を通して着実に把握し、自立支援 等を含め必要な支援を届けるための相談対応体制を整備する。具体的には、こども家庭センター において、要保護児童対策地域協議会を十分に活用しながら、学校や精神科医療機関、妊産婦 等生活援助事業等の各種機関や事業と連携して個々の家庭の状況等に応じて、支援者と支援対 象者が共に考えながらサポートプランを作成し、家庭支援事業等による支援に取り組む【こども家庭庁】。 ・家庭支援事業の推進→子育ての負担を軽減し、子育て世帯やこどもの孤立を防ぎ、児童虐待を未然に防止するため、 令和4年6月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号。以下「令和4年改正児童福祉法」)において新設した子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠 点事業及び親子関係形成支援事業や、レスパイトケア等を目的とした親子入所を可能とした子育て短期支援事業を含めた家庭支援事業について、市町村における計画的な事業実施体制の整 備が進むよう、民間団体等と連携した体制構築事例の横展開を含め、国としても必要な支援を推進する。【こども家庭庁】 (一時保護所の環境改善及び孤立したこども・若者への支援) ↓ ・一時保護施設の環境改善に向けた設備・運営基準の策定・個別ケアの推進等→令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度に新たに策定した一時保護施設の設備及び運 営に関する基準(令和6年内閣府令第 27 号)により、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置等の一時保護施設の環境改善を進める。また、こどもの状況等に応じた個別 ケアを推進するため、一時保護施設における小規模ユニットケアの推進、一時保護委託先の開拓 及び委託先への心理面でのサポートを行う。【こども家庭庁】 ・こどもの権利擁護の推進→ 令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度から児童相談所長等による意見聴取等措置が 義務化されるとともに、こどもの権利擁護に係る環境整備が都道府県等の業務として位置付けら れ、意見表明等支援事業も創設されたことから、令和5年度に作成した運用マニュアル等の周知 により適切な運用の徹底を図るとともに、こどもの権利擁護に取り組む都道府県等への支援を推進する。【こども家庭庁】 虐待等により家庭から孤立したこども・若者の居場所の整備 親からの虐待等に苦しみ、安心・安全な居場所や様々な支援を求める主に 10 代から 20 代ま でのこども・若者が、そのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる居場所(こども 若者シェルター)を整備する。また、子ども・若者支援地域協議会や要保護児童対策地域協議会 等の場を通じて、こども若者シェルターの趣旨や実施する支援への理解を求め、関係機関に対して積極的な連携を促していく。【こども家庭庁】 ・一時保護時の司法審査の円滑な導入→ 一時保護の適正性や手続の透明性の確保のため、令和4年改正児童福祉法に基づき、令和7 年6月より一時保護時の司法審査が導入されたことから、令和6年度に作成した児童相談所における対応マニュアルの周知等を図り、制度の円滑な導入及び実施に向けて取り組む。【こども家庭 庁】 (親子関係の再構築支援)↓ ・親子関係の再構築支援の推進→ 令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度から親子再統合支援事業が都道府県等の事業 として創設されたことを踏まえ、国として令和5年度に作成したガイドラインの周知を図るとともに、 親子関係の修復や再構築のための親子関係再構築支援の取組を行う都道府県等に対する支援 を推進する。また、親子関係再構築支援の取組を行うにあたっては、特に、一時保護や里親委託、 施設入所等の措置が行われたこどもが、措置の解除後に安定した生活が継続できるよう、児童相 談所と市区町村が十分に連携を行い、適切な支援を行う。【こども家庭庁】 (性被害の被害者等となったこどもからの事情聴取) ↓ ・性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携強化と能力向上 検察庁、警察、児童相談所等の関係機関の連携体制を強化するとともに、検察庁、警察及び児 童相談所は、医療、福祉等の関係機関とも事案に応じて連携しつつ、被害者等となったこどもからの事情聴取に先立って協議を行い、検察庁、警察又は児童相談所の代表者が聴取を行う取組を、 刑事訴追が想定される等必要な場合は全国の現場で着実に連携が図られるように、国として支 援を行う。こどもからの事情聴取に際しては、こどもが精神的負担を感じにくい聴取の場所、回数、 方法等に配慮するなどの取組を継続して推進するとともに、被害者等となったこどもの精神的負 担に十分に配慮した適切な聴取を行うことができるよう、諸外国の参考となる取組等も踏まえた被 害事実の聴取に係る高い専門性を有する人材の養成など能力向上を図る。加えて、被害者等となったこどもから最初に話を聞くこととなる可能性の高い教育機関等に対し、被聴取者の記憶の 汚染を防止する必要性の周知に努める。【こども家庭庁、法務省、警察庁、厚生労働省】 (こども家庭福祉分野に携わる人材の確保・育成支援) ↓ ・こども家庭ソーシャルワーカーの取得促進 資格取得のための研修等に参加する場合の受講費用等の補助や、児童相談所、市区町村相 談支援部門等に資格を有する者を配置する場合の財政支援を行うとともに、資格取得者に期待される役割等、施行状況の実態把握を進める。【こども家庭庁】 ・児童相談所の体制強化 「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)に基づき、令和8年度までに児童心理司を950人程度増員する。 また、児童福祉司については、本プランの見直しに伴い、令和7年度及び8年度の2年間で910人 程度増員する。【こども家庭庁】 全国の児童相談所における採用・人材育成・定着支援に向けた仕組みを構築し、事業実施を 推進する。【こども家庭庁】 ・業務効率化のためのICT化推進 児童相談所の職員が外出先から相談システムへのアクセスを可能とする等のシステムの高度 化といった児童相談所等における業務軽減に向けたICT化を行うとともに、児童虐待事案への迅 速・的確な対応のため、児童相談所と警察とで必要な情報提供を図るシステムを構築する。【こど も家庭庁】 (社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援) ↓ ・こどもの権利擁護の推進【再掲】 児童相談所におけるケースマネージメント体制の構築 こどもの最善の利益を実現するために、児童相談所が家庭養育優先原則とパーマネンシー保 障の理念に基づいたケースマネージメントを徹底できるよう、必要な体制構築に向けた取組を推進する。【こども家庭庁】 (ヤングケアラーへの支援)↓ ・ヤングケアラーの実態把握、支援体制の構築及び社会的認知度向上のための広報啓発 ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であり、表面化しにくい構造であること等を踏まえ、 地方公共団体における実態把握を推進する。【こども家庭庁】 ヤングケアラーを様々な支援に結び付けるコーディネーターの配置等、地方公共団体における 支援施策の充実を図る。【こども家庭庁】 令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法(平成 21 年法律第 71 号)において、 ヤングケアラーが関係機関等の各種支援に努めるべき対象として法律上明記されたことを踏まえ、 関係省庁と連携しつつ、都道府県及び市区町村(こども家庭センター等)における関係機関等と連携した支援体制の構築を推進することで、支援の普及を図る。【こども家庭庁】 ヤングケアラーについて理解を深めるため、令和4年度から令和6年度に実施した認知度向上 の集中取組期間における取組を踏まえ、ヤングケアラーに対する正しい理解やこども・若者本人と 周囲のおとなの気づきにつながる様々な広報その他啓発活動を行う。【こども家庭庁】 ・こども家庭センターの体制整備【再掲】 2 ライフステージ別の重要事項 (1)こどもの誕生前から幼児期まで→(妊産婦から子育て期を通じた切れ目のない支援の提供) こども家庭センターの体制整備【再掲】 (待機児童対策、地域の身近な場を通じた支援の充実等) 乳幼 児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施 地方公共団体と協力し、乳幼児健診等の未受診など、関係機関が状況を確認できていない こどもの状況を把握する。また、支援を必要とする家庭については、こども家庭センターに おいてサポートプランの作成を行う等により、適切な支援・サービスにつなげる取組を推進 する。【こども家庭庁】 (2)青年期 →(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実) 相談体制の充実 こども・若者育成支援に関する地域住民からの様々な相談に応じ、関係機関の紹介その他 の必要な情報の提供・助言を行う拠点である子ども・若者総合相談センターについて、地方 公共団体における設置促進・機能向上等を推進する。【こども家庭庁】 3 子育て当事者への支援に関する重要事項→(2)地域子育て支援、家庭教育支援 (地域のニーズに応じた様々な子育て支援の推進) こども家庭センターの体制整備【再掲】 体罰等によらない子育てのための広報啓発 体罰等によらない子育てが応援される社会づくりを進めるため、必要な広報その他啓発活 動を行う。【こども家庭庁】 第3章 こども施策を推進するために必要な事項 2 こども施策の共通の基盤となる取組 ↓ (2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 ↓ (こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上)→児童相談所の体制強化【再掲】 (こどもや家庭に関わる職員などに対するメンタルケア) →児童相談所職員のメンタルケアについて 児童相談所がこどもを守るための本来の機能を十分に発揮できるよう各児童相談所における個別面談等を通じて燃え尽き等を防止するための定着支援アドバイザー(心理職等)の 配置を支援する。【こども家庭庁】 (ボランティアやピアサポートができる人材の確保・育成)→ 地域におけるこども・若者支援のための人材育成 困難を抱えるこども・若者を支える相談体制やアウトリーチ(訪問支援)、ピアサポート の充実等のため、それらに従事する支援者の養成等を図る。【こども家庭庁】 (3)地域における包括的な支援体制の構築・強化 (関係機関・団体のネットワークの構築)→ 地域におけるこども・若者支援のための体制整備【再掲】 (こども・若者や子育て当事者の相談支援)→ こども家庭センターの体制整備【再掲】 ◎資料8 経済財政運営と改革の基本方針 2025〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜(抜粋) 第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 4.国民の安心・安全の確保 (7)「誰一人取り残されない社会」の実現 ↓ (共生・共助)→国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現する。全国で必要な介護・福祉サービスを確保するため、外国人を含む人材確保対策を進める。ヤングケアラー、ワーキ ングケアラーなど年代や就労の有無を問わず、ケアラーへの地方公共団体の取組を支援するとともに、NPO等民間団体と連携した若者支援を推進する。多世代参画の下、多様な主体が連携し 地域社会の課題解決に横断的に取り組むためのプラットフォームの構築や生活困窮者自立支援 制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進する。 (略) 第1章 中長期的に持続可能な経済社会の実現〜 2.主要分野ごとの基本方針と重要課題 (2)少子化対策・こども・若者政策の推進 ↓ (若者支援及び困難に直面するこどもの支援を始めとするこども大綱の推進)→ 全てのこども・若者の健やかな成長を社会全体で支えていく。このため、「経済・財政新 生計画」やこども大綱に沿って関連施策を進める。こども・若者シェルターなど、虐待等に より困難に直面するこどもや青年期の若者等の支援を強化する。若者が主体となって活動する団体等が抱える資金不足や構成員の維持困難等の課題を踏まえた活動継続を支える施策や、各種審議会等の委員登用を含む、こども・若者の意見反映・社会参画を推進するほか、 官民が連携した若者のライフデザイン(将来設計)支援や結婚支援を行う。 「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく幼児期までの育ちの質の向上、「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく支援、保育現場の負担軽減や改正児童福祉法に基づく 保育人材の確保等を進める。産後ケア事業、新生児マススクリーニング、新生児聴覚検査や 乳幼児健診など母子保健対策や不妊症、不育症の相談支援、流産・死産経験者への相談支援 を行う。「プレコンセプションケア推進5か年計画」に基づく取組を進める。卵子凍結の知 見収集や知識の普及の環境整備を行う。こども性暴力防止法の施行準備や「生命(いのち) の安全教育」の推進、青少年のインターネットに関する課題への対応、こども視点での防災 対策などこどもの安心・安全対策やこどもまんなかまちづくりを進める。こども食堂・こど も宅食や、学習支援、体験機会の提供など、こどもの貧困解消や見守り強化を行う。こども の状況も踏まえたひとり親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援の在り方を検討する。職員配 置などこども家庭センター等の体制強化や訪問による支援、認定資格の取得促進など、児童虐待の予防に取り組む。性被害を受けたこどもに配慮した支援体制を整備する。パーマネンシー保障の理念と家庭養育優先原則に基づく里親やファミリーホームによる支援、若年妊婦 や社会的養護経験者等への支援を行う。改正民法の円滑な施行に向けた周知や、児童養護施 設等の養育機能の向上や児童相談所の体制強化を進める。発達障害児や医療的ケア児など障 害のあるこどもと家族への支援やインクルージョンの推進、こどもホスピスの全国普及に向 けた取組、ヤングケアラーの支援を行う。こどもを取り巻く深刻な状況を踏まえ、教育と福 祉の連携により、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者への支援、こども・ 若者の自殺対策を強力に推進する。学校や家庭以外の多様な居場所づくりを進めるとともに、 こどものメンタルヘルスを充実する。予防のためのこどもの死亡検証(CDR)を推進する。 質の高い公教育の再生の強力な推進を図る。 次回も続き「参考資料1 こどもまんなか実行計画 2025」からです。 |



