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児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月03日(Wed)]
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a
◎資料1 委員等名簿 →20名。

◎資料2 こども家庭審議会関係法令・規則
○こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)(抄)
→(こども家庭審議会)第七条こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意 見を述べること。 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。⇒イ 子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項 ロ こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項 ハ こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項 ニ こどもの権利利益の擁護に関する重要事項。  四 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ 意見を述べること。  五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。⇒イ 児童福祉法 ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護 等に関する法律(平成十一年法律第五十二号) ハ 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号) ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ホ 子ども・子育て支援法 ヘ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療 等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律   2 こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。   3 前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職 員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

○こども家庭審議会令(令和四年政令第百二十七号) 内閣は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第七条第三項の規定 に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条
こども家庭審議会(以下「審議会」)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を 置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く ことができる。 (委員等の任命) 第二条、(委員の任期等) 第三条 委員の任期は二年、(会長) 第四条  参照。
(分科会) 第五条→子ども・子育て支援 等分科会、児童福祉文化分科会、成育医療等分科会⇒ 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 (議事)第七条 (資料の提出等の要求)第八条  (庶務) 第九条 審議会の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、当該各号に 定める課又は参事官において処理する。 一 子ども・子育て支援等分科会 こども家庭庁成育局総務課 二 児童福祉文化分科会 こども家庭庁成育局参事官 三 成育医療等分科会 こども家庭庁成育局母子保健課。  (審議会の運営) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し 必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附則 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

○こども家庭審議会運営規則 令和5年4月21日 こども家庭審議会決定 令和5年9月25日 一部改正 ↓
こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第 10 条の規定に基づき、こ の規則を制定する。
→(会議の招集)第1条 〜 (雑則)第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める


◎資料3 令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討について
○児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)の概要 ↓
・法案の趣旨
→保育人材の確保等に関する体制の整備及び虐待を受けた児童等への対応の強化を図るため、保育士・保育所支援センターの法定化、国家戦略特別区域における関係する特例の一般制度化を行うほか、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設、一時保護委託の登録制度の創設及び児童虐待を行った疑いのある保護者に対する一時保護中の児童との面会制限等に関する規定の整備を行う。
・法案の概要↓
( 1)保育士・保育所支援センターの法定化【児童福祉法】
→現在予算事業として行われている保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に関する規定を整備し、都道府県等が潜在保 育士の復職支援等を行うための必要な体制の整備を行う。
( 2)保育の体制の整備に係る特例の一般制度化【児童福祉法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法】 @ 国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができ、登 録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度を創設する。 A 3〜5歳児のみを対象とした小規模保育事業は国家戦略特別区域に限り認められているところ、これを全国展開する。
( 3)虐待対応の強化【児童福祉法、認定こども園法、学校教育法、児童虐待防止法、こども性暴力防止法】 @ 保育所等(※)の職員による虐待に関する通報義務等を創設する。 (※)もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行う以下の施設・事業を対象とする。⇒ 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育 事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て 短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館 A 児童福祉施設、里親等以外の者が一時保護委託を受ける場合の登録制度を創設する。また、当該登録を受けた者をこども性暴力防止法の学校設置者 等として位置付ける。 B 一時保護児童と保護者との面会等制限について、児童虐待が行われた場合に加え、児童の心身に 児童虐待を行った疑いがあると認められる場合も 有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに 、 保護者の同意がなくとも面会等制限を可能とする 。 併せて 、 面会等制限を児童への意見聴取等措置 の実施対象に加える 。
・施行期日 令和7年10月1日(ただし、(2)Aは令和8年4月1日、(3)Aは公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日、 (3)Bは公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日に施行する。)

○一時保護中の児童の面会通信等制限→@制度の現状・背景 参照のこと。 A改正内容→・児童虐待防止法第12条において、一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合については、児童相談所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに面会通信制限を行えるものとすると規定すること等により、保護者の同意なく面会通信制限が行うことができる場合を明確にし、 適切な運用が図られるようにする。 ・また、一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合について、当該児童の保護者に対し 児童の住所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支障をきたすと認めるときは、児童の住所等を明らかにしないものとする。 ・さらに、児童への意見聴取等措置(※)の対象に、児童虐待防止法第12条に基づく面会等制限を行う場合や行わないこととする場合を加えることとする。 (※)一時保護や施設入所等の措置を行う場合に、あらかじめ、児童の年齢、発達の状況等に応じて児童の意見又は意向を採らなければならないとする措置。児童の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置を採ることができない場合は、措置を行った後速やかに意見聴取等措置を採らなければならない。

○今般の法改正後の児童虐待防止法の関係条文↓
・児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)(抄)
→(面会等の制限等)第12条 (略) 3 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大 きいと認めるときは、児童相談所長は、内閣府令で定めるところにより、当該面会又は通信の全部又は一部を制限することができる。 5 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする 。
○附帯決議(抄)→児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和7年4月3日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)⇒十五〜十七。 ・児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (令和7年4月17日 参議院 内閣委員会)⇒十六〜十七まで。

○「児童相談所運営指針について」(令和7年3月31日付けこ支虐129号)(抄)→第4章 援助 第5節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 2.入所又は委託中の援助 (4) 保護者との面会・通信→@ 一時保護中又は施設入所等の措置中における保護者との面会・通信の基本的な考え方 A 面会・通信制限の対象となる事例 B 制限する面会・通信の範囲 C 面会・通信制限の位置付け及び制限の方法等(ア 面会・通信制限の位置付け イ制限の方法 ウ 面会・通信制限の決定通知書の記載事項)  D 面会・通信制限の解除(ア〜ウ) E こどもの住所又は居所の非開示  参照のこと。
○「一時保護ガイドラインの一部改正について」(令和7年3月28日付けこ支虐105号)(抄)→5 一時保護の手続 (5)こどもに関する面会、電話、文書等への対応   参照のこと。

○行政指導等による面会通信制限に関する裁判例↓
・大阪地判令和4年3月24日判例時報2567号5頁
→【概要】 当時生後約1か月半だった児童について、児童相談所長が行った一時保護等に関する国家賠償請求において、一時保護期 間中に行政指導として、特段の事情なく、事実上の強制によって当該児童と保護者との面会を制限したことは、国家賠償法 第1条第1項の適用上、違法であるとされた事例。⇒【理由要旨】 参照のこと。
・さいたま地判平成31年3月27日判例地方自治461号34頁→【概要】 当時小学生だった児童について、児童相談所長が行った一時保護や面会通信制限に関する国家賠償請求において、児童虐 待防止法第12条第1項は、児童の権利に関する条約第9条第3項の規定に比して広い範囲で面会等を制限するものという ことはできず、国民の権利を違法に侵害するものではないとされた事例。【理由要旨】参照。
・大阪地判令和5年4月27日家庭の法と裁判51号79頁→【概要】 当時中学生だった児童について、児童相談所長が行った面会通信制限等に関して、保護者が、同制限の差止め等を求めた事案において、児童が保護者との面会通信に拒絶の意思を示している中で、親子再統合に向けた調整過程において、その調整の進み具合に応じて面会通信制限をすることは、監護等の措置として許容されるものであり、本件面会通信制限は、児童相談所長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用と評価すべき事情があるとは認められず、違法であるとは認められないとされた事例。【理由要旨】参照のこと。
・宇都宮地判令和3年3月3日判例時報2501号73頁→【概要】 児童を一時保護し、施設への入所措置後、両親に対して、行政指導として面会通信制限を行った事案において、本件面会通信制限について、身体的虐待を行っている側の親(X1)については内省を深める様子が見られず、児童自身が面会等を一時保護当初から 一貫して拒絶する状態が続いている等の事情から違法とは認められないとされ、X1が身体的虐待を行っていることを認識又は容易に認識可能な立場にいながら対応しなかった側の親(X2)については監護上の問題点を抱えてはいるが親子再統合にとって重要な権利である面会通信等を求める権利を制限されてもやむを得ない立場・状況下にあるとは言えないとして違法であるとされた事例。 【理由要旨】参照のこと。
・東京地裁令和6年3月26日判決公刊物未登載(令和4年(ワ)第25806号)→【概要】 施設に入所措置が採られた児童の保護者に対する面会の実施に係る児相の判断等について、児童が面会を回避したいと いった態度を示したことが認められる等として国家賠償法第1条第1項の適用上の違法があるとは認められないとされた事例。 【理由要旨】参照のこと。
・東京地裁平成26年3月6日判決公刊物未登載(平成24年(ワ)第28812号)→【概要】 施設への入所措置が採られた児童について、保護者が施設等に無断で児童への面会を行っていたり施設側に直接接触して養育 内容に対する意見を強要したりするという事実があり、入所先を秘匿しているという経緯がある以上、施設での面会が児童の福 祉に対して支障になるという判断はやむを得ず、面会回数について毎月1回というルールをスタートに際してのルールとして設定したとしても、児童相談所の裁量権の逸脱・濫用には当たらないとされた事例。 【理由要旨】 参照のこと。

○虐待の疑いの段階において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと考えられる実例→法改正に当たって自治体に確認したところ、虐待の疑いの段階において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと考えられる実例として挙げられたものは以下の通り。⇒11の場合あり。• 児童が保護者に恐怖を感じて面会等を拒否している場合。
○児童虐待防止法新第12条第3項の解釈に関する方向性(案)→保護者・家族との面会・通信に関しては、児童の安全・安心と最善の利益を 前提に、児童の意思や気持ちも踏まえて総合的に判断し ながら、保護者や家族とのつながりを断ち切ることがないよう、親子関係の修復や再構築の観点も踏まえて対応する必要がある。また、 面会の実施に当たっては、対面だけでなく、手紙や電話、テレビ電話等のオンラインツール等を用いて段階的かつ柔軟に対応するな ど、児童や家族の状況を踏まえ、工夫した対応が求められる。 そのうえで、本規定について、児童の最善の利益を考慮した適切な運用が行われるようにすること、児童相談所において個別の ケースに応じて柔軟かつ適切に対応できるようにすることの観点から、解釈を示す必要があるのではないか。解釈として示す内容としては以下が考えられるのではないか。⇒I.「当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」とは、例えば、どのような場合が考えられるのか。II.「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認める とき」とは、例えば、どのような場合が考えられるのか。III. 行政指導として行う面会通信制限、行政処分として行う面会通信制限について、運用にあたって示すべきことは何か。
・(T.「当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合について)大丸2児童虐待防止法新第12条第3項の「児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」とは、同条第1項のように、児童虐待を行ったと認められる場合には適用できず、児童虐待が行われた疑いがある段階の制限に適用できるものであること。 大丸2 児童虐待を行った疑い」については、一時保護の要件として、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第 35条の3第1号において、 @ 児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合 又は A 児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。) と規定されていることを踏まえる必要があり、上記のうち、@の「児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた 場合若しくはそのおそれがある場合」と考え方を一にするものであること。 大丸2 一方で、Aの「児童虐待を受けるおそれがある場合」は、本規定については適用できないものであること。
・(U.「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい と認めるとき」について@)大丸2 「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるとき」については個別判断となるが、以下の例を解釈として示すこととする。その際、以下は例示であり、個別具体的なケース において、「児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい」と認められる場合にはこれに限られないため、児童相談所に おいて本要件に照らして適切に判断し、その理由を記録しておくことも併せて示すこととする。 大丸2 児童が虐待を受けたことを開示している又は通告の内容等から虐待が強く疑われる中で、保護者が虐待を否定しているケース⇒7つの場合あり。• 保護者に自身の行為に対する反省が見られず、児童に責任を押し付ける言動があるなど、面会通信時に児童の心を傷つける 発言をするおそれがある場合
・(U.「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるとき」についてA) 大丸2 児童が保護者との面会通信自体を拒絶している意向を有する、保護者に対する心身の拒否反応が生じているその他これに類する ケース⇒ • 児童にフラッシュバックや解離、回避といったトラウマ反応が見られ、保護者との面会通信によってトラウマ反応が悪化するおそれがある場合 • 児童が保護者との面会通信を拒否していたり、情緒不安定となったりする等の様子がある場合 • 面会通信前後において児童が保護者との面会通信に不安や恐怖心を感じていたり、トラウマ症状や身体症状を呈していたりする場合。  大丸2 その他保護者との面会通信が児童の心身を傷つけるおそれがある場合⇒ • 保護者の心身の状態が不安定であるなどの理由により、児童の心身を思いやらない言動を繰り返したり、児童の安全・安心な面会 通信の実現に向けた面会前のルールの取り決め等ができなかったりする状況下で、保護者の要求どおりに面会通信を行えば、児童の心身を傷つける言動をするおそれがある場合 • 一時保護開始から間がない等、児童に保護者の影響が残っている状況において、まずは児童の心理的安定を図ることを優先させる 必要がある中、保護者の要求どおりに面会通信を行えば、被害事実の開示等ができない等、児童相談所における適切なケアの実施 や児童の保護に支障が生じうる場合 • 他の一時保護児童、児童相談所職員・委託先従事者への暴言等がなされたり、一時保護の業務を妨害したりする行為がある状況下で、当該保護者の児童がそれらの言動を目撃することによって心理的に傷つくおそれがある場合 • 乳児や重度障害を持つ児童等自らの意思を示すことが困難で心身の安全確保等の慎重な対応が必要である児童について、児童の安全・安心な面会通信の実現に向けた面会前のルールの取り決め等ができない状況下で、保護者の要求どおりに面会通信を行えば、 児童の保護に支障が生じうる場合。 大丸2 本規定の適用は、「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい」かどうかによって慎重に判断されるべきであり、児童相談所や一時保護委託先における職員配置等の体制面の問題や施設の構造・設備の問題のみによって本規定に基づく制限をすることは、本規定の趣旨とは異なるものであること。 (※)里親等に一時保護委託を行っている場合には、児童相談所において面会通信を実施するなど、実施場所や方法について十分に検討した上で対応すること。 大丸2 また、一時保護開始時に面会をさせることを条件として一時保護への同意を求めること、児童相談所の業務上の都合のみを理由に 面会通信制限の方法や指導に一方的に従うことを条件として面会通信を許可すること、児童に事実と異なる説明をすることで児童に保護者との面会通信を拒否させ、面会させないといったことはあってはならないこと。
・(V.行政指導として行う面会通信制限、行政処分として行う面会通信制限について)大丸2 面会通信制限については、保護者の話や意見を聴き、また、丁寧に説明をし、可能な限り理解を得た上でこれを行うことが重要であり、まずは保護者の任意の協力に基づく行政指導として制限を行うよう努める。行政指導又は行政処分のどちらで行うべきかについては個別判断となるが、下記の通り、基本的な考え方を示すこととする。⇒ • 行政指導とは、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように、又は行わないように具体的に求める行為(指導、勧告、助言)をいい、相手方に義務を課したり、権利を制限したりするような法的拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としているものであること。 • 今般の改正は、行政処分として行われる面会通信制限の規定を整備したものであり、引き続き、保護者の任意の協力を前提とする場合に、行政指導によって行うことは可能であること。なお、行政指導を行おうとする場合にも、関係法令に基づき、保護者に対して適切な対応を行うこと。 大丸2 また、一時保護自体による、面会通信の態様・日時設定等に関する一定の制約については、行政指導又は行政処分による面会通信制限とは異なる制限である点に留意し、この点についても、児童及び保護者に対して誤解が生じることのないよう、必要に応じて、適切に説明を行うこと。    
(その他) 面会通信の適切な運用にあたり、以下を示すこととする。大丸2 児童福祉法第33条の3の3に定める意見聴取等措置の対象に、面会通信制限を行う場合又は解除する場合を位置付け たことに伴い、児童福祉法第6条の3第17項に規定する意見表明等支援事業の対象にもなるため、児童の意見表明権の保障の観点から、意見表明等支援事業の積極的な活用を検討されたいこと。 大丸2 保護者に対して支援・指導が必要と認められる場合には、保護者の状況に応じて市町村のこども家庭センター等と連携の上、適切な支援を行うこと。

○虐待の疑いの段階において、児童の保護に著しく支障をきたすと考えられる実例→法改正に当たって自治体に確認したところ、虐待の疑いの段階において、児童の保護に著しく支障をきたすと 考えられる実例として挙げられたものは以下の通り。⇒11の場合あり。• 保護者が一時保護施設付近を徘徊し、当該児童のみならず、他児童の生活の安全が脅かされ、行動の制限をせざるを得 ない場合 等々。
○児童虐待防止法新第12条第5項の解釈に関する方向性(案)→(T.「当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合について)⇒ 大丸2 児童虐待防止法第12条第3項と同じ。
(U.「当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと 認めるとき」について)⇒大丸2 今般新設する児童虐待防止法第12条第5項は、児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、その児童の保護において、深刻な支障が具体的に生ずると認めるときであること。 大丸2 「当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと認めるとき」の適用については個別判断となるが、以下の例を解釈として示すこととする。⇒ • 児童の連れ去りを示唆している場合 • 保護者に住所又は居所を明らかにしたとすれば、児童への叱責や暴力行為が行われるおそれがある場合 • 児童相談所・一時保護委託先・学校等の敷地内外の徘徊・監視、他の児童への声掛け等の行動(他者にこれを行 わせるものも含む。)、児童相談所職員への暴言、暴力行為等がある場合 • 一時保護開始から間がない等、児童に保護者の影響が残っている状況において、まずは児童の心理的安定を図る ことを優先させる必要がある中、保護者に住所又は居所を開示して児童との接触が起こり得る状況となれば、被害事実の開示等ができない等、児童相談所における適切なケアの実施や児童の保護に支障が生じうる場合 • 一時保護委託先が里親や自立援助ホーム等、保護者との接触に専門的に対応することが難しいおそれがある場合 (例えば、里親などが保護者との対立を恐れる等により、一時保護委託の継続が困難となる場合) • 一時保護委託先が医療機関であり、住所又は居所を明らかにしたとすれば、保護者が医療機関に押しかけるなど 25 により、治療の実施・継続に支障が生ずるおそれがある場合。

次回も続き「資料4 児童福祉司等の児童相談所の人材確保・育成・定着」からです。

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