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第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料) [2025年09月02日(Tue)]
第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)(令和7年6月25日)
1.障害者雇用率制度等の在り方について 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59108.html
◎資料1:事務局説明資料  令和7年6月25日 厚生労働省職業安定局
○これまでの議論の振り返り│ 平成30年 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 報告書
→1.障害者雇用率制度の在り方(障害者雇用率制度について)2.障害者雇用納付金制度の在り方(障害者雇用調整金について) 参照。
○これまでの議論の振り返り│ 平成31年・令和4年 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書→・平成31年2月13日 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書 3 法定雇用率の段階的な引上げに関する検討  4 障害者雇用調整金・納付金等の仕組みの検討(2)大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金 参照。 ・令和4年6月17日 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書
○これまでの議論の振り返り│ 今回の関係者ヒアリングにおいて出された意見→6意見あり。• A型事業所は、一般就労が難しい人の受け皿・訓練の場であることを踏まえると、その利用者を労働者と位置 付けることには違和感。雇用率算定が利用者の固定化を促し、一般就労への移行を阻害することを懸念。法定 雇用率及び納付金制度の対象から除外すべき。
○これまでの議論の振り返り│ 今回の研究会においてこれまで構成員から出された意見→5意見あり。• A型事業所の利用者が一般就労を希望する際、A型事業所に留め置かれることがないよう、一般就労へ移行 しやすい仕組みや、将来的に事業所自体が例えば特例子会社のような社会的障害者雇用企業に移行していく ことができるような仕組みが必要。
○A型事業所の制度概要│ @障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→就労継続支援A型事業 (規則第6条の10第1項)参照。
○A型事業所の制度概要│ A障害者総合支援法及び施行規則上の規定大丸2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄) 第5条 14 大丸2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(抄) (法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第6条の10  参照。
○A型事業所の制度概要│ B就労継続支援A型の概要→■通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者 ■通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする障害者  その他もあり 参照のこと。
○A型事業所の制度概要│ (参考)A型事業所の会計区分→• A型事業所では、生産活動に係る会計とその他の活動(以下「福祉事業活動」という)に会計を区分する必要がある。 •A型事業所は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、この ような支援を行う支援員の給料を含め、A型事業所の運営に係る主な収入は自立支援給付費(報酬)である。(福祉事業活動会計) •一方、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来から、指定基準において、生産活動収支が利用者に支払う賃金総額を上回るよう求 めており、利用者の賃金は、自立支援給付費(報酬)ではなく生産活動収支から支払う。(生産活動会計)
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握)調査概要→令和3年度障害者総合福祉推進事業の中で、「令和2年障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会及び障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」での指摘を受け、A型事業所の対象者像・支援内容の実態の把握と、今後のA型事業所の在り方を 検討する基礎資料作成を目的として、「就労継続支援A型事業における就労継続及び一般就労への移行支援の実態把握に関する調査研究」を実施。
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握) 調査結果(アンケート)→・働く上での基本的な課題を有する利用者が比較的多いこと、様々な経路から利用に至り、一般就労を希望する者ばかりではなく、 多様な経緯・目的でA型を利用していること、がうかがえる。 ・多様な利用者がA型を利用する中で、一定の就労移行に向けた支援は実施しているが、ニーズに応じた十分な支援ができているか等、 当事者調査も含めた検証が必要。アセスメントの活用を通じて、本人のニーズに応じた適切な選択を可能とすることも一案。
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握)調査結果(ヒアリング)→多様な経営主体が、様々な生産活動や運営方針の下、多様な利用者のニーズに応えようとする実態がうかがえる。
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握) 調査結果(アンケート)→平均年齢、利用者の主な障害種別、一般就労可能率、雇用率の算定状況、障害者雇用調整金・報奨金の受給状況、特定求職者雇用開発助成金について 各項目参照のこと。
○A型事業所の実態│ (参考)都道府県別のA型事業所数→障害者雇用状況報告におけるA型事業所数(※)を都道府県別にみると、大阪が152所で最も多く、次に福岡が94所、愛知が78所。 また事業所数全体を見ると、鳥取県が2.5万所で最も少なく、次に島根県の3.4万所、高知県の3.5万所の順で少ない。 ※令和6年障害者雇用状況報告の対象である、常用雇用労働者数40人以上の事業主が保有するA型事業所数のみを集計。
○A型事業所の実態│ (参考)都道府県別のA型事業所雇用障害者数→障害者雇用状況報告におけるA型事業所の雇用障害者数(※)を都道府県別にみると、大阪府、愛知県、福岡県の順で多い。 また事業所全体の従業者数は、鳥取県、高知県、島根県の順で少ない。 ※令和6年障害者雇用状況報告の対象である、常用雇用労働者数40人以上の事業主が保有するA型事業所での雇用障害者数のみを集計。
○A型事業所の雇用に係る状況│ @A型利用者の就業時間数(JEED調査研究)→• JEEDの調査研究においては、A型事業所の利用者の利用時間の割合は、いずれの障害種別でも「週20時間以上」が約8〜9割を占めて おり、知的障害が92.1%で最も割合が高い。 •「週10時間以上20時間未満」は7%〜17%程度、「週10時間未満」はいずれも4%未満で、精神障害が4%で最も割合が高い。
○A型事業所の雇用に係る状況│ @A型利用者の就業時間数(令和6年障害者雇用状況報告)→•令和6年障害者雇用状況報告におけるA型事業所で雇用される障害者数は、実人数で34,232人。 •身体障害者(重度及び重度以外)、知的障害者(重度以外)は20~30時間未満が75%前後を占め、精神障害者は20~30時間未 満が約84%である一方、知的障害者(重度)は30時間以上と20~30時間未満がそれぞれ半数程度。
○A型事業所の雇用に係る状況│ @A型利用者の就業時間数(就業時間別割合の比較)→•障害者雇用状況報告における就業時間別の割合を見ると、雇用障害者全体では30時間以上がいずれの障害種別も70%以上を占める。 •一方、A型事業所での雇用障害者のみで見ると、30時間以上は16~49%程度で、いずれの障害種別も20~30時間が最も多い。
○A型事業所の雇用に係る状況│ A雇用率制度等における福祉工場・A型事業所の位置づけの経緯→昭和35(1960)年 身体障害者雇用促進法の制定(民間企業における法定雇用率は努力目標)〜平成19(2007)年 障害者自立支援法の改正 新たに創設された就労継続支援 A型事業を法定雇用率・調整金・報奨金の対象と整理。 (平成19年障障発第0402001号「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項 について」に基づく) まで。 参照。
○A型事業所の雇用に係る状況│ BA型利用者を対象に含む助成金(雇用安定事業に基づく障害者雇用関係助成金)→•雇用安定事業に基づく障害者雇用関係助成金のうち、A型利用者を対象として支給可能な助成金は、特定求職者雇用開発助成金の特 定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの2つ。ただし、離職率が高い場合やA型事業所として不適格と認められる場合は不支給となる。 •トライアル助成金及びキャリアアップ助成金は、支給目的とA型利用者の位置づけが異なる等の理由から支給対象外としている。 表の参照。
○A型事業所の雇用に係る状況│ BA型利用者を対象に含む助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)→•納付金制度に基づく助成金については、重度障害者等通勤対策助成金のみがA型利用者を対象として支給が可能。ただし、A型事業所の 報酬算定における送迎加算に関する届出書を提出している場合は通勤用バス従事者の委嘱助成金が対象外となる。 •その他の助成金は原則支給不可であるが、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金については、他のA型事業所と比較しアピール 可能な措置があり、規範性が認められる場合には個別判断により支給可能となる場合がある。
○A型事業所の雇用に係る状況│ BA型利用者を対象に含む助成金(特定求職者雇用開発助成金の支給実績)→特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースの障害者分のうち、A型事業所に支給※している額は、令和6年度が67億円で障害 者支給分の26.9%に相当し、令和2年度の20.8%から、割合は増加傾向にある。
○A型事業所の雇用に係る状況│ C支給している調整金・報奨金の額→•令和6年度の調整金支給額は272億円で、うちA型を保有する法人に支給している額は40億円(14.5%)。 •報奨金の支給額は68億円で、うちA型を保有する法人に支給している額は57億円(84.4%)。 •いずれもA型を保有する法人への支給割合・額ともに増加傾向にある。
○A型事業所の雇用に係る状況│ D支給している調整金・報奨金(障害者雇用状況報告におけるA型保有法人)→•令和5年障害者雇用状況報告におけるA型事業所を持つ法人は757社。 •うち調整金を支給している280社への、令和6年度の支給額は36.0億円で、A型事業所で雇用されている障害者数割合分に換算すると 32.3億円(89.7%)がA型事業所への支給分。報奨金を支給している363社への支給額は24.8億円で、A型事業所で雇用されている 障害者割合分に換算すると24.5億円(99.0%)がA型事業所への支給分。
○A型事業所の雇用に係る状況│ (参考)A型事業所での雇用障害者数×調整金・報奨金支給額→A型事業所での雇用障害者数と調整金・報奨金支給額をプロットすると、企業規模による実雇用率の違いや、調整金・報奨金の単価の違い、 法人内でのA型以外の事業所での障害者雇用有無等により、同じA型事業所での雇用障害者数でも支給額にはバラつきがある
○A型事業所の雇用に係る状況│ (参考)令和6年度就労継続支援の報酬体系等の実態に関する調査研究→調査概要(調査A)、生産活動項目点 参照。
○(参考)障害者雇用納付金制度の考え方→•全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。 •障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、事業主の共同拠出による納付金制度を整備。⇒・雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり月5万円)を徴収。 ・雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり原則月額2万9千円)・報奨金を支給。
○(参考)令和6年度からの障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について大丸2 調整金について、支給対象人数が10 人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 23,000 円(本来の額から6,000円を調整)とする。 大丸2 報奨金について、支給対象人数が35 16,000 人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 円(本来の額から5,000円を調整)とする。
○(参考)障害者雇用促進法における調整金の考え方大丸2 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(抄)→(障害者雇用調整金の支給)第50条、(納付金の額等)第54条 参照。
○A型事業所の雇用に係る状況│ EA型事業所を保有する法人の雇用率達成状況→• A型事業所を持つ法人786社のうち、774社は雇用率を達成しているが、A型事業所以外で雇用される障害者で雇用率算定をした場合、 210社が雇用率達成から未達成に転じることになる。 •特に100人以上の企業規模においては、A型事業所以外の事業所でも労働者を多く抱えていることが想定され、その結果A型での雇用者以 外で雇用率算定をした場合、影響が大きい。
○A型事業所の経営状況│ @障害福祉サービス報酬の推移→就労継続支援A型への総費用と利用人数、1人当たり費用額 参照。
○A型事業所の経営状況│ A賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移→賃金構造基本統計調査によると、令和6年の障害福祉関係分野の職員の賞与込み給与は、平均30.8万円となっており、全産業平均(役 職者抜き)とは約7.8万円の差がある。
○A型事業所の経営状況│ B障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況→•福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況は下記のとおり。 •就労継続支援A型の従事者の平均給与額は、他のサービスと比べても低くなっている。
○A型事業所の経営状況│ (参考)令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の変更内容→3.雇用関係助成金等に関する項目の追加⇒ 就労継続支援A型の利用者分に係る雇用関係助成金が収支に与える影響を把握するため、雇用関係助成金等に関する項目を設けることとする。
○A型事業所の推移│ @事業所数・利用者数→•平成27年から令和6年までの10年間で、A型事業所数は1.7倍、利用者数は1.9倍増加している雇用障害者数の伸び(次々頁参照)と 比較すると、A型利用者数の伸びの方が大きく、雇用障害者数においてもA型利用者の割合が高くなってきているものと考えられる。 •一方で、直近の令和7年1月時点の国保連データにおいては、A型事業所の数は4,368所、利用者数は84,704人。令和6年度報酬改定 以降、事業所数・利用者数は減少傾向となっており、引き続き、最低賃金の引上げ等による経営への影響も考えられる。 •また、令和7年10月からは、新たなサービスとして就労選択支援が開始し、本人の適性や希望に応じて、一般就労を含めた就労に関する選択 を支援することとしており、令和9年4月からは、新たにA型事業所を利用する場合は、就労選択支援により就労に関する課題等の把握が行 われている者が対象となる予定。
○A型事業所の推移│ AA型事業所から一般就労への移行者数→令和5年においては前年比約9%増となり、約2.6万人であった。
○(参考)障害者雇用状況報告における雇用障害者数の推移→•障害者雇用状況報告における、民間企業の平成27年の雇用障害者数は45.3万人であるところ、直近令和6年では67.7万人であり、10 年間で約1.5倍。 •一方、令和6年の民間企業の実雇用率は2.41%であり、法定雇用率2.5%を下回る状況。

○論点→◎ 雇用率制度及び納付金制度におけるA型事業所の位置づけをどう考えるか。⇒・A型事業所は、その前身である福祉工場の時代から、労働関係法の適用を受け、雇用契約が結ばれることに 着目し、雇用率制度や納付金制度の対象とされてきた。 ・A型事業所は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して 雇用契約を締結して就労の機会を提供するとともに、通常の事業所に雇用されるに当たって必要な知識、能力が 高まった者について、その雇用への移行に向けて支援するものであるが、その利用者が一般の企業が果たすべき障 害者雇用の水準である雇用率の設定の対象となっていること、また、実雇用率の算定対象となっていることをどう考 えるか。 その際、雇用と福祉における役割分担や、通常の事業所における障害者雇用の更なる促進についてどう考える か。 ・ また、調整金や報奨金の支給の対象となっており、その額はこれらが法人単位で支給されるため、事業規模や 経営形態により影響の度合いが異なることが想定されるが、A型事業所を含む障害福祉サービスの職員の処遇 改善が求められており、さらに、報酬改定や最低賃金引上げの影響等を受け事業所数も減少傾向にあるなど、 厳しい経営状況にある中で、仮にこれらを見直した場合のA型事業所の経営への影響、ひいては当該事業所の 利用者の雇用環境に与える影響についてどう考えるか。 ・ また、現在グループ算定等によりA型事業所を含めて雇用率を算定している企業等について、雇用率算定について見直しを行う場合に、一定の激変緩和や経過措置の必要性についてどう考えるか。


◎参考資料1:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会参集者 →14名。

◎参考資料2:障害者の解雇者数について(令和6年度) →◎令和6年度にハローワークが解雇届により把握した障害者の解雇者数は9,312人であり、そのうち就労 継続支援A型事業所(※1)の利用者であった者は7,292人だった。 ◎就労継続支援A型事業所(※1)を解雇された者のうち、再就職決定者は2,171人、就労継続支援B型 事業所等への移行(予定)者は3,834人であり、こうした方々が全体の8割程度を占めている(※2)。(※1)就労継続支援A型事業所は各月内に10人以上の解雇が発生した事業所に限る。 約9割は生産活動収支が赤字の事業所。 (※2)令和7年4月末時点の把握状況


◎参考資料3:令和6年度 障害者の職業紹介状況
令和6年度 ハロ−ワ−クを通じた障害者の職業紹介状況などを公表します
〜障害者の就職件数が2年連続で過去最高を更新〜↓

○【ポイント】参照のこと。

次回は新たに「児童虐待防止対策部会(第6回)」からです。

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