こども性暴力防止法施行準備検討会(第2回) [2025年06月20日(Fri)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第2回)(令和7年5月26日)
<議題>1.こども性暴力防止法の安全確保措置A(犯罪事実確認) 2.こども性暴力防止法の安全確保措置B(防止措置) 3.こども性暴力防止法の情報管理措置について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/d4cfb3a5 ◎資料1 こども性暴力防止法の安全確保措置A(犯罪事実確認)について ≺論点@ 犯罪事実確認の期限等 ≻↓ 3)犯罪事実確認 ○論点@ 犯罪事実確認の期限等 【確認期限】→法においては、学校設置者等(@〜B)又は認定事業者等(C〜E)に、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている。 (学校設置者等)@ 教員等 (施行時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで (法第4条第1項) A 施行時現職者 については、施行日から起算して3年以内で政令で定める期間 を経過するまで(法第4条第3項)B 犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで(法第4条第4項) (認定事業者等)C 教育保育等従事者(認定時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで(法第26条第1項) D 認定時現職者については、認定等の日から起算して1年以内で政令で定める期間 を経過するまで(法第26条第3項)E 犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで(法第26条第6項) 【いとま特例】また、法第4条第2項又は法第26条第2項においては、学校設置者等又は認定事業者等は、 ・ 急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として 内閣府令で定めるもの ・ 教員等又は教育保育等従事者について対象業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を 行わせなければその事業等の運営に著しい支障が生ずるとき は、・ 当該教員等又は教育保育等従事者の犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内 行うことができることとされている。 ただし、学校設置者等又は認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととされている。 ○犯罪事実確認の期限等に関する次のアからオまでに掲げる事項については、政令、内閣府令及びガイドラインにおいて、その具体的内容等を規定・ 明確化する必要がある。 ア 犯罪事実確認の期限(法第4条第1項及び第3項並びに第26条第1項及び第3項) イ いとま特例が適用される「やむを得ない事情」の内容(法第4条第2項及び第26条第2項) ウ いとま特例が適用される場合の確認期限(法第4条第2項及び第26条第2項) エ いとま特例が適用される場合に講じる必要な措置(法第4条第2項及び第26条第2項) オ 離職の解釈(法第38条第2項第1号) ○上記のア〜オについて、論点@ 犯罪事実確認の期限等では「前提・考え方」「対応案」として検討されています。 ≺論点A 犯罪事実確認の手続 ≻↓ ○ 犯罪事実確認については、法に基づいて、次の順序で実施される。↓ @ 対象事業者は、内閣総理大臣(こども家庭庁)に犯罪事実確認書の交付を申請する(法第33条第1項) A 対象事業者は、申請書提出時に、申請従事者に、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別等)を記載した書 面その他必要書類を内閣総理大臣(こども家庭庁)に提出させる(法第33条第5項) B 内閣総理大臣(こども家庭庁)が法務大臣(法務省)に対し、本人特定情報を提供し、当該申請従事者の特定性犯罪の有無等を照会する(法第 34条第1項) C 法務大臣(法務省)より内閣総理大臣(こども家庭庁)へ確認を行った日及び当該申請従事者の特定性犯罪の有無等を通知する(法第34条第2項) (犯歴無しの場合)→D−1 当該申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合には、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、交付申請をした対象事業者に 対し、犯罪事実確認書を交付する(法第35条第1項) (犯歴有りの場合)→D−2 当該申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合には、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、あらかじめ、当該申請従事者に 犯罪事実確認書に記載する内容を通知する(法第35条第5項) E−1 当該申請従事者が通知を受けた日から2週間以内に訂正請求を行わない場合は、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付する(法第35条第5項) E−2ー1 当該申請従事者は、通知内容が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣(こども家庭庁)に対して、訂正請求を行う(法第37条第 1項) E−2ー2 内閣総理大臣(こども家庭庁)は、必要があるときは、法務大臣(法務省)に対し、通知内容の確認を求める(法第37条第4項) E−2−3 法務大臣(法務省)は、通知内容に誤りを発見したときは、内閣総理大臣(こども家庭庁)に対して、内容を訂正して通知する(法第 37条第5項) E−2−4 内閣総理大臣(こども家庭庁)は、訂正請求に理由があると認めるときは、通知内容を訂正する旨の決定をし、当該申請従事者にその 旨を書面により通知するとともに、対象事業者に対して訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付する(法第37条第6項) ○犯罪事実確認事務フロー(イメージ) ・犯罪事実確認書交付フロー(犯歴なしの場合)→@〜D ・犯罪事実確認書交付フロー(犯歴ありの場合)→@〜❻−2 ○犯罪事実確認の手続については、次のアからオまでに掲げる事項を、内閣府令、ガイドライン及びマニュアルにおいて規定・明確化する必要がある。 ↓ ア 手続の具体的な手順 イ 対象事業者からの申請書記載事項・添付書類 ウ 申請従事者の書面記載事項・添付書類 エ 犯罪事実確認書の様式 オ 標準処理期間 カ その他手続き事項 ○上記のア〜カについて、論点A 犯罪事実確認の手続では「前提・考え方」「対応案」として検討されています。 ≺論点B その他留意すべき点 ≻↓ ○論点@・Aに掲げる犯罪事実確認に関する事項に加えて、次のアからカまでの事項について、内閣府令及びガイドラインにおいて規定・明確化する 必要がある。 ア 現職者確認の方法(※ 第3回検討会において議論) イ 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの登録方法(※ ウ 申請従事者が都道府県採用のSC・SSW等の場合の留意点 エ 事業者における犯罪事実確認の実施状況等の情報開示 オ 犯罪事実確認管理簿の様式等 第3回検討会において議論) カ 教員性暴力等防止法及び児童福祉法のデータベースの利用手続の工夫 ○上記のウ〜カについて、論点A 犯罪事実確認の手続では「前提・考え方」「対応案」として検討されています。 ◎資料2 こども性暴力防止法の安全確保措置B(防止措置)について 4)安全確保措置B(防止措置) ↓ ≺論点@ 防止措置等の内容≻↓ ○ こども性暴力防止法(以下「法」という。)第6条においては、学校設置者等は、「犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、 前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われる おそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置 を講じなければならない。 」と規定している。 ※ 認定事業者等については、法第20条第1項第4号イ及び第25条により、同等の措置が課せられている。 ○ 児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(以下「防止措置」という。)については、ガイドラインにおいて、次のアからオまでに掲げる事 項の考え方を示す必要がある。 ア 児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈 イ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス ウ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容 エ 労働法制等を踏まえた留意点 ○「防止措置」について(労働法制等の前提)(参考)→「おそれ」の内容に応じた防止措置として、雇用管理上の措置として主に想定されるもの及びその場合の留意点は以下のとおり。⇒配置転換、内定取消し、懲戒解雇 留意点等参照のこと。 ○労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべきと考えられる主な事項→事業者があらかじめ定めておくべき事項、事業者が、求職者・現職者(※1)等に対し、あらかじめ確認・伝達を行っておくべき事項 参照のこと。 ○上記のア〜エについて、論点@ 防止措置等の内容では「前提・考え方」「対応案」として検討されています。 ≺論点Aその他の労働法制等に係る 留意点 ≻↓ 4)安全確保措置B(防止措置) 論点A その他の労働法制等に係る留意点↓ ○論点@に掲げる防止措置に関する事項に加えて、法の附帯決議も踏まえ、次のアからウまでに掲げる労働法制等に関連する事項の考え方について、 ガイドラインにおいて、示す必要がある。 ア 法定の期限内に従事者から戸籍等の提出がなく犯罪事実確認ができなかった者への対応 イ 対象業務従事者が派遣労働者等である場合の対応 ウ 事実認定や措置の判断に誤りがあった場合の対応 エ 内定辞退者への偏見防止 ○上記のア〜エについて、論点A その他の労働法制等に係る留意点では「前提・考え方」「対応案」として検討されています。 ◎資料3 こども性暴力防止法の情報管理措置について 5)情報管理措置 情報管理措置の全体像 ○法においては、対象事業者に求める情報管理措置について、次の@からDまでに掲げる定めを置いている。 @犯罪事実確認記録等の適正な管理 A目的外利用・第三者提供の禁止 B漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告 C犯罪事実確認記録等の廃棄・消去 D監督等 情報管理措置を検討するに当たっての前提↓ (1) 個人情報保護法との関係→○ 個人情報の保護に関する一般法である個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)においては、民 間部門(個人情報取扱事業者)及び公的部門(行政機関等)の事業者に対する情報保護に係る規律がそれぞれ定められており、法に基づく対象事業 者が犯罪事実確認記録等を取り扱う場合も、当該規律は適用される。○ 一方、犯罪事実確認記録等は、個人情報の中でも特に配慮が必要な機微性の高い個人情報であり、漏えい等した場合の権利利益の侵害や制度に対する信頼の喪失のおそれが大きいため、法においては、個人情報保護法上の規律に加えて、より 厳格な規制を課すことが必要 であるとの考えの下、前述の@からDまでの規定が置かれている。○ 法に基づく情報管理措置の具体的内容を検討するに当たっても、このような考え方を踏まえるとともに、個人情報保護法における規律との整合性 を図る必要がある。 (2) 「こども性暴力防止法における情報管理措置の基本的考え方」→○ 本年3月、令和6年度のこども家庭庁委託研究事業において、法に定める情報管理措置の内閣府令委任事項、ガイドライン事項等の検討に資する ものとして「こども性暴力防止法における情報管理措置の基本的考え方 」(以下単に「基本的考え方」という。)を取りまとめた。 ○ 法に基づく情報管理措置の具体的内容の検討に当たっては、この「基本的考え方」の内容も踏まえることとする ≺論点@ 犯罪事実確認記録等の 適正な管理≻↓ ○ 法第14条においては、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならないこととされている。 また、法第11条において、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならないこととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第20条第1項第6号及び第27条第1項において、同等の措置が求められている。 ○ 犯罪事実確認記録等の適正管理のための必要な措置については、内閣府令において具体的に定めるとともに、ガイドラインにおいてその詳細、留 意点等を示す必要がある。 ・犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容(全体構成)→(個人情報保護法との関係)(「基本的考え方」との関係)⇒対応案 参照のこと。 ・「情報管理規程」に盛り込むべき内容:@基本的事項→(法の特性)(基本原則)⇒対応案 参照のこと。 ・「情報管理規程」に盛り込むべき内容:A組織的情報管理措置、B人的情報管理措置、C物理的情報管理措置、D技術的情報管理措置⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ≺論点A 目的外利用・第三者提供の禁止 ≻ 5)情報管理措置 論点A 目的外利用・第三者提供の禁止 ○ 法第12条においては、犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは法第6条の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない こととされている。⇒・ 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)及び学校設置者等と施設等運営者との間で、防止措置の実施に必要な限度において提供する場合(同条第1号) ・ 訴訟等の裁判所手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合(同条第2号) ・ 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合(同条第3号) ・ 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合(同条第4号) ※ 認定事業者等についても、法第27条第2項等において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。 ○ 法第39条においては、犯罪事実確認書受領者等又はその役員、従事者等は、犯罪事実確認書に記載された犯歴情報 をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととされている(違反は罰則あり)。 ○ 法第43条においては、これらの者が、犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、 刑罰が科される こととなっている。 ○ これらの規定に関する次のア及びイに掲げる具体的な考え方、留意点等について、ガイドラインにおいて明確化する必要がある。 ア 目的内利用に該当する場合の明確化 イ 第三者提供の禁止に該当する場合の明確化等 ア 目的内利用に該当する場合の明確化⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 イ 第三者提供の禁止に該当する場合の明確化⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ≺論点B 漏えい等の重大事態の こども家庭庁への報告 ≻↓ 5)情報管理措置 論点B 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告↓ 〇 法第13条においては、 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われて いないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、 内閣府令で定めるところにより 、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない こととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第27条第2項において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。 〇 本規定における「犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認める事態であって個 人の権利利益を害するおそれが大きいもの」及び報告の内容・方法については、次のアからウまでに掲げる事項について、内閣府令において定める とともに、ガイドラインにおいてその具体的内容、留意点等を示す必要がある。 ア こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態 イ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容 ウ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法 ア こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 イ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ウ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ○犯罪事実確認記録等の漏えい等の重大事態が生じた際の事務フロー(イメージ)→【報告対象となる重大事態】 @犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態 A犯罪事実確認記録等が法第12条に違反して第三者に提供される事態 B特定性犯罪事実関連情報(防止措置を実施するために、特定性犯罪前科が確認された従事者から直接聴取した具体的な性犯罪前科の情 報)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 ≺論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去 ≻↓ 5)情報管理措置 論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去↓ 〇 法第38条においては、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認記録等について、 ・ 犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日 から起算して30日 ・ 離職等の日 から起算して 30日 ・ 対象事業者に該当しなくなった日 から起算して 30日 を経過する日までに廃棄・消去しなければならないこととされている(違反に対する罰則有り(法第46条第1項第3号))。 〇 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去について、ガイドラインにおいてその具体的な方法、留意点等を示す必要がある。 ・犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ≺論点D 監督等 ≻↓ 5)情報管理措置 論点D 監督等↓ ○ 法第15条においては、犯罪事実確認実施者等は、内閣府令で定めるところにより、帳簿に犯罪事実確認の実施状況を記載し、保存しなければなら こととされている。 また、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認の実施状況及び 犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期 的に内閣総理大臣に報告しなければならないこととされている(帳簿不備、虚偽報告等は罰則有り)。 ※ 認定事業者等についても、法第28条において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由) ○ 法第16条においては、内閣総理大臣は、 犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告徴収・立入検査を行うことができることとされている (違反報告等は罰則有り)。 ※ 認定事業者等についても、法第28条において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。 ○ 法第18条においては、内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が法第11条又は第14条の規定(犯罪事実確認記録等の適正管理)に違反していると認めるとき(漏えい等が生じた場合に限る。) は、是正命令を行うことができる こととされている。また、法第35条第3項により、措置が講じられるまでの間は、犯罪事実確認書の交付は行われないこととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第30条に基づく適合命令・是正命令があり、法第35条第3項が適用される(命令への違反は認定取消事由) 。 ○ 法第24条第3項においては、認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程又は情報管理措置を変更するとき(軽微な変更として内閣府令で定める ものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない こととされている(違反は認定取消事由) 。 ○ これらの情報管理措置に関する監督等について、次のアからウまでに掲げる具体的内容について、内閣府令・ガイドラインにおいて規定・明確化 する必要がある。 ア 定期報告 イ 是正命令 ウ 情報管理措置の変更の届出 ア 定期報告 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 イ 是正命令 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ウ 情報管理措置の変更の届出⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ≺論点E その他留意すべき点 ≻ 5)情報管理措置 論点Eその他留意すべき点 ○論点@からDまでに掲げる情報管理措置に関する事項に加えて、次のアからウまでの事項について、内閣府令及びガイドラインにおいて規定・明 確化するとともに、こども性暴力防止法関連システムの仕様に盛り込む必要がある。 ア 民間教育保育等事業者の認定要件 イ 法に基づき収集した機微性の高い情報の取扱いの留意事項 ウ こども性暴力防止法関連システムにおける情報管理措置の対応事項 ア 民間教育保育等事業者の認定要件 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 イ 法に基づき収集した機微性の高い情報の取扱いの留意事項 ⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ウ こども性暴力防止法関連システムにおける情報管理措置の対応事項⇒前提・考え方、対応案 参照のこと。 ○犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じた必要な対応(イメージ)→手順(@〜I)、情報管理措置の主な留意点あり。 参照。 次回も続き「参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文)」からです。 |