「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第6回)の資料について [2025年06月05日(Thu)]
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第6回)の資料について(令和7年5月9日)
議事 1.2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について 2.関係者ヒアリングについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57678.html ◎資料1 2040 年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について 厚生労働省 老健局 @ 福祉サービスとの共通課題(概要) ○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ(抜粋)→中間とりまとめの方向性(3つあり)と 対応する3つの福祉サービスとの共通課題あり。参照。 A 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制に係る福祉サービスの共通課題等 共通課題@: 地域の状況に応じたサービス提供体制等の在り方 ≺障害福祉サービス等の需要・供給の状況≻↓ ○障害福祉サービス等の利用者数の状況→自治体別でみると、都市部やその周辺部では増加傾向にあるが、中山間地域や小規模自治体では減少傾向にある。 ○身体・知的・精神障害者のサービス種類ごとの利用者数の推移→参照のこと。 ○障害児のサービス種類ごとの利用者数の推移→参照のこと。 ○障害福祉サービス事業所の数や分布の地域差→・障害福祉サービス事業所全体でみると、大阪府、奈良県、和歌山県が大きく、埼玉県、東京都、神奈川県が小さい。 • 訪問系サービス事業所に限ると、大阪府、奈良県、京都府が大きく、茨城県、富山県、山形県が小さい。 ○障害福祉サービス従事者の数や分布の地域差→・障害福祉サービス事業所全体でみると、大阪府、和歌山県、青森県が大きく、東京都、埼玉県、神奈川県が小さい。 • 訪問系サービス事業所に限ると、大阪府、京都府、奈良県が大きく、石川県、静岡県、山形県が小さい。 ○障害児支援サービス事業所の数や分布の地域差→障害児支援サービス事業所全体でみると、沖縄県、鹿児島県、熊本県が大きく、東京都、秋田県、新潟県が小さい。 • 障害児通所系サービス事業所に限ると、沖縄県、鹿児島県、徳島県が大きく、東京都、秋田県、新潟県が小さい。 ○障害児支援サービス従事者の数や分布の地域差→・障害児支援サービス事業所全体でみると、沖縄県、鹿児島県、徳島県が大きく、東京都、秋田県、富山県が小さい。 • 障害児通所系サービス事業所に限ると、沖縄県、鹿児島県、徳島県が大きく、秋田県、東京都、新潟県が小さい。 ≺障害福祉サービス等や計画等の概要≻ ○障害福祉サービス等の体系 (介護給付・訓練等給付) 参照のこと。 ○障害福祉サービス等の体系 (障害児支援、相談支援に係る給付) 参照のこと。 ○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成 ・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。⇒【計画策定に係る工程】国、都道府県・市町村 参照のこと。 ○(参考)障害福祉計画と基本指針の基本的な構造→国の基本指針(障害者総合支援法第87条) ○(参考)障害児福祉計画と基本指針の基本的な構造→国の基本指針(児童福祉法第33条の19) ○(参考)成果目標と障害福祉サービスの見込量(活動指標)との関係(イメージ)→達成すべき基本的な目標(成果目標)を設定する分野(@〜➄: 成果目標を設定)→目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)(@➁)→障害福祉サービスの 実施等により成果目 標の達成を目指す。 ○障害福祉計画におけるサービス量の見込み等→「令和5( 2023 )年度 実績値 ※1」から「令和8(2026 )年度 見込量 ※ 2」。※ 1 ) 第6期障害福祉計画における実績のとりまとめ結果。 ※ ) 第7期障害福祉計画における見込量のとりまとめ結果。 ≺保育の需要・供給の状況≻ ○0〜5歳人口の推移(将来推計)→・2000年以降、減少し続けて今後も減少し続ける見込み。 ・2040年における0〜5歳人口は、2020年に対して約80%程度と見込まれている。 ○0〜5歳人口の推移(将来推計)→・一部の政令市・特別区を除き、ほとんどの自治体において2020年にピークを迎えており、今後 は減少し続ける見込み。 ・また2040年における0〜5歳人口の2020年に対する増減割合は、政令市・特別区については2割以上が現在より増加す る見込みであるが、その他の地域ではほとんどが減少する見込みであり、特に町村においては約3割が現在の半数未満 となる見込み。 ○0〜5歳人口ごとの自治体数の分布(2024年・2040年比較)→・2024年と2040年ともに0〜5歳人口が101〜600人以下の自治体が最も多くなっている。・2040年における0〜5歳人口が100人以下の自治体については、2024年と比較して30%程度増加する見込み。 ○女性就業率と共働き世帯数の推移→・女性の就業率(25〜44歳)は2000年以降上昇傾向にあり、保育所等利用率も上昇。 ・共働き世帯について、平成30年の69.0%から令和5年度は75.6%まで割合が増加している。 ○女性就業率と1・2歳児保育利用率の都道府県別状況→女性の就業率(25〜44 歳)と1・2歳児保育利用率には、正の相関がある。 ○令和6年4月の待機児童数調査のポイント→@〜Bの参照。今後の取組方針→令和7年度予算概算要求において「過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業」の実施に必要な予算要求を行う。 ○令和6年4月1日時点の待機児童数について→・令和6年4月1日時点の待機児童数は2,567人(対前年▲113人)。 ・待機児童数がピークであった平成29年の26,081人から7年連続で減少しており、 平成29年の10分の1以下となっている。 ○都道府県別保育所等利用状況(令和6年4月1日)→全国の保育所等利用定員は3,044,678人であり、定員充足率(利用児童数/保育所等利用定 員)は88.8%。 ○保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)@→・定員充足率は全国的に逓減傾向。 ・ただし、自治体内でも地域差があることや、年度途中の入所に対応できるように4月時点では、空きを設けている保育所もあるなど、数値だけでは各保育所の状況を判断できない等の留意が 必要。 ○保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)A→令和6年4月時点の定員充足率を令和2年4月時点と比較すると、ほとんどの都道府県で減少し ているが、減少幅については地域差がある。 ≺保育や計画等の概要≻ ○子ども・子育て支援法に関する事業の概要(令和7年度)→市町村主体、国主体あり。現 物 給付、現金給付に整理さた表。 ○子ども・子育て支援事業計画について→市町村子ども・子育て支援事業計画・都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、国が示す基本 指針(※)に即して、5年間の計画期間における教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込 み」及びそれに対応する「提供体制の確保の内容」「実施時期」等を定めるもの。※地方自治体の事業計画の作成指針として、国が策定するもの。子ども・子育て支援の意義や、市町村子ども・子育て支援事業計画・ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項などを定めている。⇒【計画策定に係る工程】第3期【R7〜R11年】 ○市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ@→5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・ 地域の子育て支援についての需給計画。(新制度の実施主体として、全市町村で作成。)⇒需要の調査・把握(現在の利用状況+利用希望)→計画的な整備(子どものための教育・保育給付・地域子ども・子育て支援事業) ○市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージA→市町村子ども・子育て支援事業計画のポイント→「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」参照のこと。 ○都道府県子ども・子育て支援事業支援計画のイメージ→区域に対して<量の見込み><確保の内容・実施時期>はどうなのか? 支援計画によって改善する。 ○こども誰でも通園制度→・就労要件を問わない ・月一定時間までの利用可能枠 ・時間単位の柔軟な利用 ※0歳6か月から満3歳未満を想定。⇒【本格実施に向けたスケジュール】、令和7年度予算案等における対応 参照のこと。 ○第2期子ども・子育て支援事業計画(市町村計画)全国集計→教育・保育の提供体制の確保(@1号認定、2号認定 A3号認定)、第3期(R7〜)については集計中。 ≺これまでの取組事項(障害福祉サービス等)≻ ○障害福祉制度における基準の特例等→地域性やサービスの提供実態等に応じ、基準の特例や各種配慮措置を講じている ○共生型サービスの概要→介護保険法の訪問介護・通所介護・(介護予防)短期入所生活介護については、障害者総合支援法若しくは児童 福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。 ○共生型サービスの対象となるサービス→@高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と 障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス A現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス ○共生型サービスの請求事業所数(介護保険事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合)→参照のこと。 ○共生型サービスの請求事業所数(障害福祉サービス事業所が共生型介護保険サービスの指定を受ける場合)→参照のこと。 ○共生型サービスの請求事業所数(介護保険事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合)→参照のこと。 ○共生型サービスの請求事業所数(障害福祉サービス事業所が共生型介護保険サービスの指定を受ける場合)→参照のこと。 ≺これまでの取組事項(保育サービス)≻ ○1.(1) 市区町村による 地域のニーズに 応じた保育提供体制の確保:待機児童対策→待機児童問題を早期に解消する 【待機児童数50名以上の自治体数:0自治体(令和8年度)】 ○1.(1) 市区町村による 地域のニーズに 応じた保育提供体制の確保:人口減少対策→人口減少に対する自治体の計画的な取組を国が支援する体制の構築 【計画的に多機能化に取り組む自治体数:100自治体(令和8年度)】 ○人口減少地域における地域型保育事業について→・地域型保育事業については、子ども・子育て支援新制度において、都市部では、認定こども園等を連携施設として、小規模保育 等を増やすことによって、待機児童の解消を図り、人口減少地域では、隣接自治体の認定こども園等と連携しながら、小規模保 育等の拠点によって、地域の子育て支援機能を維持・確保することを目指して導入された事業類型。 ・保育所と比較して、定員が少ないことに加え、職員配置基準も緩和されている。 ○令和6年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 ことも・子育て支援の今後に関する先進的な取り組み事例の収集・検討に関する調査研究→参照のこと。 ○過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業< 新規 成育局保育政策課 保育対策総合支援事業費補助金> 令和6年度補正予算所要額 2.9億円→人口減少が進む状況において、過疎地域にある保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支 援するとともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。 ≺課題と論点 (地域の状況に応じたサービス提供体制等の在り方)≻ ○課題と論点 (地域の状況に応じたサービス提供体制等の在り方)→(サービスモデルの構築) <障害福祉>→・今後、中山間・人口減少地域においてサービス提供体制を いかに維持・確保していくかは、他分野とも共通の課題。・障害福祉分野においても、必要に応じ、配置基準の弾力化など、制度を拡張・見直しをして対応していくことが考え られるか。・介護、障害福祉、こどもといった分野をこえた福祉サービスの推進に向けて、更に人員・設備の兼務・共用など柔軟対応 についてどのような方策が考えられるか。 ・また、共生型サービスについては、都道府県ごとに取組状況に差も見られるところ、自治体や事業所の取組の更なる推進 に向けた方策を検討すべきではないか。 <こども>→・就学前人口の減少については地域によって差があり、市町村単位でみると、都市部の一部を除きピークアウトしており、多くの自治体が就学前人口については、減少局面に入りつつある。ただし、就学前人口減少のスピードは、地域によって様々であり、地域差に応じた保育提供体制を検討する必要。 ・一方で、女性就業率(25〜44歳)の上昇傾向、共働き世帯割合の増加などによる保育需要について引き続き注視が必要。また、こども誰でも通園制度が令和7年度より制度化、令和8年度から全国展開され、0〜2歳の約6割を占める未就園児が新たに通園することとなり、政策増要因も存在→ 今後も局所的に発生することが見込まれる待機児童問題については、引き続き丁寧に対応。 → @中山間地域や離島を中心にこどもが少ない地域、A就学前人口減少が今後加速度的に進んでいく地域、B都市部を中心 として局地的に待機児童が発生しながら全体としては緩やかに就学前人口が減少していく地域の各類型について、保育需要 の変化に応じた施設・事業モデルやその支援体制をどのように構築するか。(※) (※)地域別の留意点は以下のとおり。 ・ @Aの地域においては、人口減少下において質の高い保育の提供を前提に保育機能の確保・強化を進めていくため、市町村 が中心となり地域の保育所等と連携し、将来を見据えた保育提供体制の計画的な整備や、保育所等の多機能化、法人間の連携、 法人の合併や事業譲渡、統廃合等を進めていく必要がある。 ・ Bの地域においては、現在の提供主体が中心となりながら、保育需要の変化に対応していく必要がある。 A 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデル の構築や支援体制に係る福祉サービスの共通課題等 共通課題A: 既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等) ○社会福祉法人における土地建物の所有等について→既設法人が通所施設を設置する場合は、土地・建物ともに貸与を受けることが可能。 ○国庫補助により取得した財産の処分について(地方公共団体以外の場合/一般事項)→国庫補助により取得した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条により、その 財産の処分(転用、譲渡、交換や貸付、取壊し等)が制限されている。 (財産の処分の制限) 第22条補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の⾧の承認を受けないで、補助金等の交付の目的 に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 10年目が分かれ目。協議すること。 ≺課題と論点 (既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等))≻↓ ○課題と論点 (既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等))→財産取得から10年未満の転用の場合又は有償貸付の場合には補助金の国庫返納が必要 となっている。なお、老朽化により代替施設を整備する場合等以外の取壊し等についても同様⇒3つの論点あり。 長いので、次回も続き資料1の「B 人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る 福祉サービスの共通課題等 共通課題@: 人材確保(プラットフォームの充実等)」からです。 |