第1回福祉人材確保専門委員会 資料 [2025年06月04日(Wed)]
第1回福祉人材確保専門委員会 資料(令和7年5月9日)
議事 (1)介護人材確保の現状について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57663.html ◎資料62040 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」中間まとめを踏まえた論点 ○ 高齢化が進み、生産年齢人口が減少していく中で、今後の介護人材確保策として、特に力を入れていくべき 点や現在対応が足りていない点はどういった点か。具体的には、以下の点についてどう考えるか。 ・ 高齢化や人口減少のスピードに地域によって差がある中、各地域における人材確保の取組をどのように進 めていくべきか。具体的には、地域の状況を踏まえた課題の発見・分析・共有をどのように行っていくべきか。その際、都道府県をはじめとした地方公共団体の役割、ハローワーク・福祉人材センターなどの公的機 関の役割、介護福祉士養成施設の役割、地域の職能団体や事業者などの役割、それぞれの主体の連携について、どのように考えるか。 ・ 若者・高齢者・未経験者などの多様な人材をどのように確保していくか。多様な人材とのマッチングを図 るための介護事業所の業務の整理・切り出し等について、どのように進めていくか。 ・ 介護福祉士をはじめとして、介護現場において中核的な役割を担う中核的介護人材について、どのように 確保していくべきか。具体的には、介護福祉士養成施設における教育のあり方、介護福祉士の資格取得のあ り方、山脈型をはじめとする介護人材のキャリアアップのあり方についてどのように考えるか。また、潜在 介護福祉士の活用についてどのように考えるか。 ・ 外国人介護人材の確保・定着に向けてどのような対策をとっていくべきか。具体的には、小規模な法人等 でも受入を可能とするための都道府県をはじめとした地方公共団体の役割、日本語支援のあり方をどのよう に考えるか ◎参考資料 介護職員の処遇改善について(令和7年3月24日 第245回社会保障審議会介護給付費分科会 資料より一部抜粋) ○令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント→・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における介護職員(月給・常勤の者)の基本給等(※1)について、令和5年度 と令和6年度を比較すると11,130円の増(+4.6%)となっている。 ・また、平均給与額(※2)については、令和5年度と令和6年度を比較すると13,960円の増(+4.3%)となっている。 ○介護職員の処遇改善についての取組と実績→平成21年4月〜令和6年6月まで。更に、令和6年度補正予算により、業務効率化や職場環境の改善等に取り組む事業者に対し、賃上げに向けた支援を実施。 ○賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金の推移→全産業平均(役職者抜き)に比べて介護職員が低い。 ○介護人材の賃金の状況(一般労働者、男女計)→介護職員について産業計と比較すると、勤続年数が短くなっているとともに、賞与込み給与も低くなっている。 ○基本報酬の見直し→改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえた メリハリのある対応を行うことで、全体で+1.59%を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分+0.98%、 その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として+0.61%。 ・ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ+0.61% の改定財源について、基本報酬に配分する。 ○3.(1)@介護職員の処遇改善@→・介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう 加算率の引上げを行う。 ・介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進 する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。 ※一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な 要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。【告示改正】 ○3.(1)@介護職員の処遇改善A→・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。 ・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Wの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充て ることを要件とする。※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増 加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。 ○令和6年度介護報酬改定による処遇改善加算の一本化イメージ→新加算の取得パターン(4類型) ○令和7年度予算に関する「大臣折衝事項」(令和6年12月25日)(抄)→令和6年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において措置した 処遇改善 加算等が、令和6年度に 2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながる ようにする とともに、 令和6年度補正予算で措置した施策による生産性向上・職場環境 改善等を通じて、更なる賃上げの推進に取り組む 。また、職員の負担軽減・業務効率化、 テクノロジー・ICT機器の活用、経営の協働化といった取組を支援する。あわせて、 令和6年度改定及び令和6年度補正予算で措置した施策が、介護職員等の処遇改善に与 える効果について、実態を把握する。 令和8年度以降の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や 財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討する。 ○処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策→@〜B ○処遇改善加算の取得要件について(令和7年度)→参照。 ○介護人材確保・職場環境改善等事業について→「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日)に基づき、介護職員等の人件費改善や職場環境 改善の取組の支援を行う。⇒【執行のイメージ】参照。 次回は新たに「「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第6回)の資料」からです。 |