こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回) [2025年05月15日(Thu)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回)(令和7年4月21日)
<議題>1.こども性暴力防止法施行準備検討会の設置 2.こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討スケジュール 3.こども性暴力防止法の制度対象 4. こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/232f6c26 ◎参考資料1−4 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針 第1章 横断指針の趣旨等↓ 1.背景→児童に対して教育・保育等を行う事業は @被用者が児童を指導するなどし、支配的・優越的立場に立つこと(支配性) A被用者が児童に対して継続的に密接な人間関係を持つこと(継続性) B保護者の監視が届かない状況の下で預かり、教育・保育等をすること(閉鎖性) という特別な社会的接触の関係にある。令和6年6月「こども性暴力防止法」成立。 2.目的→本横断指針は、「教育・保育等を提供する場における従事者から児童に対する性暴力」を主たる対象 3.添付資料→ 現場において実践しやすいものとなるよう、本横断指針には、次のとおり参考資料編及び取組事例集を添付 ⇒・ 参考資料編(行動規範・誓約書の文面例、相談体制・窓口に関する資料、相談窓口の周知広報資料、児童への性暴力又は不適切な行為が疑われた場合の対応例、聴き取りの対応例、保護者対応資料、 こどもの権利に関する資料) ・取組事例集 (事業者による取組事例) 4.性暴力、不適切な行為とは→「性暴力の例」「不適切な行為の例」「参考資料(https://www.z-hoikushikai.com/about/siryobox/book/seibouryokuboushi.pdf)」参照。 5.児童に対する性暴力の特性 (1)被害児童の観点→ @被害の深刻さ A被害の発見のしづらさ B被害の相談・開示までのプロセス (2)加害者の観点→@個人に起因する要因A環境に起因する要因 コラム:性的グルーミング(性的手なずけ)の概要、 若年層が被害者となった性暴力の加害者像(p11) 第2章 性暴力防止への対応の全体像↓ 1.性暴力防止への対応に当たっての考え方→断じて許すことはできない、が前提。 (1)性暴力は生じ得るとの意識・理解 (2)未然防止・早期発見に向けた日頃からの取組 (3)疑い段階から重く受け止めた対応 (4)チームによる対応 (5)被害児童ファースト 2.主な対応の流れの例(タイムライン)→児童への性暴力を防止し、被害の疑いが生じた場合に対応する際の大まかな流れや全体像を、次のとおり参考例としてタイムラインで示す。各取組の具体的内容や留意点は、各項目の中で示している。P16図 参照。 第3章 未然防止→教育・保育等を提供する場において、従事者による児童への性暴力を未然に防止するためには、事業者として児童への性暴力を決して許さないという姿勢を、内外に明確に示すことが有効と考えられる。 具体的には、全ての従事者(パートタイム、アルバイト、ボランティア等を含む)に、児童への性暴力につながり得る不適切な行為をさせないこと、また、そのような行為につながりやすい環境や組織体制等に潜むリスクを取り除くことが有効と考えられる。 1.服務規律等の整備・周知→服務規律等を記載した文書に定める事項の例⇒・未就学児への対応における取組の例、 ・障害のある児童への対応における取組の例、 ・身体接触を伴うスポーツ教室等における取組の例、 ・個人が1人のみで児童に教育・保育等を提供する事業(個人塾、家庭教師、ベビーシッター等)における取組例、 参照。 2.施設・事業所環境整備→・被害を未然に防止する観点から、他の児童や従事者等の目が行き届きにくい環境を、可能な限り減らしていくことや、 「性暴力を許さない」等の意識を啓発するような環境整備が重要。→過去に児童への性暴力が発生した場所(目が行き届きにくい、死角となりやすい場所)の例。 ・ 施設・事業所環境整備として行われている取組の例⇒・個人が1人のみで児童に教育・保育等を提供する事業(個人塾、家庭教師、ベビーシッター等)における取組の例、 コラム: 防犯カメラの設置について 3.教育・啓発(対児童・保護者) (1)児童への教育・啓発→@ こどもの権利 A 性に関するルール→性行動のルール、境界線のルール。「生命(いのち)の安全教育」(各段階におけるねらい(概要)と指導内容)、・未就学児への対応における留意事項の例、・知的障害、発達障害等のある児童への対応における留意事項の例、・小規模住居型児童養育事業者、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援 施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業者の場合(権利ノート)。 (2)保護者への教育・啓発→・内閣府・こども家庭庁「こどもたちのためにできること〜性被害を受けたこどもの理解と支援〜」↓ https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pdf ・ 子どもの性の健康研究会リーフレット「子どもをささえるためにできること〜性暴力被害にあった子どもの回復のため に〜」 ↓ http://csh-lab.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/sasaeru.pdf ・ こども家庭庁 こども基本法パンフレット「すべてのこども・おとなに知ってほしい こども基本法とは?」(こどもの権 利条約の概要を含む)↓ https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/40f97dfb ff13-4434-9ffc-3f4af6ab31d5/2bdb80fa/20230401policies-kodomokihon-01.pdf 4.研修(対従事者)→ア.研修内容の例 イ.実施体制・頻度の例 ウ.実施方法の例↓ ・ ワークショップで取り扱うテーマ例(ケーススタディ、ロールプレイングのテーマ例)⇒・未就学児への対応における留意事項の例、・障害のある児童への対応における留意事項の例、・小規模住居型児童養育事業者、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設等の対応の例、・居場所支援における留意事項の例。 第4章 早期発見→児童の発するサインを理解することや、日常生活の観察、児童との会話等により変化を察知することが有効。 また、相談体制の整備・周知や、定期的な面談・アンケート調査等により、児童が被害を訴えやすい仕組みを整えることや、性暴力や不適切な行為の情報を検知した場合に、事業者内外にいち早く報告するルールを設けて、従事者 に分かりやすく周知することも有効と考えられる。 1.児童の日常の観察・会話→・ 日常的に気にかけてほしい児童の変化の例⇒・未就学児への対応における留意事項の例、・障害のある児童への対応における留意事項の例。 2.性暴力被害や不適切な行為を訴えやすい仕組み (1)相談体制の整備・周知→ ア.事業者内の相談体制の整備・周知 イ.外部の相談窓口を含めた、複数の相談窓口の分かりやすい周知→・ 児童に対する性暴力に関する主な相談窓口 (2)面談・アンケートの実施→・アンケート実施の際の検討事項の例 3.事業者内外の報告のルール化→ア.報告ルート イ.報告内容 ウ.報告者の保護 ・ 既存のガイドライン等における、現場の従事者が性暴力を認識した場合の対応の記載内容(抜粋) 第5章 相談・報告等を踏まえた対応を行うチーム・体制の形成→児童や保護者、従事者からの相談や報告により、児童への性暴力や不適切な行為があったと疑われるときに対応 する者及び対応内容を、予め定めておくことは、速やかに安全確保、事実確認、注意指導等を行う上で有効と考えられる。 ア.チーム編成(チームメンバーの例あり)、 イ.役割分担、ウ.秘密保持 第6章 相談・報告等を踏まえた対応→いつでも 児童から性暴力の被害を相談されるかもしれない、性暴力の情報をキャッチするかもしれない、との認識を持つとともに、 発覚時の対応・留意点について、定期的な研修等を通じて理解を深めておくことが有効。 1.性暴力の疑いの発覚時の対応→・ 性暴力被害の疑いが発覚した際の対応として、従事者が理解しておくべき内容の例⇒・未就学児、知的障害のある児童等への対応における留意事項の例。・ 被害児童本人に「誰にも言わないで」と言われた場合の対応の例。 ・ 被害児童以外の児童に相談を受けたが、その児童が被害児童から「誰にも言わないで」と言われている 場合の対応の例。 ・ 児童から打ち明けられた際に配慮が必要な言葉の例 コラム:被害児童の 二次被害防止及び 適切な 司法手続の 実現に向けて、事業者・従事者等が行うべきこと 2.被害児童の保護者への連絡・説明→・ 保護者への第一報の際に、事業者が説明・お願いすべき事項の例 3.被害児童等の安全確保→・被害児童と加害が疑われる者との分離について 〜学校の場合〜、〜保育所等の場合〜 4.事実確認等↓ (1)事実確認の進め方(総論)→・ 被害児童への聴き取りを要しない又は控えることが望ましいケースの例、・ 第三者への聴き取りを検討するケースの例。 (2)事実確認を行う体制→・ 事案区分ごとの事実確認に関する対応例 @ 犯罪が疑われる場合→・ 留意点 参照。 A犯罪に該当するとは限らないが、性暴力が疑われる場合 B不適切な行為が疑われる場合→・障害のある児童への対応における留意事項の例、・ベビーシッター事業者の場合。 ・ 専門家との連携の考え方の例 (3)情報及び客観証拠の保全 コラム: 適切な措置を講ずることなく、 客観証拠を削除させた場合の判例 (4)聴き取り→❖ 聴き取りの目的と主な対象のイメージ、 ア.被害児童及び/又は保護者への聴き取り→聴き取り担当者・場所等の実施例・留意 点の例あり。 コラム: 性暴力被害によるトラウマ反応あり。 イ.加害が疑われる者への聴き取り→・ 加害が疑われる者への聴き取り事項の例 ウ.第三者への聴き取り→・第三者への聴き取り事項の例 (5)事実の有無の評価→・弁護士と連携して合理的に事実の有無を評価する場合の条件・事情の例 5.方針決定→ア.方針決定事項の例 イ.被害児童とその保護者への方針の説明 6.関係者への対応・支援↓ (1)被害児童とその保護者への支援→支援に関する情報提供など支援内容の例あり。⇒・保育所・学校等、児童と持続的に関わることが想定される事業の場合 (2)被害児童以外の児童等への対応→うわさが拡がらないようにする(二 次被害の防止)・深刻なストレスを 抱えている児童への心理的ケアなどの対応内容の例あり。 ⇒・保護者会の開催について (3)従事者への対応→経営者やチーム長は認識した上で、従事者への心理 的ケアを行うことが有効。 コラム:セルフケア (4)不適切な行為を行った者への対応→不適切行為が繰り 返されないよう、指導と経過観察を行う。指導は、書面で行い、記録として残すことなど。 (5)性暴力を行った者への対応→❖ 不適切な行為を行った者、性暴力を行った者への対応内容の例。・ 児童へ性暴力を行った者の処分について(学校と保育所等の場合〜)。 コラム: 懲戒処分の有効性と弁明の機会の付与 (6)性暴力や不適切な行為の事実の有無を評価することが難しい場合の対応 コラム:性暴力が発生した場合の事業者の対応例<事例紹介> 7.再発防止策の検討・実行 ア.再発防止策を検討する上での観点→@性暴力や不適切な行為があったと評価でき た場合の検討事項例 A性暴力や不適切な行為があったと評価することが難しかった場合の検討事項例 イ.再発防止策の検討体制 8.関係機関との連携→児童への性暴力防止対策の推進や、被害児童の保護・支援に当たっては、より実効的な対応ができるよう、事業者の管轄機関である自治体や教育委員会、業界団体等のみならず、警察、性暴力被害者支援機関、医療機関な どの関係機関、専門機関等との適切な連携が有効と考えられる。⇒関係者など 連携内容の例あり。 ・学校の場合:スクールカウンセラー/スクールソーシャルワーカーとの連携 コラム:児童間の性暴力 参照。 参照条文等(関係法令・指針) ◎参考資料1−5 参照条文等(関係法令・指針) ○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第 57 号) 目次 第一章 総則(第一条―第十一条) 第二章 基本指針(第十二条) 第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置(第十三条 第十六条) 第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力 等への対処に関する措置等(第十七条―第二十一条) 第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等(第二十二条・ 第二十三条) 第六章 雑則(第二十四条) 附則 ○児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)【令和七年十月一日施行時点】 第七節 被措置児童等虐待の防止等→第三十三条の十、第三十三条の十一、第三十三条の十二(→ 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならな い。)、第三十三条の十三、第三十三条の十四、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十六の二、 ○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和4年 3月18日文部科学大臣決定、令和5年7月13日改訂) 第2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項 1 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する施策 (1)教育職員等に対する啓発→特に、学校の設置者及びその設置する学校においては、全ての教育職員 等の共通理解を図るため、外部専門家や上述の動画を活用したり、ロール プレイ形式・ディベート形式を導入したりするなどの効果的な研修の工夫 を図りつつ、教育職員等による児童生徒性暴力等の問題に関する校内研修 を様々な機会を捉えて繰り返し、また、計画的に実施するよう、取組の充 実を図る。 2 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する施策 (1)早期発見のための措置及び相談体制の整備↓ (早期発見のための措置)→児童生徒等や教育職員等に対する定期的なアンケ ート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、児童生徒等が被害を訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して児童生徒 等を見守ることが必要。 (3)児童生徒等に対する啓発の取組と連動させることが望ましい。 ↓ (相談体制の整備)→複数の相談窓口が確保され、また、同性の相談員に相 談できるようにするなど相談者が安心して相談できる環境が整えられると ともに、被害児童生徒等に対する保護・支援や事案への対処など、必要な 措置に迅速につなげることが重要 (2)教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの措置 (学校における事実確認、学校の設置者との合同実施等)→事案の事実確認に関して公正・中立な調査が求められており、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われることを旨とする必要。調査の公正性・中立性を確保するよう努めることが求められる。 (事実確認等の実施)→事実関係の明確化に当たっては、被害児童生徒等や教育職員等から聴き 取りを行うことが考えられる。 (学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)→保護及び支援等としては、事案に応じて、例えば、ワンストップ支援センターなどの機関を被害児童生徒等やその保護者等に紹介するとともに、 学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等が連携し、被害児童生徒等やその保護者等からの相談等に学校で継続的かつ適切に対応し、落ち着いて教育を受けられる環境の確保や学習支援、関係機関との連携等を行うことなどが考えられる。 ○保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について(令和 5年3月27日付け子発0327第5号厚生労働省こども家庭局長通知)(抜粋) 第2 保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項 1 児童生徒性暴力等の防止に関する施策 (1)保育士に対する啓発→都道府県、児童生徒性暴力等の防止等に係る専門家と連携し、保育士 に対し、児童の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等 に関する理解を深めるための研修及び啓発の充実を図る。 (4)その他の施策 (児童生徒性暴力等を未然に防止するための取組の推進) 2保育士による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する施策 (1)早期発見のための措置及び相談体制の整備 (早期発見のための措置) (相談体制の整備) (2)保育士による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの措置 (基本的な考え方)→都道府県は、児童や保護者からの相談などにより、保育士による児童生 徒性暴力等の事実があると思われるときは、被害児童の負担に十分に留意しつつ、保育所等、市町村及び所轄警察署との間で情報共有を図り、迅速に事案に対処するとともに、被害児童やその保護者に対して、必要な保護・支援を行う必要がある。 (任命権者等による都道府県への報告) (都道府県による事実確認のための調査)→都道府県は、任命権者等からの報告等により、保育士による児童生徒性 暴力等の事実があると思われるときは、当該事実の有無の確認を行うための調査(質問や報告徴求等)を行うこと が求められる。 ○事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)(抜粋) 4事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容 (3) 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 (事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例)→ @ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者(以下「相談者」)及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われ た際の受け止めなどその認識にも適切に配慮すること。 また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。 A 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合 などにおいて、法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立 な第三者機関に紛争処理を委ねること。 ○事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用 管理上講ずべき措置等についての指針(平成 28 年厚生労働省告示第 312 号) (抜粋) 4 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関し雇 用管理上講ずべき措置の内容 ⑶ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 (事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例)→@ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行っ た労働者(以下「相談者」という。)及び職場における妊娠、出産等 に関するハラスメントに係る言動の行為者とされる者(以下「行為者」)の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも 適切に配慮すること。 A 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中 立な第三者機関に紛争処理を委ねること。 ○事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号) (抜粋) 4 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関 し雇用管理上講ずべき措置の内容 ⑶ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 (事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例)→@ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも適切に配慮すること。また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一 致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。 A 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合 などにおいて、法第 30 条の6に基づく調停の申請を行うことその他 中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。 次回も続き「参考資料2 関係制度概要等」からです。 |