こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回) [2025年05月14日(Wed)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回)(令和7年4月21日)
<議題>1.こども性暴力防止法施行準備検討会の設置 2.こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討スケジュール 3.こども性暴力防止法の制度対象 4. こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/232f6c26 ◎資料4 こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・ 支援、 研修)について ≪論点@ 安全確保措置の内容・方法≫↓ 2)安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) ○論点@ 安全確保措置の内容・方法→・学校設置者等は、法第5条、第7条及び第8条に基づき、事業所における児童対象性暴力等の未然防止・発生時対応等を適切に行うため、次のアからオまでに掲げる安全確保措置を講じる必要がある。その具体的な措置の内容及び方法を順次示す。⇒ア 早期把握 イ 相談 ウ 調査 エ 保護・支援 オ 研修。 ・認定事業者等については、法第19条において「学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の総理大臣の認定を受ける」こととされていることを踏まえ、法第20条第1項第2号から第5号までに基づき、学校設置者等に求める措置と同等の安全確保措置に関す る基準を定めることとなる。 ・また、本年4月、令和6年度のこども家庭庁委託研究事業において、 教育・保育等を提供する場における従事者から児童への性暴力防止策等について、業界横断的に活用できる事項を「児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下「横断指針」)として取りまとめており、アからオまでの具体的な措置の検討に当たっては、横断指針の内容も踏まえることとする。 ○論点@ 安全確保措置の内容・方法→ ア 早期把握 ・対応案→・法第5条第1項(学校設置者等)及び第20条第1項第2号(認定事業者等)の「早期に把握するための措置として内閣府令で定めるもの」につ いては、次のアからウまでのとおりとしてはどうか。⇒ ア 児童等に対する日常観察 イ 発達段階や特性に応じた児童等に対する定期的な面談・アンケート ウ (児童等に関する異変を把握した場合の)事業者内部での適切な報告。 ・また、これらの措置の留意点として、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。 ・ 担任だけではなく複数名での観察(児童等の心身等の変化の確認を含む。)等 ・ 発達段階や特性に応じた聴き取り方法等 ・ 報告者・報告内容に関する情報の適切な取扱い(秘密保持)等 ○論点@ 安全確保措置の内容・方法→ イ 相談 ・対応案→・法第5条第2項(学校設置者等)及び第20条第1項第3号(認定事業者等)の「児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な 措置として内閣府令で定めるもの」については、次のア及びイのとおりとしてはどうか。⇒ア 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知 イ 性暴力等に係る外部相談窓口の周知。 ・ また、これらの措置の留意点として、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。⇒・ 事業者内において相談を受け得る従事者への研修の必要性、相談内容を性暴力等に限定しないこと、秘密保持等 ・ 外部相談窓口の一覧等 ○論点@ 安全確保措置の内容・方法→ ウ 調査 ・前提・考え方→・ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「教員性暴力等防止法」)においては、調査に 関連して、次のとおり規定している。⇒・ 専門的な知識を有する者の協力を得つつ、必要な調査を行う(第19条第1項) ・児童生徒等の人権及び特性に配慮する とともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意する ・ 犯罪があると認めるときは、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携して対処する。 ・「教員性暴力等防止法基本指針」においては、調査方法として、次のとおり記載。⇒・ 被害児童生徒等や教育職員等から聴き取りを行う ・ 事実関係を客観的に確認し公正かつ中立な調査が行われること を旨とする(第19条第2項)(第18条第7項)。 ・ 厚生労働省の職場におけるハラスメントに関する指針(※)においては、相談の申出に応じた事実確認の在り方として、次のとおり記載。⇒・相談を行った労働者及び行為者の双方から事実関係を確認する ・相談者の心身の状況 や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも適切に配慮する ・事実関係の確認が困難な場合などにおいて、中立な第三者機関 に紛争処理を委ねる。・ 横断指針では、事実確認の実施方法として、次のとおり記載。⇒・犯罪が疑われる場合には警察と早期に連携すること ・児童に過度な負担とならないように配慮すること ・専門家の協力を得つつ進めること。↓ ・対応案→・法第7条第1項(学校設置者等)及び法第20条第1項第4号(認定事業者等)の「事実の有無及び内容」についての「調査」の方法について、次のアからウまでのとおり、内閣府令において定めることとしてはどうか。⇒ ア児童対象性暴力等を受けたと疑われる児童等の人権及び特性に配慮し、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行うこと イ事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等との適切な連携の下で行うこと ウ 公正かつ中立に行うこと。 ・ また、調査方法に関する留意点として、次の事項について、事案の類型(例:犯罪に該当し得る場合か否か等)も踏まえつつ、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。⇒・ 事業者が事実確認を行う場合の手順(次ページにイメージを記載) ・ 聴き取り内容 ・ 事実の有無の評価方法 ・ 人権配慮の具体的内容 ・ 外部機関・専門家との連携方法 等 ○調査プロセスについて(イメージ)→法第7条第1項に基づく調査のプロセスのイメージは、次のとおり。⇒事業者内での対応プロセス、各関係機関との連絡等 参照。 ○論点@ 安全確保措置の内容・方法→ エ 保護・支援 ・対応案→・法第7条第2項(学校設置者等)及び法第20条第1項第4号(認定事業者等)の保護及び支援のための措置の目的及び方法について、次のア及 びイのとおり、内閣府令において定めることとしてはどうか。⇒ア 目的 被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を受けることができるようにすること イ 方法 ・ 被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認める教員等との接触の回避 ・事案の内容その他の事情に応じた支援機関等の一覧及び保護・支援内容の被害児童等への情報提供 ・ 被害児童等及びその保護者からの相談への真摯な対応。 ・また、これらの措置の留意点として、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。⇒・ 被害児童等と教員等の接触回避を行う場合の労働法制等の留意点(別途「防止措置」を議題とする回において検討予定) ・ 保護・支援機関等の一覧及び保護・支援内容 ・ 内閣府令で定める「真摯な対応」の解釈。 ○論点@ 安全確保措置の内容・方法→ オ 研修 ・前提・考え方→横断指針においては、@研修内容、A実施体制・頻度、B実施方法の例について記載。⇒ @研修内容の例「未然防止・早期発見に向けて」「被害/被害の疑い発生時の対応」の参照。A実施体制・頻度の例→・事業者内に、児童への性暴力防止等に向けた研修の責任者を設置し、従事者の研修を行う。 ・専門的な知見を有する外部有識者等に対して、従業員の研修を依頼する。 ・研修は、1回限りではなく、一定期間ごとに行う。 ・任意ではなく、受講を必須とし、業務として受講させる。 B 実施方法の例(要約)→ ・ 研修の実施方法は、知識の習得が中心の研修項目(eラーニング形式、動画視聴形式)、研修参加者による議論や検討が中心の研修項目(ワークショップ形式等)等、学ぶ内容に適した方法を組み合わせることが効率的と考えられる。 ・ 研修においては、ワークショップ(ケーススタディ等)形式を用いることで、 性暴力の疑い等が生じた際に実際に取るべき行動をシミュレー ションすることができるようになるなど、「自分ごと」として、受講者1人1人が実践的に考える機会が得られ、研修効果が上がると考えられる。 ・ ワークショップは、対面形式が望ましいが、オンライン形式でも実施可能。 ・ 現場で悩む「接触」の在り方について、現場の従事者が悩みや認識を共有しながら、従事者から児童への性暴力が生じ得るという前提に基づいた適切な対応や支援の在り方を、個別具体的に考えていくことが有効な場合もある。 ・対応案→・法第8条に定める学校設置者等が行う研修(認定事業者等にあっては内閣府令で定める研修)の内容は、次の@からDまでに掲げる科目を含むものとし、座学と演習を組み合わせて行うもの としてはどうか。⇒ @ 従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(こどもの権利に関する事項を含む。) A 児童対象性暴力等が生じる要因 B 児童対象性暴力等及び不適切な行いの疑いの早期発見 C 相談、報告等を踏まえた対応 D 被害児童等の保護・支援。・ また、研修の留意点として、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。→・ 各カリキュラムの詳細 ・ 各カリキュラムの望ましい実施方法 ・ 受講のタイミング(1回限りではなく定期的に行うことが望ましいこと等) ・ 外部の専門家等の活用 等 ※ なお、あくまで現時点のイメージであり、今年度実施する調査研究の結果を踏まえて検討を行う。 ≪論点A その他留意すべき点≫↓ ○論点A その他留意すべき点→論点@に掲げる安全確保措置に関する事項に加えて法の附帯決議に掲げられている次のアからオまでの事項について、考え方を順次示す。⇒ア 教員性暴力等防止法等との関係 イ 施設等で複数の目が行き届くような体制の整備 ウ 安全確保措置を事業者が負荷なく構築できるよう支援する仕組み エ こどもの安全・保護に関する責任者の任命 オ 研修、相談、調査等における第三者性の確保 ・対応案→・教員性暴力等防止法等及びその指針との整合性に関しては、学校については、 ・ 教員性暴力等防止法で定められている早期把握、相談、調査、保護・支援、研修の措置 ・ 既に学校で行うこととされている措置 を講じていれば、基本的には法のガイドライン等で示す内容を満たすものと整理し、重複して同様の措置を講じる必要がないことを、ガイドライン等において示すこととしてはどうか。・また、学校、保育所等については、法で定める早期把握、相談、調査等の措置において、教員性暴力等防止法、児童福祉法等 で通報等の対象とな る事実を把握した場合には、これらの法律に基づく適切な対応が求められる 旨を、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。 ○論点Aその他留意すべき点→ イ 施設等で複数の目が行き届くような体制の整備 ・前提・考え方→・法の附帯決議においては、「施設などにおいて複数の目が行き届くような体制が整備されるよう努めること 」 が求められている。 〇 横断指針においては、「多様な視点・観点から児童の行動をみるために、かつ担任など児童にとって最も身近な者が性加害を行っている可能性が あることを踏まえ、担任だけではなく、複数人で 性暴力被害の兆候の有無を観察することが有効」と記載されている。・また、横断指針においては、性暴力等の未然防止のため、@ハード面として、物理的環境の見直しによる密室状態の回避(死角を把握して可能な限りなくす、監視システム等を活用する 等)Aソフト面として、巡回の実施、複数の従事者での児童への対応 等 の予防的取組が、有効な対策として挙げられている ・対応案→・施設等で複数の目が行き届くような体制の整備に関しては、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。→・ 児童対象性暴力等の早期把握のためには、担任だけではなく複数人での見守りが有効であること ・ 児童対象性暴力等の未然防止のためには、施設・事業所の環境整備に当たり、死角をなくすこと、監視システム等を活用すること、巡回を実 施・強化すること等が有効であること。 ・併せて、学校設置者等の運営体制の充実についても、各施設・事業の所管省庁において、引き続き取り組むこととしてはどうか。 ○論点Aその他留意すべき点→ ウ 安全確保措置を事業者が負荷なく構築できるよう支援する仕組み ・対応案→・安全確保措置を事業者が吹かなく構築できるよう支援する仕組みに関しては、こども家庭庁において、令和7年度中を目途として、 ・ 事業者にとって分かりやすいガイドライン等の策定 ・ 広く利用可能な研修教材の作成 等を行い、事業者が安全確保措置を行うに当たって負担を軽減できるよう努めることとしてはどうか。 ・また、こども性暴力防止に向けた総合的な対策(令和6年4月25日こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議・性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議取りまとめ)等に盛り込まれた予算も活用し、施行に向けて、関係府省庁において、事業者に対する支援を引き続き検 討・実施することとしてはどうか。 ○論点Aその他留意すべき点→ エ こどもの安全・保護に関する責任者の任命 ・前提・考え方→・法の附帯決議においては、学校設置者等及び認定事業者が、「こどもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等」を 検討することが求められている。・横断指針においては、児童等からの「相談・報告等を踏まえた対応を行うチーム・体制の形成」に関する章において、次の内容が記載されている。 ・児童への性暴力や不適切 な行為があったと疑われるときに対応する者及び対応内容を、予め定めておくことは、 速やかに安全確保、事実確認、注意指導等を行う上で有効と考えられている。・性暴力の疑いの段階から重く受け止めることが重要であり、 様子見などをすることなく、組織内外のサポートを得て、チームで対応することが有効と考えられる。 ・対応案→・こどもの安全・保護に関する責任者の任命する仕組みに関しては、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。⇒ ・ 児童等、保護者、従事者等からの相談や報告により、児童対象性暴力等が行われた疑いがあるときに対応する者を、あらかじめ定めておくこと は、速やかに調査、保護・支援等を行う上で有効と考えられること ・ 児童対象性暴力等については、そのおそれがある段階から重く受け止めて対応することが重要であり、様子見などをすることなく、組織内外の サポートを得て、あらかじめ設けた担当チームで対応することが有効と考えられること。 ○論点Aその他留意すべき点→ オ 研修、相談、調査等における第三者性の確保 ・対応案→研修、相談、調査等における第三者性の確保に関しては、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。⇒・ 研修については、外部有識者の活用が有効であること ・ 相談については、事業者内で第三者性を確保するよう努めることに加え、外部の相談機関も周知すること ・ 調査については、事案に応じて外部機関(例:警察、地方自治体、教育委員会、児童相談所等)との連携が必要であること ◎参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文) ○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の ための措置に関する法律(令和6年法律第69号) 目次→第一章 総則(第一条―第三条)、第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条)、第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (第十九条―第三十二条)、第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条)、 第五章 雑則(第四十条―第四十二条) 第六章 罰則(第四十三条―第四十八条) 附則。↓ 第一章 総則 ↓ (目的)第一条 (定義)第二条 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等) 第三条 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 ↓ (犯罪事実確認義務等)第四条 (児童対象性暴力等を把握するための措置)第五条 (犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)第六条 (児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)第七条 (研修の実施)第八条 (県費負担教職員の場合の特例)第九条 (施設等運営者がある場合の特例)第十条 (犯罪事実確認記録等の管理に関する措置)第十一条 (利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止)第十二条 (犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告) 第十三条 (犯罪事実確認記録等の適正な管理)第十四条 (帳簿の備付け及び定期報告)第十五条 (報告徴収及び立入検査) 第十六条 (犯罪事実確認義務に違反した場合の公表) 第十七条 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措 置等 ↓ (認定の申請) 第十九条 (認定の基準等)第二十条 (共同認定の申請)第二十一条 (認定等の公表)第二十二条(認定等の表示)第二十三条(変更の届出等)第二十四条 (児童対象性暴力等対処規程の遵守義務) 第二十五条 (犯罪事実確認義務等) 第二十六条 (犯罪事実確認記録等の適正な管理)第二十七条 (帳簿の備付け及び定期報告) 第二十八条 (報告徴収及び立入検査) 第二十九条 (適合命令及び是正命令)第三十条 (廃止の届出) 第三十一条 (認定等の取消し等) 第三十二条 第四章 犯罪事実確認書の交付等 ↓ (犯罪事実確認書の交付申請) 第三十三条 (内閣総理大臣による犯罪事実の確認) 第三十四条 (犯罪事実確認書の交付) 第三十五条 (犯罪事実確認書管理簿) 第三十六条 (犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去) 第三十八条(5年間) (職員等の秘密保持義務) 第三十九条 第五章 雑則↓ (手数料)第四十条 (関係大臣への協議)第四十一条 (こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任第四十二条(こども家庭庁長官) 第六章 罰則↓ (情報不正目的提供罪)第四十三条 (犯罪事実確認書不正取得罪) 第四十四条 (虚偽表示罪及び情報漏示等罪) 第四十五条 (帳簿の不備等の罪)第四十六条 (国外犯) 第四十七条 (両罰規定) 第四十八条 附 則 抄 (施行期日)第一条 (改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 (懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 (準備行為)第四条 (政令への委任) 第五条 (検討) 第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況 等 を勘案しつつ、・・・・・・・。 ◎参考資料1−2 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防 止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議 ○(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)→一〜十九まで。十九 以上の項目は、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えのもと取り組むこと。 右決議する。 ○(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)→一〜十九まで。十九 以上の項目は、こどもの権利の保障を最優先に捉え、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えの下 に取り組むこと。 右決議する。 ◎参考資料1−3 こども性暴力防止法用語一覧 ・19の用語とその説明・備考あり。 次回も続き「参考資料1−4 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」からです。 |