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こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回) [2025年05月13日(Tue)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回)(令和7年4月21日)
<議題>1.こども性暴力防止法施行準備検討会の設置 2.こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討スケジュール 3.こども性暴力防止法の制度対象 4. こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/232f6c26
◎資料3 こども性暴力防止法の制度対象について
≪論点@ 対象事業の範囲≫↓
○1)制度対象 対象事業(学校設置者等・民間教育保育等事業者)について
→・学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」) 第2条第3項各号においては、学校設置者等について、次に掲げる施設・事業のとおり定めている。 ・同条第5項各号においては、民間教育保育等事業者について、次に掲げる事業のとおり定めている。⇒学校設置者等【義務】・民間教育保育等事業者【認定】 参照。
○論点@ 対象事業の範囲→・法の対象事業に関しては、学校設置者等の範囲は対象が明確に規定されている。 ・他方、民間教育保育等事業者の範囲は、次のアからカまでに掲げるものについて、政令・内閣府令やガイドラインにおいて、その定義を明確化する必要。⇒ア 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業(法第2条第5項第1号) イ 高等課程類似教育事業(法第2条第5項第2号) ウ 民間教育事業(法第2条第5項第3号) エ 放課後児童健全育成事業に類する事業(法第2条第5項第9号) オ 認可外保育事業(法第2条第5項第17号)に該当するベビーシッターマッチングサイト カ 障害児に対する指定障害福祉サービス(法第2条第5項第18号)
○論点@ 対象事業の範囲(1)→ア専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業(法第2条第5項第1号)
・対応案→本号の対象事業は、専修学校(一般課程)・各種学校のうち、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校相当の課程(例:外国人学校の高等学校相当 学年まで等)の教育を行う事業と整理した上で、以下のとおり、ガイドラインにおいて示してはどうか。⇒<ガイドライン記載イメージ>あり。 参照。
○論点@ 対象事業の範囲(2)→イ 高等課程類似教育事業(法第2条第5項第2号)
・対応案→各府省庁への照会結果を踏まえ、法第2条第5項第2号に定める高等課程類似事業(※)については、次の@からBまでに掲げる課程の教育を 行う事業を、内閣府令で定めてはどうか。⇒@〜B 参照。
○論点@ 対象事業の範囲(3)
→ウ 民間教育事業(法第2条第5項第3号)
・前提・考え方(全体)→法の対象事業は、基本的には学校教育法、児童福祉法等の法律上定義のある事業を列挙しているが、法第2条第5項第3号においては、法律上明確な定義のない事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)についても、一定の要件を満たすものを民間教育事業として認定対象とすることができる規定となっている。 ・具体的には、法の対象事業の基準としての支配性・継続性・閉鎖性の観点も踏まえ、 次の要件を満たすものを民間教育事業と定義。⇒要件@ 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること(法第2条第5項第3号柱書) 要件A 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、6月以上であること(同号イ) 要件B 児童等に対して対面による指導を行うものであること(同号ロ) 要件C 当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること(同号ハ) 要件D 当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること(同号ニ)
・対応案(要件@:児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること)→要件@の具体的内容は、以下のとおり、ガイドラインにおいて示してはどうか。⇒「児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業」とは、次の要件を満たす事業とする。→ ア:児童等に対して技芸又は知識の教授(内容は問わない)を行うことを目的としていること イ:実際に児童等に対して技芸又は知識の教授を行っている(又は行う予定である)こと。 ・アについては、少なくとも 児童等に対して行うことを目的としていることが明示されている必要がある(大人及び児童等の両方を対象とした事業 は認定対象として認めるが、大人のみに対して行うことを目的とした事業に児童等が例外的に参加している事業については、認定対象としない)。 また、「児童等に対する技芸又は知識の教授」が、事業の 「主たる」目的であることまでは求めず、 事業の中で「児童等に対する技芸又は知識の教授」を行っている場合(例:こども食堂における学習支援、芸能事務所におけるダンス指導等)には、認定対象として認めるものとする。 ・イについては、実態として児童等がおらず、受入れ予定もない事業については、認定対象としない。
○前提・考え方(要件A:当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、6月以上であること) ・ 要件Aは、本法が、一定の支配性・継続性・閉鎖性を有する事業を対象としている下での、継続性の観点から設けられた要件である。 ・ 当該事業が6か月以上にわたって提供されている状況 をどのように定義するか、また児童等の参加頻度をどのように捉えるかについて、明確化する必要がある。
・対応案(要件A:当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、6月以上であること)→要件Aの具体的内容については、以下のとおり、ガイドラインにおいて示してはどうか。⇒「標準的な修業期間が6月以上である」とは、次の要件を全て満たすものをいうものとする。→・ 6か月以上の期間にわたって事業を実施していること ・ 当該期間に複数回、児童等に対して技芸又は知識の教授を行っていること(間隔は問わない) ・ 当該期間に行われる技芸又は知識の教授の機会に、同一の児童等が複数回参加することが可能であること。 <対象となる例>→・ 月1回、週2回など定期的に事業を実施し、同一の児童等が継続的に技芸又は知識の教授を受けることを想定している場合 ・ 1〜2か月に1回、体験学習プログラムを開催し、かつ同一の児童等が複数回参加することが可能である場合 ・ 夏休みに1泊2日のキャンプを行い、冬休みにスキー合宿を実施する等、一連のプログラムとして年内に複数回事業を実施し、かつ同一の児 童等が複数回参加することが可能である場合 ・ 小学校4年生から6年生までの3年間のプログラムで、毎年1回、1泊2日のキャンプを定期的に開催し、かつ同一の児童等が複数回参加す ることが可能である場合。  <対象とならない例> ・7月に1回2時間、12月に1回2時間のみ、それぞれ独立した別の学習プログラムを実施している場合
○前提・考え方(要件C:事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること)→・要件Cは、本法が、一定の支配性・継続性・閉鎖性を有する事業を対象としている下での、支配性及び閉鎖性の観点から設けられた要件である。 ・この観点からは、事業者が主体的に場所や区画を選択 した場合には 、性暴力等が露見しづらい環境(支配性又は閉鎖性が生じやすい環境)を生み出しやすい と考えられる。 ・ 一方で、児童等の自宅については、仮に事業者が指定をした場合であっても、 保護者等による一定の関与・介入が可能であり、事業者が必ずしも 性暴力等を行いやすい環境を生み出せるとは言いがたいと考えられる。
・対応案(要件C :事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること) 要件Cの具体的内容については、以下のとおり、ガイドラインにおいて示してはどうか。→「当該事業を営む者が、当該事業を行うために用意する場所」とは、保護者等ではなく、事業者が指定した場所(児童等の自宅を除く。)とする。
<対象となる例> 事業者のオフィス、従事者の自宅、カフェ、公民館等の個室、公園、山・海等。 <対象とならない例> 児童等の自宅、保護者が指定した場所・区画 ※ 家庭教師事業については、児童等の自宅以外の場所(教室やシェアオフィス等)でも教える場合があれば、認定対象とする。
○前提・考え方(要件D:技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること)→要件Dは、法律上明確な定義のない事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)を対象とするに当たり、学校、児童福祉施設等と類似の環境であり、かつ、この法律に基づく措置を講ずるに当たり最低限の組織体制を求める観点から設けられた要件である。→民間教育事業と同じく認定対象とされている 各種学校については、各種学校規程において、「各種学校の教員組織の充実を図り、各種学校におけ る教育内容の一定水準を保障するため、組織的、継続的な教育活動を行う上で最低限度必要な教員数」との解釈の下、校長及び3人以上の教員を置かなければならないこととされている。 ※ なお、運用上、校長と教員は兼ねることができるとされている。
・対応案(要件D:技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること)→要件Dの人数については、3人以上 として、政令で定めてはどうか。 ・ また、当該人数には、派遣労働者、ボランティア等、雇用の有無・形態を問わず、実体として技芸又は知識の教授に従事している者を含むことを、 ガイドラインにおいて明確化してはどうか。
○論点@ 対象事業の範囲(4)→エ 放課後児童健全育成事業に類する事業(法第2条第5項第9号)
・対応案→法第2条第5項第9号に定める「これに類する事業」は、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動のうち、 @学校の始業前や就業 後に、A学校や公民館等の施設を活用して、B学習・遊びの機会や生活支援の提供を行う事業(例:放課後子供教室、地域未来塾等)を実施するものとしてガイドラインにおいて示してはどうか。 ・ その上で、法第2条第5項第9号における「内閣府令で定める施設」は、地域学校協働活動が実施されうる施設を広く想定し、 @ 学校施設 A 社会教育施設 B 児童厚生施設 C @からBまでに掲げる施設のほか、地方公共団体が設置する公共施設(例:文化ホール、コミュニティセンター、公園、廃校施設等) D その他地域学校協働活動を実施する施設として、@〜Cに類するもの(例:私立大学施設、寺院、民家等) として内閣府令で定めてはどうか。
○論点@ 対象事業の範囲(5)→オ 認可外保育事業(法第2条第5項第17号)に該当するベビーシッターマッチングサイト等
・対応案
→個人のベビーシッターとの間で委託契約を結び、児童福祉法上の認可外保育施設として届出を行ったベビーシッターマッチングサイトの運営者については、「認可外保育事業」として認定の対象とすることを、ガイドラインにおいて示してはどうか。 ・ 同様に、家庭教師の派遣事業を行う事業者が、個人の家庭教師との間で委託契約を結び、法第2条第5項第3号の「民間教育事業」の要件を満たす場合には、認定の対象とすることを、ガイドラインにおいて示してはどうか。
○論点@ 対象事業の範囲(6)→ カ 障害児に対する指定障害福祉サービス(法第2条第5項第18号)
・対応→障害者総合支援法に規定する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援について、障害児に対して行われる事業である と制度上特定されたものについては、認定の対象となる旨をガイドラインにおいて示しては どうか。

≪論点A 対象業務の範囲≫↓
○対象業務(教員等)について
→法第2条第4項各号においては、教員等(学校設置者等において法の対象となる業務を行う者)について、次のとおり定めている。⇒【教育関係】@〜➁、【認定こども園関係】@〜➁、【児童福祉関係】@〜Lまで。 参照。
○対象業務(教育保育等従事者)について→法第2条第6項各号においては、教育保育等従事者(民間教育保育等事業者において法の対象となる業務を行う者)について、次のとおり定めて いる。⇒教育保育等従事者【認定】→【教育関係】@〜B、【児童福祉関係】@〜M、【障害児関係】@ 指定障害福祉サービス事業(5部門)
○論点A 対象業務の範囲→法の対象業務に関しては、次のアからエまでに掲げるものについて、内閣府令やガイドラインにおいて、その定義や考え方を明確化する必要。⇒ア「教員等」の範囲(法第2条第4項) イ 「教育保育等従事者」の範囲(法第2条第6項) ウ 同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理  エ 従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い
○論点A 対象業務の範囲(1)→ ア 「教員等」の範囲(法第2条第4項)
・前提・考え方→法第2条第4項においては、学校設置者等において教育、保育等の業務を行う従事者(犯罪事実確認等の措置の対象となる従事者)として「教員等」という定義を置いており、学校設置者等の類型(例:学校、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設)ごとに、その対象となる従事者を定めている。 ・ 「教員等」の範囲については、内閣府令及びガイドラインにおいて、具体的な職種を含め、明確化する必要がある。・ 特に、学校設置者等ごとに、児童等に日常的に接する者と接しない者が異なる職種(例:学校の事務職員、送迎バスの運転手)については、その 業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性を満たすもの であれば、対象にすることが適当と考えられる。
・対応案 ↓
(1)内閣府令で定めることとされている職種↓
ア 法第2条第4項第1号ハ及び同項第2号に定める学校及び高等専修学校の「教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの」→ 法第2条第4項第1号ハ及び同項第2号に定める学校及び高等専修学校の「教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの」 については、文部科学省への照会結果を踏まえ、次の(ア)から(ウ)までに掲げる職種を内閣府令に定めることとしてはどうか。 (ア)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)等に規定されている教職員の業務に類する業務を行う職(例:スクールカウンセラー) (イ)教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「教員性暴力等防止法」)第21条に規定する 「教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者」のうち、支配性、継続性及び 閉鎖性のある環境の下で児童生徒に接するもの (ウ)高等専門学校又は高等専修学校において(ア)及び(イ)に類する業務に従事する者
イ 法第2条第4項第3号ハに定める幼保連携型認定こども園の「教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの」→ 法第2条第4項第3号ハに定める幼保連携型認定こども園の「教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの」については、 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号) に関し、職員のうち児童と日常的に接する業務に従事する者を「児童対象業務従事者(仮称)」と規定する旨の改正を行った上で、この 「児童対象業務従事者(仮称)」を内閣府令に定める こととしてはどうか。
※ 同様に、法第2条第4項第4号から第17号までに定める、児童福祉施設、児童福祉事業等についても、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 (昭和 23年厚生省令第63号)をはじめ、関係施設・事業の 設備、運営等に係る基準を定めた府省令において、職員のうち児童と日常的に接する 業務に従事する者を「児童対象業務従事者(仮称)」と規定する旨改正。
(2)具体的な対象業務の明確化→・「教員等」の対象範囲を明確化するため、学校設置者等の各施設・事業に従事する職種を「 @ 職種全体が対象になる」「A 職種の一部が対象に なり得る」「B 対象にならない」職種にそれぞれ分類し、ガイドラインにおいて示してはどうか。具体的には、各府省庁への照会結果を踏まえ、 P.25〜P.28のとおりとしてはどうか。 ・ また、「A職の一部が対象になり得る」の類型については、対象となる例等について、次のとおり、具体的にガイドラインにおいて示してはどうか⇒P24の<ガイドライン記載イメージ> 参照。
(3)各事業者における対象者の特定→・学校設置者等においては、特に 「A 職種の一部が対象になりうる」職種について、 (2)の例示を踏まえつつ、いずれの職種の者が「教員等」 に該当するかについて、各学校設置者等の実態に応じて、判断・特定することとしてはどうか。 。 ・また、当該職種に就く(予定の)従事者自らが、犯罪事実確認等の対象となるか否かについて事前に把握することができるよう、 学校設置者等は、 新規採用者に対しては募集段階で、現職者に対しては施行日までに、書面等によって、対象職種となり得る旨を従事者本人に通知することとしては どうか。
⇒対象業務の範囲(教員等)→【学校教育法関係】【児童福祉法関係】【認定こども園関係】※法令に定めのない職種に下線、参照。

○論点A 対象業務の範囲(2)→ イ 「教育保育等従事者」の範囲(法第2条第6項)
・対応案 ↓
(1)具体的な対象業務の明確化→・「教員等」と同様、「教育保育等従事者」の対象範囲を明確化するため、民間教育保育等事業者の各施設・事業に従事する職種を「 @ 職種全体が対象になる」「A 職種の一部が対象になり得る」「B 対象にならない」職種にそれぞれ分類し、ガイドラインにおいて示してはどうか。具体的には、各府省庁への照会結果を踏まえ、P.30・31のとおりとしてはどうか。 ・また、「A職の一部が対象になり得る」の類型については、対象となる例、ならない例について、具体的にガイドラインで示してはどうか。(示 し方の一例はP.24のとおり。)
(2)各事業者における対象者の特定→・「教員等」と同様、認定事業者等においては、特に 「A 職種の一部が対象になり得る」職種について、(1)の例示を踏まえつつ、いずれの 職種の者が「教育保育等従事者」に該当するかについて、各認定事業者等の実態に応じて、判断・特定することとしてはどうか。 ・また、 認定事業者等は、新規採用者に対しては募集段階で、現職者に対しては施行日までに、書面等によって、当該職種となり得る旨を従事者 本人に通知することとしてはどうか。
⇒対象業務の範囲(教育保育等従事者)【法に定めのある事業】【民間教育事業】 参照。
○論点A 対象業務の範囲(3)→ウ 同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理
・対応案→・学校設置者等が、 学校等又は児童福祉事業の事業所において、その義務対象事業に付随して特定の認定対象事業を一体的に行っている場合、当該 認定対象事業に従事する従事者についても「教員等」として整理し、ガイドラインで示すこととしてはどうか。具体的には、各省庁への照会結果を踏まえ、対象となる義務対象施設・事業ごとに「教員等」と整理する「教育保育等従事者」の範囲を、P.33〜36のとおりとしてはどうか。・他方、例えば認可保育所Aにおいて事業者Bが一時預かり事業を行う場合には、運営主体が異なるため、当該一時預かり事業の従事者を認可保育 Aの「教員等」として整理することはできず、当該従事者に対して犯罪事実確認を行う場合は、事業者Bが別途認定を受けることが必要となることとしてはどうか。⇒ (参考例)認可保育所で行われる一時預かり事業等の従事者の考え方 図表の参照。

○同一施設又は事業所内における「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理の例→【学校教育法関係】【認定こども園法関係】【児童福祉法関係(13施設)】
○論点A 対象業務の範囲(4) エ 従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い
・対応案→・対象業務に従事する者である限り、従事期間による例外は設けない こととしてはどうか。 ・ただし、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、教員等又は教育保育等従事者に明らかに該当しない職種(例:1日だけ講演に来るゲストスピーカー等)については、ガイドラインにおいて「対象とならない例」として明示する。

≪論点B 対象条例の範囲≫↓
○対象となる罪について→法第2条第7項においては、特定性犯罪(犯罪事実確認の対象となる罪)を、次のとおり定めている。↓
〇 刑法→ ・不同意わいせつ(176条) ・不同意性交等(177条) ・監護者わいせつ及び監護者性交等(179条) ・不同意わいせつ等致死傷(181条) ・16歳未満の者に対する面会要求等(182条) ・強盗・不同意性交等及び同致死(241条1項・3項)
〇 盗犯等の防止及処分に関する法律→・常習特殊強盗致傷(4条)
〇 児童福祉法→・淫行をさせる罪(60条1項)
〇 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律→・児童買春(4条) ・児童買春周旋(5条) ・児童買春勧誘(6条) ・児童ポルノ所 持、提供等(7条) ・児童買春等目的人身売買等(8条)
〇 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された 性的な姿態の影像に係
る電磁的記録の消去等に関する法律
・性的姿態等撮影(2条) ・性的影像記録提供等(3条) ・性的影像記録保管(4条) ・性的姿態等影像送信(5条) ・性的姿態等影像記録(6条)
〇 都道府県の条例で定める罪であって、次に掲げる行為のいず れかを罰するものとして政令で定めるもの→・みだりに人の身体の一部に接触する行為 ・正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体 をのぞき見し、写真機等を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身 体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 ・みだりに卑わいな言動をする行為 ・児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為   ※一部これらの未遂罪を含む。
○論点B 対象条例の範囲→ 法の対象とする罪に関しては、刑法等の法律に定める罪の範囲は対象が明確に規定されているが、都道府県の条例で定める罪については、その対象を政令で定める必要がある
○論点B 対象条例の範囲→ 法第2条第7項に規定する特定性犯罪に含まれる、都道府県の条例で定める罪について、その対象を政令で定める必要がある。
・前提・考え方→法第2条第7項においては、 犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪」には、刑法(明治40年法律第45号)等の法律で定められるものだけでなく、都道府県の条例で定める罪であって、 次の@からCまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの(法第2条第7項 第6号)が含まれることとされている。@ みだりに人の身体の一部に接触する行為 A 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下「写真機等」)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 B みだりに卑わいな言動をする行為(@又はAに掲げるものを除く。) C 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
・都道府県条例のうち、@〜Cの行為を罰する罪を定めたものは、→・ 迷惑防止条例 (痴漢、盗撮、のぞき見、卑わいな言動等(@〜Bに掲げる行為)に関する罰則を規定) ・ 青少年健全育成条例 (淫行及びわいせつ行為等(Cに掲げる行為)に関する罰則を規定) であると考えられる。
○対応案 ↓
・法第 2 条第7項第6号の都道府県の条例で定める罪であって政令で定めるものは、
→ ・ 各都道府県の迷惑防止条例における@〜Bに関する行為を罰する罪(例:北海道迷惑行為防止条例(昭和40年北海道条例第34号)第11条に規定する罪) ・ 各都道府県の青少年健全育成条例におけるCに関する行為を罰する罪(例:北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第57条、第58条、第59条第3項及び第61条に規定する罪) としてはどうか。
・ 該当する条例及び罪については、施行日が近づいた段階で、こども家庭庁及び警察庁において、都道府県の各担当部局及び都道府県警察に調査を 行うこととしてはどうか。また、該当する条例の改廃については、都道府県の各担当部局及び都道府県警察に定期的に報告を求めることとしてはどうか。

次回も続き「資料4 こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・ 支援、研修)について」からです。

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