こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回) [2025年05月12日(Mon)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回)(令和7年4月21日)
<議題>1.こども性暴力防止法施行準備検討会の設置 2.こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討スケジュール 3.こども性暴力防止法の制度対象 4. こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)について https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/232f6c26 ◎資料1 こども性暴力防止法施行準備検討会開催要綱 1.趣旨→ 令和6年6月19日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が成立し、公布日(令和6年6月26日)から2年6か月を超えない範囲において政令で定める日に施行することとされている。 その円滑な施行に向け、必要となる下位法令、ガイドライン等の検討を進めるため、有識者の参集を得て「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催する。 2.検討事項 (1)こども性暴力防止法の施行のために検討が必要な論点(制度対象、認定等、安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、犯罪事 実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等) (2)その他 3.運営等 (1)本検討会の構成員は、別紙のとおりとする。 (2)本検討会には、座長を置く。座長は、こども家庭庁成育局長があらかじめ 指名するものとする。 (3)本検討会においては、座長が必要があると認めるときは、関係府省庁及び 構成員以外の学識経験者等の参加を求めることができる。 (4)本検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。 ただし、座長が特に必要と認めるときは、会議資料及び議事録の全部又 は一部を公表しないものとすることができる。 (5)本検討会の庶務は、こども家庭庁成育局安全対策課こども性暴力防止法施行準備室が行う。 (6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関して必要な事項は、 座長が定める。 ○別紙 こども性暴力防止法施行準備検討会 構成員名簿→16名。 ※オブザーバー省庁:内閣人事局、人事院、内閣府、警察庁、個人情報保護委 員会、 デジタル庁、総務省、法務省、外務省、文部科学 省、厚生労働省、経済産業省 ◎資料2−1 こども性暴力防止法の概要↓ ・趣旨→児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等 及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。 ・対象事業者→学校設置者等(第2条第3項):学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者。 民間教育保育等事業者(第2条第5項):学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業者。 ・対象事業者の責務等→・学校設置者等及び民間教育保育等事業者(第3条第1項)⇒・教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努める ・児童対象性暴力等の被害児童等を適切に保護する。 ・国(第3条第2項)⇒・学校設置者等及び民間教育保育等事業者がその責務を確実に果たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備等の施策を実施。 ・対象事業者に求められる措置等→・安全確保 措置⇒初犯対策(1)〜(3)、再犯対策(4)、特定性犯罪前科の確認対象 ㋐拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年、㋑拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定日から10年 ㋒罰金:刑の執行終了等から10年。⇒⇒⇒防止措置の義務(児童対象性暴力等が行われるおそれありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育、保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。(第6条等))。※特定性犯罪前科有りのときは、児童対象性暴力等が行われるおそれありとして、防止措置は必須。詳細は、ガイドラインで示す予定。 ・情報管理 措置等→〇犯罪事実確認書等の適切な管理(第11条、第14条等) 〇利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止(第12条等) 〇犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告(第13条等)〇犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去(第38条) 〇情報の秘密保持義務(第39条) ・指導・監督→・安全確保措置の指導・監督⇒・学校設置者等:各所管法令に基づき、所管庁が監督 ・認定事業者:国(こども家庭庁)が直接監督 (定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表、等) ・情報管理措置等の実施状況の指導・監督⇒・国(こども家庭庁)が直接監督 (定期報告、報告徴収及び立入検査、公表、命令、等) 施行期日:公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日 ◎資料2−2 こども性暴力防止法の施行に当たり整理すべき論点 1 制度対象↓ ⑴ 対象事業の範囲→ 法の対象事業のうち、次のアからカまでに掲げるものについては、下位法令・ガイドラ インにおいて、その定義を明確化する必要がある。⇒ ア 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業(法第2条第5項第1号) イ 高等課程類似教育事業(同項第2号) ウ 民間教育事業(同項第3号) エ 放課後児童健全育成事業に類する事業(同項第9号) オ 認可外保育事業(同項第17号)に該当するベビーシッターマッチングサイト カ 障害児に対する指定障害福祉サービス(同項第18号) ⑵ 対象業務の範囲→ 法の対象業務のうち、次のアからエまでに掲げるものについては、内閣府令 ・ガイドラ インにおいて、その定義や考え方を明確化する必要。⇒ ア 「教員等」の範囲(法第2条第4項) イ 「教育保育等従事者」の範囲(同条第6項) ウ 同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理 エ 従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い ⑶ 対象条例の範囲→法第2条第7項に定める特定性犯罪は、同項第6号柱書に定める都道 府県の条例で定める罪も対象としており、具体的な対象条例の範囲について政令で定める必要がある。 2 認定 ↓ ⑴ 認定等の基準→民間教育保育等事業者が認定等を受けるために満たす必要がある法第20条第1項各号 に定める次のアからカまでの要件について、下位法令・ガイドラインにおいて、その具体的内容を明確化する必要。⇒ア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制整備 イ児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施 ウ 児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置の実施 エ児童対象性暴力等対処規程 オ 教育保育等従事者への研修受講 カ 情報管理措置 ⑵ 共同認定→法第21条第1項に定める共同認定については、次のアからウまでに掲げる事項の具体的内容を、ガイドラインにおいて明確化する必要。⇒ ア 共同認定の対象 イ 共同認定の仕組み ウ 共同認定事業者間の役割分担 ⑶ 認定等の手続 認定等の手続については、次のアからオまでに掲げる事項の具体的内容を、下位法令・ ガイドラインにおいて明確化する必要。⇒ア 手続の具体的な手順 イ 申請書記載事項・添付書類 ウ 標準処理期間 エ 手数料 オ その他手続事項等 3 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)↓ ⑴ 安全確保措置の内容・方法→学校設置者等が、法第5条、第7条及び第8条に基づき講 じる必要があるアからオまでの安全確保措置(※)では、その具体的内容を下位法令・ガイドラインにおいて明確化する必要。※認定事業者等については法第20条の認定基準として同様の内容を規定。⇒ア 早期把握 イ 相談 ウ 調査 エ 保護・支援 オ 研修 ⑵ その他留意すべき点→⑴に掲げる安全確保措置に関する事項に加えて、法の附帯決議に掲げられている次のアからオまでの事項について、考え方をガイドラインにおいて明確化する必要。→ア 教員性暴力等防止法等との関係 イ 施設等で複数の目が行き届くような体制の整備 ウ 安全確保措置を事業者が負荷なく構築できるよう支援する仕組み エ こどもの安全・保護に関する責任者の任命 オ 研修、相談、調査等における第三者性の確保 4 安全確保措置A(犯罪事実確認)↓ ⑴ 犯罪事実確認の期限等→犯罪事実確認の期限等については、次のアからオまでに掲げる事項の具体的内容を下位 法令・ガイドラインにおいて明確化する必要。⇒ア 犯罪事実確認の期限(法第4条第1項及び第3項並びに第26条第3項) イ いとま特例が適用されるやむを得ない事情の内容(法第4条第2項及び第26条第2 項) ウ いとま特例が適用される場合の確認期限(法第4条第2項及び第26条第2項) エ いとま特例が適用される場合に講じる必要な措置(法第4条第2項及び第26条第2 項) オ 離職の解釈(法第38条第2項第1号) ⑵ 犯罪事実確認の手続→犯罪事実確認の手続については、次のアからカまでに掲げる事項の具体的内容を下位法 令・ガイドラインにおいて明確化する必要。⇒ア 手続の具体的な手順 イ 対象事業者からの申請書記載事項・添付書類 ウ 申請従事者からの申請書記載事項・添付書類 エ 犯罪事実確認書の様式 オ 標準処理期間 カ その他手続事項 ⑶ その他→次のアからカまでに掲げる事項について、内閣府令、ガイドライン等において、 その具体的内容を明確化する必要。⇒ア現職者確認の方法 イ学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの登録方法 ウ申請従事者が都道府県採用のSC・SSW等の場合の留意点 エ事業者における犯罪事実確認の実施状況等の情報開示 オ犯罪事実確認管理簿の様式等 カ教員性暴力等防止法及び児童福祉法のデータベースの利用手続上の工夫 5 安全確保措置B(防止措置)↓ ⑴ 防止措置等の内容→法第6条及び第20条第1項第4号イに定める児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(以下「防止措置」)については、次のアからウまでに掲げる事項の具体的内容をガイドラインにおいて明確化する必要。⇒ア児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス イ児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈 ウ児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容等(労働法制等を踏 まえた留意点を含む。) ⑵ その他の留意点→法の附帯決議等も踏まえ、次のアからエまでに掲げる事項の考え方をガイドラインにおいて明確化する必要。⇒ア法定の期限内に従事者から戸籍等の提出がなく犯罪事実確認ができなかった者への対応 イ対象業務従事者が派遣労働者等である場合の対応 ウ対象業務従事者が公務員である場合の対応 エ内定辞退者への偏見防止 6 情報管理措置↓ ⑴ 情報管理措置の内容・方法→法第11条及び第20条第1項第6号に基づき、対象事業者が講じる必要がある情報管理措置について、その具体的内を下位法令・ガイドラインにおいて明確化する必要。 ⑵ こども家庭庁への報告を要する重大事態の内容及び報告方法→法第13条に定める「犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるもの」の内容及びこども家庭庁への報 告方法について、下位法令・ガイドラインにおいて明確化する必要がある。 ⑶ 廃棄及び消去の具体的な方法→犯罪事実確認書受領者等は、法第38条に定める期日までに犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。その際の具体的な方法について、ガイドラインにおいて明確化する必要がある。 ⑷ その他→次のアからオまでに掲げる事項について、その具体的内容を下位法令・ガイドライン等において明確化する必要。⇒ア 国への定期報告 イ 国への情報管理措置変更の届出 ウ 是正命令 エ 民間教育保育等事業者の認定要件 オ 対象業務従事者が派遣労働者等である場合の対応 7 監督→法に基づき事業者が講じる措置の監督については、国及び所轄庁の役割分担(所轄庁の考え方を含む。)、監督の観点及びこれらを踏まえた事業者の定期報告事項、帳簿記載事項等について、下位法令・ガイドラインにおいて明確化する必要がある。 ⑴ 国及び所轄庁の役割分担⇒ ア 国及び所轄庁の役割分担 イ 具体的な監督手順 ウ 国及び所轄庁の連携について ⑵ 監督の観点 ア こども家庭庁の監督の観点 イ 所轄庁の監督の観点 ⑶ 事業者からの定期報告事項等 ア 事業者の国への定期報告事項 イ 事業者の所轄庁への定期報告事項 ウ 定期報告の頻度・時期 ⑷ 事業者の帳簿記載事項 ⑸ 犯罪事実確認義務違反時の公表事項 8 その他→ ⑴ 事業者間の役割分担 法に基づく義務について、ガイドラインにおいて、事業者の類型に応じて役割分担の考 え方を明確化する必要。 ⑵ その他 施行期日、経過措置及びこども家庭庁長官への事務委任事項について、政令で定める必要がある。 ◎資料2−3 こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール 【4月】 21日(月)第1回 検討会→・ 制度対象 ・ 安全確保措置@ (早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 【5月】第2回 検討会→・ 安全確保措置A(犯罪事実確認) ・ 安全確保措置B(防止措置) ・ 情報管理措置 【6月】第3回 検討会→ ・ 認定 ・ 監督 ・ その他 【それ以降】 夏〜秋 こどもの意見聴取 団体ヒアリング 中間とりまとめ 年内目途 ガイドライン等の検討・策定 ※ 施行期限︓令和8年12月25日 ○(別紙) こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール(イメージ)→上記一覧表あり。 次回も続き「資料3 こども性暴力防止法の制度対象について」からです。 |