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第10回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年05月10日(Sat)]
第10回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年4月18日)
議事 子ども・子育て支援金制度管理部会(仮称)の設置について(案)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/2053fa3b
◎子ども・子育て支援金制度管理部会(仮称)の設置について(案)
令和7年〇月〇日 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会決定
〇 設置の趣旨

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の30において、内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金に係る内閣府令や子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こど も家庭審議会の意見を聴かなければならないとされている。 こうしたことから、今般、こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第6条第1項に基づき、こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の下に、子ども・子育て支援金制度の実施に関して意見を聴取する ことを目的として、部会を設置するもの。
〇 名称 「子ども・子育て支援金制度管理部会」
〇 所掌事務→子ども・子育て支援金制度の実施に関する重要事項に対する助言⇒・ 子ども・子育て支援納付金に係る内閣府令 ・ 子ども・子育て支援金制度についての周知・広報 ・ 子ども・子育て支援金制度の実施状況の確認・評価 等
〇 当面のスケジュール→ 令和8年4月の制度開始に向け、子ども・子育て支援納付金に係る内 閣府令等、子ども・子育て支援納付金充当対象事業の実施状況、子ども・ 子育て支援金制度についての周知・広報など、必要な事項について順次 議論。

◎参考資料1こども家庭審議会令(令和五年政令第百二十七号)(抄)
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができ る。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部 会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちか ら部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とする ことができる。

◎参考資料2子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)(抄)
(こども家庭審議会への意見聴取)
第七十一条の三十 内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第 一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及 び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を 聴かなければならない。
=====
(子ども・子育て支援納付金の額)
第七十一条の四 前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する 子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」 という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。ただし、徴 収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を 超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超え る額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない 額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項ただし書の調整金額は、徴収年度の前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者 等ごとに算定される額とする。

(概算支援納付金)
第七十一条の五 各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲 げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額(以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。)から全ての後期 高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総 額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に 係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した 全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
ロ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準 報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に 係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数
二 地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当 該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域 連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇 保険者とし
ての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総 数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加 入者等の見込数の総数で除して得た数
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る 加入者等(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある加 入者等(以下このロ及び次条第一項第二号ロにおいて「十八歳未満加入者 等」という。)を除く。)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数で除して得た数
三 日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算 定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めると ころにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に 係る加入者等の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健 康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額
四 後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象予定額 に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 概算後期高齢者支援納付金率
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全て の後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た 数
ハ 当該後期高齢者医療広域連合に係る所得係数
2 前項第一号ロの被用者保険等保険者に係る標準報酬総額は、次の各号に掲 げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被 用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船 員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組 合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の総額
三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規 定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額 四 国民健康保険組合 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとし て内閣府令で定める額
3 (略)
4 前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に 掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、 これを四捨五入する。)とする。
一 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全 ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で 定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広 域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数
二 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行 う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府 令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に 係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加え て得た数
5 各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところに より算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を 内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係 る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。

(確定支援納付金)
第七十一条の六 各年度における第七十一条の四第一項ただし書の確定支援納 付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める 額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額(以下この項において「支援納付金算定対象額」という。)から全ての後期高齢者医 療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除 して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健 康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数
ロ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する被 用者保険等保険者に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。) を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た 数
二 地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当 該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合 について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額 に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇 保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の総数を内閣 府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の 総数で除して得た数
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る 加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数を内閣府令で定めるところ により算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保 険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数で 除して得た数
三 日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算 定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところ により算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で 定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る 加入者等の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者 に係る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額
四 後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象額に、当 該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 確定後期高齢者支援納付金率
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後 期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数
ハ 当該後期高齢者医療広域連合に係る前条第五項に規定する所得係数
2 (略)
3 前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に 掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、 これを四捨五入する。)とする。
一 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度 における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数を内閣府令 で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療 広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数
二 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行 う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数を内閣 府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者 に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加 えて得た数


◎参考資料3子ども・子育て支援金制度↓
「加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化に当たり、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み 少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体に、医療保険の保険料とあわせて、令和 8年度から拠出いただく。

1.子ども・子育て支援法→政府は、支援納付金対象費用に充てるため、令和8年度から毎年度、医療保 険者から支援納付金を徴収する。
2.医療保険各法等
3.改正法附則(経過措置・留意事項)

次回は新たに「こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回)」からです。

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