第3回 研修カリキュラム等の検討に関する実務者作業チーム [2025年05月02日(Fri)]
第3回 研修カリキュラム等の検討に関する実務者作業チーム(令和7年4月11日)
議事(1) 研修の標準カリキュラム(案)及び効果的な実施手法について (2) 研修の具体的運用に向けた方向性等について https://www.cfa.go.jp/councils/support-personnel/a9fc4d71 ◎参考資料3 第2回研修カリキュラム等の検討に関する実務者作業チーム構成員からの主なご意見 ○第2回 研修カリキュラム等の検討に関する実務者作業チームの主なご意見 1.研修の在り方について→64意見あり。・社会モデルという中で、時代の流れの中で、医療モデルから社会モデル、ICFになり、そしていま、こどもまんなか社会でこど もの権利に変わってきている。すごくスピード速く変わってきていると思うので、その辺りを丁寧に書き込んでいただくのがいい のではないか。・里親で障害のある子を受けることが、これからどんどん増えていくと思う。そのときに地域でこどもたちを見ていくことになるの で、確実に地域のサービスを活用するところが出てくる。いまも利用しているところはあると思うが、もっと増えていく中で、里親 養育や児童相談所で、この子にとってのパーマネンシー保障を考えながらやっていくという流れが出てきた際、そこの理解が 障害児支援側も共有できないと違ったことが起きてくると思うので、ぜひこれを研修の中で、一緒にパーマネンシー理解、全て のこどもに大事なことだというのをやっていただけると、いい方向に行くのではないか。 ・ パーマネンシー保障の考え方をしっかり入れていくと同時に、全体を見渡して、社会的養護とか障害児支援においても関連 領域になるところの実情であったり、特に求められているものというのは、本研修でも手厚い記述が必要なのかもしれない。・家族支援を1年目の職員にもというのは非常に大事だと思う。一方、現場の実態を見ていると、新卒の若い先生方がお母さ んたちとどう対応するかというのは、非常に難しいとデータでも出ていて、現場でも実感している。お母さんたちと何をどう話し ていいのか分からない。子育てをしたこともないというところは、家族支援をするに当たってはハードルが高いと思う。 ・「若い保育士さんたちが、自分の障害のある子をとてもかわいがっていたり肯定しているのを見て、すごく元気になった」とい うこともあり、現場でもお母さんたちがそんなふうに言っている。家族支援を最初から学ぶことは非常に大事だが、若い先生た ちはすごく戸惑いがある。若い先生たちの戸惑いなども知っていただけたらうれしいなと思う。 2.研修の実施主体について→25意見あり。・研修の実施については、都道府県が責任を負う形で実施していただきたい。なぜなら、こどもの支援のエキスパートをつくっ ていくという目的と、もう1つは、こどもの支援のエキスパートが育つ地域をつくるということが、この研修の意義ではないかと 思っているので、地域の中で支援者が育つ仕組みをつくるためには、まずは都道府県が主体となることが重要。・これらを踏まえ、まずは都道府県が中心となって、研修委員会みたいなものを地域でつくっていただく。そうしないと、都道府 県が研修をつくれなくなってしまうという実情がある。ですから、指定の方とかいろいろな方が入った中で研修委員会みたいな ものをつくり、地元の講師も含めて標準カリキュラムに沿った研修をやってみて、バージョンアップしていくという形が取れるとい いのではないか。地域の課題は、地域で解決することが一番いいと思っているので、まずは都道府県が主体となるような研修 の在り方を実施していただければと思う。 ◎参考資料4 こども施策及び障害児支援関連の研修について ○こども施策及び障害児支援に関連する主な研修の全体像(イメージ)→こども施策など@〜Iまでの研修。↓ @保育士等キャリアアップ研修 ○保育士等キャリアアップ研修ガイドラインの概要→・保育現場においては、園長、主任保育士の下で、初任後から中堅までの職員が、多様な課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割 を与えられて職務にあたっており、こうした職務内容に応じた専門性の向上を図るため、研修機会を充実させることが重要。・保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修について、一定の水準を確保するため、研修の内容や研修の実施方法など、必要な事項を 定めるガイドラインを策定 (「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)(令和元年6月24日付一部改正))⇒実施主体、研修分野・対象者、研修時間など 参照。 ○保育士等キャリアアップ研修の分野及び内容→@〜E、マネジメント、保育実践の各分野。参照。 A放課後児童支援員認定資格研修 ○放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドラインの概要→・本ガイドラインは、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」) に基づき、基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童支援員として必要となる基本的生活習慣の習得の援助、 自立に向けた支援、家庭と連携した生活支援等に必要な知識及び技能を習得し、有資格者となるための都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が行う研修(以下「認定資格研修」)の円滑な実施に資するために策定するもの。 ・認定資格研修は、一定の知識及び技能を有すると考えられる基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に従事する放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補完し、新たに策定した基準及び放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するもの。⇒実施内容、実施手続、認定等事務。本ガイドラインの位置づけ、認定の仕組み(都道府県等の事務の主な流れ)、「別 紙」としての放課後児童支援員に係る都道府県等認定資格研修の項目・科目及び時間数 参照。 B「子育て支援員」研修 ○「子育て支援員」研修について→・子ども・子育て支援新制度において実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり 、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護については 、子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて 支援の担い手となる人材を確保することが必要 。 ・ このため、地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業等に従 事することを希望する者に対し、 多様な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得するため の全国共通の研修制度を創設し 、これらの支援の担い手となる「子育て支援員」の養成を図る。⇒「子育て支援員」とは、研修受講から認定までの流れ 参照。 ○子育て支援員研修の体系→基本研修(8科目・8時間)・専門研修があり、「放課後児童」「社会的養護」「地域保育」「地域子育て支援」の各分野コースあり。⇒子育て支援員研修(基本・専門)科目一覧@A 参照。 Cこども家庭ソーシャルワーカーについて ○こども家庭ソーシャルワーカーについて→・こども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経験のある有資格 者や現任者について、令和6年4月より、国の基準を満たした認定機関(※)が認定した研修等を経て取得する認定資格(こども家庭ソーシャル ワーカー)を導入。※一般財団法人日本ソーシャルワークセンター。 ・受講者には、こども家庭福祉の現場(児童相談所、市区町村、保育所、児童養護施設等)で働いている者など、一定の実務経験を求めており、 研修に参加しやすいよう、講義等をオンラインで受講できることとしているほか、研修受講費や賃金引き上げ等に対して補助を行う事業を実施。 ・こども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所の児童福祉司・市町村こども家庭センターの統括支援員・地域子育て相談機関の職員・スクール ソーシャルワーカーといったこども家庭福祉の職種の要件の1つに位置づけられている。研修の受講を通じて現任者等が資質の向上を図り、質の高い支援を実施できる人材が幅広い現場で活躍することを目指す。⇒<スケジュール><資格取得ルート> 参照。 ○こども家庭福祉の認定資格取得者に求められる専門性↓ ・専門性の柱を検討する視点→• 虐待を受けたこどもの保護並びに、要保護児童、要支援児童等の在宅支援等に関し、こどもやその保護者に対して相談支援等を行う児童相談所、市区町村、児童福祉施設をはじめとした、こども家庭福祉に係る支援を行う幅広い現場で活用できるものであること。 • 社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する者や、こども家庭福祉分野の相談援助の実務経験を有する実務者が、100時間程度の こども家庭福祉に係る研修 及びソーシャルワークに係る研修 等を経て取得する資格であること。 • 新たな認定資格の取得者に求められる専門性の程度のイメージとしては、 相談援助業務を行う現場職員が初歩的に習得する内容と、 特に難しい判断を必要とする事例への対応や指導的役割を担う職員が習得する内容の中間程度 (児童福祉司について言えば、児童 福祉司任用後研修と児童福祉司スーパーバイザー研修の中間程度。)のものを想定すること。 ・検討会で整理した新たな認定資格の専門性の柱→「専門職と しての姿勢」「こどもを取り巻く環境を理解」「こどもや家庭への支援の方法を理解・実践」 ○こども家庭福祉に係る研修カリキュラム(追加研修含む)→こども家庭福祉に係る研修(指定研修)は、@すべての研修受講者が受講する100.5時間の指定研修と、A相談援助有資格 者のルートに含まれる一部対象者が追加的に受講する計24時間の研修(追加研修)の2種類がある。 ○ソーシャルワークに係る研修カリキュラム→ソーシャルワークに係る研修(ソーシャルワーク研修)は、こども家庭福祉の実務経験者ルートの受講者(計97.5時間)及び 保育所等保育士ルートの受講者(計165時間)が受講するもの。 D児童発達支援管理責任者研修 ○サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について→・平成18年に障害者自立支援法施行により、サービスの質の向上を図る観点から 個別支援計画の作成と従業者への指導・助言を行うものとして位置付けられた。配置にあたっては、一定期間の実 務経験及び研修(※)の修了の双方が必要。 •児童発達支援管理責任者については、平成24年に児童福祉法の改正により、サービス管理責任者と同様の者とし て位置付けられた。配置にあたっては、上記同様。⇒配置基準、養成状況 参照。 ○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて→・一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修 を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件(注)を設定。 ※令和元年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は令和5年度末までに更新研修の受講が必要。 ・分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。 ※共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完(予定)。 ・このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒8年に緩和するとともに、基礎研修修了時点において、サービス管理責任者等の 一部業務を可能とする等の見直しを行う。 ※新カリキュラム移行時に配置に関する実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修修了後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置。 ○サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント 令和5年6月改正の内容↓ @実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について→基礎研修修了後「2年以上」の期間、これを原則として維持しつつ、一定の要件を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間で受講を可能⇒【要件】あり→(相談支援業務又は直接支援業務3〜8年)、個別支援計画作成の業務に従事、業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。 Aやむを得ない事由による措置ついて→・やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠いた事業所について、現行制度上、サービス管理責任者等が欠い た日から1年間、実務経験(3〜8年)を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置可能であるが、これに加え、 当該者が一定の要件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等が欠いた日 から2年間)サービス管理責任者等とみなして配置可能とする。 (※)「やむを得ない事由」については、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、 当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である。 【要件】※@〜Bを全て満たす必要あり @実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3〜8年)を満たしている。(現行と同じ) Aサービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。 Bサービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている。 ○サービス管理責任者として従事するための実務経験要件→相談支援業務又は直接支援業務3〜8年 ○児童発達支援管理責任者として従事するための実務経験要件→相談支援業務又は直接支援業務3〜8年 ○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の告示別表→新設として実践研修・更新研修あり。 ※実践研修は令和3年度より実施 E相談支援専門員研修 ○相談支援専門員について↓ (基準)→指定計画相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所ごとに管理者及び相談支援専門員を配置。 (経緯)→・障害児(者)地域療育等支援事業等、補助事業による相談支援事業の担い手養成として平成10年より知的、 身体、精神の障害種別毎に障害者ケアマネジメント従事者養成研修が開始された。 平成18年施行の障害者自立支援法において、相談支援事業の担い手として相談支援専門員が位置付けられ、 その養成研修として障害者ケアマネジメント従事者養成研修を3障害を統一のものとして改定した相談支援 従事者研修(初任者研修・現任者研修)が実施されることとなった。 ・平成20年には社会保障審議会障害者部会において地域における相談支援体制やケアマネジメントのあり方 に対する議論が行われ、障害児支援や地域移行支援等について専門コース別研修(任意研修)を新設し、 研修体制の充実が図られた。 (現状)→・指定特定・指定障害児相談支援事業所数11,846箇所(令和5年4月1日現在)。 ・上記事業所に配置されている相談支援専門員数27,028人(令和5年4月1日現在)。 ○相談支援専門員の実務経験要件→障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野にお ける直接支援・相談支援な どの業務における実務経験(3〜10年) ○相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)→・意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメント を含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を充実させる改定を実施した。・実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一定の実 務経験の要件(※1)を追加。(※経過措置: 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。) ・さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、 目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設(H30年度創設、H31年度〜養成開始) 。 ○相談支援専門員研修の告示別表→新設主任相談支援専門員研修(計30.0h) F専門コース別研修 ○専門コース別研修の拡充について→R3→R4に拡充。※意思決定支援、障害児支援及び就労支援のカリキュラムは相談支援専門員、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に共通(都道府県等においては、 両対象者へ一体的に実施することも可能)。 G医療的ケア児等支援者養成研修 H医療的ケア児等コーディネーター養成研修 ○医療的ケア児等支援者養成研修及び医療的ケア児等コーディネーター養成研修実施の手引き(令和6年3月)@→日常生活および社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受けることが不可欠な児童や 重症心身障害児(以下「医療的ケア児等」という。)が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材 を養成することを目的とする。⇒ @ 医療的ケア児等支援者養成研修、A 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 参照。 ○医療的ケア児等支援者養成研修及び医療的ケア児等コーディネーター養成研修実施の手引き(令和6年3月)A→@医療的ケア児等支援者養成研修カリキュラム(1〜5科目、計12時間) 、A医療的ケア児等コーディネーター養成研修カリキュラム(1〜8科目、計26時間)、内容については参照。 I強度行動障害者支援者養成研修(基礎・実践) 中核的人材養成研修 ○強度行動障害が現れている人への支援スキル修得に関する強行研修の位置づけ→広域的支援人材研修 (令和6年開発中) ○強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(実践研修)の位置づけ→@アセスメントA支援の計画 (支援の手順書)B支援(基礎研修)。支援の結果等のフィードバック必要。 ○強行研修のストーリー&到達点→基礎修・実践研修@〜➄⇒到達点あり。 参照。 次回も続き「参考資料5 令和4年度障害者総合福祉推進事業「障害児通所支援における支援の質の評価に係る調査研究」報告書」からです。 |