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第81回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会) [2025年04月22日(Tue)]
第81回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)(令和7年3月28日)
<議題>(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について【諮問】(2)介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しにつ いて【報告】(3) くるみん、トライくるみん及びくるみんプラスマークの改正について【報告】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56079.html
◎参考資料 1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
(令和7年2月20日(木)から2月26日(水)まで実施)
○意見数 5件(うち雇用環境・均等局関係3件)

〇意見↓
・【不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)の新設について】

性転換手術の有無は関係なく「戸籍上は女性」の人間は対象から外れているのでしょうか。これは「生得的女性」に限定される内容であって、男性器 が残った状態の「戸籍上は女性」が女性ホルモンの投与の副作用で更年期障 害に似た症状が出た人間が利用するコースではありません。
・【テレワークコースの見直しについて】
テレワーク勤務の実施に係る計画について、
都道府県労働局長の認定を不要とすると、1時間のテレワーク及び1円の賃上げ目標の実施計画も可能である。 また、申請手続の負担軽減及び審査の効率化の観点から、支給額を従来の 十分の一に減額する理由は導かれていない。
・【キャリアアップ助成金について】
将来的に廃止が望ましい。
正社員として募集しておきながら、当初半年か ら1年間は非正規として採用し(その間は募集要項の給料を5パーセントか ら1割減俸、賞与なし)、という、雇い方をし、その後、昇給させて、寸志をしはらい賞与と主張する手口が横行している。単なるバラマキでしかない。


◎参考資料 2 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書↓
1.現行制度及び見直しの経緯
(1)育児・介護休業法の介護休業等の対象となる「要介護状態」
○ 介護休業等の対象となる「要介護状態」については、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」)第2条第3号及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働 者の福祉に関する法律施行規則(以下「則」)第2条により、「負傷、 疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされている。
○ また、「常時介護を必要とする状態」については、「介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会」(以下「平成 28 年研究会」座長:佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授(当時))の報告書(平成 28 年 7 月)別添1の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によるものと整理された。

(2)平成28年研究会報告書における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の考え方について
○ 現在の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」については、
→・ それまでの判断基準が、平成7年の介護休業制度創設時に、当時の特別養 護老人ホームへの入所措置の基準を参考に作られたものであったところ、介護保険制度における要介護認定が広く認知されてきている状況を踏まえ、介 護保険制度における要介護認定と整合的なものとすること、  ・ 介護を受ける家族が要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し 出る場合や、介護保険制度の要介護認定を受けられる年齢(40 歳)に達しない場合にも利用できるものとすること という観点を踏まえて策定された。
○ 具体的には、→ ・ 前者について、それまでの判断基準を緩和する方向で見直しを行うという 方向性や、要介護者に対し日常生活において一定程度の介助が必要になって いる場合の労働者への両立支援制度の必要性を踏まえ、「介護保険制度の要介 護状態区分において要介護2以上であること」とし、 ・ 後者について、介護保険の要介護認定調査票、障害支援区分認定調査票に おける調査項目を参考にして、仕事と介護を両立する観点から要介護者が日 中一人になった場合に危険度が高いと思われる要素を考慮しつつ、代表的か つ労働者にとって比較的わかりやすいと考えられる項目として抽出した「状態@〜K1のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」 として設定し、それらのいずれかに該当する場合とされた。

(3)今般の見直しの経緯
○ 育児・介護休業法に基づく介護休業等は、
障害等がある子等を持つ労働者も取得が可能であるところ、育児・介護休業法等の見直しを検討した労働政策審議会 建議(令和5年12月26日)や、改正法案に係る衆・参の附帯決議(令和6年4 月26日衆議院厚生労働委員会、令和6年5月23日参議院厚生労働委員会)において、現行の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも 考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされた。
○ これを踏まえ、本研究会(令和6年12月27日、令和7年1月15日、1月24 日)において、見直しの検討を行った。

2.見直しに当たっての観点
○ 今回の見直しに当たっては、附帯決議等における指摘事項を踏まえ、障害児や医療的ケア児を育てている当事者団体や、企業実務者からのヒアリングも行った上で、 @「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合」であっても、要件を満 たせば、介護休業等を利用できる旨を明示する、 A現行の判断基準のうち、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合」 に、解釈が難しい「文言」を特定した上で、表現の適正化を行う、 B障害等による介助の必要性や障害の程度を把握するための「5領域20項目の調 査」(障害児通所支援の要否の決定で勘案することとされている調査)や「障害支援区分認定調査票」との関係性を中心に、現行の判断基準では読み込みに くいケース等の整理を行う 等の観点からの検討を行った。


3.新基準について 以上の考え方を踏まえ、新たな介護休業制度等における判断基準は、別添1の とおりとすべきである。
〇 介護休業は、育児・介護休業法第2条第4号及び則第4条に基づく「対象家 族」であって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの
(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼 児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合 は含まない。)を介護するための休業であることを明示した上で、「常時介護を 必要とする状態」については、以下の(1)または(2)のいずれかに該当す る場合であることとする。 (1)項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、 かつ、その状態が継続すると認められること。 (2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
○ 「(1)項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」について ・ 障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、要介護認定を受け られる年齢(40 歳)に達しない場合、介護を受ける家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合等、(2) 以外の場合については、(1)の基準を用いて判断する。
○ 「(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に ついて ・ 介護保険制度の要介護状態区分「要介護2以上」と設定した基準については、 今般、見直しは行わない。 なお、介護保険制度における要介護認定を既に受けているが、要介護1以下 の場合についても、(1)の基準に該当すれば、引き続き、「常時介護を必要とする状態」に該当すると判断する。

4.併せて対応を検討すべき事項について 政府は、判断基準の見直しに併せて、次の事項について対応を検討すべきである。
○ 今般の判断基準の見直しも踏まえ、「対象家族」には配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が含まれ、同居の有無を問わないことや、そもそも介護休業制度等は、
高齢者のみならず、障害児・者や医療的ケア児・者 を介護・支援する場合であっても判断基準に該当すれば利用できることを、令和7年4月施行の改正育児・介護休業法における個別の周知・意向確認等の周 知と併せて、事業主や労働者等に対し広く周知に努めていくべきである。 なお、判断基準は最低基準であり、各事業主における独自の取組として、労働者にとってより緩やかな内容の制度とすることは望ましいことについても併せて周知を行うべきである。
○ また、対象家族のうち、障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する労働者が、介護休業、介護休暇、短時間勤務の措置等を活用し、継続就業につな がった事例等の集積に努めるとともに、これらの事例等の周知啓発に努めていくべきである。
○ 本研究会でのヒアリング等から、期間を定めて雇用される労働者は介護休業等を利用できないといった誤解も散見されたことから、期間を定めて雇用される労働者であっても、一定の要件を満たせば、介護休業等を取得できることに ついても、広く周知に努めるべきである。
○ さらに、育児・介護休業法の「育児・介護休業法のあらまし」、「育児・介護 休業等に関する規則の規定例」等では、介護休業等の申請に当たって、事業主は、要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができることとされているが、その書類の事例として、現状示されている「介護保険の要介 護認定の結果通知書や医師の診断書」などに加え、「障害支援区分認定通知書、 障害児通所給付費支給決定通知書等」を追記すべきである。 なお、この際、「これらの書面等の提出を求めることはできるが、制度利用の 条件とすることはできない」とする現状の取扱いについても、引き続き周知に 努めるべきである。
○ いわゆるひきこもり、不登校の状態にある対象家族が「常時介護を必要とする状態」に該当するか否かの判断に当たっては、こうした状態にある事実そのものではなく、「(1)項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3 が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められる」という基準に照 らして判断すべきものであり、個々の事情に応じた適切な制度運用がなされる よう留意すべきである。

○別添1常時介護を必要とする状態に関する判断基準→前回の「資料2 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて」別添1と同じ。

次回は新たに「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜(第4回)」からです。

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