第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会) [2025年04月21日(Mon)]
第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会)(令和7年3月28日)
<議題>(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について【諮問】(2)介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しにつ いて【報告】(3) くるみん、トライくるみん及びくるみんプラスマークの改正について【報告】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56079.html ◎資料1−1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【年度当初施行分】 要綱(雇用環 境・均等局関係) 【諮問】↓ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(案)【年度当初施行分】 第一 雇用保険法施行規則等の一部改正 第二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正関係 第三 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正 第四 施行期日等 令和7年4月1日から施行 ◎資料1−2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【年度当初施行分】 概要(雇用環 境・均等局関係) 1.概要→雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及 び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「労推法」)及び建設 労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)に基づく各種助成金等について令和7年度分に係る制度の廃止や縮小を行うもの。対象となるのは以下の助成金等、内容の詳細は別紙のとおり。また、その他所要の改正を行う。 T.雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇保則)の一部改正関係 1.早期再就職支援等助成金 2.人材確保等支援助成金 3.キャリアアップ助成金 4.高年齢労働者処遇改善促進助成金 U.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「労推則」)の一部改正関係 1.就職促進手当 V.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第29号。以下「建労則」)の一部改正関係 1.人材確保等支援助成金 2.根拠条項→・雇用保険法第62条第1項及び第2項 ・ 労推法第18条及び第19条 ・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条及び第47条 3.施行期日等→・ 公布日 令和7年3月31日 ・ 施行期日 令和7年4月1日 ○別紙↓ T.雇保則の一部改正関係 3.キャリアアップ助成金→・短時間労働者労働時間延長コース助成金に係る暫定措置の規定の削除⇒ 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、令和6年3月31日までの暫定措置として、その雇用する 有期契約労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長した、又は週所定労働時間を1時間以上 3時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上増額させたことにより当該有期契約労働者等が新た に社会保険の被保険者となった場合に、一の年度につき45人を上限として助成金を支給していたところ、 令和7年度以降の支給申請が想定されないことから、短時間労働者労働時間延長メニュー助成金に係る 暫定措置の規定を削除する。(雇保則附則第17条の3) ◎資料1−3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【予算成立後施行分】 要綱(雇用 環境・均等局関係) 第一 雇用保険法施行規則の一部改正 一 六十五歳超雇用推進助成金制度の改正 二 特定求職者雇用開発助成金制度の改正 三 トライアル雇用助成金制度の改正 四(略) 五 人材確保等支援助成金制度の改正 六 キャリアアップ助成金制度の改正 七(略) 八(略) 九 通年雇用助成金制度の改正 第二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正 一 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金制度の新設 第三 施行期日等 一 この省令は、公布の日から施行すること。 ただし、第一の四の2にあっては、令和七年十月一日から施行すること 。 ◎資料1−4 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【予算成立後施行分】 概要(雇用 環境・均等局関係) 1.概要→雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年 法律第33号)に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うも の。対象となるのは以下の助成金であり、内容の詳細は別紙のとおり(職業安定分科会関係は下線 部分)。また、その他所要の改正を行う。 T.雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇保則」)の一部改正関係 1.65歳超雇用推進助成金 2.特定求職者雇用開発助成金 3.トライアル雇用助成金 4.両立支援等助成金 5.人材確保等支援助成金 6.キャリアアップ助成金 7.人材開発支援助成金 8.2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助 9.通年雇用助成金 U.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第29号。以下「建労則」)の一部改正関係 1.人材確保等支援助成金 2.人材開発支援助成金 2.根拠条項→・雇用保険法第62条第1項及び第2項並びに第63条第1項及び第2項 ・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条及び第47条 3.施行期日等→・公布日 令和7年4月(予定) ・ 施行期日 公布の日(別紙T.4.(2)については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下「育児・介護休業法改正法」)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年10月1日)(予定)) ○別紙↓ T.雇保則の一部改正関係 4.両立支援等助成金 (1)介護離職防止支援コース助成金の見直し (2)柔軟な働き方制度等支援コース助成金の見直し (3)不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コース助成金の新設 5.人材確保等支援助成金 (1)テレワークコースの見直し 6.キャリアアップ助成金 (1) キャリアアップ計画の見直し (2)正社員化コースの見直し (3)賃金規定等改定コース助成金の見直し ◎資料1−5 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 説明資料(雇用環境・均等局関係) ○両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)→働き続けながら子育てを行う男女労働者の雇用の継続と男性の育児休業取得を促進するため、仕事と育児の両立支援に取り組む中小企 業事業主の取組を促進する「両立支援等助成金」の見直しを行うことを通じて、安心して働ける環境の整備を図る。⇒2.事業の概要・スキーム 参照。 ○(拡充)両立支援等助成金(不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コース)→1.事業の目的 2.事業の概要・スキーム 参照。 ○人材確保等支援助成金(テレワークコース)の概要→適正な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主(※)に助成するものです。 ※ テレワーク勤務を新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している、又はしていた事業主の方、既にテレワークを導入し、取組を拡大する事業主の方が対象となります。⇒ 2.事業の概要・スキーム 参照。 ○(拡充)キャリアアップ助成金→非正規から正社員転換、処遇改善の取り組みをした事業主に対して包括的に助成⇒ 2.事業の概要・スキーム 参照。 ◎資料2 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し について <介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会> 1.趣旨→介護休業等の対象となる状態であるかを判断する基準となる「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」については、平成 28 年に行われた「介護休業制度におけ る「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会」における検討を踏まえ、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(雇用均等・児童家庭局長通達(平成 28 年8月2日付け職発 0802 第1号、雇児0802第3号))」において示されている。 これについて、令和6年育児・介護休業法改正の附帯決議(令和6年4月 26 日衆議 院厚生労働委員会、令和6年5月23日参議院厚生労働委員会)において、「介護休業 等の対象となる要介護状態についての現行の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に 作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと。」等とされたことを踏まえ、当該基準について見直しのための検討を行うこととする。 2.参集者→佐藤 博樹 (東京大学名誉教授) 木 憲司 (和洋女子大学家政学部家政福祉学科准教授) 米山 明 (社会福祉法人全国心身障害児福祉財団理事) 3.開催実績→・第1回(令和6年12月27日)⇒1 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しについて 2 ヒアリング(障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会) ・第2回(令和7年1月15日) 1 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しについて 2 ヒアリング(大成建設株式会社)。 ・第3回(令和7年1月24日)⇒1 報告書(案)について ○介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」 の見直しに関する研究会 報告書 別添1↓ 常時介護を必要とする状態に関する判断基準 介護休業は、対象家族(注1)であって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において 日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。)を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。 「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。 (1) 項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続 すると認められること。 (2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。 ⇒項目@〜Kあり。順番に従って説明。1〜3までは自立度段階。 一覧表の参照。 ◎資料3 くるみん、トライくるみん及びくるみんプラスマークの改正について ○デザインを改正2024→2025となる。 ◎資料4 働き控えの解消に向けた措置について ○自由民主党、公明党、日本維新の会 合意(令和7年2月25日)(抄)↓ V 働き控えの解消→社会保険に係るいわゆる年収の壁による働き控えの解消に向けて、「年収 130 万円の壁」について、手取りの減による働き控えの解消を図るため、被用者保険 への移行を促し、壁を意識せず働くことができるよう、賃上げや就業時間の延長 等を通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を令和7年度中か ら実施する。従来、「年収106万円の壁」への対応として実施しているキャリア アップ助成金による措置を拡充することとし、その際、中小・小規模事業者への 支援強化や使い勝手の更なる向上等を行う。この措置は、労働保険特別会計にお いて臨時に行う時限的措置とし、第三号被保険者制度のあり方を含めた「年収 130万円の壁」に関する制度的な対応のあり方について更に検討を進める。 ○社会保険に係る年収の壁による働き控えの解消に向けた措置(キャリアアップ助成金) →@〜Bの3号の類型、人数、対応あり。 参照。 ○(現行制度)キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース→短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期間助成を行 うことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、コースを新設し、複数のメニューを設ける。 ・社会保険適用時処遇改善コース→・新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。 ・一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。 ・令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。 ・支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。⇒(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)(2)労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)<現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充> (3)併用メニュー 1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、 2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。 次回も続き「参考資料1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について」からです。 |