• もっと見る
« 2025年03月 | Main
<< 2025年04月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月12日(Sat)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則
令和5年9月25日 一部改正→ こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第10条の規定に基づき、この規 則を制定する

(会議の招集)
第1条 こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題 を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(諮問の付議)
第2条 会長は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問を受けたときは、当該 諮問を分科会又は部会に付議することができる。
(分科会及び部会の議決)
第3条 分科会及び部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決 をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事 項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限 りでない。
(会議の公開等)
第4条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理 由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な 措置をとることができる。
(議事録)
第5条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平 かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な 理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とす ることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、 非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置)
第6条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又 は部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定)
第7条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会及び部会の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは、それぞれ、「分科会」「部会」 と、「会長」とあるのは、それぞれ、「分科会長」「部会長」と読み替えるものと する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。


◎参考資料2 こどもの居場所部会運営細則
令和6年3月6日 こども家庭審議会こどもの居場所部会長決定→ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月 21 日こども家庭審議会決定、以下「規則」)第8条 の規定に基づき、この細則を制定する。

(委員会の設置)
第1条 規則第6条の規定に基づき、部会長が必要と認めるときは、こども家庭審議会こどもの居場所部会 (以下「部会」という。)に諮って、委員会を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、こども家庭審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「委 員会委員」という。)により構成する。
(委員長の指名)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通知 するものとする。 3 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。 4 委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理 する。
(会議の公開等)
第5条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい 支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とする ことができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ る。
(議事録)
第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員会委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布 資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分につ いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局成育環境課において総括し、及び処理する。 (雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

◎参考資料3 「児童館ガイドラインの改正について」(通知)令和7年4月1日運用
「児童館ガイドライン」(改正後全文)
第1章 総則
1 理念
→児童館は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に掲げられた精神及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びにこども基本法(令和4年法律第77号)の理念にのっとり、こどもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるようこどもの育成に努めなければならない。
2 目的→児童館は、18 歳未満のすべてのこどもを対象、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、こどもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的の施設。
3 施設特性
(1) 施設の基本特性
→児童館は、こどもが、その置かれている環境や状況に関わりなく、
権利の主体であることを実感しつつ、自由に来館して過ごすことができる児童福祉施設。児童館がその役割を果たすためには、次のことを施設の基本特性として充実させることが求められる。 @ こどもが自らの意思でひとりでも利用することができる。 A こどもが遊ぶことができる。 B こどもが安心してくつろぐことができる。 C こども同士にとって出会いの場になることができる。 D 年齢等の異なるこどもが一緒に過ごし、活動を共にすることができる。 E こどもが困ったときや悩んだときに、相談したり助けてもらえたりする職員がいる。
(2) 児童館における遊び→こどもの日常生活には家庭・学校・地域という生活の場がある。こどもはそれぞれの 場で人やものと関わりながら、遊びや学習、休息や団らん、文化的・社会的な体験活動などを行う。特に、遊びは、生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中にこどもの発 達を増進する重要な要素が含まれている。
(3) 児童館の特性→児童館における遊び及び生活を通じた健全育成には、こどもの心身の健康増進を図り、知的・社会的適応能力を高め、情操をゆたかにするという役割がある。このことを踏まえた児童館の特性は以下の3点。 @ 拠点性→児童館は、地域におけるこどものための拠点(館)。 こどもが自らの意思で利用でき、自由に遊んだりくつろいだり、年齢の異なるこども同士が一緒に過ごすことができる。そして、それを支える「児童の遊びを指導する者」(以下「児童厚生員)がいることによって、こどもの居場所となり、地域の拠点となる。 A 多機能性→児童館は、こどもが自由に時間を過ごし遊ぶ中で、こどものあらゆる課題に直接関 わることができる。これらのことについてこどもと一緒に考え、対応するとともに、 必要に応じて関係機関に橋渡しすることができる。そして、こどもが直面している福祉的な課題に対応することができる。 B 地域性→児童館では、地域の人々に見守られた安心・安全な環境のもとで自ら成長していくことができ、館内のみならずこどもの発達に応じて地域全体へ活動を広げていくことができる。そして、児童館は、地域の住民と、こどもに関わる関係機関等と連携して、地域におけるこどもの健全育成の環境づくりを進めることができる
4 社会的責任→(1) 児童館は、職員自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、活動や支援をする。 (2) 児童館は、こどもの人権に十分に配慮し権利擁護に努めるとともに、こども一人ひとりの人格を尊重し、こどもに影響のある事柄に関して、こどもが意見を述べ参加する ことを保障する。(3) 児童館は、こどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対応方法について定め、 あらかじめこどもに周知しておき、事案発生時には適切に対応する。(4) 児童館は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に児童館が行う活動内容を適切に説明するよう努めなければならない。 (5) 児童館は、こどもの利益に反しない限りにおいて、こどもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。(6) 児童館は、こどもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を 図るよう努めなければならない。

第2章 こども理解→1乳幼児期 2児童期(6歳〜12歳) 3思春期(13 歳〜18歳)
第3章 児童館の機能・役割
1 遊び及び生活を通したこどもの発達の増進
2 こどもの安定した日常の生活の支援
3 こどもと子育て家庭が抱える可能性のある課題の発生予防・早期発見と対応
4 子育て家庭への支援
5 こどもの育ちに関する組織や人とのネットワークの推進
第4章 児童館の活動内容
1 遊びによるこどもの育成 (1)〜(3)まで。
2 こどもの居場所の提供 (1) 〜(6)まで。
3 こどもの権利や意見を尊重した活動の実施 (1) 〜(5)まで。
4 配慮を必要とするこどもへの対応(1) 〜(8)まで。
5 子育て支援の実施
(1) 保護者の子育て支援(@〜C) (2) 乳幼児支援(@〜➁)
(3) 乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験の取組(@〜B)
(4) 地域の子育て支援(@〜B)
6 地域の健全育成の環境づくり(1)〜(5)まで。
7 ボランティア等の育成と活動支援(1)〜(4)まで。
8 放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)の実施と連携
(1) 児童館で放課後児童クラブを実施する場合には・・・(@〜B)
  (2) 児童館での活動に、近隣の放課後児童クラブのこどもが参加できるように配慮
する とともに、協力して行事を行うなどの工夫をすること。
第5章 児童館の職員
1 児童館活動及び運営に関する業務
(1) 児童館の目標や事業計画、活動計画を作成する。
(2) 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓を行う。
(3) 活動や事業の結果を職員間で共有し振り返り、充実・改善に役立てる。
(4) 運営に関する申合せや引継ぎ等のための会議や打合せを行う。
(5) 日常の利用状況や活動の内容等について記録する。
(6) 業務の実施状況や施設の管理状況等について記録する。
(7) 広報活動を通じて、児童館の内容を地域に発信する。
2 館長の職務 児童館には館長を置き、主な職務は以下のとおりとする。
(1) 児童館の利用者の状況を把握し、運営を統括する。
(2) 児童厚生員が業務を円滑に遂行できるようにする。
(3) 子育てを支援する人材や組織、地域の社会資源等との連携を図り、子育て環境の充
実に努める。
(4) 利用者からの苦情や要望への対応を職員と協力して行い、運営や活動内容の充実と
職員の資質の向上を図る。
(5) 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携して解決に努める。
(6) 必要に応じこどもの健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
3 児童厚生員の職務 児童館には児童厚生員を置き、主な職務は以下のとおり。なお、こ
どもや保護者 と関わる際には、利用者の気持ちに寄り添った支援が求められる。
(1) こどもの育ちと子育てに関する地域の実態を把握する。
(2) こどもの遊びを援助するとともに、遊びや生活に密着した活動を通じてこども一人
ひとりとこども集団の主体的な成長を支援する。
(3) 発達や家庭環境などの面で特に援助が必要なこどもへの支援を行う。
(4) 地域のこどもの活動や、子育て支援の取組を行っている団体等と協力して、こども
の遊びや生活の環境を整備する。
(5) 児童虐待を防止する観点から保護者等利用者への情報提供などを行うとともに、早
期発見に努め、対応・支援については市町村や児童相談所と協力する。
(6) こどもの活動の様子から配慮が必要とされるこどもについては、個別の記録をとり
継続的な援助ができるようにする。
(7) 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携して解決に努める。
4 児童館の職場倫理
(1) 職員は倫理規範を尊重し常に意識し遵守することが求められる。また活動や指導内容の向
上に努めなければならない。これは児童館で活動するボランティアにも求められることである。
(2) 職員に求められる倫理として→@ こどもの人権尊重と権利擁護、こどもの性差・個人差ヘの
配慮に関すること。 A 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な取扱の禁止に関すること。
B こどもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。
5 児童館職員の研修
(1) 児童館の職員は、積極的に資質の向上に努めることが必要である。
(2) 児童館の運営主体は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努め
なければならない。また、職員によるこどもの権利に関する学習の機会を保障するこ
とに努める。
(3) 市町村及び都道府県は、児童館の適切な運営を支えるよう研修等の機会を設け、館
長、児童厚生員等の経験やこどもの意見、ニーズに応じた研修内容にも配慮すること。
(4) 研修が日常活動に生かされるように、職員全員がこどもの理解と課題を共有し対応
を協議する機会を設けること。
第6章 児童館の運営
1 設備 児童館活動を実施するために、以下の設備・備品を備えること。
(1) 集会室、遊戯室、図書室、相談室、創作活動室、便所、事務執行に必要な設備のほか、必要
に応じて、以下の設備・備品を備えること。 @静養室及び放課後児童クラブ室等 A 中・高校
生世代の文化活動、芸術活動等に必要なスペースと備品等 Bこどもの年齢や発達段階に応じた
活動に必要な遊具や備品等
(2) 乳幼児や障害のあるこどもの利用に当たって、安全を確保するとともに利用しやす
い環境に十分配慮し、必要に応じ施設の改善や必要な備品等を整備すること。
2 運営主体→(1) 児童館の運営については、こどもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した
財政基盤と運営体制を有し、継続的・安定的に運営できるよう努めること。 (2) 運営内容につ
いて、自己評価を行い、その結果を公表するよう努め、評価を行う際には、利用者や地域住民等
の意見を取り入れるよう努めること。また、こどもだけで利用できる施設である特性を鑑み
て、第三者評価の受審に努め、その評価結果は公表すること。 (3) 市町村が他の者に運営委託
等を行う場合には、その運営状況等について継続的に確 認・評価し、十分に注意を払うこと。
3 運営管理→(1) 開館時間⇒ @ 開館日・開館時間は、対象となるこどもの年齢、保護者の利用の
利便性など、地域の実情に合わせて設定すること。 A 学校の状況や地域のニーズに合わせて柔
軟に運営し、不規則な休館日や開館時間 を設定しないようにすること。 (2) 利用するこどもの
把握・保護者との連絡⇒ @ 児童館を利用するこどもについて、住所、氏名、年齢、緊急時の連
絡先等を、必要 に応じて登録するなどして把握に努めること。 A 児童館でのケガや体調不良等
については、速やかに保護者へ連絡すること。 (3) 運営協議会等の設置⇒@ 児童館活動の充実
を図るため、こどもの他、児童委員、社会福祉協議会、児童館等 を拠点とする地域組織活動等の
地域組織の代表者、学識経験者、学校教職員、保護 者等を構成員とする運営協議会等を設置し、
その意見を聴くこと。 A こどもを運営協議会等の構成員にする場合には、会議時間の設定や意見
発表の機 会等があることを事前に知らせるなどに配慮し、こどもが参加しやすく発言しや すい環境づくりに努めること。 B 運営協議会等は、年間を通して定期的に開催する他、臨時的に対応すべき事項が生 じた場合は、適宜開催すること。 (4) 運営管理規程と法令遵守⇒ @ 事業の目的及び運営の方針、利用するこどもの把握、保護者との連絡、事故防止、 非常災害対策、こどもや保護者の人権への配慮、こどもの権利擁護(事業所において 児童虐待等が行われた際の対応を含む)、守秘義務、個人情報の管理等の重要事項に 関する運営管理規程を定めること。 A 運営管理の責任者を定め、法令を遵守し職場倫理を自覚して職務に当たるよう、以下の項目について組織的に取り組むこと。 アこどもや保護者の人権への配慮、一人ひとりの人格の尊重とこどもの権利擁護 イ虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為の禁止 ウ国籍、信条又は社会的な身分による差別的取扱の禁止 エ業務上知り得たこどもや家族の秘密の守秘義務の遵守 オ 関係法令に基づく個人情報の適切な取扱、プライバシーの保護 カ保護者への誠実な対応と信頼関係の構築キ 児童厚生員等の自主的かつ相互の協力、研鑽を積むことによる、事業内容の向上 ク事業の社会的責任や公共性の自覚 (5) 要望、苦情への対応⇒@ 要望や苦情を受け付ける窓口を設け、こどもや保護者に周知し、要望や苦情の対応 の手順や体制を整備して迅速な対応を図ること。 A 苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決 に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを作ること。 (6) 職員体制と勤務環境の整備⇒@ 児童館の職員には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省 令第63号。以下「設備運営基準」)第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の資格を有する者を2人以上置き、必要に応じその他の 職員を置くこと。また、児童福祉事業全般との調整が求められるため、「社会福祉 士」資格を有する者の配置も考慮すること。 A 児童館の運営責任者は、職員の勤務状況等を把握し、また、職員が健康・安全に勤 務できるよう、健康診断の実施や労災保険、厚生保険や雇用保険に加入するなど、 その勤務環境の整備に留意すること。また、安全かつ円滑な運営のため、常に児童 厚生員相互の協力・連携がなされるよう配慮すること。

第7章 こどもの安全対策・衛生管理
1 安全管理・ケガの予防→(1) 事故やケガ、置き去り事案の防止と対応⇒ こどもの事故やケガを防止するため、安全対策、安全学習、安全点検と補修、緊急時 の対応等に留意し、その計画や実施方法等について整えておくこと。 また、児童館外での活動等において、公共交通機関を利用する場合や自動車を運行す る場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認する。 (2) 交通事故の防止⇒利用者に対して遊びによる育成の一環として、交通安全について啓発し、交通事故を 防止する。 (3) 施設・遊具の安全点検・安全管理⇒@ 日常の点検は、安全点検簿やチェックリスト等を設け、施設の室内及び屋外・遊具 等の点検を毎日実施すること。その安全点検の対象には、児童館としての屋外活動も含まれる。 A より詳細な点検を定期的に行うこと。定期的な点検に当たっては、記録をとり、改善すべき点があれば迅速に対応すること。 B こどもに施設・遊具の適切な利用方法を伝え、安全に遊べるようにすること。 (4) 事故やケガの緊急時対応⇒ @ 緊急時の連絡先(救急車他)や地域の医療機関等についてあらかじめ把握して、職員全員で共有する。緊急時には速やかに対応できるようマニュアルを作成し、それに沿った訓練を行うこと。 A こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、AED(自動体外式除細動器)、「エピペンレジスタードマーク」等の知識と技術の習得に努めること。 また、緊急時の応急処置に必要な物品についても常備しておくことが重要であり、 AEDの設置が望ましい。 B 事故やケガの発生時には、直ちに保護者への報告を行うこと。 C 事故やケガの発生時には、事故報告書を作成し、市町村に報告すること。
2 アレルギー対策→(1) アレルギー疾患のあるこどもの利用に当たっては、保護者と協力して適切な配慮に 努めること。 (2) 児童館で飲食を伴う活動を実施するときは、事前に提供する内容について具体的に 示し周知を行い、誤嚥事故や食物アレルギーの発生予防に努めること。特に、食物ア レルギーについては、こどもの命に関わる事故を起こす可能性もあるため、危機管理 の一環として対応する必要がある。そのため、保護者と留意事項や緊急時の対応等 (「エピペンレジスタードマーク」の使用や消防署への緊急時登録の有無等)についてよく相談し、職員 全員が同様の注意や配慮ができるようにしておくこと。
3 感染症対策等→(1) 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めること。感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、市町村、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。 (2) 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携のもと、あらかじめ児童館としての対応方針を定めておくこと。また、業務継続計画を定めておくことが望ましい。なお、こどもの感染防止のために臨時に休館しなければならないと判断する場合は、市町村と協議の上で実施し、学校等関係機関に連絡すること。
4 防災・防犯対策→(1) マニュアルの策定⇒災害や犯罪の発生時に適切な対応ができるよう、防災・防犯に関するマニュアル等を策定し、施設・設備や地域環境の安全点検、職員並びに関係機関が保有する安全確保に 関する情報の共有等に努めること。 (2) 定期的な訓練⇒定期的に避難訓練等を実施し、非常警報装置(学校110番・非常通報体制)や消火設 備等(火災報知機、消火器)を設けるなどの非常事態に備える対応策を準備すること。 (3) 地域ぐるみの安全確保⇒来館時、帰宅時の安全対策について、保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・ 団体等と連携した不審者情報の共有や見守り活動等の実施に取り組むこと。この際、平成30年7月に発出した「放課後児童クラブ等への児童の来所・帰宅時における安全点検リストについて」を参考にすることが有効。 (4) 災害への備え⇒災害発生時には、児童館が地域の避難所となることも考えられるため、必要な物品等 を備えるように努めること。また、業務継続計画において児童館の機能・役割の継続に ついて検討し、こどもが安全に安心して過ごすことができる場等が確保されるよう配慮すること。
5 衛生管理→ (1) こどもの感染症の予防や健康維持のため、来館時の手洗いの励行、施設・設備の衛 生管理等を行うこと。 (2) 採光・換気等保健衛生に十分に配慮し、こどもの健康に配慮すること。 (3) 行事等で食品を提供する場合は、衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止すること。
6 性被害防止 性被害防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行うこと。また、こども間での 性暴力が発生した際に適切かつ迅速に対応できるよう体制を構築する。

第8章 家庭・学校・地域との連携
1 家庭との連携
→(1) こどもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡をとり適切な 支援を行うこと。 (2) こどもの発達や家庭環境等の面で特に援助が必要なこどもには、家庭とともに、学校、こどもの発達支援に関わる関係機関等と協力して継続的に援助を行うこと。 (3) 上記の場合には、必ず記録をとり職員間で共有を図るとともに、継続的な支援につなげるようにすること。
2 学校との連携→(1) 児童館の活動と学校の行事等について、適切な情報交換を行い、円滑な運営を図ること。 (2) 児童館や学校でのこどもの様子について、必要に応じて適切な情報交換が行えるように努めること。 (3) 災害や事故・事件等こどもの安全管理上の問題等が発生した場合には、学校と速やかに連絡を取り合い、適切な対応が取れるように連絡体制を整えておくこと。
3 地域及び関係機関等との連携→(1) 児童館の運営や活動の状況等について、地域住民等に積極的に情報提供を行い、理解を得るとともにその信頼関係を築くこと。 (2) 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、児童館の周知を図るとともに、地域の人材・組織等との連携・協力関係を築くこと。 (3) こどもの安全の確保、福祉的な課題の支援のため、日頃より警察、消防署、民生委員・児童委員、主任児童委員、児童館等を拠点とする地域組織活動、各種ボランティア団体等地域のこどもの安全と福祉的な課題に対応する社会資源との連携を深めておくこと。 (4) 要保護児童対策地域協議会に積極的に参加し、関係機関との連携・協力関係を築いておくこと。 (5) 児童館の施設及び人材等を活用して、放課後子供教室等の地域学校協働活動との連携を図ること。 (6) 地域及び関係機関等とのネットワークを活用し、地域におけるこどもの居場所づくりの取組をコーディネート(情報収集・発信や調整等)することに努めること。
第9章 大型児童館の機能・役割→ 設置運営要綱等に基づく大型児童館には、小型児童館及び児童センターの機能に加えて、 都道府県内の小型児童館、児童センター及びその他の児童館(以下「県内児童館 」) の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する「A型児童館」と、小型児童館の機能に加えて、こどもが宿泊しながら自然を生かした遊びを通して協調性、創造性、忍耐力を高める機能を有する「B型児童館」がある。 本章では、これらを含めてこどもの健全育成に資するとともに、それぞれの機能が発揮さ れるために必要な事項について記述している。
1 基本機能→大型児童館は、小型児童館及び児童センターの機能・役割に加えて、固有の施設特性を有し、こどもの健全育成の象徴的な拠点施設である。また、大型児童館の中には、他の機能を有する施設との併設等その構造や運営に多様なところがあるが、児童福祉施設である児童館の機能が十分に発揮され、こどもの健全育成に資するとともに、それぞれの機能 が発揮されるようにすることが求められる。 なお、小型児童館及び児童センターは、こどもが利用しやすいようこどもの生活圏内に設置されることが望まれるが、都道府県内全域に整備されていない地域にあっては、大型児童館が移動児童館として機能を発揮するなどして、児童館のない地域のこどもの遊びの機会を提供することが望ましい。
2 県内児童館の連絡調整・支援→県内児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を十分に発揮するために、 次の活動に取り組むことが必要。 (1) 県内児童館の情報を把握し、相互に利用できるようにすること。さらに、県内児童 館相互の連絡、連携を密にし、児童館活動の機能性を向上し充実を図ること。 (2) 県内児童館の運営等を指導するとともに、児童厚生員及びボランティアを育成する こと。 (3) 県内児童館の連絡協議会等の事務局を設けること。 (4) 県内児童館の館長や児童厚生員等職員の研修を行うこと。 (5) 広報誌の発行等を行うことにより、児童館活動の啓発に努めること。 (6) 県内児童館等を拠点とする地域組織活動の連絡調整を図り、その事務局等を置くこと。 (7) 大型児童館の活動の質を高めるために、積極的に全国的な研修等への参加機会を確保するとともに、都道府県の域を越えて相互に連携し積極的な情報交換を行うこと。
3 広域的・専門的健全育成活動の展開→都道府県内の健全育成活動の水準を維持向上するために、その内容の把握に努め、次の 活動に取り組むことが必要。 (1) 県内児童館等で活用できる各種遊びのプログラムを開発し、多くのこどもが遊びを 体験できるようにその普及を図ること。 (2) 県内児童館のない地域等に出向き、遊びの提供、子育てや健全育成に関する啓発に努めること。 (3) 歴史、産業、文化等地域の特色を生かした資料等を公開すること。 (4) 県内児童館に貸し出すための優良な児童福祉文化財を保有し、情報公開の上、計画的に活用すること。 (5) ホールやギャラリーなど大型児童館が有する諸室・設備等を活用し、こども向けの演劇やコンサートなど児童福祉文化を高める舞台の鑑賞体験を計画的に行うこと。 (6) 災害発生時には、県内児童館やこどもの居場所、遊び場に対する支援を行うこと。 都道府県域内の支援ネットワークづくりや県内児童館のない地域での遊びの提供、 被災したこどもや保護者の保養等を検討すること。
※ 用語等について→・「地域組織活動」とは、母親クラブ、子育てサークル等、こどもの健全な育成を図る ための地域住民の積極的参加による活動をいう。 ・性被害防止のための啓発においては、「生命(いのち)の安全教育」等の活用が考えられる。 大型児童館については、設置運営要綱において3つの類型が示されているが、本ガイドライ ンでは「A型児童館」及び「B型児童館」について記述している。

次回も続き「参考資料4 「児童館ガイドラインについて」(通知)」からです。

| 次へ