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障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月10日(Thu)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料18公益財団法人日本医療機能評価機構  産科医療補償制度の周知について
○産科医療補償制度の周知依頼について(通知)2025 年 2 月 12 日 周産期医療担当課 母子保健担当課 障害福祉担当課等御中→本制度の補償申請期限は、脳性麻痺児の満5歳の誕生日まで。別紙「2022年1月産科医療補 償制度の改定に伴う周知について」(令和3年2月17日厚生労働省医政局総務課 医療 安全推進室 事務連絡)に基づいて、貴部(局)におかれましては、内容についてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に対し、ご留意の上、広く御周知願いま す。
[お問合わせ先] 産科医療補償制度専用コールセンター 電話 0120-330-637<受付時間:午前9時〜午後5時(土日祝日・年末 年始除く)

○各母子保健担当課 御中  産科医療補償制度取組み事例集→全国の自治体様で妊産婦の皆さまに産科医療補償制度をご案内いただいており、各地の取組み事例をご紹介いたします。 制度案内向けにポスター、チラシをご用意しておりますので、この機会に妊産婦の皆さまへのご案内を是非、ご検討いただきます と幸いです。 日本語版のポスター、チラシについては無料配布しております。別添の申請用紙を使いFAXでご依頼ください。
⇒制度案内(ポスター・チラシあり) 参照。
・全国各地の 取組み事例→1〜6までの事例あり。
妊産婦さんへ母子手帳を交付する際に本制度 のチラシを配布、また各種ハンドブックや関連 するWebサイトに情報を掲載していただき、 全国各地の多くの自治体様ですでに妊産婦 さんへの産科医療補償制度周知への取組みを 行なっていただいています。

○各障害福祉担当課 御中 産科医療補償制度取組み事例集→ 全国の自治体様で重度脳性まひのお子様・ご家族の皆さまに産科医療補償制度および補償申請期限についてご案内いただいている、 各地の取組み事例をご紹介いたします。補償申請期限をご案内するポスター、チラシをご用意しておりますので、この機会に妊産婦の 皆さまへのご案内を是非、ご検討いただきますと幸いです。 ポスター、チラシについては無料配布しております。別添の申請用紙を使いFAXでご依頼ください
・全国各地の取組み事例→1〜7までの事例あり。

○別紙令和3年2月17日2022 年1月 産科医療補償制度の改定に伴う周知について
→産科医療補償制度は、2009 年1月から、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療の質の向上を図ることを 目的として公益財団法人日本医療機能評価機構において運営され、2015 年に制度改定が行われております。 今般、別紙のとおり、本制度の補償対象基準や掛金等について見直しが行わ れ、2022 年1月以降に出生した児より適用されることとなります。今回の改定 を知らないまま補償申請期限である満5歳の誕生日を過ぎたために、補償対象と考えられる児が補償を受けられない事態が生じないよう、貴部(局)におかれましては、内容についてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に 対し、下記の点をご留意の上、広く御周知願います。

○別添1 妊婦の皆様へ  もし自分の子どもが重度脳性麻痺になったら補償される制度に登録することを知っていますか?
○別添2 妊婦の皆様へ  もし自分の子どもが重度脳性麻痺になったら補償される制度に登録することを知っていますか?→ほぼ100%が登録されています。

○別添3 重度脳性まひのお子様・ご家族の皆様へ →満1歳誕生日から5歳の誕生日まで。
・2022年1月以降→在胎週数28週以上に制度変更。
○別添4 重度脳性まひのお子様・ご家族の皆様へ →産科医療制度の申請期限は満1歳の誕生日から5歳の誕生日までです。


○制度周知に関する市区町村の取組事例(チラシの配布)↓
・産科医療補償制度ニュース第4号(2017年4月1⽇発⾏)より抜粋→取組事例@(⺟⼦健康⼿帳配布時の⼯夫)⇒・東京都墨⽥ 区役所様が取組ま れている事例→「⺟と⼦の保健バッグ」 産科医療補償制度のチラシもこのバックの中に入れて配布しています︕ 資料が多数あるため、妊産婦 さんが重要な書類を⾒逃さな いように、特に重要な書類をま とめて案内しています。 ・妊娠届を提出した妊婦に「⺟⼦健康⼿帳」をお渡しする際、特に詳しく説明する資料を 「⺟と⼦の保健バッグ」に入れて配布しています。
・取組事例A(訪問看護師に対する本制度の周知)→「墨⽥区訪問看護ステーション連絡会」において、在宅の脳性⿇ 痺児と接する機会がある訪問看護師を対象に、『産科医療補償制度』に関する説明を⾏いました。

○2025 年 2 月 28日 産科医療特別給付事業の周知依頼について→産科医療特別給付事業(以下、「本事業」)は、2021年12月末日に廃止された産科 医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022 年 1 月改定基準に 相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的 として2025年1月より開始された事業です。 さて、本事業の申請期間は、2025年1月10日から2029年12月31日であり、本 事業の給付対象と考えられる児が申請期限を過ぎたために給付を受けることができな くなる事態が生じることのないよう、より一層の周知が必要と考えております。 つきましては、ご多忙の中誠に恐縮でございますが、別紙「産科医療特別給付事業 に関する周知について」( 令和7年2月28日厚生労働省医政局地域医療計画課医療安 全推進・医務指導室事務連絡)に基づいて、貴部(局)におかれましては、内容につ いてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に対し、広く御周知願います。

○令和7年2月28日 厚生労働省医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室 より
産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)
→今般、令和3年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等 に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例 的に支給することを目的とし、産科医療特別給付事業を創設し、令和 7年1月より評価機構において運営がなされています。
記 ↓
1.産科医療特別給付事業の概要 ↓
(1)事業の目的
→ 本事業は、令和3年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外とな った児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別 給付金を特例的に支給します。
(2)給付対象→ 産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児 のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の 給付対象とします。 ・ 妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分 娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩 機関からの損害賠償金等(1,200万円以上)を受領していないこと ・ 平成21年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別 審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※) ※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
(3)特別給付金の金額 1,200 万円(一括給付)
(4)申請期間→令和7年1月10日〜令和11年12月31日 ※詳細は、別添1の事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」を御参照ください。

2.周知の具体的な方法
→別添1から3を活用し、貴管下分娩機関等へ本通知の内容について御周知いただくとともに、 ホームページ等に本事業の概要について掲載いただくようお願いいたします。 また、都道府県周産期医療担当課におかれましては、貴管下の市区町村(保健所設置市除く) の障害福祉担当課(又は母子保健担当課)に対し、以下の協力をしていただけるようにご連絡 をお願いいたします。 ・ 脳性麻痺児とその家族が訪れる機会の多い場所(障害福祉サービス事業所、医療機関、 障害福祉窓口等)において別添2の事業案内ポスターの掲示 ・ 障害福祉のしおりや手引き、ホームページの障害福祉のページ等に本事業概要の掲載 ・ 希望者に別添1の事業案内リーフレットや別添3の事業案内チラシの配布
3.留意事項→ 別添1から3につきましては、別添4「産科医療特別給付事業周知帳票に関する調査票」に 必要事項を記載のうえ、評価機構に御提出いただければ、随時無料でお送りします。
4.お問い合わせ先→御不明な点がある場合は、以下のお問い合わせ先まで御連絡。
【お問い合わせ先】 公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター 電話 0120−299−056 <受付時間:9:30〜17:00(土日祝日・年末年始を除く)>


○別添1 産科医療 特別給付事業
・事業の目的
→産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的に創設されました。
・給付対象範囲→出生時の脳性まひ※で、下記❶❷❸ の基準を全て満たすと給付対象となります。
・給付対象の3つの基準→❶ 出生年ごとの在胎週数・出生体重⇒2015年〜2021年までに出生したお子様(在胎週数 28週〜32週未満の出生 在胎週数32週以上で 1,400g未満の出生) ❷ 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ⇒先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、給付対象となります。 ❸ 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性まひ⇒特別給付額1,200万円(一括給付)。申請期間2025年1月10日〜2029年12月31日。
・産科医療特別給付事業の経緯
・給付申請の手続きの概要↓
・給付申請書類の取り寄せ→ 給付申請者が産科医療特別給付事業ホームページの給付申請書類の取り寄せWebフォー ムに送付先住所等の必要情報を入力して、給付申請に必要な書類をお取り寄せできます。 二次元コードを読み取りください。 ↓
https://www.sanka-kyufu.jcqhc.or.jp/
・給付申請の確認フローチャート→ステップ1〜ステップ3⇒給付申請後、表面の給付対象の3つの基準❶❷❸を 満たすかについて所定の審査を行います。

○別添2・別添3は説明用パンフレット等


◎<説明動画>↓
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWh3rmprAaTvKqkbk0YJHlgn
○【資料1】〜【資料11】までの説明動画。

次回は新たに「こどもの居場所部会(第16回)」からです。

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