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障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月09日(Wed)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料14令和7年度予算案における主な事項(障害児支援関係)↓
(1)良質な障害児支援の確保 4,925億円
→障害児が地域や住み慣れた場所で暮らせるようにするために必要な障害児支援に係る経費(児童福祉法に基づく入所や通 所に係る給付等)を確保する。
(2)地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 【拡充】6億円 207億円の内数→•加速化プランに基づき、児童発達支援センターの機能を強化し、地域の障害児通所支援事業所の全体の質の底上げに向けた取組、地域のこども達の集まる様々な場におけるインクルージョンの推進のための取組、地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能等の支援及び乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組を実施。 • 加速化プランに基づき、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
(3)専門的支援が必要な障害児への支援の強化【拡充】 207億円の内数【再掲】+0.7億円(デジタル庁一括計上)→•加速化プランに基づき、医療的ケア児等への支援の充実を図るため、「医療的ケア児支援センター」の設置や協議の場の設置、医療的ケア児等コーディネーターの配置を推進するとともに、関係機関等の連携促進、関係情報の集約・発信、支援者の養成、日中の居場所作り、活動の支援、医療的ケア児等を一時的に預かる環境整備等を総合的に実施する。また、「医療的ケア児等支援システム」について、運用・保守を行う。 • 加速化プランに基づき、聴覚障害児への支援の中核機能の整備を図るため、保健・医療・福祉・教育の連携強化のための協 議会の設置や保護者に対する相談支援、人工内耳・補聴器・手話の情報等の適切な情報提供、聴覚障害児の通う学校等への巡回支援、障害福祉サービス事業所等への研修の実施などへの支援を行う。
(4)早期発見・早期支援等の強化【新規】207億円の内数【再掲】→•速化プランに基づき、地域の保健、子育て、教育、福祉等の関係者と医師、心理職、ソーシャルワーカー等が連携して、 様々な機会を通じたこどもの発達相談や発達支援、家族支援を行い、早期から切れ目なく必要な支援につなげる。
(5)障害児支援人材確保・職場環境改善等にむけた総合対策【令和6年度補正予算】→・障害児支援人材確保・職場環境改善等事業 84億円 •障害児支援現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善等を図ることによる職員の離職の防止・職場定着を推進。 ・地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業 5億円 •障害児支援分野における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害福祉サービスを提供できるよう、障害児支援事業所等におけ るICTの導入を支援する。
(6)ICTを活用した発達支援の推進 【令和6年度補正予算】→発達障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業 75百万円→ •加速化プランに基づき、障害の特性や状態等に関わらず身近な地域でニーズに応じた支援を受けられる環境整備や、支援の質の向上を図る等の観点から、ICT を活用した発達支援の取組について、地域における先駆的な取組を後押しするとともに全国での活用に向けた検証を実施。
(7)その他の施策 【令和6年度補正予算】→・熱中症防止対策及び性被害防止対策の実施 2億円。  •障害児支援事業所等において、こどもの安全を守る観点から、熱中症防止に資する新たな壁掛けエアコン等の導入、こどもの性被害防止に資する設備・備品の購入等を支援。 ・被災地域における障害福祉サービス等の利用者負担減免の特別措置 3百万円。 •令和6年能登半島地震における災害救助法適用地域の児童福祉法における障害福祉サービス等の利用者に対し、市町村等が利用者負担額を減免した場合は、 特例として、この利用者負担相当額について、国がその全額を財政支援する



◎資料15国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室 自動車事故被害者を対象とした 被害者救済対策について
○自動車事故による被害に遭うとは
→突発的なアクシデントによって混乱する中、同時期にさまざまな対応を求められるとともに、さまざまな態様の障害が残ることがあるほか、その家族の精神的負担は非常に大きく、亡くなられた場合にあっては残された遺族の精神的負担が非常に大きくなります。⇒身体的・金銭的・精神的損害 参照。
○自動車事故の被害に遭ったときに支えとなる自賠制度→相互に補完し合うことで、事故被害者を支え るとともに、同じ想いをする方を一人でも減らす取組みを進め、安全な交通社会の実現を目指しています。
○現在の被害者保護増進等事業の概要→・国土交通省では、自動車事故被害者の救済のため、重度後遺障害者等に対して被害者救済対策を実施するともに、新たな自動車事故被害者を生まないための事故発生の防止対策を実施。 ・法令に定められた一部の業務は独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)にて実施しています。
○短期入院協力事業(被害者保護増進等事業費補助金)→介護者の病気・各種行事や介護休養等の際に、在宅で療養生活を送る自動車事故により重度後遺障害を負われた方が安心して短期入院を利用することができるよう、平成13年度より国土交通省において、積極的に短期入院の受入れを行う一般病院を「協力病院」として指定し、短期入院の受入体制の整備・強化に係る経費を支援。 令和4年度より短期入院協力病院のうち、リハビリ提供に特に意欲的な協力病院を重点支援病院に選定し、短期入院時にお けるリハビリ提供の強化を進めています。
○短期入院協力病院・短期入所協力施設の指定状況について→協力病院・協力施設の最新の指定状況については国土交通省HPから閲覧可能。以下の10病院・10施設を重点支援病院・重点支援施設に指定しています。国土交通省HP :
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000011.html
○自動車事故被害者受入環境整備事業(被害者保護増進等事業費補助金)→介護者なき後の生活の場としては、グループホーム等が考えられるところ、重度後遺障害者を受け入れられる場の絶 対数は少なく、さらに介護職員は人手不足が深刻な状況です。 そのため、自動車事故被害者の介護者なき後の受け皿を整備するため、グループホーム等の新設を支援するとともに、 介護職員の厳しい人手不足の状況を踏まえ、介護人材確保や介護器具導入に係る経費を支援しています。国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000012.html
○在宅療養環境整備事業(被害者保護増進等事業費補助金)→自動車事故により重度の後遺障害を負われた方においては、引き続き住み慣れた地域での生活を継続したいという ニーズがある一方、医的ケアを必要とするような自動車事故被害者に対して、訪問系サービスを提供する事業者の人 材不足は深刻です。 そのため、自動車事故被害者の介護者なき後においても、在宅生活の継続を選択肢の一つとして考えられるよう、訪 問系介護サービスを提供する事業者の新設を支援するとともに、介護人材確保に係る経費を支援しています。 国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000012.html
○社会復帰促進事業(被害者保護増進等事業費補助金)→高次脳機能障害の社会復帰等に際しては高次脳機能障害への十分な理解がある事業者による機能訓練等が重 要である一方、対応できる事業者は不足しています。 このため、令和4年度より病院・事業所から地元での生活への円滑な移行をサポートする取組をモデル事業とし て支援しており、好事例のヨコ展開を図っています。
・病院等から地元での生活への円滑な移行に向けた環境整備のためのさらなる検討が必要 支援内容:自立訓練を提供する事業所への支援(1事業所あたり上限1.000万円(初年度のみ1.200万円))⇒ネットワーク構築支援、自立訓練提供支援、地域連携支援 参照。
○社会復帰促進事業(被害者保護増進等事業費補助金)→・令和6年度は以下の8事業所を公募により選定し、モデル事業を実施。 ・令和4年度に実施した4事業所の取組を好事例集にまとめましたのでご参照ください。国土交通省HP : ↓
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000017.html
○「交通事故被害者ノート」の作成・配布について→国土交通省では、被害者団体等のご協力の下、自動車事故被害者ご本人やそのご家族が各支援団体等と早 期につながること、様々な支援を知っていただくこと、事故の概要等を記録することで受けた被害を繰り返し 説明することを防ぐことを目的として、令和4年度より交通事故被害者を対象とした「交通事故被害者ノート」 を作成し、関係各所へ配布しています。⇒主な配布先 参照。
○「交通事故にあったときには」の作成・配布について→国土交通省では、交通事故被害者に必要な自賠責保険制度、各種支援制度及び支援相談機関等の情報を 網羅的に紹介するパンフレット「交通事故にあったときには」の作成及び関係各所への配布を平成25年度 より実施しています。順次改定を行い、自動車事故被害者への情報提供の充実を図っています。⇒主な配布先 参照。  内容については、↓
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html
○広報カード(「交通事故被害者ノート」「交通事故にあったときには」)の作成・配布について→令和6年度より「交通事故被害者ノート」及び「交通事故にあったときには」の広報カードを 作成して周知を行っています。広報カードの電子データについては、国土交通省HPからダウンロードいただ けますので、ホームページや広報誌等への情報掲載やHPリンクにご協力をお願いいたします。⇒主な配布先 参照。 HPは、上記同様。
○被害者救済対策に関するお問い合わせ先について→各補助事業(被害者保護増進等事業費補助金)について⇒国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室(03-5253-8111) 参照。

独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ) の業務について 令和7年3月 国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室
○独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)について→被害者支援と自動車事故防止を通して、安全・安心・快適な社会作りに貢献⇒支える・防ぐ・守る。 参照。
○療護施設の設置・運営→全国に療護施設(療護センター、委託病床)を設置・運営し、自動車事故による遷延性意識障害者 適切かつ質の高い治療・看護を実施 しています。 ※に対して ※ 脳損傷により自力移動・摂食が不可能であるなどの最重度の後遺障害者 【各病院の詳細】 https://www.nasva.go.jp/sasaeru/pdf/pamphlet.pdf
○療護施設一覧→4つの療護センター、8つの病院。

○重度脊髄損傷者受入環境整備事業(モデル事業)→自動車事故による重度脊髄損傷者を対象とした、 をはじめとした治療を受ける環境整備のため、 回復期以降においても引き続き、病院に入院してリハビリテーション 療護施設の設置・運営を行うためのモデル事業を実施。 令和5年度から、モデル事業の協力病院を公募し、現在、4病院において患者募集中 。 【各病院の詳細や入院申込のご案内】↓
https://www.nasva.go.jp/sasaeru/pdf/sekison_pamphlet.pdf
○介護料の支給業務→自動車事故が原因で、重度の後遺障害を負い、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常 時又は随時の介護が必要な状態の方に介護料を支給しています。また、介護料支給の認定を受けた 方に対する在宅訪問支援等を実施することにより、精神的支援に取り組んでいます。 介護料受給資格者数:4,566人(R5年度末現在)
⇒支給金額 参照。
○交通遺児等への支援業務→・自動車事故により保護者が死亡、または重度の後遺障害となったため、生活困窮となった義務教育終了前の児 童(交通遺児等)に対して無利子で資金を貸付することにより 、生活支援を行っています。 ○ 交通遺児等とその家族を会員とする「友の会」を設置し、子供同士・保護者同士のコミュニケーションの場を提供、 機関誌の発行及びコンテストの実施など、交通遺児の健全な育成に資するべく精神的な支援を実施しています 。⇒生活資金(無利子)の貸付、精神的な支援  参照。
○自動車事故被害者や家族・遺族に対する相談支援業務→ナスバにおいては、平成19年度の交通事故被害者ホットライン(0570−000738)の開設により自動車事故被害者への情報 提供、同年から介護料受給者への訪問支援により重度後遺障害者の精神面のケアに取り組んできましたが、高次脳機能障害者や 遺族等への精神的なケアへの対応については被害者・遺族等団体に依存していました。 ・このため、令和5年度からナスバの相談支援業務の一環として、被害者・遺族等団体の行う電話等による相談支援をサポートすることにより、自動車事故被害者の相談先の確保・充実に取り組んでいます。
⇒支援の流れ、実施団体一覧 参照。
○ナスバの業務に関する問い合わせ先について↓
・療護施設について https://www.nasva.go.jp/sasaeru/shisetsugaiyou.html
・介護料の支給、交通遺児等への支援業務について【ナスバ所在地一覧】↓
https://www.nasva.go.jp/gaiyou/shozai_detail.html
・自動車事故被害者や家族・遺族に対する相談支援業務について
 相談窓口が開設  https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudan-shien.html
 令和7年度に相談支援を行う自動車事故被害者・遺族等団体の公募↓
  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000018.html
・その他ナスバに関することについて、ご不明点等ありましたら、国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室(03-5253-8111内線:41420)までご連絡をお願いいたします。



◎資料16総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 障害者学習支援推進室
学校卒業後の障害者の生涯学習 の推進について
○障害者の生涯学習の推進について
→・我が国は平成26年に「障害者権利条約」を批准し、「障害者の生涯学 習機会の確保」への対応が必要となった(障害者権利条約第24条「教育」)。 ・学校卒業後の障害者は大学等への進学率が低く@、さらに、地域において も公民館等での学習機会が不足Aしている状況がある。 ⇒国、自治体、大学、民間等が協力し、障害の有無に関わらず、共に学ぶ機会の充実を通じて、共生社会の実現を目指す。⇒@特別支援学校(高等部)卒業後の状況 A社会教育施設等の状況  参照。

○学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業→障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の成立等により、学校卒業後の障害者に対する生涯学習の機会の確保が求められている。また近年、社会からの要 請として、差別解消法や読書バリアフリー法等の施行により合理的配慮や情報保障への対応が急務となる中で、実態把握・モデル開発・普及啓発等の取組を進め、 「障害の有無に関わらず共に学び、生きる共生社会」の実現を目指す。
・長期アウトカム→学校卒業後の障害者の身近に生涯学習の機会(学習・スポーツ・文化等の活動機会)が充実し障害の有無に関わらず共に学び生きる共生社会が実現。令和9年度に「障害者本人等が身近に生涯学習の機会がある」と回答する割合を50%へ増加(平成30年度は34.3%)
○共に学び、生きる共生社会コンファレンス→平成26年の障害者権利条約の批准や平成28年の障害者差別解消法の施行等も踏まえ、学校卒業後の障害者が生涯を通じて学び続けられる社会、共に学び生きる共生社会の実現に向けて、障害者の生涯学習の機会を全国的に整備・充実することが急務である。 そこで、令和元年度より障害者の生涯学習活動の関係者が集う「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国各地で開催し障害者本人による学びの成果発表等や、学びの場づくりに関する好事例の共有、障害者の生涯学習活動に関する研究協議等を行う。障害の社会モデルに基づく障害理解の促進や、支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害者の学びの場の充実を目指す。
⇒参加者、コンファレンス実施内容(誰もが障害の有無にかかわらず共に学び、 生きる共生社会の実現へ) 参照。
○文部科学省が進める 学校卒業後の障害者の学びの場づくり→障害者ご本人の「もっと学びたい!」「仲間が欲しい!」という思いや、保護者のみなさまの「学校卒業後も学びを続けてほしい」 「家庭以外の居場所が欲しい」といった思いに応えられるよう、文部科学省では、学校を卒業した障害者が、障害の有無に関 わらず学ぶことができる場づくりを進めています。 以下のように様々なメニューをご用意していますので、ぜひご活用ください!
⇒学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業、アドバイザー派遣、共に学び、生きる共生社会コンファレンス、体制整備のためのスタートアップメニューもあります
文部科学省 総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 障害者学習支援推進室 ホームページ:https://kyouseisyakainomanabi.mext.go.jp/ E-mail : sst@mext.go.jp

○「障害者の生涯学習」とは?→障害者が、学校卒業後も、生涯を通じて教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しみ、豊かな人生を送ることができる、生涯を通じた多 様な学習活動のことです。 「生活のための学び」「知識習得のための学び」「体験活動」など、当事者の学習ニーズに合わせた幅広い学習プログラムが展開されています。



◎資料17農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課
農福連携をめぐる情勢↓
○農福連携の現状
→・農福連携は、障害者の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組。さらに、高齢者、 生活困窮者、ひきこもりの状態にある者の就労・社会参画支援や、犯罪をした者等の立ち直り支援にも拡大。 ○様々な種類の作物が生産・加工・販売され、多様な作業が必要となる農業現場では、個々の特性に合った作業との出会いによって、障害者等も農業の貴重な働き手となるとともに工賃の向上等を通じた生活の質の向上も実現⇒「農」と福祉(障害者)の連携(=農福連携)@〜B参照。
○農福連携の効果と課題→農業側、福祉側ともに、農福連携によりプラスの効果のあることを実感。⇒1.福祉サービス事業所の回答 2.農業経営体の回答  参照。
○農福連携の歩み→〜H18 (2006)から R6 (2024)の歩みあり。 参照。
○農福連携等推進会議→農福連携等について全国的な機運醸成を図り強力に推進していくため2019年4月に官房長官を議長とする省庁横断の「農福連携等推進会議」を設置。・令和6年6月5日に開催された第3回会議において、今後の農福連携等の更なる推進に向けた「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」を決定。
○農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)(概要)令和6年6月5日農福連携等推進会議において決定→T〜Wまで参照。
W農福連携等の推進に向けた新たなアクション→農福連携等に取り組む主体数を12,000以上、地域協議会に参加する市町村数を 200以上とすることを目標(KPI)※令和12(2030)年度までの目標。1〜3の細目あり。

○農福連携等推進会議→農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)の決定を受けた林内閣官房長官発言 (2024.6.5)⇒農福連携は、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営 の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画 を実現する取組です。また、全ての人々が地域で暮らし、多様 な形で社会に参画し、その生きる力や可能性を最大限に発揮で きる地域共生社会の実現に資する取組です。 本日改定いたしました『農福連携等推進ビジョン』に基づき まして、地域で広げる、未来に広げる、絆を広げる、を新たな スローガンとして、政府一体となって、厚生労働省、農林水産 省が中心となり、法務省、文部科学省と共に、農福連携を一層 推進してまいります。 新しいKPI(重要業績評価指標)として、2030年度まで に、農福連携等の取組主体数を12,000以上にすること等を目 標に掲げ、その実現に向けて、地域の関係者が連携して取り組めるように、市町村も参加する地域協議会を拡大してまいります。 官民を挙げて農福連携等に取り組んでいくため国民の皆様にも御理解と御協力を心からお願い申し上げます。本日はありがとうございました。

○農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)に基づく施策の推進方向について→「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」(令和6年6月5日農福連携等推進会議決定)に基づき、「地域 で広げる」「未来に広げる」「絆を広げる」を新たなスローガンに、「農福連携等を通じた地域共生社会の実現」 を目指して、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省が連携した施策を推進。⇒農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)の概要 参照。

○今後の農政における農福連携等の位置づけ→改正食料・農業・農村基本法(令和6年6月5日公布・施行)でも農福連携の推進が新たに位置づけられるなど、農林水産省 としても、引き続き、農福連携等の推進に力を入れることとしている。⇒・食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(抄)→(障害者等の農業に関する活動の環境整備) 第46条 国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて 農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。 ・「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づく具体的な施策の内容(令和5年12月27日食料安定供給・農林水産業基盤強化本部)(抄)⇒農福連携について農業関係者が主体となった地域協議会の拡大の後押しと、障害者だけでなく社会的に支援が必要な者(生活困窮者等)の社会参画を促進する。
○農福連携等推進ビジョンにおけるKPIについて→令和元年6月決定の「農福連携等推進ビジョン」では、令和6年度末までに「農福連携に取り組む主体を 新たに3,000創出する」との目標を設定。・令和5年度の調査によると、農福連携の取組主体数は、4年間で令和6年度末までに「農福連携に取り組む主体を 新たに3,000創出する」との目標を設定。 3,062件増加の7,179件であり、上記 の目標を達成。⇒ 令和5年度末時点において把握した農福連携の取組主体数(括弧内は前年度調査結果) 総計 @+A+B+C=7,179件  参照。
○農福連携の取組ステージに応じた支援→「知りたい」「始めたい・深めたい」「広げたい」の単会的支援。 参照。
○農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)のうち 地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型)【令和7年度予算概算決定額7,389(8,389)百万円の内数】
○地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型)
→<対策のポイント> 農福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術の習得、障害者等に農業体験を提供するユニバーサル農園※の開設、農福連携を 地域で広げるための取組、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備、全国的な展開に向けた普及啓発、都道府県による専門人材育成の取 組等を支援します。※農業分野への就業を希望する障害者等に対し 農業体験を提供する農園。<事業目標> 農福連携等に取り組む主体数(12,000件[令和12年度まで])⇒<事業の内容><事業イメージ>参照。↓
お問い合わせ先]農村振興局都市農村交流課(03-3502-0033)

○農福連携技術支援者の育成→令和2年度から、「農福連携技術支援者育成研修 」を全国共通の枠組み として実施。 本研修は、農林水産省が農林水産研修所つくば館水戸ほ場で実施するほか、研修プログラムを農林水産省が策定した基準プログラム に準拠させることで、都道府県が実施 することも可能。 ・ 農林水産省は、全ての研修課程を受講し、必要な知識と技術を身につけたと認められる者を研修修了者として認定。認定された者は、「農福連携技術支援者(農林水産省認定)」として、現場において障害者等に実践する手法を支援 。 ・ 令和5年度末までに全国で 579名を認定。⇒1〜4 参照。
○農福連携等応援コンソーシアムの設立→国、地方公共団体、関係団体等はもとより、経済界や消費者、更には学識経験者等の様々な関係者を巻き込んだ国民的運動として農福連携等を展開していくため、令和2年3月、各界の関係者が参加し、農福連携等を応援するコンソーシアムを設立。⇒ 農福連携等応援コンソーシアムの構成 参照。
コンソーシアム入会に関するお問合せ先 農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 農福連携推進室  TEL:03-3502-0033 ↓
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/conso.html
○ノウフク・アワードについて→・全国で農福連携に取り組む団体等を募集し、農福連携の優れた取組をノウフク・アワードとして表彰。農福連携の国民運動としての機運を高め、全国的な展開につなげることを目的として開催。 ・令和2年度に初開催し、「みんなで耕そう!」をスローガンに、「人を耕す」「地域を耕す」「未来を耕す」の観点から優れた取組を表彰。これまでの5年間で、のべ109件(44都道府県)が受賞。 ・ノウフク・アワード2024では、障害者の農業生産・加工・販売での活躍、観光や輸出等との連携による工賃向上、地域の高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者、犯罪をした者等の農業を通じた社会参画、林福連携、水福連携等の、農福 連携等を通じた地域共生社会の実現に資する多様な事例が受賞。
○「ノウフク・アワード2024」表彰22団体→グランプリ、優秀賞、チャレンジ賞あり参考。
○ノウフクJAS(障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格)→・ノウフクJASは、障害者が生産行程に携わった生鮮食品、これを原材料とした 加工食品、障害者が生産行程に携わった観賞用の植物を規格化したもの。 ・ノウフクJASの商品は、エシカル消費(地域の活性化や雇用などを含む、人・社会、 地域、環境に配慮した消費行動)に関心のある消費者への訴求が期待される。
○「ノウフクの日」の関連イベントについて→「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」(令和6年6月5日決定)において、11月29日を「ノウフクの日」に設定し、農福連携等の更なる展開や普及に取り組んでいくこととしている。本年11月29日周辺の11月21日(木)〜12月31日(火)の期間を「ノウフクウィーク」として、全国43カ所で農福連携に関するイベント等を集中的に行い、一元的にPRを行う

次回も続き「資料18公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度の周知について」からです。

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