• もっと見る
« 2025年03月 | Main
<< 2025年04月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月08日(Tue)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料9政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)
障害者差別解消法の対応と障害者週間について
○障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画
→経緯、会議の概要、
1ヒアリングにおいて当事者の方々から示された主な問題意識 
2取り組むべき事項→(1)子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進
(2)公務員の意識改革に向けた取組の強化(3)ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化
3今後に向けた更なる検討
4実施体制         参照のこと。

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要→T.目的 U.差別を解消するための措置 V.差別を解消するための支援措置 参照。

○障害者差別解消法に基づく職員向け対応要領→・対応要領は国の行政機関等は義務であるが、地方公共団体は努力義務。 ・都道府県、指定都市ではすべて策定済みだが、一般市の約1割、町村の約3割が 未策定。
○障害者差別に係る相談窓口の設置→相談窓口等の体制は、都道府県、指定都市、中核市では整備が整っている反面、 未整備の一般市、町村も多い。
○障害者差別解消地域支援協議会→障害者差別解消法では、地域における様々な関係機関が、地域の実情に応じ、 相談事例を踏まえ、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行う ため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとしている。
○地域協議会の設置により期待できるメリット→1〜5まであり。
○地域協議会の設置状況→すべての都道府県・指定都市に設置済み。 一般市、町村の設置数は増加傾向にあるが、一般市では約3割、町村は約半数が未設置。
○地域協議会への障害当事者の参画状況→構成員の障害当事者の割合は2割未満が半数程度。特に、女性の障害当事者の 構成員は特に少ない。また、多様な障害種別の当事者の参加が望まれている。
○つなぐ窓口→令和5年10月から施行事業として実施していた「つなぐ窓口」が令和7年度4月 から本格実施を予定。障害者や事業者からの障害者差別解消法に関する相談を 適切な窓口に取り次ぎます。⇒基本的な流れ  参照。

○障害者差別解消法関係資料↓
国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル↓

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/soudan-manual.html
障害を理由とする差別の解消の推進 相談対応ケーススタディ集↓
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト↓
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
障害者差別解消に関する事例データベース ↓
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp
合理的配慮の提供等事例集 ↓
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
事業分野相談窓口(対応指針関係) ↓
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shishin.pdf

○障害者週間について→12月3日から12月9日までを「障害者週間」と規定。
⇒<具体的な取組概要> 参照。
○障害者週間「作文」「ポスター」について→「障害者週間」関係表彰の実施 各都道府県・指定都市から推薦いただいた、 @障害のある人とない人との心のふれあいをつづった「作文」 A障害者に対する国民の理解の促進等に資する「ポスター」 について、入賞作品(最優秀賞、優秀賞、佳作)の表彰を行う。⇒皆様へのお願い! 障害者週間「心の輪を広げる体験作文」及び「ポスター」を 募集します。 都道府県及び指定都市に向けた 募集のご案内を6月に配布(送信)予定です。 作品の締め切りはいずれも9月中旬(予定)です。 各自治体におかれては、教育委員会とも連携し、 学校関係者を中心に幅広くご応募を求めていただく ようお願いいたします


◎資料10法務省人権擁護局調査救済課  こども・若者の救済に係る関係機関との連携
○法務省の人権擁護機関
→組織図(令和6年4月1日現在) 参照。
○法務省の人権擁護機関の役割→人権啓発⇒国民一人一人が、互いの人権を尊重 することの重要性を認識し、その理 念を日常生活に根付かせる活動。その他あり。 参照。
人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現へ
○法務省の人権擁護機関による「人権啓発活動」→人権教室の実施、全国中学生人権作文コンテストの実施、啓発冊子・動画の活用、人権の花運動の実施  参照。
○法務局におけるこどもの人権相談窓口
○人権相談から問題解決までの流れ
○令和4年10月31日付け法務省人権擁護局調査救済課補佐官事務連絡(抄) 「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた人権擁護活動の強化に向けた取組について」
○被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策(抄) 令和4年11月10日 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議
○令和4年11月10日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室事務連絡(抄) 「旧統一教会」問題・被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策に伴う相談対応について(協力依頼)
○こどもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の活用
○「旧統一教会」問題の被害者等支援の充実・強化策(案)
→1 元信者等の方々の知見等の活用、関係省庁間の更なる連携による相談・支援体制の強化 2 スクールカウンセラー等の拡充等による宗教2世等のこども・若者向け相談・支援体制の強化 3 多様なニーズに的確に対応するための社会的・福祉的・精神的支援の充実・強化


◎資料11国土交通省住宅局 安心居住推進課 厚生労働省社会・援護局 保護課 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課地域共生社会推進室 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 厚生労働省老健局 高齢者支援課  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律等について


◎資料12厚生労働省職業安定局  最近の障害者雇用対策について
1.住宅セーフティネット法等の改正の概要
○住宅セーフティネット制度の見直しの背景・必要性
→1.大家・要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境(円滑な民間賃貸契約)の整備 2.居住支援法人等を活用し、入居中サポートを行う賃貸住宅の供給を促進 3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する 法律(R6.5.30成立R6.6.5公布)
○終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化
○円滑な残置物処理の推進〜モデル契約条項を活用した残置物処理〜
○家賃の滞納に困らない仕組みの創設〜認定家賃債務保証業者制度〜
○2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

・居住サポート住宅からつなぐ要配慮者の属性ごとの福祉サービス及び相談窓口
・住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例
・居住サポート住宅の認定等事務に係る住宅・福祉部局の役割分担
○3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化→・国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定、・市区町村による居住支援協議会設置の促進(国土交通省・厚生労働省が共同して推進)
○その他の改正事項→改正のポイント⇒・サービス付き高齢者向け住宅について、一定の条件の下で、高齢者以外の住宅確保要配慮者への賃貸等を可能とする。 ・ 都道府県(市町村)賃貸住宅供給促進計画の記載事項に、福祉サービスの提供体制の確保に関する事項を追加
○生活困窮者自立支援制度等・住宅セーフティネット制度改正及び関連制度の関係→・居住支援は、関係者(入居者、支援者、賃貸人等)、時期(相談、入居前、入居中等)、内容(困難度)、地域・地区、住宅類型(公的、民間)等に応 じて、福祉分野と住宅分野の様々な人的・物的資源が組み合わさり、総合的かつ一体的に実施される必要がある。 ・生活困窮者自立支援制度等の改正及び住宅セーフティネット制度の改正は、住まいに関する課題を抱えている方への支援を強化するという同じ政策目的を有している。様々な関係者の住まいの困りごとに対応し、また効果的に支援するためには、これらの制度や関連制度の事業・施策を組み合わせて活用・実施する必要がある。

2.住宅部局と福祉部局の連携・今後のスケジュール等
○改正住宅セーフティネット法の施行に向けた今後のスケジュール等(案)
→・改正住宅セーフティネット法は令和7年10月に施行予定。 ※ 同年7月より、施行に向けた事前準備として、認定家賃債務保証業者の認定申請、居住支援法人による残置物処理等業務規程の認可申請の受付を開始予定。  ・国土交通省と厚生労働省等が共同・連携して、改正法の施行に向けた準備や制度の周知等に取り組む。
○改正住宅セーフティネット法 施行に向けた地方公共団体の主な取組
○地方公共団体における当面の主な検討事項(住宅部局・福祉部局への依頼)@➁↓
1.地方公共団体における、現在の居住支援に係る状況・課題等の確認@〜B
2.居住支援に係る状況・課題等を踏まえた関係部局間の連携強化と地域の居住支援体制の整備の検討@〜B
3.都道府県による、市区町村の円滑な施行準備や地域の居住支援体制の整備に向けた協力・支援@
4.居住サポート住宅の事務に係る住宅部局・福祉部局の役割分担の検討@〜➁
5.令和7年度の組織定員・予算の検討・確保@〜B

○居住支援に関する自治体内の概況を把握するための資料の例 (自治体作成用)参照。
○セーフティネット住宅・居住サポート住宅の支援制度→居住支援協議会、居住支援法人等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の 円滑化に関する活動等に係る事業に対して支援 (事業期間:令和6年度〜令和10年度)

○居住支援法人が活用可能な国の支援・市区町村等の事業→・従来より国は居住支援法人の立上げ等を支援しており、令和7年度は先導的な取組についてモデル事業を実施する。また、市区 町村等が実施する居住支援に関する事業を活用することも可能である。なお、多くの居住支援法人は不動産や福祉などの事業の一 環として居住支援を行っており、その提供にあたって利用者・入居者から利用料等を受け取っていることも多い。
○居住支援協議会が活用可能な国の支援・市区町村等の事業→・従来より国は居住支援協議会の立上げ等を支援している。 ・なお、居住支援に係る事業を担っている居住支援協議会事務局(法人)は市区町村等が実施する居住支援に関する事業を活用できる場合もある。

≪参考資料≫
○住宅セーフティネット制度(現行)
→住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律⇒@〜B
○住宅確保要配慮者の範囲→「住宅セーフティネット法で定める者」「国土交通省令で定める者」あり。 参照。
○居住支援法人・居住支援協議会の概要 (現行)→居住支援法人の概要、居住支援協議会の概要 参照。
○居住支援とその具体的な取組→・居住支援とは、一般的には、住宅確保要配慮者などの住まいに関する課題を抱えている方に対する、@住まい に関する相談、A物件の紹介、内覧同行、家賃保証などの入居前の支援、B見守り、トラブル対応、残置物処理 などの入居中(退居時)の支援を示すが、住宅や福祉などの関係者による取組を幅広く含むこともある。※注1居住支援法人等は入居者や関係者のニーズに応じて様々な取組を行っている。
○居住支援協議会の機能・役割(イメージ)→・居住支援協議会の機能・役割は、地域の状況や課題等によって様々であるが、基本的には、多様な関係者を“つなぐ”ことにより、関係者がそれぞれの業務範囲・得意分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の 隙間を埋めることができる“関係者同士が連携協働するプラットフォーム”である。
○【参考】地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(大牟田市)
○【参考】地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(札幌市)
○居住支援法人の取組事例@〜E  参照。
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(認定NPO法人抱樸)
→空き室を一括サブリースし、家賃債務保証業者と連携した生活支援付債務保証の仕組みを構築して、見守 り支援付き住宅を運営。
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(社会福祉法人悠々会)
→・要配慮者からの相談に対し、希望に沿った物件探し及び大家との交渉を行い、1部屋ごとに悠々会が借り 上げてサブリースする「あんしん住宅事業」を実施。 ・家賃の差額や補助金を活用し、入居中はIoT機器による見守りサービス等の生活支援を提供。


◎資料13(社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室)地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について
1.「地域共生社会」の実現に向けて

(1)地域共生社会とは→・令和元年12月26日「地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ」 等において、「制度・分野ごとの『縦割り』や『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、 地域をともに創っていく社会」と定義。生活における人と人とのつながりを再構築し誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会、 ・社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる地域社会 の2つの視点から、方策を進める必要。
(2)「包括的な支援体制の整備」について→定期的に、目標の達成状況の確認や、達成されていない場合の課題分析、対応方法の見直し等を行うことが非常に重要であり、地域共生社会の概念と包括的な支援体制の整備の関係性を理解した上で、整備にあたって重要なプロセスが踏まれていない場合には、早急にこれを行い、必要に応じて、整備のための方策の見直しを検討する必要がある。
2.包括的な支援体制の整備の推進
(1)重層的支援体制整備事業の実施目的の理解→重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備するための手段の1つであり、これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野において実施されていた相談支援や地域づくりに係る既存制度等を最大限に活用することを前提に、これらだけでは十分に対応ができなかったニーズを把握した上で、その課題を解決し、人口減少社会にあっても包括的な支援を行い続けるための「体制を整備する」 事業。(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html
(2)多機関協働事業の適切な活用
(3)参考1:重層的支援体制整備事業の適切な運用
(4)参考2:地域共生社会の在り方検討会議→本検討会議の議事及び資料等の参考↓
       https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40780.html
なお、本検討会議は、本年3月に論点整理を行った上で、本年夏頃を目途に取りまとめ、取りまとまり次第、その内容等について、情報提供 を行い、その後、社会保障審議会福祉部会等での議論を経て必要な対応を行っていく予定。

○地域共生社会の実現に向けて
・現状
→・高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場といった、人々の生活領域における支え合いの基盤も弱まっている。 ・ 加えて、多くの地域では、社会経済の担い手も減少しており、地域社会そのものの存続も危ぶまれている。
・目指すべき社会→・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会であり、社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる地域社会 の2つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指す。
○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備・義務づけ、重層的支援体制整備事業・任意事業:全国346箇所)
○包括的な支援体制の整備に関する規定@(社会福祉法抜粋)
→(地域福祉の推進)第四条。(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)第六条 参照。
(包括的な支援体制の整備) 第百六条の三市町村は、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のため の相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努める。
(重層的支援体制整備事業)第百六条の四 市町村は、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→・地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。(※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)。 ・このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業実施。⇒事業概要 参照。
○重層的支援体制整備事業の実施における留意事項
・重層事業に係る心構え
→地域住民や支援関係機 関等との間で意見交換や対話を繰り返し、目的意識を共有するといったプロセスが必要不可欠。支援関係単独では対応が難しいケースに対し、各機関等が本来の機能を発揮し、また、住民主体の地域活動や地域における社会資源 とも関わりながら、「チーム」として支援していく仕組みづくり。
・重層事業に向けて必要なプロセス→(1)なぜ「わがまち」に重層事業が必要なのかの理解 (2)「重層的な」取組を行うことの合意 (3)事業のデザイン

○本当にそうかな?重層的支援体制整備事業ー手段が目的化していませんか?@〜C→17の例参照。(×:よくある誤解○:本当は「こうだった」の参考例あり)  参考のこと。
・×重層的支援体制整備事業は、社協に委託しているから大丈夫。
・○ 事業如何以前に、包括的な支援体制の整備に係る努力義務は「市町村」に課されている。 まずは、市町村が先頭にたって、全ての関係者とともに包括的な支援体制をどのように整備するかを検討すべき。 ⇒社協に「丸投げ」していて、市町村が自身の言葉で包括的な支援体制をどのように整備していくか語ることができなければ、努力義務を果たしたことにはならない。 Cf)地域福祉計画の策定、重層的支援体制整備事業実施計画の策定・・・ 社協に限らず、シンクタンクに/有識者に、「丸投げ」していることはないか。 シンクタンクも有識者も、自分たちの地域での暮らしに責任を持っているわけではない。最後は「自分たちで」考える。
○本当にそうかな?重層的支援体制整備事業ー手段が目的化していませんか?まとめ
・大切だけれど忘れがちなこと
→★「(国が示した)手段をやればうまくいく」はずはない。大切なのは「何のためにやるのか」。手段は目的に照らして「選ぶ」もの。 ★「○○をやらなければならない」という人に対しては、まず「どうしてそう思ったのか」をたずねる。(何事も鵜呑みにしない。) ★思考を停止しない。決められたこと・書かれていることをこなすだけが仕事ではない。 今地域で何が起きていて、それに対して、行政として、何のため・誰のためにどういう手段でやるのか、常に考え続ける。 ★ 地域住民を含め、全ての関係者とともに、以下を行っていく。 @自分たちの言葉で、自分たちが地域で生きていくにあたり、必要な「包括的な支援体制」とは何かを語れるようにする。 A体制整備に関連し、今誰が・誰と・誰に向けて・何をやっているのか、そこにある課題や現状認識をしっかり行う。 Bこれまで行ってきたことに加えて、+αでやらなければならないこと・やりたいことは何なのか、話し合う・実行する。 C定期的に振り返り、やらなければならないこと・やりたいことを考え直して、実行する。⇒⇒すべては「このまちでどういう風に生きていきたいか」。 そんな大事なことを国にすべて任せてもいいのか。自分たちで考えるべきことではないか。

○多機関協働事業の役割@(指針における規定)→「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」は、包括的相談支援事業の各事業 だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、 受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。
○多機関協働事業の役割A(通知における記載)→第五 重層的支援体制整備事業の実施に関する事項 一 重層的支援体制整備事業 2 各事業の内容→イ包括的相談支援事業(法第百六条の四第二項第一号)⇒解決するための連携、つなぎの整備事業が大事。  参照。
○多機関協働事業の運用状況→重層的支援体制整備事業実施要綱においても、多機関協働事業は「複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役」であり、「重 層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める」ための事業であることが明示されている。⇒(1)目的 (3)事業内容ア・イ・ウ・カ 参照。
○多機関協働事業の運用状況→・令和4年度に重層的支援体制整備事業を実施していた市町村における、多機関協働事業につなぐケースの要件や例示等の設 定状況をみると、「要件等はないが、つなぐケースの例示等はしている」が最も多く(45.9%)、次いで「要件や例示等は 設けていない」が多かった(41.3%)。・また、「多機関協働事業で想定していないケースがあがってくる」、「多機関協働事業者のみにケースを任せきりにされてしまう」に「とてもあてはまる」「ややあてはまる」と回答した市町村も一定数存在し、多機関協働事業で想定されている役 割を超えて、運用されているケースも想定される。

○地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について↓
(1)現状
→・事業の実施自体が目的化していること ・同体制の整備・同事業の実施にあたり、組織的な検討や、地域資源・ニーズを把握する等のプロセスを経ていない場合があること(令和6年度全国厚生労働関係部局長会議で示したとおり)。 ・また、包括的な支援体制の整備を行うための手段として、重層的支援体制整備事業が効果的に機能しているか(同事業に対する交付金が 効果的に活用されているか)等の観点から、財務省において予算執行調査が行われ、令和6年6月に結果が公表された。 ・同調査では、多機関協働事業等について以下の指摘がなされ、同事業の令和7年度予算案額について、約10億円の減額が行われている。 ・同事業の支援実績が0件の市町村があったほか、同じ支援実績件数でも市町村により事業費に大きな差が出ていた。 ・2割程度の市町村が、事業対象である地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズを把握していなかった。 ・8割程度の市町村が、同事業の成果を把握するための定量的な目標を設定していなかった。
(2)令和7年度以降の取組→@〜D 参照のこと。

○地域共生社会の在り方検討会議概要→令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に ついて、検討することを目的として開催する。
⇒➁〜➃の参照。令和7年夏目途:取りまとめ(令和7年夏以降:関係審議会で議論)

次回も続き「資料14令和7年度予算案における主な事項(障害児支援関係)」からです。

| 次へ