社会保障審議会障害者部会(第146回)資料 [2025年04月05日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第146回)資料(令和7年3月14日開催)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54292.html ◎参考資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁 支援局 障害児支援課 ○障害福祉分野における運営指導・監査の強化について(概要)→• 障害福祉サービス等については、事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している中、今般の株式会社恵の事案のように、 多くの利用者、広範囲にわたり、影響があるような処分事例も発生している。 • 障害のある方々が安心して質の確保されたサービスを利用するためには、運営指導・監査の強化が必要であるため、以下の検討を進める。 ・「現状」より「見直しの方向性」↓ (都道府県等が実施する運営指導・監査について)→・運営指導の実施を重点化。特に営利法人が運営する事業所数が急増しているサービス類型については、3年に1回(実施率約33%)以上の頻度で行う。 ※就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイ。 ・令和7年度中に障害福祉分野の運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例作成。 ・研修の実施方法を見直す⇒オンライン講義のみならず実践報告やグループワークを取り 入れ、年度初期の実施とし、参加率を向上させる。 (大規模な法人に対する業務管理体制の検査について)→・大規模な運営法人に対する検査を強化→・2年に1回程度(年間450法人程度に対して)書面検査を導入、100事業所以上の法人(24法人)は2年に1回の実地検査を行う。その際、法人のみならず事業所に対しても実地検査を行う、新たに国所管となった法人に対しては、原則、業務管理体制の届出があった初年度に書面検査を実施。 ・研修の実施方法を見直す→・オンライン講義のみならず実践報告を取り入れ、年度初期の実施とし参加率を向上させる。 ○1−1 都道府県等が実施する運営指導・監査について ・現状→令和5年度の運営指導の実施率(実施件数/全事業所数)は16.5%(1.0%〜48.8% の平均値)、指導指針においておおむね3年に1度の実施を求めていることと比較して実施率が低い。令和2年に指導指針の別紙「主眼事項及び着眼点等」の重点化等について通知、令和6年にはオンラインでの実施も可とする 方針を通知、障害福祉サービス事業所等の数が年々増加していること等により、自治体の体制整備が追いついていない状況。 ・見直しの方向性→・他のサービスと比べて事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援及び放課後等デイサービスは、3年に1回以上の頻度で行う。 ※その他のサービスについては3年に1回までは求めないが、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上行う。 ・指定後間もない事業所は、指定後3年以内に運営指導を行う。 ※就労継続支援A型は、従来どおり新規指定の半年後を目処に初回の運営指導を実施。 ・過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる事業所は、優先的に運営指導を行う。 ・「主眼事項及び着眼点等」について、都道府県等の意見も踏まえながら、構成等を見直し、更なる重点化を行う。具体的には、介 護保険分野を参考に、「確認項目及び確認文書」として整理をする(令和7年度中の作成を目指す)。 ○1−2 障害福祉分野における運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例の作成 ・現状→@公益侵害の程度、A故意性の有無、B反復継続性の有無、C組織性・悪質性の有無 等を踏まえて総合的に判断するよう示している。障害福祉分野は介護保険分野のように運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例が作成されていない。 自治体より、処分の理由や内容に不合理な差異が生じないよう、全国標準の基本的な考え方を示してほしいとの指摘もある。 ・見直しの方向性→・令和7年度中の障害福祉分野の運営指導マニュアル(「確認項目及び確認文書」を含む。)及び監査マニュアル(「処分基準の 考え方の例」を含む。)の作成に向け、調査研究・検討を進める。 ・自治体の行政措置の実施状況について、情報収集を徹底する。 また、都道府県等が障害福祉サービス事業所等の行政処分を行う前に、国が必要に応じて都道府県等に助言できるよう、国へ事前に情報提供する運用を検討する(令和6年度中に通知改正、令和7年度より運用開始予定)。 ※この運用を行いつつ、併せて、法令上の位置付けの在り方についても別途検討を進める。 ○1−3 障害福祉分野における指導監査関係の研修(都道府県等向け) ・現状→都道府県等の職員に対する研修は、年度後半の実施となっており、令和5年度の参加率(参加自治体数/全自治体数)は67.4%。 研修内容が画一的であり、直近の通知改正や他自治体の実践報告など参考となる情報が少ない、との声も聞かれる。 ・見直しの方向性→令和7年度以降については、年度初期(5月又は6月)に都道府県等の職員に対する研修を実施。 都道府県等の職員に対する研修は、研修内容に自治体担当者からの実践報告、グループワーク等を取り入れることと する。 ○2−1 大規模な法人に対する業務管理体制の検査について ・現状→約920法人が国所管(令和6年12月時点)。実施が徹底できていない。 実地検査の対象となった障害福祉サービス事業者等以外は書面検査等を実施しておらず、実地検査の対象となった事業者についても、事前に書面を提出させるのではなく、実地検査時に一項目ずつ聞き取りで確認を行っている。 ・見直しの方向性→・全ての国所管の障害福祉サービス事業者等に対し、書面検査を実施する(2年に1回程度、年間450法人程度を想定)。・書面検査を経た上で、現在の2倍相当(年間60法人程度)の国所管の障害福祉サービス事業者等に対して実地検査を実施する。 ※大規模事業者(100以上の事業所を運営。令和6年12月時点で24法人。)は実地で2年に1回程度を想定。 ※大規模事業者においては、法人本部のみならず事業所に対しても実地検査を実施する。 ※通報等があった場合は、優先的に実地検査を実施する。 ※新たに国所管となった法人に対しては、原則、業務管理体制の届出があった初年度に書面検査を実施する。 ○2−2 大規模な法人に対する業務管理体制の検査に関する自治体との連携 ・現状→国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する 都道府県等との情報共有がなされていない状況。 業務管理体制の整備に関する届出も2都道府県にまたがる状況になっても、国に対して未届の事業者も一定数存在する と考えられる。 ・見直しの方向性→国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する都道府県等に必要に応じて情報提供を行う。 情報提供を受けた都道府県等が当該事業所の運営指導を実施した又は実施予定であれば、適宜国に情報共有を行う。 新規指定時に都道府県等から事業所に対し、2都道府県にまたがる場合には、業務管理体制については国所管になることを伝え、 国所管の場合、業務管理体制の整備に関する届出を行うよう、都道府県等から事業者に周知する。 ※業務管理体制の整備に関する未届事業者を随時把握できるよう、将来的にはシステム化を検討する。 ○2−3 障害福祉分野における指導監査関係の研修(事業者向け) ・現状→令和5年度の参加率(参加法人数/全法人数)は36.4%と低い。 ・見直しの方向性→令和7年度以降は、年度初期(5月又は6月)に国所管の障害福祉サービス事業者等に対する研修を実施。 国所管の障害福祉サービス事業者等に対する研修は、研修内容に障害福祉サービス等の事業を運営している事業者等 からの実践報告等を取り入れ、受講申し込みのない法人に対して研修受講を督促するとともに、どの事業者が研修 受講したかを確認する仕組みとする。 なお、未受講の法人については国による業務管理体制の一般検査の優先順位をあげることを検討する。 ○(参考1)障害福祉及び介護保険分野における指導監査等の主な取組(比較表)↓ ・制度の類似性を踏まえ、介護保険分野を参考に障害福祉分野での対応を検討する。 ○(参考2)業務管理体制整備の監督体制→・報告等の権限行使の際の連携 ・指定権者からの権限行使の要請。・業務管理体制の整備に関する事項の届出。・報告徴収、質問、 立入検査の実施 ・勧告、命令等の実施。⇒整備の監督体制の万全化をはかる。 ◎参考資料2 マイナンバー情報連携に関する事例の障害当事者への 情報提供について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課 精神・障害保健課 ○マイナンバー情報連携に関する事例の障害当事者への状況提供について↓ ・デジタル社会の実現に向けた重点計画→「障害者手帳は、マイナンバー連携を活用し、スマートフォンアプリやウェブサービスで手帳情報を簡便に利用できる民間の仕組みについて周知をすることによって障害 当事者への情報提供を進める」こととされている。 •障害者手帳は、民間事業者による割引など様々なサービスの資格確認のために用いられており、障害者手帳情 報のマイナンバー連携の取組みの普及は、障害者の利便性を高め、社会参加の促進等に資するものと考えられ ることから、マイナンバー連携を活用したスマートフォンアプリやウェブサービスで手帳情報を簡便に利用で きる民間の仕組みについて、障害当事者への情報提供を行う。 ※情報提供については、厚生労働省ホームページへの掲載のほか、自治体、障害者団体に対して障害当事者に対する情報提供を 依頼することと予定している。 ○マイナンバー情報連携に関する事例について ・スマートフォンアプリの事例 https://mirairo-id.jp/ ・ウェブサービスの事例→・JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)「マイナポータルと連携した「えきねっと」での障害者割引乗車券の発売」について(デジタル庁ホームページへのリンク)。 ・東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、 本州四国連絡高速道路株式会社 「マイナポータルを活用した、有料道路 ETCレーン利用に係るオンライン申請時における障害者割引適用」について(デジタル庁ホームページへのリンク)。 ・NHK(日本放送協会)「受信料半額免除申請のWEB受付開始について」(NHKホームページへのリンク)。 ○マイナンバー情報連携に関する事例について (ミライロID:株式会社ミライロ)→ミライロIDの特徴⇒障害者手帳をスマホに表示、お得に使える電子クーポンを提供、オンラインストアにて商品を販売 参照。 ○マイナンバー情報連携に関する事例について (JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社))→サービス概要、その流れ 参照。 ○マイナンバー情報連携に関する事例について ( 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、 西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)→有料道路における障碍者割引 参照。 ○マイナンバー情報連携に関する事例について (NHK(日本放送協会))→受信料の半額免除等 参照。 ◎参考資料3 医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について 厚生労働省医政局 ○医療法等の一部を改正する法律案の概要→改正の概要↓ 1.地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】→@〜B 参照。 2.医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】→@〜B参照。 3.医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】→@〜B 参照。 ・施行期日 令和9年4月1日 ○2040年頃に向けた医療の課題@➁ T.将来の人口構造の変化と求められる医療需要@→・人口は85歳以上を中心に高齢者数は2040年頃のピークまで増加見込み。 ・医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者の増加に伴い85歳以上を中心に高齢者の救急搬送は増加、在宅医療の需要も増加。 ➁→・地域ごとにみると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域では減少、地方都市部では高齢人口が増加する 地域と減少する地域がある。 ・こうした地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供体制のあり方はそれぞれ異なったものとなる。 U.生産年齢人口の減少に伴う医療従事者の確保の課題→・生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保が更に困難となる中、働き方改革等とあわせて、医療DX等を着実に推進していくことが重要。 ・医師については、人口が減少する中での医師養成のあり方や医師偏在が課題となっているほか、特に診療所の医師は高齢化しており、診療所数は人口が少 ない二次医療圏では減少傾向、人口の多い二次医療圏では増加傾向にある。 ・歯科医師、看護師等の医療従事者についても、将来にわたって医療提供体制を確保するため、その養成のあり方や偏在等の課題、専門性を発揮した効果的な活用の重要性が指摘されている。 ・これらの課題に対応し、85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年以降においても、全ての地域・全ての世代の患者が、適切な医療・介護を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保することを目指す。 ○2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革→2040年頃を見据えた新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DXの推進、オンライン診療の推進、美容医療への対応 参照。 ≪参考資料≫↓ ○1.地域医療構想の見直し等@ 新たな地域医療構想の概要→入院医療だけではなく、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保 等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る地域医療構想へ⇒<今後のスケジュール> 令和7年度 新たな地域医療構想に関するガイドラインの作成(国)、 令和8年度〜 新たな地域医療構想の策定(県)、 令和9年度〜 新たな地域医療構想の取組を順次開始(県)。 ○1.地域医療構想の見直し等A オンライン診療に関する総体的な規定の創設→適切なオンライン診療を更に推進していくため、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設ける。⇒2 改正の内容(オンライン診療を行う医療機関、オンライン診療受診施設)参照。(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、地域の関係者 と連携して把握することとする。 ○1.地域医療構想の見直し等B 美容医療の適切な実施→1現状 2課題 3改正の内容(関係学会によるガイドライン策定など適切性を保つ) 参照。 ○2.医師偏在是正に向けた総合的な対策 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(概要)@→【基本的な考え方】⇒・経済的インセンティブ、地域の医 療機関の支え合いの仕組み、医師 養成過程の取組等の総合的な対策。 ・医師の柔軟な働き方等に配慮した中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師へのアプローチ。 ・地域の実情を踏まえ、支援が必要 な地域を明確にした上で、従来の へき地対策を超えた取組。 ・医師偏在対策の効果を施行後5年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討 ・医師確保計画により3年間のPDCAサイクルに沿った取組を推進 ○2.医師偏在是正に向けた総合的な対策 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(概要)A→医師養成過程を通じた取組、医師確保計画の実効性の確保、地域偏在対策における経済的インセンティブ等、地域の医療機関の支え合いの仕組み、診療科偏在の是正に向けた取組 参照。 ○3.医療DXの推進@電子カルテ情報共有サービス→・以下の内容を法律に規定。 @医療機関等は、3文書(健診結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー)6情報(傷病名や検査等)を支払基金等に電子的に提供することができる旨を法律に位置づける。 個人情報保護法の例外として、提供する際の患者の同意取得を不要とする。他の医療機関が閲覧する際には患者の同意が必要。 A支払基金等は、3文書6情報を、電子カルテ情報共有サービス等以外の目的には使用してはならない。 Bシステムの運用費用は医療保険者等が負担する。 C地域医療支援病院等の管理者に3文書・6情報の共有に関する体制整備の努力義務を設ける。 ○3.医療DXの推進@次の感染症危機に備えた、電子カルテ情報共有サービスの利用等→改正案の内容⇒•医師等が、感染症の発生届等を届け出る際、電子カルテに記録した診療情報を改めて入力することなく、同一端末上で発生届等を作成できるようにするため、一 部の感染症について、医師等が発生届を電子カルテ情報共有サービスを経由する方法により届け出ることができる旨の規定を設ける。 •感染症対策上必要な時は、厚生労働大臣から支払基金 等に対して電子カルテ情報等の提供を求めることができることとする。 •また、厚生労働大臣は、支払基金等から提供を受けた電子カルテ情報等を用いた調査研究を、国立健康危機 管理研究機構(JIHS)に委託することができることとする。 ○3.医療DXの推進A公的DBにおける仮名化情報の利用・提供→・厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係のDB(公的DB)では、これまで匿名化情報の利用・提供を進めてきた。 ・医学・医療分野の研究開発等において、匿名化情報では精緻な分析や長期の追跡ができない等、一定の限界がある。 ・データ利用者は、利用したいDBそれぞれに対して申請を行い承認を得る必要がある等、負担が大きい。⇒改正の内容 参照。 ○3.医療DXの推進B 社会保険診療報酬支払基金の組織体制の見直し等について→社会保険診療報酬支払基金の組織体制の見直し@〜➃、 公費負担医療等の効率化の推進 参照。 次回は新たに「障害保健福祉関係会議資料について」からです。 |