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社会保障審議会障害者部会(第146回)資料 [2025年04月04日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第146回)資料(令和7年3月14日開催)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54292.html
◎資料1 障害福祉計画及び障害児福祉計画について ↓
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○基本指針について→・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。 ・また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。 ・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成 ・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。
→【計画策定に係る工程】参照。

○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)
・次期計画の策定に向けて→・計画で定める目標設定の在り方、 ・地域の実情に即した実効性のある計画の策定(障害福祉サービスデータベースの活用等) 等について検討を進めてはどうか。
・また、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年12月22日閣議決定)や経済・財政 新生計画改革実行プログラム2024(令和6年12月26日経済財政諮問会議)で次期障害福祉計画・障害児 福祉計画に向けて→・障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策、・都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進、 ・共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方、・利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組、 等の検討を進めてはどうか。


<今後のスケジュール(想定)> →・令和7年度 障害者部会・障害児支援部会において基本指針のご議論(数回程度。年末を目途にとりまとめて年度内の告示を想定。) ・令和8年度 自治体においてニーズ調査及び計画策定等の実施  ・令和9年度 計画実施(〜令和11年度)

○[参考資料1] 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する ための基本的な指針(現行)→指針の構成↓
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保 に関する基本的事項
一 基本的理念 二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保 に係る目標(成果目標) 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 三 地域生活支援の充実 四 福祉施設から一般就労への移行等 五 障害児支援の提供体制の整備等 六 相談支援体制の充実・強化等 七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体 制の構築
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項 二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関 する事項 三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成 に関する事項 四 その他
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所 支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止 二 意思決定支援の促進 三 障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 五 障害を理由とする差別の解消の推進 六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業 所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における 研修等の充実

○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄) (令和5年12月22日閣議決定)→U.今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 ↓
<@ 来年度(2024年度)に実施する取組>
◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
<A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討 する取組>
(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)
◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
◆ 障害福祉サービスの地域差の是正
(能力に応じた全世代の支え合い)
◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
<B 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組>
・ 科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向けた検討

○[参考資料3] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)@(令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→第3 終わりに ↓
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。
・今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、引き続き検討・検証を行う。↓
@ 障害者支援施設の在り方について→障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。
A 共同生活援助における支援の質の確保について→・共同生活援助における障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、支援に関する ガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等について、令和6年度以降検討する。
B 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いについて→・今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が個人単位で居宅介護等を利用することについては、 引き続きその在り方を検討する。
C 障害福祉サービスの地域差の是正について→・障害福祉サービスの地域差を是正し、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、必要なサービスが公平かつ適正に提供されるよう、共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方について検討する。
D 計画相談支援及び障害児相談支援について→・相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把握するとともに、コミュニケーション支援の体制を 確保する方策について検討する。
E 質の高い障害児支援の確保について→・質の高い障害児支援の提供を推進するため、支援に当たる人材の配置や評価の在り方について検討。 ・障害児相談支援について、セルフプランの状況等も踏まえながら必要な質・量を確保する方策について、引き続き検討。
F 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について→・障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要がある。こうした中で、制度の持続可能性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定におけるサービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検討を行う。
G 処遇改善の実態把握等について→・今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握する。 ・今回の報酬改定では、処遇改善分について2年分を措置し、3年目の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況 等や財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討する。
H 経営実態調査のさらなる分析について→・次回の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、障害福祉事業所・施設の経営実態等をより適切に把握できるよう、「障害福祉サー ビス等経営概況調査」や「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な 内容が明確になるよう、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。
I 食事提供体制加算等について→・食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を行うための要件を新たに設け令和9年3月31日まで経過措置を延長、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者等との公平性等の観点も踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。 ・児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準(調理室の設置、栄養士等の配置)について、今後、構造改革特別区域法に基づく特例措置の全国展開に関する検討に対応することとし同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を 深める。
J 補足給付の在り方について→・施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、 引き続き検討。
K 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について→・障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書等について、令和5年度中に作成する標準様式等の普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。 また、令和6年度に電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備に向けて検討する。

○[参考資料4] 大臣折衝事項(抄)(令和6年12月25日)
5.全世代型社会保障の実現等 (4)障害福祉サービス制度改革
→・都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る 仕組みの推進  ・共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行 の状況を踏まえた事業所指定の在り方  ・自治体の給付決定について、相談支援の利用を促進しセルフプラン の適正化を図る、国が助言を行うこと等により利用者の状況に応じた適切な給付決定を推進する仕組み
6.介護職員等の処遇にかかる実態把握等→令和6年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定で措置した処遇改善加算等が、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるようにする、 令和6年度補正予算で措置した施策による生産性向上・職場環境改善等を通じて、更なる賃上げの推進に取り組む。また、職員の 負担軽減・業務効率化、テクノロジー・ICT機器の活用、経営の協働化といった取組を支援。あわせて、令和6年度改定及び令 和6年度補正予算で措置した施策が、介護職員等の処遇改善に与える効果の実態を把握する。 令和8年度以降の対応は、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討。 なお、次回の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定 に向けては、介護事業所・施設や障害福祉事業所・施設の経営実 態等をより適切に把握できるよう、「介護事業経営概況調査」や 「介護事業経営実態調査」、「障害福祉サービス等経営概況調査」 や「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特 別収益として計上されている経費の具体的な内容が明確になるよう、調査方法を見直し次回以降の調査に反映させる。

○[参考資料5]経済・財政新生計画改革実行プログラム2024 (令和6年12月26日経済財政諮問会議)→P障害福祉サービスの地域差の是正⇒2026 年度目指す。


◎資料2 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
○外国人介護人材受入れの仕組み
・EPA(経済連携協定)(インドネシア・フィリピン・ベトナム)
→在留者数 3,304人(うち資格取得者476人)(令和7年1月1日時点)⇒二国間の経済連携の強化
・在留資格「介護」(H29.9/1〜)→在留者数10,468人(令和6年6月末時点)⇒専門的・技術的分野の 外国人の受入れ
・技能実習 (H29.11/1〜)→在留者数15,909人(令和5年12月末時点)⇒本国への技能移転
・特定技能1号(H31.4/1〜)→在留者数43,233人(令和6年11月末時点・速報値)⇒人手不足対応のための一定の専門性・ 技能を有する外国人の受入れ
○現行の在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱い→外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福祉 士は認められているが、技能実習、特定技能等は、介護職が1対1で介護サービスを提供するという業務内容の特性を踏 まえ、認めていない。⇒訪問系サービスの取扱い参照。

○「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」について→主な検討事項⇒1.訪問系サービスなどへの従事について 現行、訪問系サービスについては、技能実習「介護」、特 定技能「介護」等外国人介護人材の従事が認められていないが、このことについてどう考えるか。
○「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」中間まとめ(概要) ※訪問系サービス部分→・訪問介護等について、日本人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提として、受入事 業者に対して以下の事項の遵守を求め、適切に履行できる体制・計画等を有することを条件として従事を認めるべき。 ・これは、障害福祉サービスについても、同様に考えられる。
・訪問入浴介護について、受入事業者が適切な指導体制等を確保した上で、職場内で必要な研修等を受講して、業 務に従事することを認めるべき。併せてキャリアアップの観点から支援を行うよう、受入事業者に配慮を求める。

○外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について→検討経過→改正の概要等⇒介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認める。その場合、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行い以下の事項を遵守。→ ※介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする @ 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと A 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓 練を行うこと B 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確 認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること C ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること D 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対 応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと 5 5令和7年4月の施行を予定。
※ 施行日→技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月中(予定)

○障害福祉サービスにおける対応→障害福祉サービスにおいても、介護サービスと同様、日本人同様に各訪問系サービスに従事するための研修課程を修了した有資格 者等(※1)であり、障害福祉サービス事業所等での実務経験等を有する者(※2)であることを前提に、利用者・家族への事前の説明や、同様の遵守事項を求めた上で、外国人介護人材の訪問系サービスの従事を認める。 (※2)障害福祉サービス事業所等での実務経験1年以上あることを原則とする⇒4部門ごとの対象サービス、外国人介護人材が従事する要件で説明 参照。

次回も続き「参考資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化について」からです。

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