児童虐待防止対策部会(第5回) [2025年01月30日(Thu)]
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児童虐待防止対策部会(第5回)(令和6年 12 月 26 日)
議題 (1)制度改正を要する事項について (2)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等について (3)市町村の機能強化に向けた施策の方向性について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/8267a354 ◎資料1 制度改正を要する事項について ○一時保護委託の登録制度の創設について→@制度の現状・背景⇒令和4年の児童福祉法改正により、設備・運営基準が設けられたが、一時保護委託先については、特段の基準がなく児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託が可能となっており、その質の担保が課題。 A改正内容(案)⇒・一時保護委託については、下記の者に対してのみ行うことができることとする。 @一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」) A法律の規定に基づき、児童の福祉に関する業務や事業を行い、若しくは施設を設置する者で一時保護を適 正に行うことができる者(児童養護施設や里親等)。 ・ 上記の都道府県知事の登録については、一時保護委託先の質を担保するため、都道府県知事が条例で定める基準に適合しているときに登録できるものとするとともに、欠格要件を設けることとする。併せて、登録 一時保護委託者に対する報告徴収や基準への適合命令、登録の取消し等の監督規定等を整備することとする。 ・ ただし、児童相談所長等が自ら一時保護を行うことができず、登録一時保護委託者等に一時保護委託をすることができない場合で、直ちに一時保護を行うことが必要なときは、2週間以内に限り、府令で定めるところにより、一時保護委託を行わせることができるものとし、併せて、これらの者に対して委託した児童の保護について必要な指示や報告を求める監督規定を設けることとする。 ※ 本登録制度の創設に伴い、こども性暴力防止法の学校設置者等への登録一時保護委託者の追加を行う。 ○一時保護中の児童の面会通信等制限→@制度の現状・背景⇒・児童虐待防止法第12条では、児童虐待を行った保護者についてのみ面会通信制限等ができるもの、児童虐待が行われた疑いがある段階では、対象となっていない。 ・こうした中、各児童相談所では、疑い段階の場合に、行政指導等として面会通信制限等が行われている ケースがある。 ・また、保護者と面会等ができなくなることは、対象となる児童への心理的影響が大きいことが想定、面会等制限を行う場合等で児童の意見を聴く仕組みを設ける必要がある。A改正内容(案)⇒・児童虐待防止法第12条において、一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合は、児童相談所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに面会通信制限を行えるものとすると規定すること等により、保護者の同意なく面会通信制限が行うことができる場合を明確にし、適切な運用が図られるようにする。 ・また、一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合について、当該児童の保護者に対し 児童の住所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支障をきたすと認めるときは、児童の住所等を明らかにしないものとする。 ・さらに、児童への意見聴取等措置の対象に、児童虐待防止法第12条に基づく面会等制限を行う場合や行わないこととする場合を加えることとする。 ○保育所等における虐待対応の強化(施行日:令和7年度中の施行)→@制度の現状・背景⇒保育所等における虐待等の不適切事案が相次いだこと等を踏まえ、現在、児童養護施設等と同様に、保育 所等の職員による虐待に関する通報義務等を設けることが検討されている。A改正内容(案)⇒上記の通報義務等については、もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の 支援を行う施設・事業を対象とすることが検討されていることから、意見表明等支援事業についても、対象とする。 ◎資料2 児童相談所における児童福祉司等の人材確保等について ○児童福祉司等の児童相談所の人材確保・育成・定着に関する論点(1)(2)→現状・在の取組⇒【児童相談所における人材確保・育成・定着に関する基礎データ(p.4〜8)より】→児童福祉司の退職者の多くが心身の不調や業務上の悩み・不満で退職。事務処理対応職員の配置は全国の児童相談所の3割弱。【過年度調査研究(p.9〜16)より】→児童相談所勤務経験がない所長が一定割合いるほか、SVについても経験年数が浅く、業務量過多であり、担当職員の精神的 ケアにも対応するなど、所内で指導的立場を担う職員への組織的役割の期待が高い一方で、負担が集中しており、人員確保や 資質向上にも困難を感じている。【児童福祉司等の計画的な育成に関する取組事例(p.17〜20)より】→• 経験年数別の職員の在り方を定め、それに応じた段階別継続研修によりキャリアラダー/パスを示している都道府県等や、その一環として市町村との人事交流等を取り入れている都道府県等がある。 • 研修テーマとしてメンタルヘルスやマネジメントを取り入れている都道府県等もある。 ・ご討議いただきたい事項→• 児童相談所の勤務環境の改善や職員の精神的ケア等の組織的な実施(組織マネジメント)を強化し、職員の 定着と資質向上を着実に進めるために、どのような推進方策が考えられるか。 • こども家庭ソーシャルワーカー認定資格や階層別研修等、新任以外の職員向けの研修が創設・検討される中、受講 者が過度な負担となることなく受講に必要な時間を確保できるために、どのような方策が考えられるか。 ○児童相談所における人材確保・育成・定着に関する基礎データ(1)〜(5)↓ @児童相談所職員の採用者数・退職者数→都市部を中心に児童福祉司の採用活動を行っても人材が確保できず、人材確保が 喫緊の課題。 • また、退職者のうち、定年退職以外の理由で退職する者が多くを占めており、特に児童福祉司については、退職者のうち8割以上が定年退職以外の理由で退職している。 ➁定年退職以外の退職者の退職理由(多いと考えられるものを1自治体2つ選択可) ※ 令和5年度→「心身の不調」が最も多く、 次いで「業務内容・量等に対する 悩み・不満等」があげられた。 B 職場定着について課題と考えていること※令和5年度→・時間外業務(休日夜間対応も含む)の多さ ・質・量ともにオーバーワークとならない業務の在り方 ・相談しやすい職場環境の整備 ・モチベーションの維持・向上 ・若手職員への指導による中堅・ベテラン職員の負担増 ・専門性の高い人材の確保 ・職員への精神的ケア 等 C 職場定着のために実施していること※令和5年度→・職員の経験値に応じたきめ細やかなプログラムによる階層別研修 ・定期的な面談 ・SV以外にも対応を一緒に考えてくれる先輩職員の設定 ・定着支援アドバイザーの配置 ・休暇を取得しやすい職場の雰囲気作り ・勤務時間の弾力化 ・ノー残業デーの設定 ・近隣大学への採用情報の掲示 ・人材育成方針の策定 ・新採サポーターの任命 ・システムの導入による業務負担軽減 ・新規採用職員を対象とした精神保健相談員による巡回面談 等 D事務処理対応職員の配置状況→児童相談所内において、書類作成の 補助や台帳の作成、電話対応、戸籍・住民票の請求等の業務を行うこと が想定される。 • 全国における配置状況は64箇所(全国の27.4%)、計180人にとど まっている。 E児童相談所業務の民間団体等への委託状況→・児童相談所業務の一部を民間団体等へ委託しているのは73自治体(全国の92.4%)。 ・委託している自治体が最も多いのは「里親委託に関する業務」で、次いで「研修業務」「受付業務(「189」 等電話受付、窓口受付)」があげられた。 F 市町村支援児童福祉司の配置と業務内容→• 市町村と児童相談所の連絡調整等を行う市町村支援児童福祉司の配置は86箇所(全国の36.8%)、計100人。 • 市町村支援児童福祉司が実施している業務内容は以下のとおりで、相談に対する助言、市町村−児童相談所間 の連絡調整、要保護児童対策地域協議会への出席、市町村職員向け研修の企画・実施等を担っている。 G 研修の受講状況→一部実施していない自治体もあった。 特に一時保護施設研修については、約半数の自治体が未実施となっている。 • 実施方法について、児童福祉司任用前講習会・児童福祉司任用後研修・一時保護施設研修は「対面実施」が最も多く、スーパーバイザー研修は「全てオンライン実施」が最も多かった。 ○過年度調査研究(1) 地方自治体における子ども家庭福祉分野の人材養成・キャリアパス等に関する調査研究@➁(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業、実施主体:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)→• 約4割の都道府県等において、人材育成計画の策定予定はないと回答していた。 • 児童相談所長は児童相談所の勤務経験者である割合が過半数を超えているが、勤務経験がない児童相談所長も一定割合いた。• SVを機能させる上での課題として、SV自身の経験が浅いこと、SVの業務量が体制上過多となることに加えて、SVの担い手も少ないとされた。また、精神的負担感の強い職場であるため、職員へのケアなど組織的な役割もSVに必要とされていた。 • 約4割の都道府県等において、他自治体や関係機関等と実務レベルの職員の人事交流があった。 ○過年度調査研究(2) 児童相談所における児童福祉司等の勤務実態等についての調査研究@➁B (令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業、実施主体:PwCコンサルティング合同会社)→@・令和3年度時点では、アンケートに回答したうち約7割の児童相談所が民間機関等へ業務委託を行っていた。 • 業務を委託しない理由として、委託先となる民間機関等の選定に困難があることが示された。 ➁児童福祉司が取り組むべき研修テーマについて、経験年数が短いと面接技術や権利擁護など基礎的な事項が重視されるが、 中堅になるに従って虐待対応や関係機関との連携・協働など幅広いソーシャルワークのスキルが求められるようになり、 ベテラン職員にはケースマネジメントや職員のメンタルヘルス対策といった組織的な役割が望まれる傾向がみられた。 B• コロナ禍のタイムスタディではあったが、児童福祉司は記録や資料の作成に業務時間の約3割を費やしていた。 • ケース対応以外で負担感の強い業務として、裁判所提出文書や面接記録等の作成・確認が上位に挙げられた。 ○過年度調査研究(3) 養成校におけるモデル的なカリキュラムの検討と、子ども家庭福祉の新たな資格における指定研修 等への養成校の協力の在り方に関する調査研究@➁(令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業、実施主体:一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟)→@• 児童福祉司を専門職として育成する困難感は強く、その理由として育成側の所長や児童福祉司SVのマンパワーに対して新任 児童福祉司が多いこと等が挙げられた。 • 児童福祉司と児童福祉司SVのそれぞれについて、人員確保に対して強い困難感がみられた。 ➁児童福祉司SVの資質向上にも困難を感じている児童相談所の割合が高い。その理由については、資質向上方法や研修制度が 未確立であること、児童福祉司SVを指導できるメタSVとなる職員がいないこと、児童福祉司SVを指導する管理職の時間確 保が困難であること等が挙げられた。 ○過年度調査研究(4) 児童相談所におけるAI・ICT等を活用した業務効率化に関する調査研究 (令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業、実施主体:株式会社野村総合研究所)→• 児童相談所における業務効率化や負担軽減の目的として、以下の3つ⇒・職員の労働環境の改善 … 働きやすい職場づくりを推進して身体的・心理的ストレスを低減する、・中核的業務への従事時間の確保 … 周辺業務を省力化してこども・保護者との関わりや対応方針の検討を充実させる、 ・職員の資質向上 … 研修やSVが受けられるだけの時間を確保して業務の質の向上を達成する。 • タイムスタディの結果、実際の児童福祉司の業務従事時間のうち3〜6割程度が電話や面談の記録作成、記録表や会議資料 の作成など、調査・資料作成に充てられていた。 ○児童福祉司等の計画的な育成に関する取組事例(1)京都府→• 求められる児童福祉司や指導教育担当児童福祉司(SV)の像を定めた上で、経験年数別に受講すべき研修を設定している。 • 法定研修以外に、中堅職員向けのステップアップ研修やテーマ別研修など、経験年数に応じた継続研修を実施している。児童福祉司の研修体系 参照。 ○児童福祉司等の計画的な育成に関する取組事例(2)埼玉県→• 職員の自主的な取組も含めて、経験年数に応じてテーマ別研修を体系化している。 • 1年目は担当別実務(シスター&ブラザー制度)として先輩職員が家庭訪問同行をするほか、2年目にセルフケア等を学ぶ メンタルヘルス研修も実施している。埼玉県児童相談所職員採用情報ウェブサイト https://sjisou.net/about/development/ ○児童福祉司等の計画的な育成に関する取組事例(3)千葉県→• キャリアパスイメージの一部として、中堅職員に市町村との人事交流機会を設け、市町村からの職員派遣も受け入れている。 • 育成に携わる中堅職員に必須のものとして、マネジメント研修を実施している。 ○児童福祉司等の計画的な育成に関する取組事例(4)東京都→• 児童相談所の各課で(新規設置予定の有無によらず)特別区から1年以上の職員派遣を続けている。 • 区市町村のこども家庭センター職員についても、年単位の派遣のほか、短期派遣研修の受入も行っている。 ○自治体向け児童相談所組織マネジメント推進のための事業(1)〜(3)(児童相談所職員の人材確保等に活用可能な予算メニュー)→・体制整備関係1〜3まで。・タスクシフト関係4〜5まで。 採用・人材育成・定着関係6〜10まで。 システム関係11〜14。 参照。 ○民間団体が実施する人材確保等事業(1)児童相談所職員の採用・人材育成・定着支援事業 (実施主体:NPO法人チャイボラ)→働く場所として児童相談所の魅力等を発信するため、学生向けの広報啓発活動や、各児童相談所での見学等や児童相談所職員の 就業継続を支援することにより、人材確保に関する取組を強化する。事業内容(1)〜(3) 参照。 ○民間団体が実施する人材確保等事業(2) 虐待・思春期問題情報研修センター事業 (実施先:子どもの虹情報研修センター及び西日本こども研修センターあかし)→深刻化する児童虐待問題や非行思春期問題への対策の一環として、インターネット等を利用した情報の収集・提供、児童相談所 や児童家庭支援センターなどの専門機関からの電話等による専門的な相談、虐待問題等対応機関職員の研修及び児童福祉司説にお ける臨床研究と連携した研究などを通じて、関係機関の専門性の向上を図る。事業内容@〜F 参照。 ○今年度調査研究(1) 児童福祉司の階層別研修に関する調査研究 (実施主体:有限責任監査法人トーマツ)→• 全国の児童相談所では、これまでも児童虐待防止対策総合強化プラン等に基づき児童福祉司等の増員を図ってきているが、 急速に人材確保を進めてきたことから、経験の浅い児童福祉司等が占める割合が高くなっている。しかしながら、現行の児童福祉司の法定研修は、児童福祉司の任用前・任用後研修、スーパーバイザー研修のみであり、任用後からスーパーバイザー研修を 受講するまで(児童福祉司としての勤務が概ね5年程度)の間の義務研修が存在しない。また、自治体からは児童福祉司の業務 の特殊性から、代替職員を配置できたとしても遠方まで数日間研修で不在にすることは困難との声も上がっている。 • このため、多忙な勤務環境を加味した児童福祉司の資質向上と人材定着・離職防止の観点から、任用後講習会受講後から勤務年 数5年未満の児童福祉司を対象とした階層別研修につき、有用な研修コンテンツや研修内容について調査を実施し、到達目標及 び研修コンテンツ集の作成を目的。⇒検討事項、検討会の構成 参照。 ○今年度調査研究(2) こども家庭ソーシャルワーカーの研修の評価及び今後の在り方の検討に関する調査研究 (実施主体:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)→• こども家庭福祉に関わる者の専門性の向上を目的に、令和6年4月より、一定の実務経験のある有資格者や現任者が、国の 基準を満たす認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格、こども家庭ソーシャルワーカーが施行された。 • こども家庭ソーシャルワーカーの研修の在り方については、令和5年度の子ども・子育て支援等推進調査研究事業において、 認定資格の導入状況に関する評価を通じて成果や課題を振り返る重要性が指摘されたところ。 • 上記を踏まえ、本調査研究は、こども家庭ソーシャルワーカーの研修の質を担保し、また制度の改善を図る観点から、研修 の実施状況や受講状況の把握と評価及び研修の今後の在り方に係る検討材料の収集を目的として実施する。⇒検討事項、検討会の構成 参照。 ○今年度調査研究(3) 虐待を受けたこどものトラウマケアについての実態把握等に関する調査研究 (実施主体:株式会社 リベルタス・コンサルティング)→• 虐待を受けたこどもの支援においては、トラウマ症状を適切に評価し、その影響を理解したうえで、必要に応じて心的外傷の回復を促すトラウマケアを行うことが重要である。一方で、児童相談所において、虐待を受けたこどもの心的外傷をどのようにアセスメントし、どの程度、心理療法等のトラウマケアが提供できているのかについて、現状や課題を十分に整理・ 分析できていない。 • そのため、児童相談所等におけるトラウマケアの実態把握、支援の現状や課題を整理分析等を経て、よりよい支援の在り方の検討と、支援体制の強化や政策・制度の充実(とりわけ児童相談所における児童心理司を中心とする人材育成)につなげることを目的として実施する。⇒検討事項、検討会の構成 参照。 ○今年度調査研究(4) 児童相談所等におけるデジタル技術の活用状況等の実態把握のための調査研究 (実施主体:株式会社野村総合研究所)→• 全国の児童相談所における児童相談所の職員の負担軽減は喫緊の課題となっており、児童相談職員は児童虐待に関する相談だけではなく、こどもの養育に関する相談や障害に関する相談が電話や来所により幅広く寄せられ、その都度、職員が聞き取りを行い、記録し、虐待相談の場合は緊急受理会議を行うなど、多忙を極めている状況にある。 • そのため、児童相談所における業務の整理を行い、事務的な業務についてはデジタル技術などを駆使することにより効率的に処理し、優先順位の高い業務に資源を重点的に配分するという考え方及び取組が重要となる。 • 本研究においては、全国の児童相談所におけるデジタル技術の活用状況等の実態を把握することにより、国における児童相談所 の業務効率化・業務負担の軽減のための支援策の検討に資することを目的とする。 • また、改正児童福祉法により令和6年4月より全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し一体的な支援を行うこども家庭センターにおいても、デジタル技術等を活用して、支援に係る業務に重点的に取り組める環境整備が重要である。このため、同セン ターにおける業務負担の軽減及び効率化の観点から、業務負担割合及びデジタル技術の活用状況を把握する。⇒検討事項 参照。 次回も続き「資料3 市町村の機能強化に向けた施策の方向性について」からです。 |



