第1回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料) [2025年01月15日(Wed)]
第1回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)(令和6年12月2日)
議事1.研究会の開催について 2.障害者雇用促進制度における課題等について 3.今後の研究会の進め方について 4. その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46277.html ◎資料1:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会開催要綱 ↓ 1.趣旨 →我が国の障害者雇用については、引き続き着実に進展している状況にある ところ、令和4年 12 月に成立した障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律等の一部を改正する法律において、障害者の雇用の促 進等に関する法律についても改正がなされ、令和6年4月に施行された。 他方、本改正の検討過程における議論を取りまとめた労働政策審議会障害 者雇用分科会意見書(令和4年6月 17 日)や、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する衆参 附帯決議において、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用の質の観点など、引き続き検討が必要な事項についても指摘がなされている。 こうした背景も踏まえ、今後の障害者雇用の更なる促進のための制度の在り方等を検討し、適切な政策を講じていくため、公労使、障害者関係団体等 の関係者から成る「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」を 開催し、現状の分析や論点整理を行い、障害者雇用促進制度の在り方を検討 する。 2.主な検討事項 (1)障害者雇用の質の向上について (2)障害者雇用率制度の在り方について (3)その他 3.本研究会の運営 (1)本研究会は、厚生労働省職業安定局長が学識経験者等の参集を求めて開催する。 (2)本研究会には、座長を置き、参集者の互選により選出する。座長は、本 研究会を統括する。 (3)本研究会には、座長代理を置くことができる。座長代理は、参集者から 座長が指名し、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときには、そ の職務を代行することとする。 (4)本研究会は、必要に応じ、参集者以外の有識者等の出席を求めることが できる。 (5)本研究会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。 今後の障害者雇用促進制度の 在り方に関する研究会 第1回(R6.12.3) 資料1 ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれ があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とす ることができる。この場合においては、その理由を明示するとともに、少 なくとも議事要旨を公開する。 (6)本研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課において行 う。 (7)この要綱に定めるもののほか、本研究会の開催に必要な事項は、座長が 厚生労働省職業安定局長と協議の上、これを定めるものとする。 4.参集者 参集者は、別紙のとおりとする。 5.開催時期(予定) 令和6年 12 月(月1から2度程度) ○(別紙)今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 参集者→14名。 ◎資料2:事務局説明資料 1.障害者雇用促進制度の概要について ○障害者雇用施策の趣旨、これまでの経緯等→・これまで、障害者雇用施策は、主に障害者雇用促進法に基づき、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通 じ、職業生活における自立を促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図る目的で実施。 ・具体的には、障害者雇用義務制度や、障害者と障害者でない者との均等機会・待遇の確保、障害者が能力を有効に発 揮するための合理的配慮の提供義務、職業リハビリテーションの措置等を講じてきた。 ○障害者雇用率制度について→障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の 数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障する ものである。 (参考)令和5年4月以降の障害者雇用率 ※令和6年4月から令和8年6月までは( )内の率。⇒・民間企業 = 2.7%(2.5%) 特殊法人等 =3.0%(208%)。・国、地方公共団体 = 3.0%(2.8%) 都道府県等の教育委員会 = 2.9%(2.7%) ○令和5年度からの障害者雇用率の設定等について→障害者雇用促進法(43条2項)に基づき、労働者(失業者を含む)に対する対象障害者である労働者(失業者を 含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされており、令和5年度 からの雇用率等を以下のとおり設定。⇒・令和5年度からの障害者雇用率:2.7%。国及び地方公共団体等:3.0%(教育委員会は2.9%)。 除外率を10ポイント引き下げる時期:令和7年4月 ○法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷→昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定基礎の対 象に追加。さらに、平成30年4月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加(※)。 ※ 施行後5年間は激変緩和措置として、労働者(失業者を含む。)の総数に対する身体障害者・知的障害者・精神障害者である労働者(失業者 を含む。)の総数の割合に基づき、障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して定める率とする。 ○重度障害者、短時間労働者のカウントについて→・実雇用率算定上、重度身体障害者・重度知的障害者については、1人を2人としてカウント。 ・ 短時間労働者については、1人を0.5人としてカウント。 ・ただし、精神障害者である短時間労働者については特例として1人を1カウント。・また、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者についても1人を0.5人とカウントする。 ○障害者雇用納付金制度→・全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。 ・ 障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、 事業主の共同拠出による納付金制度を整備。⇒・ 雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり原則月5万円)を徴収。 ・ 雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり月2万9千円)・報奨金を支給。 ○納付金制度に基づく障害者雇用関係助成金↓ ・ 障害者作業施設設置等助成金→ 障害者が作業を容易に行えるよう配慮された作業施設等の設置・整備・賃借を行う事業主に対して、費用の2/3を助成(上限額:450万円/人※作業施設) ・ 障害者福祉施設設置等助成金→ 障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の福利厚生施設の設置・整備を行う事業主に対して、費用の1/3を助成(上限額:225万円/人) ・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金→ 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主であって、雇用する障害者のために 事業施設等の設置・整備を行うものに対して、費用の2/3を助成(上限額:5千万円) ・ 障害者介助等助成金 障害特性に応じた雇用管理のために必要な介助者等を配置又は委嘱、職場復帰のための職場適応措置を行う事業主に対して助成→・ 職場介助者の配置又は委嘱 (費用の3/4助成、上限額:配置 月15万/人 委嘱 1万/回 支給期間:10年間) ・ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱 (費用の3/4助成、上限額:配置 月15万/人 委嘱 1万/回 支給期間:10年間) ・ 職場支援員の委嘱(上限額:4万円/月、支給期間:2年間) ・ 職場適応援助者助成金→雇入れ後の職場適応を図るための職場適応援助者による専門的な支援を行う事業主に対して助成 ・ 訪問型職場適応援助者による支援(1万8千円/回 ※4時間以上、支給期間:最長1年8か月間) ・ 企業在籍型職場適応援助者による支援(月8万円/人、支給期間:最長6か月間) 等 ・ 重度障害者等通勤対策助成金→障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主・団体に対して、費用の3/4を助成 ・ 通勤援助者の委嘱(上限額:2千円/回 交通費計3万円/認定、支給期間:3か月間) ・ 駐車場の賃借(上限額:月5万円/人、支給期間:10年間) 等 ・ 障害者雇用相談援助助成金→障害者の雇い入れ及びその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業を行う事業者に対して助成(80万/回、雇用継続10万/人) ・ 障害者能力開発助成金→ 障害者の能力開発のため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主等に対して、設置・運営に要する経費の3/4を助成 ○障害者雇用納付金制度の財政状況について→H26年度から令和5年度まで。 ○雇用保険二事業に基づく障害者雇用関係助成金 ※都道府県労働局又はハローワークにおいて受付→「特定求職者雇用開発助成金」「トライアル雇用助成金」「キャリアアップ助成金」参照。 ○主な地域の就労支援機関と障害者雇用の促進に向けた支援策の流れ↓ ・地域障害者職業センター((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営)→障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、各都道府県に設置。 障害者就業・生活支援センターその他の関係機関や事業主に対し、職業リハビリテーションに関する助言・援助も行う。 ・障害者就業・生活支援センター(都道府県知事が基準に適合する社会福祉法人等をその申請に基づき指定)→障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う。全国に337センター。 ・ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが中心となって、障害者と事業主双方に対する就職準備段階から職場定着(リ ワーク支援含む)までの一貫した支援を実施。 ○主な地域の就労支援機関の概要→障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健福祉・教育等の関係機関の連携のもとに実施。⇒(1) 公共職業安定所(ハローワーク)〔544カ所(平成25年度〜)〕(厚生労働省) (2) 地域障害者職業センター 〔各都道府県47所、5支所(昭和47年設置開始、昭和57年設置完了。支所は平成元年に設置。)〕 ((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構) (3) 障害者就業・生活支援センター (知事が指定した社会福祉法人、NPO等が運営) 〔337センター(令和6年4月〜)〕 2. 障害者雇用の現状について ○障害者雇用の状況→・民間企業の雇用状況 雇用者数 64.2万人 (身体障害者36.0万人、知的障害者15.2万人、精神障害者13.0万人) 実雇用率 2.33% 法定雇用率達成企業割合 50.1%。 ・ 雇用者数は20年連続で過去最高を更新。実雇用率が報告時点の法定雇用率を上回ったのは初めて。 障害者雇用は着実に進展。 ○障害者の雇用の状況(企業規模別)@→全体として実雇用率は順調に伸びているものの、特に中小企業の取組が遅れている。 ○障害者の雇用の状況(企業規模別)A→・法定雇用率の未達成企業、及び障害者の雇用数が0人である企業(いわゆる「ゼロ企業」)を規模別にみると、300人未満 の企業が大半を占める。 ・未達成企業に占めるゼロ企業の割合をみると、43.5人以上100人未満の未達成企業の9割はゼロ企業。 ○ハローワークにおける障害者の職業紹介状況→令和5(2023)年度のハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は249,490件、就職件数は 110,756件となり,いずれも前年度を上回った。 ○ハローワークにおける職業紹介状況(就職件数)→ハローワークにおける障害者の就職件数を障害種別にみると、特に精神障害者の就職件数が大幅に増加 している。 3.前回の制度見直しの議論と対応状況について ○今後の障害者雇用施策の充実強化について(概要@)↓ 労働政策審議会障害者雇用分科会意見書↓ 1.雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化→障害者の活躍促進のため、事業主に対し、キャリア形成の支援を含め、正な雇用管理をより一層積極的に行うことを求める。 2.雇用施策と福祉施策の更なる連携強化→アセスメントの強化、障害者就労を支える人材の育成・確保等 3.多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進→障害者雇用率制度における週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者の扱い、障害者雇用率制度における精神障害者の算定特例の延長。 ※ 障害者雇用率制度における障害者の範囲等(障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者・難病患者の取扱い、就労継続支 援A型の利用者の扱い、精神障害者に係る重度の扱い)は、引き続き検討。 4.障害者雇用の質の向上の推進→・障害者雇用調整金、報奨金による対応⇒調整金を受給している企業が一定の人数(10人)を超えて、調整金の対象となる障害者を雇用している場合、当該超過人数分の調整金について単価を引き下げる。(1人当たり月額2万7千円を半額)。・障害者雇用を推進する企業の取組に対する支援⇒・中小企業のノウハウ不足という課題に対処するため、障害者雇用に関するコンサルティングを行う民間事業者から相談支援を受ける ことで障害者雇用を促進する企業に対して助成。 ・ 中高年齢者の障害者の雇用継続のために企業が実施する取組に対して助成する。 ※ 常用労働者100人以下の企業に対する納付金の適用範囲拡大は、これらの企業における障害者雇用の進展等を踏まえ、引き続き検討。 5.その他→在宅就業障害者支援制度の活用促進、有限責任事業組合の算定特例の全国展開、除外率の引下げによる障害者雇用の促進 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要 ・改正の概要→2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】⇒ @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。 A 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に おいて算定できるようにする。 B 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。 施行期日→令和6年4月1日 ○短時間労働者(週所定労働時間1 0時間以上2 0時間未満)に対する 実雇用率算定等(令和6年4月施行)→見直 し内容⇒・週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。 ・あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、 特例給付金(※)は廃止する。※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの。 ○精神障害者の算定特例の延長について(令和5年4月施行)→・平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化されるとともに、雇用率が引き上げられたことに伴い、精神障害者の職場 定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者の実雇用率の算定に関して、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられている。 ・ 意見書を踏まえ、令和5年度から、精神障害者の算定特例を、当分の間、精神障 害者である短時間労働者や短時間勤務職員について、一人とカウントする。を延長する。 ○雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化(令和5年4月施行)→障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)抄⇒第五条 全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な 職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を 正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。 ○障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について→令和6年度からの障害者雇用調整金や報奨金の支給調整の方法について⇒1.障害者雇用調整金の支給調整について(調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。) 2.報奨金の支給調整について(報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。) ※ 令和6年度の実績に基づく令和7年度の支給から反映 ○障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化(令和6年4月施行)↓ ・現状・課題→・全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有しており、この理念のもと、障害者の雇用に伴う 経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成を行うため、事業主の共同拠出による納付金制度を整備している。 ・ 事業主の取組の進展(実雇用率上昇)の結果、雇用する障害者の数で評価する調整金や報奨金が支出のほとんどを占め、雇用の質の向上のための支援を行う助成金の支出が限られている。 ・見直し内容→限られた財源を効果的に運用し、雇用の質の向上に向け、事業主による障害者の職場定着等の取組に対する支援を充実させるため、次の見直しを実施。⇒・事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整。・ 事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)。⇒<納付金制度の概要> 参照。 ※ あわせて、障害者の雇用の促進等に関する法律に関し、以下の見直しを実施。→・雇用の質の向上に向け、事業主の責務を明確化(適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置を追加)。・ 就業機会の更なる確保につなげるため、⇒・ 在宅就業障害者支援制度(在宅就業障害者に仕事を発注する企業に発注額に応じて特例調整金を支給するもの)の登録要件の緩和(団体登録に必要な在宅就 業障害者の人数要件を10人から5人に引き下げる等)。・ 事業協同組合のスキームを活用して複数の中小企業の実雇用率を通算できる特例について、有限責任事業組合(LLP)を対象に追加。 ○新設納付金助成金の設定及び既存納付金助成金の拡充について→助成金等(7つの助成金あり) 、支援内容・拡充内容の解説。 参照。 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法 律案に対する附帯決議(令和4年12月8日参議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)→・・・・。三十五、施行後五年の見直しを待たず、国連障害者権利委員会の対日審査の総括所見の内容を踏まえ、次回の定期報告が令和十年とされて いることを見据え、当事者参画の下で速やかに見直しに向けた検討を開始すること。 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法 律案に対する附帯決議(令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)→・・・。二十八 難病に苦しむ者の就労状況の実態把握に努め、治療を躊躇することなく、就労できる環境を創出するための、関係制度の検討及び 他領域にまたがる政策の連携を通じた、支援策の充実に努めること。 ○いわゆる障害者雇用ビジネス(※)に係る実態把握の取組について→「把握状況(令和5年11月末時点)⇒・ビジネス事業者32法人が運営する就業場所152カ所を把握(うち54カ所訪問)。 ・当該就業場所の利用企業のうち302社を特定。うち56社について事業所訪問等を実施。 ○障害者雇用率の見直しに係る答申(※)↓ 1 厚生労働省は、当分科会において昨年6月17日に取りまとめた「今後の障害者雇用施策の充実強化について」等を踏まえ、障害者雇用率制度等について、次期の障害者雇用率の 設定や今後の制度改正に向けて、早期に検討を開始すべきである。 2 上記の意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、厚生労働省案は、おおむね妥 当と認める。 ただし、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の 一部を改正する政令案要綱」第三の二の経過措置を「令和八年六月三十日」に修正すべきである。 ※ 「「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令案 要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について」 (令和5年1月18日労審発第1464号) ◎資料3−1:今後のスケジュール(案) 第1回(令和6年 12 月)→・研究会の開催について ・障害者雇用促進制度における課題等について ・ 今後の研究会の進め方について ・ 意見交換 令和7年1月〜3月 2回程度→ ・関係者からのヒアリング 令和7年4月頃→・意見交換やヒアリング等の意見の整理 令和7年5月以降 ・意見交換やヒアリング等を踏まえて各論点に沿って更に意見交換 令和7年中を目途に取りまとめを予定 ◎資料3−2:関係者からのヒアリングについて(案) 1.ヒアリング先(案)→9団体。 2.ヒアリング項目(案) 資料3−3のとおり ◎資料3−3:ヒアリング項目(案) ↓ 【障害者雇用の質について】 ⑴ 障害者の雇用者数は堅調に増加しているが、雇用者数のみならず、障害者の雇用の質についても、その向上を図ることが求められている。 前回の法改正(※)においても、厚生労働省労働政策審議会障害者雇用分科会等の意見を踏まえ、事業主の責務として職業能力の開発及び向上に 関する措置が追加される等、これまでも一定の措置が講じられているが、 更なる雇用の質の向上に向けて、どのような対応が求められるか。 ※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する 法律(令和4年法律第 104 号)による障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の改正 【障害者雇用率制度等の在り方について】 ⑵ 障害者雇用率制度等について、合理的配慮等の障害者雇用の促進のため の施策と併せて、どのようにあるべきと考えるか。特に、労働政策審議会 障害者雇用分科会等においては、以下の論点について、引き続き検討とさ れているが、どのように考えるか。 @ 手帳を所持していない難病患者や、精神・発達障害者の位置づけについて A 就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけについて B 精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることにつ いて C 障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が 100 人以下 の事業主へ拡大することについて 【その他】→ ⑶ その他、障害者雇用を更に促進するため、どのような課題や対応が求め られると考えるか。 ◎参考1:審議会等の公開について ○審議会等会合の公開に関する指針 参照。 ○審議会等会合の公開に関する考え方 参照。 次回は新たに「第22回社会保障審議会年金部会」からです。 |