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社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について [2025年01月10日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について(令和6年11月14日)
議事(1)公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
◎参考資料1−1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保 険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)
○マイナ保険証とは?
○マイナンバーカードの作成・更新について
○マイナンバーカードの安全性について
○外来受診時の保険資格確認方法
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録有無の確認方法
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法
○顔認証マイナンバーカードとは
○顔認証マイナンバーカードの申請
○顔認証付きカードリーダーについて
○マイナ保険証ってどう使う?
○顔認証が上手くいかない場合は?
○資格確認書について
○よくある質問


◎参考資料1−2 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要)
○福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要@)

1.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等
3.顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)
4.施設等に対するマイナンバーカードの取得支援策
5.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
6.マイナンバーカードの管理方法等

◎参考資料1−3 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)
○目 次 のみ↓

はじめに
第1 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて
第2 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等について
1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続
2.マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法
<参考>資格確認書(令和6年秋の健康保険証廃止後)
第3 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の 交付について
1.顔認証マイナンバーカードとは
2.顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
3.顔認証マイナンバーカードの申請
4.健康保険証としての利用について
第4 マイナンバーカードの取得方法について
第5 市区町村職員による出張申請受付について
1.施設等における出張申請受付
2.個人宅等に対する出張申請受付
第6 その他のサポートについて
1.申請時のサポート
2.交付時のサポート
第7 カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
第8 マイナンバーカードの管理等について


◎参考資料1-4 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編)
○目 次のみ↓

1.カードの申請時に必要な書類
必要な書類一覧
必要な書類(1) 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
必要な書類(2) 顔写真
必要な書類(3) 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
必要な書類(4) 本人確認書類
必要な書類(5) 通知カード
必要な書類(6) 通知カード紛失届
必要な書類(7) 住民基本台帳カード(住基カード)
必要な書類(8) 住民基本台帳カード返納(廃止)届
必要な書類(9) マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書
必要書類チェックリスト

2.カードの交付時に必要な書類
必要な書類一覧
必要な書類(1) 交付通知書
必要な書類(2) 交付申請者の本人確認書類
必要な書類(7) 交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料
必要な書類(8) 代理人の代理権を証明する書類
必要な書類(9) 代理人の本人確認書類
(参考)代理交付に必要な書類例
必要書類チェックリスト

3.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
(1)交付申請者の写真
(2)知的・発達障害者に対するカードの交付
(3)視覚障害者への対応
(4)点字による記載の取扱い

4.パンフレット等
「施設・支援団体等による申請サポート・代理交付の流れ」
「聴覚障がい者専用お問い合わせ FAX 用紙」
「マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?」
「顔認証マイナンバーカードのご案内」


◎参考資料1−5 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(配慮が必要な方向けのリーフレット)
○健康保険証は 12月2日以降 新たに発行されなくなります
お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
○マイナ保険証をお持ちでなくても 資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます
・2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることが できます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。⇒ • マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要) • 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使 用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。 • 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証 が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。


◎参考資料2 障害福祉サービス等の最近の動向について
○(目 次)のみ↓

各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、1事業所当たり費用額
1.障害福祉サービス等 2.障害者サービス 3.障害児サービス 4.居宅介護
5.重度訪問介護  6.同行援護  7.行動援護  8.重度障害者等包括支援
9.療養介護  10.生活介護 11.短期入所 12.施設入所支援  
13.自立訓練(機能訓練) 14.自立訓練(生活訓練)15.宿泊型自立訓練
16.就労移行支援  17.就労継続支援A型  18.就労継続支援B型  19.就労定着支援
20.自立生活援助   21.共同生活援助(介護サービス 包括型)
22.共同生活援助(外部サービス 利用型) 23.共同生活援助(日中サービス 支援型)
24.計画相談支援  25.地域移行支援  26.地域定着支援  27.児童発達支援
28.放課後等デイサービス  29.保育所等訪問支援  30.居宅訪問型児童発達支援
31.福祉型障害児入所施設  32.医療型障害児入所施設  33.障害児相談支援


◎参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書
要 請 書 (第 15 回定期協議において回答を求める事項等)
厚生労働大臣 殿
内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 殿
2024 年 10 月 28 日 障害者自立支援法違憲訴訟団
本要請書は社会保障審議会障害者部会に資料として必ずご提供ください。


第一 基本合意・骨格提言の尊重
1 基本合意文書
→2010 年1月7日に締結された基本合意文書成立から2025 年1 月7 日で満15年の節目を迎えます。 改めて、国は基本合意文書を尊重して障害者福祉法制を推進する方針であることを確認させてください。
2 骨格提言→国は障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 2011 年8月 30 日付骨格提言を今後も障害者福祉法制を推進するにあたり尊重することを改めて確認させて下さい。 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」による会議に 「基本合意文書」及び「骨格提言」を基礎文書として配布・周知して下さい。 後記する 2024 年 7 月 3 日「旧優生保護法違憲訴訟」最高裁大法廷判決を契機として 2024 年7 月29 日に第1回が開催された「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実 現に向けた対策推進本部」が今後、行動計画策定のために有識者会議等で議論をする旨聞いています。 障害者との共生社会実現のための施策策定に基本合意と骨格提言は不可欠と考えます。 当該会議の委員、有識者等に議論に不可欠な重要文書として配布、周知して下さい。

第二 障害者権利条約の遵守と国連権利員会からの日本への総括所見の尊重について
1 2022 年 9 月、国連の総括所見
→国連「障害者権利条約」に関して、2022 年 9 月 9 日、国連障害者権利委員会からの総括 所見(勧告)が出されました。 2022 年11 月 15 日「旧警備業法欠格条項違憲訴訟」名古屋高裁判決1は、 障害者権利条約を批准しても、求められている措置が国政において実施されなければ 国際的に条約に加わったという形だけのものになってしまうのである。 として、権利条約が求めている措置を具体的に国政で実現しなければならないと司法から 強い勧告がなされています。 国はこのような判例の動向も踏まえ、権利条約を具体的に国政において実施することをお 約束下さい。
3 総括所見の総論部分の実行について→ 福祉法においても、障害の社会モデルを採用して下さい。 総括所見では「A 一般原則と義務(1〜4 条)」7項(b)において、「障害者の認定制度の法律が障害の医学モデルを永続化しており、障害者を社会参加から排除していることを 懸念している」旨指摘されています。 この点、基本合意文書でも、三「新法制定に当たっての論点 C 制度の谷間のない「障害」の範囲」について、しっかり検討して対応していくものとされています。 訴訟団が提出してきた要請書においても、障害者総合支援法の対象となる難病者の範囲に ついて、医学モデルに偏重していることの改善を求めてきました。 国は速やかに国連の勧告に従って、障害者総合支援法の障害者の定義として障害者基本 法の採用する社会モデルを採用するべきです。 この点について、昨年の国の答弁は 平成 24 年の障害者総合支援法では、1条の2の基本理念に「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、障害者及び障害児にとって日常生活又は社会 生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として」と規定され、障害者総合支援法に社会モデルの考え 方を反映したものとなっております。 一方、昨年もお答えしましたとおり、理念や施策の基本方針を定める障害者基本法とは異なり、障害者総合支援法は個々の障害者等に対する具体的な給付法であるため、支 給決定を行う市町村等において法の対象が客観的に明らかである必要があることから、 医学的で客観的な評価基準を排除することはできないと考えております。 というものでした。 しかし、まず前段の「支援法に基本理念規定を設けたから社会モデルを採用している」は、 話のすり替えです。 むしろ、総則の基本理念において社会モデルを採用している以上、支援対象障害者も社会 モデルを採用しないことは整合性がありません。 また、給付法だから社会モデルによる障害者の定義を採用できないという主張も論理の飛 躍です。 訴訟団も障害者の定義から一切の医学的評価を無くすべきなどとは考えていません。 障害者手帳所持者及び厚労省指定難病者だけに限定されるなどの医学診断だけに偏った 現状により多くの障害者が支援対象の埒外になっている現行の福祉法における障害者の定 義を改めるべきと言っています。 国連勧告を真摯に受け止め、障害者総合支援法の障害者の定義及び児童福祉法の障害児の 定義を障害者基本法・障害者差別解消法と同じ障害者・障害児とする改革を行ってください。

第三 2024 年 7 月 3 日「旧優生保護法違憲訴訟」最高裁大法廷判決に伴う障害者政策の 点検と見直し→ 同大法廷判決は、特定の障害者に不妊手術等を強制する旧優生保護法は 1948 年の立法当 初から憲法違反であるとしてすべての被害者を救済する障害者の人権裁判史上はもちろん のこと、日本の司法の歴史上最も価値ある重要判例といえるものです。 しかしながらこの問題は現代の障害者福祉政策の貧困を改めて確認させるものでした。
1 障害者が家庭生活を送る権利の保障を→ 2022 年12 月、北海道江差町の社会福祉法人で障害者グループホーム入居者が結婚を希望 する場合、事実上不妊手術をすることが条件とされているという報道があり、現在でも 旧優生保護法のような人権侵害が横行しているのかと社会に衝撃が走りました。 「それは仕方ないことだ」と擁護する声を批判することは容易ですが、現行の障害者総合 支援法の共同生活援助等の仕組みが、障害を有する人が結婚したり、子どもを育てたりする という当たり前のことを想定していないことも歴然とした事実です。 2024 年 6 月 5 日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁 支援局家庭福祉課長等は「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進に ついて」と題する文書を発出しました。 そこで グループホームは、障害者総合支援法上、支給決定を受けた障害者に対して日常生活上 の支援を行うものであり、こどもを含め、障害者ではない家族が同居して支援を受ける ことは基本的には想定していないが、グループホームを利用する障害者が出産した場合 であって、直ちに新たな住居等を確保することが困難な場合には、それまでの間、こど もとの同居を認めても差し支えない。 として、従来の考えを少しだけ修正しました。 とはいえ、結婚や出産を理由としてすぐに追い出すのは人道上問題があるという程度の修 正に過ぎず、障害者が婚姻して子どもを持ったり家庭を築くという当然の営みを支援する仕 組が現行法に欠如していることは変わりありません。 グループホームに入居している障害者の家族支援に対して適正な報酬が給付されること を含め、障害者総合支援法・児童福祉法上、結婚、出産、子育て等の家族支援の法制度を整 備するよう、早急に検討会等を設置して議論をし、法整備及び予算の確保を実施して下さ い。
2 精神障害関連政策について優生思想の視点からの検証と改革を→優生保護法下での優生政策は、強制不妊手術ならびに人工妊娠中絶を中心とするものでし たが、当時並行して隔離政策の有効性も唱えられていました。 優生保護法の前身である国民優生法の審議過程においては、「自然断種」という表現を用 いて、障害者に子どもを産ませないためには病院での長期の隔離が有効であるとの論議も ありました。 優生保護法施行直後の 1948 年には、精神医療の有力者より厚生大臣に対する同一の陳情 書で「精神病床の劃期的増床を図ること」「精神障害者の遺伝を防止するため優生手術の実 施を促進せしむる財政措置を講ずること(日本精神衛生会理事長・東京大学医学部教授 内 村祐之と日本精神病院協会理事長 金子準二の連名)と訴えています。 1950 年代後半から始まった精神病床増の傾向、今に続く長期入院政策は、優生政策と無縁とは思えません。 優生政策の中核規定であった優生保護法そのものが法令違憲とされた今、こうした観点 (精神障害者の長期入院を生み出した優生思想・優生政策)から精神障害関連政策の経緯と 現状を検証し、必要な改革を行なうべきです。

第四 障害児福祉における利用者負担の撤廃を ↓
1 収入認定方法の変更を実現して下さい
→基本合意三条は B 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定するこ と。 としています。 訴訟団は「利用者負担は本人だけの収入で算定する仕組みに転換」するよう一貫して要請してきました。 これは基本合意それ自体の実現であり、2010 年 1 月から約15年間にわたりその実現を 求めている基本合意の履行の根幹に関わる事項です。 どうか基本合意の本質に関わるこの項目の実現を本気で実現して下さい。
2 国の補装具の所得制限撤廃を訴訟団として評価しています→ 令和 6 年 4 月から障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃され、すべての障害児が 補装具費の支給対象となったことは、基本合意の精神に合致する望ましい政策実行として 訴訟団として高く評価しています。 むしろ、このような政策実施を国はもっと周知・広報するべきと考えます。 訴訟団としても国と足並みを揃えて日本の障害者福祉政策の前進に取り組むきっかけの 一つになるとも考えます。 ぜひ、さらに政策を一歩進めて、上記1を実施し、障害児福祉における利用者負担の事実 上の撤廃政策に舵を切るチャンスではないでしょうか。

第五 重度訪問介護を子どもも対象としてください↓
1 重度訪問介護の対象年齢の引き下げを
→ 医療的ケアの必要な障害児も増加していますが、現在、17 歳以下の障害児は、重度訪問介護の対象外とされており、家の中で親が長時間の介護を強いられています。親に代わって 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー問題も、その支援の必要性が認識されつつあります。 令和 5 年 6 月 13 日 付「こども未来戦略方針」では、「様々なこども・子育て支援に関し ては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフス テージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこと、すなわち『全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援すること』」が必要とされ、「障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこどもを育てる家庭、ひとり親家庭などに対してよりきめ細かい対応を行うこと」とされています。 重度の障害児が地域で暮らすためには、長時間の見守りを含む常時支援を内容とする重度 訪問介護が不可欠であるから、重度訪問介護の対象を障害児にも拡大するよう、対象年齢を 引き下げて下さい。
2 児童福祉法の改正及び運用改善を 児童福祉法 63 の 2,63 条の 3 は、15 歳以上の障害児について、重度訪問介護等の障害者 総合支援法の障害福祉サービスを児童相談所長の判断により認める例外規定を設けています。 実務的には虐待被害児を想定しているかもしれませんが、そこまで限定的に解釈する必要はありません。 重症心身障害児、行動障害の発現が顕著な児童、医療的ケア児等、親だけが抱え込むべきでない家庭の事案においては、必要に応じて、柔軟かつ迅速に児童福祉所長の判断がなされるように、事務連絡等で周知するとともに、市町村と県との円滑な連携により家庭を支援す る仕組みを設けて下さい。 さらに「15 歳以上」とする現行法の引き下げを早急に検討して下さい。

第六 介護保険優先原則について
1 訴訟団の基本方針
→ 訴訟団は、基本合意三条C号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、 障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
2 令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡の評価について→ 厚労省は昨年「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡」2)を全国の自治体に発しました。 同文書には問題点もありますが、特に次の部分は訴訟団の要請を受け止めて反映したも のと評価しています。 申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受ける ことが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定 による保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービ スが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。 その際、障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単 位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する 際には、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点 についても検討した上で、支給決定を行うこと。 居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として 認められる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪 問介護の利用を認める。
3 事務連絡を実効性あるものとするため、次のことを第 14 回定期協議で求めました。
@ 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)に書き込むこと 「今般御要望いただいた「事務処理要領に書き込む」ことも含め、周知徹底に必要な対応を検討していきたいと考えております。」との答弁でした。 そこで令和 6 年 4 月版の「事務処理要領」を確認してみました。
「Z 支給決定及び地域相談支援給付決定 2 他法との給付調整(法第7条) (2)介護保険制度との適用関係 イ 介護保険サービス優先の捉え方」の部分です。 70 頁の「適切に判断されたい。」と「なお、その際には、」の間に、令和 5 年版には記載 がなかった次の記載が加わっていることが確認できました。 障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上である こと、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単位数に占める訪問介 護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利 用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障害者の障害特 性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討すること。 第14 回定期協議要請書における要請事項対して厚労省が定期協議において答弁した内容 を誠実に履行されたことが確認され、評価したいと思います。 このように 訴訟団の要請右矢印1国の答弁による検討、約束右矢印1答弁内容の履行 というサイクルが確認できることは改めて 「定期協議を実施していることの意義」を再確認できる事柄といえると思います。
A 事務連絡の趣旨に反する支給決定基準の改訂を国が自治体に強く指導すること また、次のことも求めました。 例えば、「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡に反する支給決定基準がないかの調査を実施する」等の事前警告の上、令和 5 年度内での調査を実施することなど、自治体が事務連絡 を守らざるを得なくなるようにする方法を検討下さい。 この点の答弁はありませんでしたが、第 14 回定期協議において幡野弁護士が、問題ある 支給決定基準のサンプルとして配布した小平市の支給決定基準については、令和 6 年 4 月に 若干の改訂がなされたとの情報もあり、厚労省からの指導がなされたのかもしれません。 但し、ひどすぎるフローチャートは削除されものの、本質的な改善には至っていません。 現在も、介護保険に上乗せして障害福祉サービスを利用するための要件として「介護保険 の要介護認定で、要介護4や5であること」、「障害支援区分4以上で、重度訪問介護の要件 に該当すること」、「支給限度額のうち50%以上を訪問介護で利用していること」など、事 務連絡の趣旨に反する支給決定基準を設けている市町村は多くあります(一例として、東京 都立川市、兵庫県宝塚市など)。 とはいえ、国からの個別指導が入れば一定の効果があることは確かであり、全国の自治体 に対して、実効的な対応を講ずるよう更に具体的な措置を検討下さい。

4 国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきです。 第 14 回定期協議要請書で次の記載をしました。 介護保険優先原則の弊害の原因はこの措置に由来しています。 国庫負担基準「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負 担対象額に関する基準等」(平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 530 号)」で、例えば 重度訪問介護の近年(令和 5 年 4 月)の報酬でいえば 介護保険対象でない支援区分6の障害者 50,800 単位 介護保険給付対象障害者 17,340 単位 実に 34%すなわち66%減額にもなります。 また、居宅介護は、単位がなく0%、100%減額となります。 これにより、介護保険対象者に障害福祉を提供する自治体は多額の持ち出しが必要とな るため、自治体が介護保険へ無理矢理誘導する、障害福祉サービスの上乗せ支給をしない 等の弊害が大きい。 また令和 5 年 6 月 30 日事務連絡を自治体が実行していくにあたっても弊害となりま す。 国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を直ちに廃止すべきです。 この点、令和6 年報酬改訂により国庫負担基準では 介護保険対象でない支援区分6の障害者 62,050 単位 介護保険給付対象障害者 22,910 単位 と若干の引き上げはありました。 しかし、64%減額の状況は大差ありません。 また 居宅介護 区分6 25,500 単位(28,800 単位) 介護保険対象者 区分6 1,810 単位 となり、居宅介護の介護保険対象者の給付ゼロの状態を微修正したようです。 しかし、居宅介護施策はむしろ区分1〜4の利用者が施策のターゲットである以上区 分1〜4の利用者には未だ報酬無しというのは不合理です。 批判をかわすための形ばかりの弥縫策と言わざるを得ません。 訴訟団の要請である、介護保険対象者減額措置自体の撤廃を求めます。

第七 就労時のヘルパー(同行援護含む)利用について ↓
1 前回定期協議の答弁
→ 令和2年度から開始した「雇用と福祉の連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能 となった事例は 令和5 年度で 44市区町村において127名の方が利用 とのことでした。 2024 年1 月 1 日現在、日本の市町村数は1724です。 44/1724 は 2.5% に過ぎません。 微増していますが「機能している」とは到底言えません。 全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、国の説明には説得力は皆無です。
2 2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)→権利委員会から日本への総括所見のうち、 本論点に関する事項として次の指摘があります。 ↓
8. 委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサービスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予算措置を講じること。 パーソナルモビリティ(第 20 条) 第 43 パラ(a)、 国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間 を目的に利用することを許容しないこと。 」 第 44 パラ(a)、国連の要請「全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除する こと。」 d) 職場でより集中的な支援を必要とする人への個人的支援の利用を制限する法的規定 を撤廃する。

改めて次の事項を強く求めます。↓
障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出に対する障害福祉サービス給付 の制限の撤廃を要請していることを国は深刻にかつ真摯にうけとめるべきです。→平成 18 年厚労省告示第 523 号「通勤・営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長 期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護には支給しない」 による制限を撤廃せよとの国連要請です。 地域生活支援事業という自治体任せではなく、国の責任事業として重度訪問介護・居宅 介護・同行援護を職場・通勤・通学・学校内等で利用出来る運用として下さい


第八 重度訪問介護等の支給決定の在り方について→令和 6 年 3 月25 日開催の障害保険福祉関係主管課長会議資料によれば、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成 19 年 2 月16 日付事務連絡)を踏まえて、「重度訪問介護 は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定している ものであることから、利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等 を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行う」、「深夜帯に利用者が就寝している時間帯の 体位交換、排泄介助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、医療的ケアの有無だけでなく、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うこと」な どとされており、かかる考え方は妥当なものと評価できます。 もっとも、令和 6 年の上記主管課長会議以降も、「夜間に体位変換や排泄等の具体的な介助が必要な事態に備えて見守り等の支援を行っている時間帯については支給量の積算を行うが、昼間に同様の支援を行っている時間帯については積算しない」、「医療的ケアが必要な 障害者に対して見守り等の支援を行っている場合は支給量を積算するが、それ以外の障害者 については積算しない」といった不適切な運用をしている市町村が散見されます。 一例として、群馬県前橋市の要綱(前橋市介護給付費等支給決定基準に関する要綱)によ れば、深夜帯を含めた24時間介護の対象者要件として「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」で、かつ「常時人工呼吸器を使用していること、又は常時頻回の喀痰吸引を必要 とすること」を求めており、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うもの とはなっていません。 そこで、重度訪問介護の支給決定のあり方について、国において実態に関する調査を行う と共に、改めて昼夜を問わず、あるいは医療的ケアの要否など障害特性を問わず、見守り等 の支援を行っている時間についても支給量の積算に含めるよう、より踏み込んだ通知を出す 等、適切な支給決定がなされるための更なる方策をとってください。 自治体が違法な権利制限をしている事態に対し、国が責任を持って的確な対応をお願いし ます。

第九 入院時ヘルパー利用について→入院時ヘルパーの対象者拡大について 昨年の第 14 回定期協議において「検討している」とされていたとおり 令和 6 年 4 月から、 区分4・区分5の者にも対象者が拡大しました。 このことは、訴訟団を含む長年の障害者、障害者団体の要求を受け止めて政策改善したも のとして、評価致します。 繰り返し要請し続けた甲斐がありました。 但し、未だに制度が医療関係者に周知されていないことから、「当院では認めていない」 などいう対応を受けたという事例が散見されますので、折角の国による良い制度改善例で ある以上、医療関係者への周知徹底を更に進めて下さい。 また、区分1〜3への拡大も引き続きご検討ください。

第一〇 食事提供加算と送迎加算について→ 第 14 回定期協議における国の答弁は 現在、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、食事提供時における栄養面での配慮を 評価する観点から、一定の要件を加えた上で、経過措置を延長することを検討しているところです。 というものでした。 その後「令和9年3月 31 日まで経過措置を延長する。」とされました。 延長の方向性は歓迎します。 但し、要件を厳しく適用すれば、これまで食事提供を行なってきた施設で提供が継続でき ないおそれもあり、異論もあり得るところです。 基本合意3条は 「障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害 者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成 21 年 11 月 26 日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。」としています。 これは食事提供加算の急激な削減は実態に即していないことを基本合意が確認している ことを意味しています。引き続き訴訟団として、食事提供加算の継続・拡充を求めます。また、物価の高騰を反映した単価の引き上げや、長年にわたって「経過措置」を継続されている実態からすれば、制度の恒久化も検討すべきであると考えます。

第一一 報酬支払い方式(日払い制度を骨格提言の採用する方式に)について ↓
1 この点の第 14 回定期協議での答弁は 障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができ るよう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしており、これは 医療保険制度や介護保険制度も同様です。 なお、日払い方式の導入に当たっては、利用者の急な欠席等に対応した際の評価として報酬で加 算を設けています。 利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにすることは重要であり、今後ともこ の日額払い方式を維持すべきと考えておりますが、引き続き報酬の在り方については、医療や介護 などの他の制度の取組も参考としつつ、経営実態やサービスの利用実態等も踏まえて検討してま いります。 というものでした。 しかし、国は骨格提言を尊重するとしています。そして、骨格提言は 施設系支援に掛かる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と 「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費) に大別する。 前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。 としています。 人件費・固定経費等の一般管理費は、月額払いを原則とせよとしています。その上で 前者(利用者個別支援費)を2割、後者(事業運営報酬)を8割程度とする。 としています。 国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違しています .......................... 。 国の指摘する「障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わ せて使うことができる」は在宅サービスでは日払い方式として実現しており、他方、通所ま たは入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を骨格提言は指摘しているも のであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、制度の見直しを 柔軟に考えてください。
2 生活介護への時間単位報酬導入に強く反対します!→ 令和 6 年報酬改定で「サービス提供時間別に細やかに設定する。」としました。これは、 日払いどころか、時間払い方式とするもので、尊重しているはずの骨格提言の道筋に「逆行 している」と言わざるを得ません。 これでは、基本報酬が大幅に減額する事業所が赤字に転落したり、報酬額が不安定となり 必要な人員を確保できなくなるなどして、事業撤退にせざるを得ない事態が多数生じかねません。 机上の議論の印象が否めず、事業の実態を理解しない改悪として、時間単位で切り刻む報酬設定に強く反対します。

第一二 自立支援医療の利用者負担の低所得者無償化→ 第 1 回〜第 14 回協議まで一貫して強く要請しています。 この点の毎年毎年紋切型の次の回答は次のものです。 厳しい財政状況の中で実現に必要となる多額の恒久的な財源を確保することは困難であり、引 き続き重要な課題として検討していく。 日本の精神科病院の入院患者は約27万人であり世界で突出しています。 障害者権利委員会は日本に対して、これらの入院患者が退院し、地域で生活出来るように 求めています。 現在、低所得世帯の自己負担額については上限額が定められていますが、遅々として進ま ない精神科入院患者の地域移行を進めるためにも少なくとも低所得者の精神科への通院費用負担を無償化することは不可欠な制度設計と思われます。 この点の実現を真剣に検討してください。
第一三 「恵」問題の示唆する日本の障害者福祉行政の課題→株式会社恵グループが運営しているグループホームの不正が発覚し、2024 年 6 月、愛知県・名古屋市等は、障害者総合支援法に基づき同社の全国27の事業所の指定取消処分を行ったと報道されています。 今般いわゆる「連座制」が適用され、全国約 100 カ所に及ぶ GH の利用者約1700人が 暮らしの場を失いかねない状況にあるとも報じられています。 基本合意文書と一体として国に提出している 2010 年 1 月 7 日付「要望書」で訴訟団は次の 指摘をしています。↓
1 障害福祉制度の根本問題→(1)契約制度のもつ根本的問題の解消 契約制度について,次のような批判があります。「公的責任が後退した」「契約にたどり着く前に福祉から排除される」「利用料の滞納により支援を打ち切られる」「協働関係に立つべき福祉事業所と利用者に対立構造をもたらした」 「福祉が商品化した」。 このような障害者の声に耳を傾け,障害者の権利行使としての公的支援制度を構築し, 福祉を市場原理に委ねる「商品」と考えず,人権としての福祉はあくまで公的責任で実施 されるという理念に立つ根本的な制度改革を望みます。 「恵」問題とは、まさに当訴訟団が警告した 「福祉を商品、金儲けの手段」としか考えない営利企業のやり方が行き着いた事件であっ たのではないでしょうか。 @ これらの対応を自治体任せにせず、国が責任持って行なうことを強く求めます。 A 今回の問題が何故生じたのか検証を遡ってしっかり行い、対策を明確にして講じるこ とを強く求めます。
以上

○各地の 声 (第 15 回定期協議)→埼玉、滋賀、京都、兵庫、福岡から。

次回は新たに「令和6年第14回経済財政諮問会議」からです。

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