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社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について [2025年01月09日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について(令和6年11月14日)
議事(1)公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
◎資料1 公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課  精神・障害保健課 障害福祉課
こども家庭庁 支援局 障害児支援課
• 本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。 (1.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について)
• 公費負担医療の分野においても、オンライン資格確認を導入することを検討。
(2.公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について)
1.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
○マイナ保険証とは
→これまで健康保険証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードでおこなう仕組み。• 2024(令和6)年12月2日に、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。 ※2024(令和6)年12月2日時点で有効な健康保険証は、その後も最大1年間有効。↓
・利用のメリット→医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできる。思いがけない怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安心して適切な治療を受けることができる。突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額以上の支払いが不要※。(※マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用される)。マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者の同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができる。

○医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求(令和6年1 2 月2日以降の取扱 い)→マイナンバーカードをカードリーダーにかざすようご案内ください
○顔認証付きカードリーダーについて→• 顔認証付きカードリーダーは医療機関や薬局の窓口に設置されています • マイナンバーカードの「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」を照合して本人確認をします※顔写真はシステムに保存されません
○マイナ保険証ってどう使う? →1 受付 2 本人確認 3 過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認 4 受付完了
○外来受診時の保険資格確認方法→マイナ保険証、顔認証マイナンバーカード、資格確認書の3通りあり。 参照。
○医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(1 2月2日以降)→@マイナ保険証 ※顔認証マイナンバーカード含む A 資格確認書(・健康保険証)
○顔認証マイナンバーカードとは→• 顔認証マイナンバーカードとは、本人確認方法を顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード。 • マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安があるという方等が、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう導入された。
○資格確認書の交付対象者について→参照のこと。
○施設で預かる場合の留意点→• マイナンバーカードは、本人による管理が基本であるところ、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能。 • その際には、例えば、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入れした日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者の範囲を定めておくことなどが考えられる。 • マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではない。• このため、ご本人での暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしない顔認証マイナンバーカードを利用することが可能。 • 資格確認書を管理する場合も同様に、施設等で管理することが可能。

2.公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
○全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)
→参照のこと。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定@→医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)⇒公費負担医療及び地方単独医療費助成への、オンライン資格確認等システムの対応拡大については、2023 年度中に調査研究及び希望する自治体における事業を開始し、これらの取組を踏まえたシステム改善や、自治体システムの標準化の取組の状況などを踏まえながら、順次、参加する自治体や医療機関を拡大し、全国展開をしていく。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定A→デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)(抄)⇒c 健康・医療・介護分野におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化→法律にその実施根拠がある公費負担医療や地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度(以下「公費負担医療制度等」という。)の受給者証、予防接種の接種券、母子保健(健診)の受診券、医療機関の診察券、介護保険証等をマイナンバーカードと一体化することにより、マイナンバーカード一枚で受診できる環境整備など、医療DX の推進に関する工程表等に基づき取組を進める。 マイナンバーカードを公費負担医療制度等の受給者証として利用する取組については2023年度末より、予防接種の接種券、母子保健(健診)の受診券、介護保険証として利用する取組については、2024年度より先行実施の対象自治体において順次事業を開始するとともに、その上で、全国的な運用を2026 年度以降より順次開始する。
○自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報連携基盤(PublicMedicalHub(PMH))により実現するマイナンバーカードを活用した医療分野のデジタル化の取組→【PMHのユースケース】 (医療費助成)⇒マイナ保険証を医療費助成の受給者証として 利用し、医療機関で受診できるようにする
○先行実施事業(令和5・6年度)の実施状況→◎都道府県の実施状況(22都道府県が参加) ◎市町村の実施状況(161市町村が参加)参照。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化のメリット→マイナ保険証1枚で公費負担医療・地方単独医療費助成(こども医療費助成など)のオンライン資格確認も行えるようになり、公費負担医療・地方単独医療費助成に係る紙の受給者証の持参や医療機関等への提示が不要になることで、患者(住民)、自治体、医療機関・薬局に以下のメリットの発生が想定。
○マイナンバーカードの活用による医療費助成の効率化の全国展開(案)→・マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化については、オンライン資格確認に必要なPMHシステムが設計・開発されるとともに、令和5・6年度に183自治体(22都道府県、161市町村)が先行実施事業に参加。「医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)」「デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)」に基づき、順次、参加自治体を拡大しつつ、令和8年度(2026年度)以降、全国展開の体制を構築し、公費負担医療・地方単独医療費助成におけるオンライン資格確認(マイナ保険証による資格確認)を推進。

≪参考資料≫
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定→医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)⇒全国医療 情報プラットフォームの構築
○令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 参加都道府県一覧→22の参加都道府県。
○令和5・6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 参加市町村一覧@➁→161参加市町村


◎資料2 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に 関する検討プロジェクトチームについて  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
○地域医療構想について
→地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変 化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率 的に提供できる体制の確保を目的とするもの。@〜➃参照。
○新たな地域医療構想の基本的な方向性(案)→・新たな地域医療構想⇒入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、 医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ。・地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想⇒85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題に対 応するため、入院に限らず医療提供体制全体を対象とした地域医療構想を策定する。 ・今後の連携・再編・集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の構築⇒病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供の拠点等、地域で求められる医療機 関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。・ 限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現⇒医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性を向上させ、持続可能な医療提供体 制モデルを確立する。
○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する 検討プロジェクトチームの開催について(案)→・2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大 や現役世代の減少等に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地域の医 療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に、新たな地域医療構想等に関する検討会で検討を進めている。 ・ 精神医療については現行の地域医療構想では精神病床の病床機能報告や将来の必要量の推計等は行われていないところ、こ れまでの精神医療に関する施策等を踏まえ、精神医療の専門家をはじめとする有識者が参画して専門的な検討を行うプロ ジェクトチームを開催して、新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討を行い、本検討 会に検討結果を報告いただくこととしてはどうか。
<新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム> ・ 検討事項→ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等。・ 構成員→精神医療の専門家、一般医療の専門家、自治体、当事者、学識者等。スケジュール→ 10〜11月に議論を行い、11〜12月に本検討会に検討結果を報告。

○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する 検討プロジェクトチームの概要→1.趣旨⇒・新たな地域医療構想について、2040年頃を 見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応で きるよう、病院のみならず、かかりつけ医機 能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地 域の医療提供体制全体の地域医療構想として 検討することを目的に、新たな地域医療構想 等に関する検討会を開催している。 ・精神医療については「良質かつ適切な精神 障害者に対する医療の提供を確保するための 指針」等により、精神障害者の退院促進及び 地域移行・地域生活支援、精神科病院におけ る病床の適正化及び機能分化等の施策を推進してきた。 ・現行の地域医療構想において精神病床に関する将来の病床数の必要量の推計や病床機能報告は行われていない、これまでの精神医療に関する施策を踏まえ、新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の 課題等について具体的な検討を行うべく、有識者の参集を得て本プロジェクトチームを開 催。2.検討事項3.開催状況4.構成員 参照。

○精神医療を取り巻く環境と2 0 4 0年頃を見据えた課題→・今後、2040年頃を見据えると、精神病床における高齢化の進展等に伴い、入院患者数の減少や病床利用率の低下が更に見込まれる、精神病床の適正化を進め、効率的な精神医療提供体制を確保する必要がある。 ・ また、入院患者像や疾病構造の変化が見込まれており、急性期、回復期といった精神入院医療の機能を強化するため、精神病床の機能分化・連携、精神医療以外の一般医療との連携体制の強化及び精神科病院の構造改革を進める必要がある。 ・ さらに、精神医療全体における疾病構造の変化等により、精神科外来患者が増加傾向にあることを踏まえ、一般医療との連携体制の強化、外来・在宅医療提供体制の整備がこれまで以上に重視される。 ・ このほか、これまで精神疾患の医療提供体制については、「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念を掲げ、 保健医療福祉に関わる多職種・多機関の有機的な連携体制の構築を重要なものとして進めてきている、将来を見据えた更なる地域移行に向けた取組を推進するため、精神医療と一般医療を合わせた医療提供体制全体の議論を進 めていく必要がある。

○検討事項@➁↓
1.新たな地域医想における精神医療の位置付け
→新たな地域医療構想においては、・・・(略)・・具体的には、地域の医療提供体制全体の新たな地域医療構 想として、病床機能だけでなく医療機関機能に着目した医療提供体制の構築を進める、二次医療圏を基本とする構想 区域や調整会議の在り方を見直す等の検討を行っており、地域の医療提供体制全体の中には精神医療も含めて考える ことが自然ではないか。 ・ また、精神保健医療福祉において「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念に基づき取組を進める中で、精神医療を取り巻く環境と2040年頃を見据えた課題を踏まえると、新たな地域医療構想において精神医療を位置付け ることにより、以下のような意義が考えられるのではないか。⇒・ 医療法の地域医療構想の対象に精神医療を追加することにより、精神医療以外の一般医療を含めた地域の関係 者が入った協議において、精神病床等の適正化・機能分化の方向性が明確化されるとともに、具体的かつ実効的 な取組の推進が期待されるのではないか。 ・ 2040年頃の精神病床数の必要量を推計することにより、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的 に精神病床等の適正化・機能分化を進めることができるのではないか。また、病床機能報告の対象に精神病床を 追加し、毎年度、地域単位で現在と将来の病床機能、診療実績等を見える化することにより、精神病床等の適正 化・機能分化に向けたデータに基づく協議・検討が可能となるのではないか。 ・ 精神医療に関する地域医療構想調整会議の開催や、一般医療に関する地域医療構想調整会議への精神医療関係 者の参画により、精神病床等の適正化・機能分化や、時間外診療を担う診療所等における精神科に係る外来医療 提供体制の確保、精神科の在宅医療提供体制の確保、身体合併症患者への対応等における精神医療と一般医療と の連携等の推進が期待されるのではないか。 ・ 医療機関の自主的な取組に加えて、地域医療構想の実現に向けた財政支援や都道府県知事の権限行使により、 精神病床等の適正化・機能分化を推進することが可能となるのではないか。
2.新たな地域医構想において精神医療を位置付ける場合の課題→・新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合に法律改正を要する以下の内容について、どのように考えるか。⇒・ 精神病床も、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進めるため、2040年 頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。 ・ 精神病床も、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データに基づく協議・検討を可能とするため、 病床機能報告として病床機能の現状や今後の方向等の報告を求めること。 ・ 精神医療も、精神医療体制の確保に向けた協議を推進するため、構想区域・協議の場を設定すること。 ・ 精神医療も、計画的かつ効率的に精神病床の適正化・機能分化を進めるため、一般病床等に係る知事権限の対象 とすること。 ・ 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来・在宅医療等の対象化等について、精神科医療機関や 精神医療も対象とすること。
・ 上記の具体的な内容(必要病床数の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区 域・協議の場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等)については、法律改正後に施行に向けて、精神 医療を取り巻く環境やこれまでの取組、2040年を見据えた課題やあるべき姿等を踏まえ、必要な関係者でより具体 的に議論した上で定めることが必要であり、精神医療に係る施行には十分な期間を設けることが必要ではないか。

○(参考)地域医療構想に関する現行の取組等について
〔将来の病床数の必要量の推計〕
→・ 現行の地域医療構想においては、都道府県が、一般病床・療養病床に関して、二次医療圏を基本とする各構想区域の2025年における病床の必要量について、病床機能ごと(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に推計し、地域医療構想を策定している。 ・ 新たな地域医療構想においては、構想区域における2040年頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること等が検討されている。
〔病床機能報告〕→・ 現行の地域医療構想においては、各医療機関が、一般病床・療養病床について、毎年度、病棟単位で、病床機能の現状や今後の方向 等を、複数の機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)から1つ選択し、都道府県に報告している。・ 新たな地域医療構想においては、これまでの取組の連続性等を踏まえ、回復期の名称や定義を変更するなど、今後の病床機能報告の あり方について検討が行われている。
〔構想区域・協議の場〕→・ 現行の地域医療構想においては、都道府県が構想区域を定め、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」(協議の場)にお いて、病床の機能分化・連携に向けた協議を行っている。 ・ 新たな地域医療構想においては、構想区域の範囲について2040年頃を見据えた範囲の拡大とともに、在宅医療は二次医療圏よりも 狭い区域での議論が必要であるといった観点から検討が行われている。
〔知事権限〕→・ 現行の地域医療構想においては、医療機関の自主的な取組に加えて、必要に応じて知事権限(必要病床数に既に達している場合等にお ける病院の開設許可等)を行使しながら、病床の機能分化・連携を進めている。 ・ 新たな地域医療構想においては、知事権限について、権限行使の状況やニーズ等を踏まえた見直しが論点となっている。

(参考)精神病床については、医療計画において、急性期・回復期・慢性期ごとの患者数の推計値を算出した上で、政策効果に係る係数、 病床利用率を考慮し、都道府県別の基準病床数(原則6年間)を設定している。また、地域の実情に応じて精神医療圏を設定し、その圏 域ごとに不足している医療機能又は調整・整理が必要な医療機能を明確にして、医療機関相互の連携の検討等を行っている。


◎資料3 就労継続支援A型の状況について
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 職業安定局障害者雇用対策課
○就労継続支援A型→「対象者」「サービス内容」「主な人員配置」「報酬単価(令和3年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定)」「事業所数4,472 (国保連令和 6年 7月実績)」「利用者数 87,262 (国保連令和 6年 7月実績)」 参照のこと。


○就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価
≪スコア方式による評価項目の見直し≫ ↓

・ 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目を以下のように見直し。⇒・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。 ・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。 ・ 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。 ・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。 ・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない 事業所への対応として、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

○就労継続支援A型における生産活動の経営状況(令和5年3月末時点)→就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っ ている(注)事業所は3,715事業所のうち1,882事業所(50.7%)。
(注)就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に 関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第2項において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経 費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業所の状況把握を 行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。
※1 ( )内に昨年度の状況(令和4年3月末時点)を記載
※2 指定基準を満たしていない事業所( 1,882 )のうち、経営改善計画書を提出している事業所は1,690事業所(提出率89.8%)
※3 指定基準を満たしていない事業所( 1,882 )のうち、令和4年3月末時点も指定基準を満たしていない事業所は1,507事業所(80.1%) (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)

○就労継続支援A型・B型:事業所数の推移→令和6年7月A型4,472、・B型17,820か所。
○就労継続支援A型・B型:利用者数の推移→令和6年7月A型87,262・B型368,915人。
○就労継続支援A型事業所・利用者に対する取組状況↓

≪福祉≫
・A型事業所を廃止する際の留意点について、都道府県等に対して改めて周知徹底を依頼。
→・継続的なサービス利用の希望者への便宜提供の事業者責務(※)の徹底、廃止届を受理する際の留意点、廃止日以降もサービス 提供を希望する利用者の取扱い等(平成29年事務連絡)を再周知(令和6年4月)。・上記内容の周知徹底を改めて依頼するとともに、利用者への継続的なサービス確保に向けた、指定権者と支給決定権者の更なる連携を通じた支援、都道府県労働局・ハローワークとの情報共有等の強化について依頼(令和6年10月)
・ A型事業所の経営に関する支援⇒ ・工賃向上計画支援等事業等により、都道府県を通じ、A型事業所の経営改善・商品開発等への支援を実施
≪雇用≫↓
・令和6年3月以降、A型事業所を解雇された利用者に対して、ハローワークにおいて以下の支援を実施
。→・離職予定の障害者を適切にハローワークでの支援につなげるため、地方自治体との情報共有や連携した再就職支援の実施 ・離職を余儀なくされる障害者に対して、個々の障害特性を踏まえたきめ細かな専門的・個別的な職業相談・職業紹介の実施 ・一般就労に移行できる就労能力があると思われる障害者に対して、本人の意向も踏まえつつ、一般就労への移行を実現するため に、能力や希望にあった条件の求人との適切なマッチング。 ・離職予定の障害者の意向を踏まえた事業所訪問等によるハローワークの利用方法、雇用保険の手続き及び各種支援策等に関する 説明会や出張相談 ・円滑な受給資格決定に向けた雇用保険の集団受付。 ・就労継続支援A型事業所の離職者向けの企業見学会、就職面接会の開催。

○就労継続支援A型事業所の解雇者数について→・令和6年3月から7月までにハローワークが解雇届により把握した障害者の解雇者数は4,884人 であり、このうち4,279人が就労継続支援A型事業所(※1)の利用者であった。 ・ また、当該事業所の解雇者のうち、令和6年8月末時点で再就職が決定した者は936人、就労継続支援 B型事業所への移行(予定)者は2,073人であり、これらが全体の7割程度を占めている(※2)。


◎資料4 株式会社恵への対応状況について
○株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括承継について→ 障害者グループホーム等を運営する株式会社恵については、適切かつ継続的な障害 福祉サービスの確保等のため行政指導を行ってきたところですが、このたび株式会社 恵より一括承継に係る調整結果について報告がありましたので、下記のとおりお知ら せいたします。

  記
1.一括承継の調整結果について→ 株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括承継について、事業の承継 先として株式会社ビオネスト(兵庫県神戸市中央区御幸通 2-1-6 ジェイルミナ三宮 ビル 10F)と基本合意書を締結し、以下の通り進める予定である旨、株式会社恵より 報告がありました。⇒・承継契約の締結に向け株式会社ビオネストが独占交渉権を取得したこと ・承継対象は株式会社恵の運営する障害者グループホームのほか全ての障害福祉サ ービス事業所、介護保険サービス事業所等(全 246 箇所) ・承継完了は、令和7年1月末(※1)を目途に今後調整を進めること ・利用者の利用条件については、実質的に同等以上を維持すること ・従業員については、実質的に同等以上の雇用条件にて雇用を維持すること
※1 令和6年9月 12 日の報道発表のとおり、株式会社恵からは年内の承継を念頭に調整して いる旨報告があったところですが、M&A手続きの関係上、スケジュールを変更したとのこ と。なお、年内に指定取消となる事業所への対応については下記2のとおり。

2.年内に指定取消となる事業所等の取扱いについて→ 令和6年 12 月1日に指定の効力が失われる名古屋市内の3箇所の障害者グループ ホーム(※2)等については、他の事業所と同様に株式会社ビオネスト(グループ会 社を含む)が承継すること及び近日中に当該事業承継に係る契約が締結される予定である旨、株式会社恵より報告がありました。 厚生労働省としては、指定権者である名古屋市と連携し、円滑な事業承継につき、 引き続き必要な助言指導等を行ってまいります。
※2 グループホームふわふわ天白、グループホームふわふわ北、グループホームふわふわ守山

3.厚生労働省としての対応について →本日、第3回株式会社恵の運営する障害福祉サービス事業所所管自治体等連絡会議を開催し、関係自治体に対し、上記1及び2について情報共有をするとともに、今後の事業所指定手続きへの迅速な対応、利用者や家族への情報提供及び事業所への 助言指導を依頼したところです。 厚生労働省としては、利用者への適切かつ継続的な障害福祉サービス確保の観点 から、関係自治体とも緊密に連携しつつ、株式会社恵や事業承継予定者に対し、円滑 な事業承継につき、引き続き必要な助言指導等を行ってまいります。                        以上

次回も続き「参考資料1−1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保 険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」からです。

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