いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議 [2025年01月07日(Tue)]
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いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(令和6年11月8日開催)
議 事 (1)令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の 諸課題に関する調査結果について (2)いじめ防止対策に係る取組状況について (3)いじめ防止対策の更なる強化について https://www.cfa.go.jp/councils/ijime-kaigi/34f031ee ◎資料2−4 総務省提出資料 いじめ防止対策に関する総務省の取組↓ ○総務省におけるネットいじめ対策に関連する取組について ・ユーザに対する啓発活動→・いじめや嫌がらせなどの書き込みをしないよう、学校関係者や保護者への働きかけを通じた、情報モラル・ICTリテラシーの向上。・ SNS等による情報発信時の注意点や、被害に遭った場合の対応方法・相談窓口について、周知・啓発の実施。(関連事業)eネットキャラバン(出前授業)、インターネットトラブル事例集、#NoHeartNoSNSキャンペーン 等⇒「事業者等による自主的取組」「国による環境整備」参照。 ・相談対応→違法・有害情報相談センターにおいて、問題となる投稿の相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等をアドバイス。 ○(参考)ICTリテラシーの向上のための啓発活動 令和7年度概算要求 関連施策(下記@・A)↓ @インターネットトラブル事例集→子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資するため、インターネット利用に係るトラブル事例の予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」を2009年度より毎年作成し、公表。2023年版からは、わかりやすいマンガ形式で事例を紹介。2024年4月1日に 2024年版を公表。 Ae-ネットキャラバン →ネットいじめを含む、子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的として、児童・生徒、保護者・教職員等に対する、学校等の現場での「出前講座」。情報通信分野等の企業・団体と総務省・文部科学省が協力して全国で開催。 B#NoHeartNoSNS→法務省・SNS事業者団体(SMAJ)と共同で 2020年7月に特設サイトを開設。2020年12月 には新たに電気通信事業者団体等(7団体) を協力団体として追加し、 2021年2月にはイ ンターネット関連事業者団体(SIA)を主催団 体として追加。 ○(参考)違法・有害情報相談センター 令和6年度補正予算要求 関連施策→・インターネット上に流通した情報による被害に関係する一般利用者などからの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う「違法・有害情報相談センター」を2009年度から設置・運営。 ・相談者の心理的・時間的ハードルを下げるなど利便性向上を図り、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化するため、 2024年度から、チャットボットを活用した運用を開始。 ◎資料2−5 法務省提出資料 ○法務省の人権擁護機関によるこどもの人権問題に関する取組↓ ・人権相談→「こどもの人権110番(全国共通・通話料無料)」「チャット人権相談(LINEじんけん相談及び こどもの人権SOSチャットの総称)」「こどもの人権SOSミニレター(便箋兼封筒)」「こどもの人権SOS-eメール(インターネット人権相談)」「「こどもの人権相談」強化週間⇒平日の電話相談受付時間を延長 するとともに、土・日曜日も電話相 談に応じている(令和6年度は、 8月21日(水)〜同月27日(火)に 実施)。」 ・人権啓発→「人権教室の実施⇒4点の実施あり。令和5年度、延べ約99万人を対象に実施」「全国中学生人権作文コンテストの実施⇒令和5年度、約76万人が参加」「啓発冊子・動画の活用・いじめを含む様々な人権課題に対応」「人権の花運動の実施・令和5年度は約42万人が参加」 ○こども・若者を守る地域の支援基盤との連携強化(令和6年11月 法務省人権擁護局) 令和7年度概算要求等額 3,866百万円(内数) ・文部科学省・こども家庭庁が連携をし、地域社会では人権擁護委員によって「地域学校協働活動」「人権教室」「人権教室」など、地域の支援基盤整備に取り組む。 ◎資料3 いじめ防止対策の更なる強化について いじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針等に基づいて行う国の取組について、当面特に重点を置いて検討・実施していく事項を以下の通り整理する。 (*は、特にいじめの重大化・深刻化防止に向けた取組) (いじめの防止)↓ @ いじめ未然防止教育のモデル構築 ・「いじめ防止対策協議会」と連携しつつ、いじめ未然防止教育の指導案、指導教材等のモデルを構築。 ・いじめ未然防止教育について指導過程を解説した教職員用動画教材等を作成。 *A 重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議の新設 ・国に提供された重大事態調査報告書から、誰が・いつ・どのような対応を行えばいじめが重大化しなかったのか等のいじめの端緒・予兆や重大化要因等を分析し、学校での未然防止等に活用。 (早期発見) ↓ B こどもの視点に立った相談体制の充実 ・1人1台端末等の活用による「心の健康観察」の導入の推進、SCやSSWの配置充実、SNS 等を活用した教育相談体制の整備推進、人権相談の充実等による相談体制を充実するとともに、こどもの声を聴き、こどもの視点に立って、こどもの悩みを受け止められるような取組を推進。 (いじめへの対処)↓ *C 教育・福祉・警察等連携による加害児童生徒への対応の強化 ・教育委員会の下での警察 OB 等の多職種の専門家によるチーム支援のモデル構築。 ・学校外からのいじめ防止対策の取組の中で首長部局と警察との連携体制の構築を推進。 ・加害児童生徒に対する学校・教育委員会による毅然とした指導・対応や、教育委員会・こども家 庭センター等が連携した教育・福祉等一体となった支援の推進。 *D 重大事態対応等における第三者性(中立性・公平性)の確保 ・首長部局でいじめ解消に取り組む仕組みを導入するためのガイドラインの作成。 ・重大事態調査の調査委員(第三者委員)の質的・量的拡大に向けた専門家への研修会の実施。 E ネットいじめ、ネット上での誹謗中傷対策の強化 ・小学校の低学年段階からのインターネットの適切な利用に関する教育・啓発等、教職員研修や保 護者への啓発を実施。 (地方公共団体・学校の実施する取組の充実)↓ *F 学校・教育委員会等の重大事態対応に関する平時からの備えの徹底 ・学校いじめ対策組織を中心とした対応や関係部局・職能団体等との連携体制構築のため、国で作成したチェックシートを用いた点検を実施。 *G 重大事態対応等に関する教育委員会・首長部局等への助言 ・改訂「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を周知徹底するため、研修会 等を実施。 ・重大事態調査に関する地方公共団等への助言を行ういじめ調査アドバイザーの積極的 活用促進。 ・国のサポートチーム派遣による教育委員会・首長部局担当者等への取組改善に関する 助言や、教育委員会・首長部局等からの求めに応じて重大事態対応に係る相談を実施。 ◎参考資料 いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議の開催について(関係省庁申合せ) 令和5年9月11日 関係省庁申合せ令和6年11月8日 一部改正 1 いじめは決して許されないことであるが、どのこどもにも、どの学校でも起こる問題 として、いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)の公布以降、学校での積極的な認知等による早期発見・早期対応が進められてきた。その一方で、令和4年 10 月 27 日に公表された「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」においても、いじめの重大事態の件数が 700 件を超えるなど、こどもまんなか社会の実現に向けて憂慮すべき状況にある。 いじめ防止対策においては、こどもが抱える様々な背景を把握するため、こどもの声にもしっかりと耳を傾けながら、学校や教育委員会が、警察や児童相談所、法務局等 様々な関係機関と情報共有を図り、連携して必要な支援を行うことが重要である。こうした状況を踏まえ、関係省庁の知見を結集し、対応すべき検討課題を整理し、結論を得 たものから随時速やかに対応していく政府の体制を構築するため、いじめ防止対策に関 する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」)を開催する。 2 連絡会議の構成は、次のとおりとする。 議 長 こども家庭庁支援局長 文部科学省初等中等教育局長 構成員 警察庁生活安全局長 総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当) 法務省人権擁護局長 経済産業省商務・サービス審議官 3 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求める ことができる。 4 連絡会議の庶務は、文部科学省の協力を得て、こども家庭庁において処理する。 5 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長 が定める。 以上 次回は新たに「労働基準関係法制研究会 第14回資料」からです。 |



