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こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) [2024年12月28日(Sat)]
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)(令和6年10月30日)
議題 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討
https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/141ea02d
◎参考資料4 構成員提出資料
○令和 6 年 10 月 30 日 全日本私立幼稚園連合会 副会長 内 野 光 裕
意 見 書↓
1.『こども誰でも通園制度』は
、3号認定ではない家庭への給付制度ですので、産休明けから認定のおりる3号子どもと、利用開始時期に差があることは公平性にかけると思いますがいかがでしょうか。その際、各施設の職員・環境などの体制やお考えによって受入月齢や年齢の個別裁量の必要 性も併せてご理解頂ければと思います。
2.3号認定ではない子ども(家庭)への子育て支援の充実という視点から、一時預かりに縛られず、 親子一緒に充実した子育て生活を支える多様な考えがあっても良いのではないでしょうか。その際 各施設の特色に鑑み、提供事業の段階を設け、親子一緒に安心できる場を保障することも大切だと 思います。また、事業の充実を図る際には環境整備の必要に対して施設整備に係る補助金の創設を お願いできますでしょうか。 なお私立幼稚園では、今までも未就園児への支援事業を取り組んできた実績がありますと共に、 試行的事業においても取組事例が提供され該当市から評価も受けております。
3. 利用対象児に関しては、「公平性」という視点から1では述べましたが、まず安全・安心な環境の確保できる施設、配置基準、実施形態、単価設定という視点と合わせて保育に当たる職員の不安解 消という視点、さらには預けられる子どもの発育への配慮(0〜2 歳からの意思表示は難しいので) の視点も大切だと思いますがいかがでしょうか。
4. 1時間当たり単価 850 円では不特定利用に対する『専門性の高い職員』の雇用は難しいのではな いでしょうか。
5. 提供する教育・保育・子育て支援事業の内容の多様性に鑑み、各施設から利用者に求める利用料 金については、提供する内容の多様性を考慮し、施設ごとの自由裁量も視野に今後も継続して協議 して頂けませんでしょうか。          以 上

○令和6年 10 月 30 日 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会 御中 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
意 見 書 ↓
この「こども誰でも通園制度」が「こどもが権利の主体」として、保護者の就労要件を 問わず、全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対する支援を強化すること及 びこどもの良質な成育環境を整備することを目的として推進されることに、強く賛同して おります。その上で、この「こども誰でも通園制度」が「こどもが権利の主体」とした制 度であることを確認したうえで、「こども基本法及びこどもの権利条約」を基に試行的事業 並びに本格実施が行われることを強く願っております。 全国で「こども」が「誰でも」安心して「通園」できる制度となることができれば、こ どもの発達に大きく寄与され、また、その保護者にとってもこどもの育ちを客観的に把握 し、こどもと向き合うことができると思います。そのためには、どの制度においてもこど も基本法の理念にある「こどもの意見を聞く」、「こどもにとってどうなのか」という点を 丁寧に吸い上げ、施策に反映することが大変重要になることと考えます。 現状の保育現場は保育士の不足が危機的な状況となっており、通常保育を維持するだけ でも精一杯という地域・施設が少なくありません。この制度をしっかりと位置付けるため にも、保育者に対する抜本的な処遇改善、配置基準の抜本的な見直しが最優先事項です。 「こどもまんなか」が揺らぐことなく、推進されることを強く願っております。

1.令和7年度の利用可能時間について→ 令和 7 年度について、「月 10 時間」を補助基準上の上限とすることには充分ではない と考えているが、各市町村において、それぞれの実情に応じて、補助の対象となる「月 10 時間」を超えて、こども誰でも通園制度を実施することは妨げないことされることに は同意する。 令和 8 年度の本格実施にむけては、令和 7 年度の全国の進捗状況を十分に踏まえ、検 討いいただくことを強く望む。
2.主な検討事項@:対象施設について→ こどもの安心・安全が大前提であるため、生命の保持と情緒の安定を保障することが できる環境を提供できる、乳幼児を受け入れるに足る施設のみがこの事業を担っていた だきたいと考えている。
3.主な検討事項A:対象となるこども(年齢)について→ 0歳6か月〜満3歳未満とすることに同意するが、6 か月からとするのであれば、ど の事業をどのように活用すれば、出生からの 6 か月間を安心して過ごすことができるか、 困ったとき、助けてほしいときにどのような事業があるのかを示す必要があると考える。 複数の事業があってもぶつ切りでは活用できない。包括的に支えることができる仕組み が必要であると考える。
4.主な検討事項B:認可手続について→ 市町村における施設の認可手続については、家庭的保育事業等における認可手続と同 様に、設備運営基準への適合状況等に照らし、実施可能かどうか丁寧に確認の上、認可 を行うことと併せて、認可申請者が社会福祉法人又は学校法人の場合に、審査項目が簡 素化されるのではなく、既に 0-2 歳の保育を常態的に提供している場合に審査項目が簡 素化されるなど、実情に応じた手続きとなることを望む。
5.主な検討事項C:利用方式について→ この制度の本来の趣旨からすれば、定期的利用が主になるが、自由利用のみの利用と なり、この制度の本来の趣旨から逸脱した利用方法とならないよう工夫が必要であると 考える。
6.主な検討事項D:実施方法について→ 試行的事業に引き続き、実施方法として、一般型、余裕活用型を法令上位置づけるこ と、保育所等で過ごすことや、外出することが難しい状態にあるこども(医療的ケア児 や障害児を想定)に対応するために、当該こどもの居宅へ保育従事者を派遣することに ついては運用上認めることについても同意する。 その際、想定される医療的ケア児や障害児への訪問の際には、どのような専門的知識 を持った人材が訪問するかなどの対応の規定化が必要ではないかと考える。
7.主な検討事項E:人員配置基準について→ 乳幼児を受け入れるための施設側の受け入れ態勢を十分に確保できなければ最悪な事 態を招きかねない。配置される職員についても、保育士資格を持ち、0.1.2 歳の発達の特 性や見識を有した上で、十分な保育の経験を持つ保育者が担当されることを強く要望す る。
8.主な検討事項F:設備の基準について→ 試行的事業に引き続き、一時預かり事業(一般型では保育所の設備基準に準じ、乳児室、ほふく室の設置が義務付けられている)と同様の設備基準を定めることに同意する。 ただし、新規でこの制度の施設を建築する際には汚物流しや沐浴など必要な設備設置 することを必須化することを要望する。
9.こども誰でも通園制度の補助単価の設定等について→ 今年度の単価では十分な運営ができないことは、前回までの検討会で明らかになっている。令和 8 年度に給付化されることを踏まえ、令和 7 年度の実施についてもしっかり 運営ができ、安心・安全を担保できる単価設定となることを強く要望する。
10.こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引について→「U事業実施の留意事項B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点」が保育を行う中では 大変重要になる部分である。保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要 領に沿って保育内容をしっかりと伝えられる手引きとしていただきたい。
11.総合支援システムについて→システムについては、今後デジタル化されるシステムがワンストップで利用ができ、 一時預かり事業(一般型)や入園申し込み、見学申し込みなどと基礎データを連動させ、 保護者は同じ内容を何度も打ち込むことがないシステム設定となるよう開発いただくこ とを強く望む。 また、初期登録の先に保護者の入力する項目を明示していただき、議論の対象として いただくと共に、情報を常に更新できるよう、更新を促すような仕組みとしていただき たい。
12.その他→(1)本格実施に向けては、この制度に関わる地方自治体における量の見込み、需給調整 や確保方策の決定は、いつから議論が始まり、決定させ、令和 8 年度 4 月の運用と するのか。(第 3 期子ども・子育て支援事業計画は令和 7 年度からとなるが、いつの 時点でこの制度内容を盛り込んで計画するのか)
(2)例えば、余裕活用型でこの制度を導入し、1 歳児クラス 6 名定員に現状、3 号認定こ どもとして3名、この制度で 2 名を受け入れた場合、保育者は通常保育 1 名、この 制度の担当者 1 名となるのか、6:1 を維持していれば保育者 1 名で良いのか。また その際に、この制度に係る給付単価はどのように計算されることになるのか。
(3)例えば、一時預かり事業(一般型)が 2 名、この制度の利用が 1 名だった場合、1 名 の保育者が 3 名のこどもを保育することが可能なのか。またこの制度に係る給付単 価はどのように計算されることになるのか。 ※制度ごとに人員の配置を行わなくてはいけないのか、対応できている時間に配置 基準上の職員数がいることで良いのか。
(4)一時預かり事業(幼稚園型)を担当する保育者が、幼稚園型の事業が始まる前まで、 この制度の担当者として、保育することができるのか。

○第 3 回こども誰でも通園の制度化、本格実施に向けた検討会への意見書 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長 奥山千鶴子
1.利用可能時間
次年度は「月 10 時間」で試行し、令和 8 年度の給付化に向け利用可能時間の在り方につ いて検討することに賛成いたします。
2.対象施設、事業 対象施設、事業を限定せず、適切に事業を実施できる施設であれば認めるとすることに賛 成いたします。適切な運営と配置基準が守られている事業者であれば取り組みに参加でき る体制をお願いいたします。
3.対象となるこども(年齢) 0 歳 6 か月〜満 3 歳未満で次年度実施していくことについては了解いたしました。ただ、 0 歳 6 か月までの伴走型相談支援は相談であって直接的な支援とはなりません。産後ケア事 業や養育支援訪問事業は利用希望者が誰でも活用できるといった供給体制にありませんの で、併せて産前産後から 0 歳 6 か月までの支援の充実を希望いたします。
4.利用方式 定期的な利用方式または自由利用方式については、事業類型によって家庭との関係性が 異なる点も踏まえ、事業者が選択できるようお願いいたします。地域子育て支援拠点事業に おいては、普段から家庭が利用している施設での実施となるため、自由利用が親子に負担な く行えると考えます。また、定期利用のみに限定となる場合、キャンセルとなった枠を補填 することが難しくなります。
5.補助単価の件 こどもの年齢に応じた 1 時間当たりの補助単価の設定案の提示、ありがとうございます。 しかしながら、取り組む事業者の安定的運営を考えるならば、やはり基礎的給付も併せて必 要だと考えます。
6.手引きについて 前回意見書で書かせていただきましたように、こども誰でも通園制度に取り組む実施施 設や事業において、制度の利用前後のサポートも含め包括的な支援を行いながらこどもの 育ちと家庭への支援ができるよう、その必要性の記述もお願いいたします。

○こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会 (第 3 回)意見書 社会保険労務士法人ワーク・イノベーション 代表 社会保険労務士 菊地加奈子 2024/10/30
意見の概要
1. 人員配置
→ 配置基準はすべての実施方法において統一して頂きたいです。 前回の議論にも出ましたが、実施方法(一般型・余裕活用等)によって配置の考え方が異な ると、「人件費」「人員確保」「子どもの安全」、優先順位が事業者の考えに準拠することとなり、 施設ごとの負担感の違いを生みます。 人員確保は非常に難しい課題ですが、「人員確保が難しいから基準は最低でよい」、という考え は、保育士不足が加速することにつながります。保育者の専任加算を設けるなど、給付の設計を 検討した上で、余裕ある配置基準として頂きたいです。
(質問)現在、兼務職員の実態把握はどのように行うことを国として示していますか?
令和 5 年の局⾧告示において、同一法人における複数施設間で兼務する場合の確認強化に ついて示されていますが(こ成保385 文科初 第483号令和5年5月19日)、一つの施設で複数の給付・子育て支援事業を実施する場合の兼務の考え方については明確になっていないように見受けられます。これにより、時間帯ごとの配置の確認は行わず、在籍職員ベースで人数 確認するのみとしている自治体の実態がありますが、現状、配置基準の把握の方法の標準とな る考え方はどのようになっているのでしょうか。
兼務職員については行政・職員本人への明確な説明が必要です。 上記質問にかかる課題にもつながりますが、個別の賃金改善の実態報告等を行っているのであ れば、その職員がどの職務・職責を担い、賃金改善が行われたのか、明確にされるべきと考えま す。当然ながら職員に対しても兼務の内容について労働条件通知書等で明示することが必要です。 配置の基準をより正確に行っていくべきと考えます。 「基本分単価には絶対必要配置職員が含まれ、加算対象職員分は別途加算が支給される」 これが基本的な考え方ですが、前述のとおり、時間帯ごとの配置基準を満たしているかどうかの確 認方法は自治体によってばらつきがあります。シフトや勤怠管理システムの中には配置場所・事 業ごとに区分し、集計できる機能も増えてきていることから、より正確な把握を目指してもよいの ではないでしょうか。休憩の取得状況についても同様です。 保育士資格は柔軟に考えてもよいと考えます。 有資格者による保育が安心・安全につながることは言うまでもありませんが、地域によっては保育 士有資格者の確保が非常に難しいところも多く存在します。まずは現場の職員が安心して保育 に臨めるだけの十分な人数が確保されていることを最優先とし、研修要件等により補完していっ てもよいのではないでしょうか。誰でも通園制度を機に職員配置について改めて整理するとよいと 考えます。
2. 手引きについて→避難訓練や BCP 計画、休園基準の考え方を入れるとよいと考えます。 訓練をしたことのない子どもが被災する場合、職員が兼務する場合等、混乱がないように訓練の あり方についても触れるとよいのではないでしょうか。避難時に個人情報や引き渡しの情報をどの ように持ち運ぶか、休園基準を別にするか、といったことについても触れていただけると安心・安全 につながります。

○こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第三回)に向けての意見
2024年10月30日 社会福祉法人麦の子会 北川聡子
こども誰でも通園制度が @こどもが権利の主体として、保護者の就条件も問わない。 A障害のある子どもも含めて全てのこどもを対象に、豊かな育ちを支える。 A 制度の壁を超えて様々な事業者が連携して地域の子どもを守る事につながる。 B 子育ての困り感、ケアニーズの高い親子を支えることができる。 など素晴らしく新しい良い制度ができると思われます。加えて本格実施に向けての課題です。

1.対象となるこどもの年齢について→ 6カ月から満3歳未満―通っていない子どもとなっておりますが、虐待死は、0日0カ月の こどもが一番多い現状で、退院後、伴走型相談支援事業等に加えて、こども誰通を利用できる ことで支援の輪が広がり安心した子育てにつながるのではないかと思います。その時期は、こ どもの安全を考えると、原則親通園が望ましい。親子通園によって子育ての方法を保育士等か ら支援を受け、モデルとなり家に帰っての子育てを安心につながるのではないでしょうか。
2.利用可能時間について 月 10 時間は明らかに少ないですが、市町村において月10時間を超えても妨げないという ことであるので、提供体制の全体の状況を見ながら前向きに検討していただきたい。また子ど もの健康等の大切な利用前の面接時間に関しても、1時間分を加えていただきたい。
3.開設準備費補助金について 自治体によっては、こども誰でも通園制度を新規開設する事業実施者に対して必要な経費を補 助している自治体もあります。国としても全国の自治体に対して必要であれば、開設準備金に 関して働きかけていただきたい。 4.要支援家庭への対応 手引きの中で、伴走型の支援を基本にしつつ、専門的なソーシャルワークに基づいた丁寧に対 応の在り方の方向性を示していただきたい。

○こども家庭庁:こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) 2024 年 10 月 30 日 【こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討】についてのコメント 杏林大学客員教授・前東京都三鷹市長 清原慶子
*今回の議題は、令和 7 年度の【こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向 けた検討】に向けて明確化が必須の項目であり、現時点で一定の判断をするべき 内容であることから、今回の検討会の意見交換を踏まえて、【こどもまんなか】 の視点に基づき、一定の実現可能な方向性が明確になることが必要と考えます。

1.【資料1:令和 7 年度の利用可能時間】について→【試行的事業の状況】【第 2 回検討会での主な意見】を踏まえて、2 頁に提案している【対応の方向性(案)】、すなわち「引き続き、『月 10 時間』を補助基準上の上限としてはどうか。ただし、各市町村において、それぞれの実情に応じて、補助の対象となる『月 10 時間』を超えて、こども誰でも通園制度を実施することは妨げないこととする」という方針は現実的な対応であり妥当と受け止めます。 特に、これまでの試行実態を尊重し、【それぞれの地域の実情に応じた取組み】を可能とする との記載は適切です。
2.【資料 2:人員配置・設備運営基準等】について→@【対象施設】について、「多様な主体の参画を認める観点から対象施設は限定をせず、適切に 事業を実施できる施設であれば認めることと」するとしつつ、「認可基準については適切に設定する」との方針は重要です。参考資料で実施個所数が増えていると確認できるとともに、公立幼稚園での試行が開始されたと事務局からお聴きしました。民間を含めて、幼稚園での実施 の拡充をはじめ、【多様な主体の参画】が有意義です。 A【対象となるこども】について、「0歳6か月までの期間については伴走型相談支援事業等が 実施されていることや、安全配慮上の懸念を踏まえ、対象となるこどもの年齢については、0 歳6か月〜満3歳未満としてはどうか。」とあります。 そうした場合、6 カ月未満のこどもに対しては、例示されている産婦を支援する【伴走型相 談支援事業】に加えて、【産後ケア事業】との連携を含めて、前回も発言しましたが、地域にお ける【総合的な支援体制の整備】の必要性を提案します。 B【認可手続き】について、【対応の方向性(案)】の 2 つ目の〇「市町村の事務負担を鑑み、 法令に反しない範囲で手続を簡素化できる方策として市町村において参考としていただける 内容を事務連絡においてお示ししてはどうか。」とあるのは自治体の実務にとって極めて重要 な方針です。必ず、この【事務連絡】を実現していただきたいと要望します。 C【利用方式】について、「こども・保護者ともにニーズは様々であること等を踏まえ、自治体 や事業者において実施方式を選択したり、組み合わせたりして実施することを可能とし、利用 方式については、法令上規定しないこと」、「地域や施設、利用者の状況によりさまざまな在り 方が考えられるため、状況に応じた利用する際の留意点を手引において示すこと」という方針 を了承します。 特に(※)に例示してある「こどもに合う事業所を見つけるまでの利用や、里帰り出産にお けるきょうだい児の利用等について、定期的でない柔軟な利用方式の例としてお示しすること を想定」とあるように、試行自治体の実態を反映した手引が有効です。
D【実施方法】については、「実施方法として、一般型、余裕活用型を法令上位置づけ」て、「『通園』を基本とする制度であるが、保育所等で過ごすことや、外出することが難しい状態に あるこども(医療的ケア児や障害児を想定)に対応するために、当該こどもの居宅へ保育従事 者を派遣することについては運用上認めること」とあります。これについては、インクルーシ ブの観点からの在り方の追求と、適切な個別対応と安全確保の配慮の両方を実現するようなし くみにすることを要望します。 E【人員配置基準】については、「一時預かり事業と同様の人員配置基準」とすることでよいと 思いますが、「通常の保育や一時預かり事業との相違があることを踏まえ、令和8年度の本格 実施に向けて、従事者に対する必要な研修の内容や実施方法の検討を進め」ることが提起され ています。まさに、この【必要な研修の内容や実施方法の検討】が重要です。 その際、有資格であることと同時に、本制度の対象である乳幼児について心身の健康と安全 確保を含む【保育の質の確保と向上】に向けて、適切な研修内容とその実施が必要です。
3.【資料3:安定的な運営の確保】について→・まずは令和 7 年度の制度化に向けて、しっかりとした運営を実現できるように、財務当局と の折衝を強力にお願いします。・その上で【医療的ケア児(2,400 円)・障害児(400 円)・要支援家庭のこども(400 円)の受 入れに係る加算措置については、引き続き実施】ということについては、着実に確保をお願い します。
4.【資料4:こども誰でも通園制度の実施に当たっての手引】について→・手引の骨子(案)について、構成の各項目の内容が拡充されていることは重要です。 ・この手引は、主として事業者・自治体の皆様に活用していただきたいものですから、作り手 に試行自治体の皆様が加わってくださることが有意義です。 制度の理念を踏まえつつ、現場でこどもたちや保護者に対応していただいている実務の方々 の知見を大いに生かしていただき、まさに、【事業者と自治体と国との協働】の取組みとしての 推進をお願いします。
5.【資料5:総合支援システム】について→現在、こども家庭庁では【保育現場でのDXの推進に向けた調査研究】において、令和7年 度末以降の施設管理プラットフォーム及び保活情報連携基盤の構築及び運用を円滑に実現す べく、今後の保育DXの方向性やシステム導入も見据えた事務フローやデータセットの原案に ついて、保育施設等や自治体等における業務上想定される論点や課題にはどのようなものがあ るか等について自治体等の意見聴取を進めていると聞いています。 ・【保育 DX】及び【こども誰でも通園制度総合支援システム】は、いずれも【保護者の利便 性の向上】、子育て関連事業者・地方自治体等の【事務負担軽減】とともに、【保育の質の向上】 に向けて、保育分野における手続・業務についての実態把握に基づく方向で検討が進められて いることは重要です。 そこで、特に【電子申請システム】や【子ども・子育て支援システム】など関係するシステ ムと適切に連携しながら、【利用者視点】に立って推進していただくことを期待します。  以上

○2024.10.30 誰でも通園制度 第 3 回検討会 意見書 倉石哲也(武庫川女子大学)
1.資料1 「令和 7 年度の利用可能時間」ついて
→ 月 10 時間を補助事業の上限とすること及び令和 8 年度の給付化に向け引き続き検討することに賛成します。 令和 7 年度は全国的な実施と利用の拡充を図り、ポピュレーションとハイリスクの両アプローチ機能を備える 本制度について成果と課題を集約することを目指すべきです。その際には「こどもにとっての意義」という本制 度の意義を主軸に利用方式、保護者、保育者、自治体の意見等を丁寧に集約、分析をいただきたい。 令和 8 年度の給付化に向けた利用可能時間の補助にあり方については、全国的な提供体制等の進捗状況等を踏 まえ継続的に検討することを期待します。
2.資料2 「対象となるこども」(年齢)について 0 歳 6 か月から満 3 歳未満とすることに賛成します。 本制度はハイリスク家庭(要支援等)の早期発見とその家庭を各種事業に繋ぐことを目的として実施される側 面を有しています。令和4年度に虐待で死亡したこども 72 名のうち、心中を除く 56 人の分析では、0 歳児が 25 人で 44.6%、0 カ月(1 か月未満)で死亡した子どもは 15 人、うち 7 人は児相や市区町村等関係機関の関与なか ったとされています。この中には 0 歳児遺棄を含めた新生児遺棄の問題があります。新生児遺棄は妊娠期の相談 体制の整備等を含め妊産婦への支援体制の強化が急務とされています。 6ヶ月未満のこどもを持つハイリスク家庭の支援は、母子保健を中心に、通常の保育利用を含む各児童福祉事 業で対応することを目指すべきと考えます。
3.資料2 「認可手続き」、「利用方式」、「実施方法」について→ 令和 8 年度の実施に向けて自治体による手続及び利用調整の実態を明らかにしていただきたい。 認可手続きについては、申し込みによる利用調整が自治体によって実施されていますが、その手続きと利用後 のフォロー体制を明らかにしていただきたいと考えます。 理由としては、要支援家庭を本制度の利用に優先的につなげる場合の「認可手続き」は予め受け入れ可能な保 育施設に打診を行うのか、あるいは別方法なのか。利用方式は事業者と利用者に一任とするのか、自治体が利用 勧奨を含め関与を行うのか。そして利用後のフォロー体制について等となります。 ポピュレーション・アプローチとしての本制度の意味を明らかにするために、自治体は利用後の動向等を把握 する必要があると考えます。通常保育利用、或いは一時保育との併用につながっているのか否か、そのことを自 治体が情報共有等できる体制にあるか等について確認し本格実施の参考にできればと考えます。
4.資料4 手引きについて→手引き案の項目は全般的に詳細に挙げられていると評価いたします。今後、項目の精査及び内容が充実される特に、「U.F要支援家庭への対応上の留意点」は「市町村」と「実施事業者」にアプローチが整理されており ハイリスク・アプローチが明確になっています。 「市町村における保護者のアプローチ」では「利用勧奨」という文言を追記いただくと、こども家庭センター を中心に利用につなげる意識が共有されると思います。 また事業実施者に対して市町村は、ハイリスク家庭を本制度のみで支援しようとするのではなく、利用をきっ かけに他の事業とつながることが制度の目的であることが共有されるよう期待します。 以上

○第3回 こども誰でも通園制度の制度化、 本格実施に向けた検討会 意見書
2024年10月30日 特定非営利活動法人全国保育小規模協議会 Florence
1.委託料について

・医療的ケア児(1200円)・障害児(400円)や要支援家庭受入れ加算(400円)の継続実施                      をご検討いただきありがとうございます。
・ 新たに「年齢に応じた1時間当たりの補助単価 」設定→少なくとも公定価格と同等の収入を得られる 仕組みにしてください。
・(参考)江戸川区「保育所等での未就園児の定期預かり事業」 ※都事業 施設への補助を、1時間あたりではなく、運営費基準額+実績加算(利用1件あたり) としているため、 安定して枠を確保し、保育士を雇用することができる。⇒6.補助概要 参照。
2.受入可能年齢について
・@伴走型相談支援事業等の実施 A安全配慮上の懸念 の2点を理由として、「0歳6ヶ月以上」の制限は継続する のと記載されています。→@伴走型相談支援⇒出産育児などの見通しを立てるための面談を3回実施する(妊娠届出時、出産間近、産後間もない時期)。 1回目と3回目の面談をうけると合計10万円相当 のギフトが受け取れる。A産後ケア(原則7日以内)⇒産後ケアを実施している自治体は約80%ですが、90%超の市町村が対面で申請を受付 しており、 54.5%の市町村が本人の利用希望だけでは利用を認められない 等、利用までのハードルが高く 7日という量も十分とは言えません。
・伴走型相談支援や産後ケア事業があるものの、0歳6ヶ月未満のこどもへの支援としては 量・質の面から十分とは言い難い状況です。こども誰でも通園制度と併存させ、親、こども双方への 重層的な支援 とすることができないでしょうか。 0歳6ヶ月未満の場合は、親子通園や慣らし保育を条件として 受け入れを認めてください
3.居宅訪問型保育について
・医療的ケア児・障害児 に対応するため、居宅への保育者派遣を「運用上認める」 ことを示していただきありがとうございます。しかし「居宅への保育従事者の派遣 のみを行う事業類型 は法令上規定しない」 とされてしまいました。
・医ケア児・障害児に対する居宅訪問型保育は、自治体を越えて利用できる よう 来年度、本格実施の 前段階から、必要な仕組みの整備を要望します。
4.自治体への周知について
・制度の意義、正しい運用が全国の自治体へ伝わるよう、 あらためて周知・より一層の連携をお願いいたします。

○こども誰でも通園制度の制度化,本格実施に向けた検討会 第3回
検討会構成員 東京家政大学 堀 科 2024.10.30
資料4「こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引」の内容について,次の点をご検討い ただきたい。↓
提案1 これまでの我が国の低年齢児保育等の蓄積をふまえた資料とする

手引きの全体を通じて,これまでの我が国の低年齢児保育実践・子育て支援・障がい児保育等の蓄積を踏まえ, こども誰でも通園制度に特化した内容に絞って記載する方が望ましいのではないか。 例)骨子B U‐B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点 C特別な配慮が必要なこどもへの対応 E保護者への対応 など 他
提案2 U‐事業実施の留意事項 A通園初期の対応 の構成について
通園初期の対応については,必要事項を中心に明記し,具体的な進め方(親子通園,慣れ(らし)保育等)につ いては,園の裁量で行えるよう柔軟性がもてる構成にすることが望ましい。手引きでは,具体的な方法ではなく, 親子通園等の意図や慣れ保育期間の必要性を例として挙げるにとどめ,実践事例については,別途作成する事例 集などで,示せるとよいのではないか。
提案3 U‐事業実施の留意事項 D計画・記録については,制度に適したものとする
該当する保育施設には教育課程・全体的な計画・指導計画のほか,保健計画や食育計画など様々な計画が あり,また記録の種類も同様に多様である。とくに,三歳未満児については,個別の計画を作成することが求め られており,発達や基本的な生活習慣の育ちなども含まれる。要領・指針等で示されている計画とは,目指すねらいがあり,それに適した内容が記されるものとされているが,本制度においてどこまでを求めるかについては,明示すべきである。
園での充実した取り組みや子ども理解を深めるため等にも,活動の計画や記録は必要であると思われるものの, 本制度の性格上,通常保育利用児に対する計画や記録とは異なる仕様となるのではないか。また,ドキュメンテー ションを取り入れている園での保護者への提供についても同様である。園の裁量でよいのか,制度実施上,必要 なものとするのか,本制度に適した内容,範囲で行われるよう検討し,明示することが必要である。

次回は新たに「第61回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(持ち回り開催)資料」からです。

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