こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) [2024年12月27日(Fri)]
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)(令和6年10月30日)
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討 https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/141ea02d ◎参考資料1 試行的事業の実施状況 ○こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業 実施状況速報 2024/9/30現在→☆事業実施の受け入れ開始時期については、自治体や事業所による。 ☆実施予定自治体数や事業所数は、公募や変更申請の状況、自治体・事業所の状況によって増減あり。 ☆不明部分確認後の数値の変更あり。↓ @実施予定自治体 118自治体 ※2024/9/30時点 A受入開始自治体 111自治体 (94%) ※情報未提出自治体あり、随時更新予定 ☞4月開始・21自治体、5月開始・8自治体、6月開始・20自治体、7月開始・47自治体、8月開始・10自治体、9月開始・5自治体 。 B開始事業所数 798か所 ※開始月の月末までに管内実施一覧を提出 C事業所類型→ 認可保育所・268か所(33.4%)、 認定こども園(幼保連携型)・237か所(29.7%)、小規模保育事業所(A型)・83か所(10.4%)、 認定こども園(幼稚園型)・1か所(6.4%)、 認定こども園(保育所型)・50か所(6.3%)、 幼稚園(施設型給付を受ける)・35か所(4.4%)、 幼稚園(施設型給付を受けない)・28か所(3.5%)、 地域子育て支援拠点・ 17か所 (2.1%)、 認可外保育施設・13か所(1.6%)、 事業所内保育事業所・4か所(0.5%)、 小規模保育事業所(B型)・2か所(0.3%)、 専用施設・2か所(0.3%)、 認定こども園(型不明)・1か所(0.1%)、 認定こども園(地方裁量型)・1か所 (0.1%)、 小規模保育事業所(C型)・1か所 (0.1%)、 小規模保育事業所(型不明)・1か所 (0.1%)、 家庭的保育事業所・1か所 (0.1%)、 企業主導型保育事業所・1か所 (0.1%)、 児童発達支援センター等・1か所 (0.1%)、 一時預かり事業所・1か所(0.1%)。 D運営主体 社会福祉法人・345か所(43.2%)、 学校法人・182か所(22.8%)、 公立・142か所(17.8%)、 株式会社・85か所(10.7%)、 特定非営利活動法人・11か所(1.38%)、 一般社団法人・11か所(1.38%)、 個人立・10か所(1.25%)、有限会社・5か所 (0.6%)、 合同会社・3か所 (0.4%)、 宗教法人・2か所 (0.3%)、 医療法人・2か所 (0.3%)。 E実施方法 余裕活用型・346か所 (43%)、 一般型(在園児合同)・248か所 (31%)、 一般型(専用室独立)・204か所 (26%)。 F専用室有無 無し・570か所 (71%)、 有り・268か所 (34%)、 自由利用・227か所 (28%)。 H初回の利用時面談 実施有無 有り・690か所 (86%)、 無し・108か所 (14%)。 I親子通園可否 可・658か所 (82%)、 不可・133か所 (17%)、 不明・7か所 (1%)。 J一時預かり事業実施 有無 有り・417か所 (52%) 無し・381か所 (48%)。 ◎参考資料2 検討事項に係る第1回検討会までの議論等(資料1〜3関係) ≪令和7年度の利用可能時間≫↓ ○令和7年度の利用可能時間について ・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→X 制度の本格実施に向けてさらに整理が必要な事項 ・ 利用者の利用可能枠 ・令和6年国会審議での指摘事項→利用時間について「月10時間」を上限としているが、市町村の実情に応じて、利用可能枠を柔軟に設定できる ようにすべきではないか。 ・「月10時間」でこどもの育ちを保証できるのか。 ・利用時間を増やすべきではないか。 ・政府の説明概要→・こども誰でも通園制度の試行的事業における「月10時間」の上限時間は、今後本格実施を見据えて、都市部 を含め全国で提供できる体制を確保できるようにすることに加え、 ・ こどもが、家族以外の人と関わる機会や、家庭とは異なる様々な経験を得られること、 ・ 慣れるのに時間がかかるこどもへの対応に十分な配慮が必要であるものの、こどもにとって十分に効果が期 待されること といった考え方も踏まえ設定したもの。 ・こども誰でも通園制度の上限時間は、今年度から「月10時間」を上限として実施している試行的事業の状況 や全国的な提供体制の確保状況等も踏まえながら、都市部を含め全国の自治体において提供体制を確保できるかと いった観点から今後検討。 ・ 市区町村が利用可能枠を柔軟に設定することについては、昨年開催した「こども誰でも通園制度に関する検討 会」において、 ・ 自治体によっては定員に空きが生じている地域では上限を増やしてもよいのではないかとの意見がある一方 で、 ・ 全国の自治体において対象となる全てのこどもが利用できる制度とするため、全国で実施することが可能な 上限設定とすることが、最優先ではないかとの意見もあり、こども誰でも通園制度は、全国の市区町村で実施 する給付制度とすることを前提としながら、自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるの か、といった論点も含め、試行的事業を実施する中で検証を重ねる。 ・第1回検討会での主なご意見→試行自治体の市長とお会いしたときに、1か月上限10時間の利用可能枠について、実情に応じて再検討 する必要があるという生の声を伺った。・ こどもたちの発達並びに親御さんの悩みや不安を解消するために、10時間は少し少ないと考えている。 ・ 全体的に登録人数、利用人数は増加しているが、支援が必要な家庭の利用が少ない状況にあり、やはり月 10時間の上限がネックになっているのではないか。・ 議論が行きすぎると、これは誰でも通園制度ではあるんですけど、「いつでも どこでも どれだけでも通 園制度」ではないので、ある程度現場の実情を元に決める必要がある。 ≪人員配置・設備運営基準等≫↓ ○主な検討事項@:対象施設 ・令和6年国会審議での指摘事項→【事業の主体について】⇒・施設数が足りないことが考えられ、体制整備のために、企業、認可外保育施設、NPOなどにも参画しても らう必要があるのではないか。 ・安易な事業者が参入できるようにするのではなく、体制が整ったところだけが実施できるようにすべきで はないか。 ・認可外保育施設の指導監督基準を満たさない認可外保育施設は対象外とすべきではないか。 ・政府の説明概要→・こども誰でも通園制度の実施に当たっては、「こどもの安全」が確保されることが大前提であり、保育の質の確保の観点から、実施主体である市町村による認可の下、受け入れ体制が整っている施設において実施 することを予定。 ・株式会社やNPO法人が設置する施設、認可外保育施設においても、当該認可基準を満たしている場合には、 実施を可能とすることを考えている。 ・その際、 ・ 仮に認可外保育施設においても、こども誰でも通園制度の基準を満たすような場合には、実施が可能で あるものの、 ・ 指導監督等を行ってもなお、認可外保育施設 指導監督基準を満たさないような認可外保育施設は、こどもの安全の確保の観点から適切ではないと考えており、ご指摘のような施設については、対象外とする ことを念頭に置きながら、検討。・制度の本格実施の際の認可基準については、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、こどもにとって 安全・安心な制度となるよう検討を深める。 ・こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会における議論の整理について抜粋→<今後の留意点や検討事項>⇒保育所、家庭的保育事業、幼稚園をはじめとした様々な事業者が参画しそれぞれの特性を発揮できるよう な形とし、そのために必要な人件費等の補助をしっかりと講じるとともに、実施を希望する事業者が基準を 満たしている場合には実施できるような仕組みとすべき ○主な検討事項A:対象となるこども(年齢) ・令和5年度検討会中間とりまとめ(抜粋)→利用対象者について、@こどもの虐待死の約半数は0歳児であることを踏まえ、0歳6か月までのこども も利用できるような制度設計とすべき、A虐待死は0日・0か月児が多く、虐待死を防ぐためには出産前と 出産直後から支援がセットで実施されることが必須であり、この点は伴走型相談支援事業等による面談があ ること、安全配慮上の課題等を考慮して検討すべきであり、こども誰でも通園制度は実行可能な制度設計か らスタートさせることが重要であること、初めて作られる制度であるということ、乳児院等が担っている中 でかえってこどもを傷つけるようなことはあってはならないことといったことを踏まえ、0歳6か月までの 子どもの受け入れについては慎重に考えるべき。 ○主な検討事項C:利用方式 ・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→こども誰でも通園制度の利用に当たっては、例えば、「こどもが慣れたり、こどもに合う事業所を見つけるまでの間は、自由利用の形で複数の事業所を利用しながら、少しずつ 定期利用する事業所を決めていく方法や、定期利用する事業者を2,3か所決めて利用する方法 等」、こどもの状況等によって、定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟な利用方法も考えられる。 ・地域によっても様々な状況があると考えられ、自治体や事業者において利用方法を選択したり、組み合わせて実施す るかなどが可能となる仕組みづくりが必要。定期・自由利用図の参照。 ・令和6年国会審議での指摘事項→【利用方式について】⇒・自由利用方式では、保育所を転々とすることも可能となるが、それでは一時預かり事業と同じではないか。 ・「全てのこどもの育ちを応援すること」を目的としているのに対し、自由利用方式では、その目的の達成ができるのか。 ・定期的な利用・特定施設の利用を基本とすべきではないか。 ・政府の説明概要→自由利用方式については、「施設の質や受入れ側の保育士の負担にも相当配慮が必要」といったご懸念があることも理解できる一方で、「こどもの状況に合わせて柔軟に利用できる」「こどもに合った施設で、多くの保育士やこどもと触れ合うことができるといった特徴もある。 ・定期利用については、 「こどもにとって慣れた職員と継続的なかかわりを持つことができるほか、 事業者にとっても利用の見通しが立てやすい といった特徴がある一方、 事業所が合わないと感じた時でも、他の事業所を途中利用しづらいといった点もある。 ・こども誰でも通園制度の検討会の中でも、定期利用と自由利用の両方を自治体で実施していただけるような仕組みが必要で あるとのご意見もあった。 ・こども誰でも通園の制度設計に当たっては、どちらであっても、こどもが安心して利用できるよう、慣れるのに時間がかか るこどもへの対応として、初回の面談を行ったり、「親子通園」を可能とするほか、国が構築するシステムを活用し、こども について理解するための情報の共有ができるようする。 また、こどもが慣れるまでの間は、複数の事業所を利用しながら、少しずつ事業所を決めていくなど、こどもの状況等によって、定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟な利用方法も考えられる。 併せて、地域によっても、様々な状況があることを踏まえると、自治体や事業者において実施方法を選択したり、組み合わ せて実施することなどを可能となる仕組みづくりが必要である。 (参考)事業者の判断で、定期利用方式だけを実施するなどとすることも可能とする予定。 ・第1回検討会での主なご意見→定期利用の場合には、毎週何曜日と何曜日というような利用が想定されると思われる。月単位というよりも、週単位での利用枠を基本に考えてはどうか。 ・定期利用と自由利用については沢山の議論があったが、定期利用を中心としつつも、もし拠点が併設されていれば、日常的に利用されている方もかなりいらっしゃると思われるため、状況別に整理をして定期 利用と自由利用の可能性を広げていくというのが大事だと思う。 ○主な検討事項D:従事者を居宅に派遣することについて ・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→こども誰でも通園制度において、 居宅訪問型の事業形態を含めることについては、@「家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族 以外の人と関わる機会が得られる」「こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がい る場で、同じ年頃のこども達が触れ合いながら、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて成長で きる」といった制度の意義との関係で、居宅での支援をどう位置づけることができるか、A障害児に対する 支援として既に給付の対象となっている居宅訪問型児童発達支援や障害児居宅介護といった既存事業との関 係がどのように整理できるのか、B現行の一時預かり事業の中では「居宅訪問型」の類型を設けており引き 続き一時預かり事業の中で実施することは可能であること、等を踏まえた上で、十分な検討が必要である。 ・令和6年国会審議での指摘事項→【障害児・医療的ケア児の受け入れについて】⇒こども誰でも通園制度において、重い障害のあるこどもたちも対象として、訪問型での支援をしていくべ きではないか。 ・政府の説明概要→外出することが難しい重い障害のあるこどもがいることも考慮しながら、こども誰でも通園制度における 提供体制を検討する必要があると考えており、こうした中、居宅訪問型の事業形態を含めることについては、「家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる」などといっ た制度の意義との関係で、居宅での支援をどう位置づけることができるか、 ・ 障害のあるこどもに対する支援として、既に給付の対象となっている居宅訪問型児童発達支援や障害児 居宅介護といった既存事業との関係を、どのように整理するかといった論点について、検討。 ○主な検討事項E:人員配置基準 ・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→・試行的事業のおける人員配置については、令和5年度のモデル事業と同じく、一時預かり事業の配置基準と同様とする。・本検討会においては、保育士等、本事業に従事する者に対する研修の必要性について意見があった。既存の子育て支援員研 修における「基本研修」+「地域保育コース」や、家庭的保育者等研修における「基礎研修」などの研修受講なども効果的で あるが、本事業実施に際してどのような専門性が必要なのか、更に検討が必要。 ・第1回検討会での主なご意見→・職員の人材確保と配置基準について、有資格者の確保が難しいということでありますので、みなし保育士、 それから、保育補助者の存在が重要ではないか。 ・安心・安全を前提の下に行っていただきたい。配置される職員については、0、1、2歳の発達の特性や 見識を有した上で、十分な保育の経験を持つ保育者、それと、補助的な役割を担う方の両方が必要ではないか。 ・令和6年国会審議での指摘事項→【人員配置基準について】⇒こども誰でも通園制度の実施に当たって、家庭的保育者や保育補助者の制度も本格的に導入すべきではないか。・人員配置基準について、試行的事業では一時預かり事業と同様としているが、保育の質が確保できるよう なものとすべきはないか。 ・一時預かり事業よりも配置基準を後退させることはなく、むしろ、全員保育士を配置すべきではないか。 ・ 余裕活用型の場合は、職員を増やさなくて良いということか。 ・政府の説明概要→・制度の本格実施に向けては、その人員配置基準について、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、保育士以外の人材の活用も含め、こどもの安全や保育の質の確保にも十分に配慮しつつ、更なる検討を行う。 ・こども誰でも通園制度の基準を検討するにあたっては、 ・ こども誰でも通園制度が、保育の必要性があるこどもを対象にする保育所等とは異なるものであること、 ・ 一時預かりでは、2分の1以上を保育士とする基準としていること、 などを踏まえながら、検討する必要がある。 ・一方、保育所等における定員の範囲内でこどもを受け入れる場合には、定員に応じた配置基準上の保育士が配置されていれば、追加の保育士の確保は不要となる。 ・ ≪安定的な運営の確保≫ ○こども誰でも通園制度の補助単価の設定等 ・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→X 制度の本格実施に向けてさらに整理が必要な事項 ・高リスク家庭の利用における支援→試行的事業においては、低所得者世帯や、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯 等の保護者負担額を補助することとしているが、試行的事業を実施する中で検証を重ねた上で、本格実施に 向けて更に検討が必要である。 ・ キャンセル料の取扱い→試行的事業においては、当日のキャンセルがあった場合、市町村から事業者への支払いの対象とすること も可能としつつ、支払いの対象とする場合には、予定していた利用者の利用可能時間についても、利用した ものとみなすこととしているが、利用キャンセルの取り扱いについては、きょうだい・多胎児の利用などの 場合に特に留意が必要であるため、試行的事業を実施する中で検証を重ねた上で、本格実施に向けて更に検 討が必要である。 ・令和6年国会審議での指摘事項→【単価について】⇒こども誰でも通園制度を運営できるよう、職員の賃金・労働条件を確保するための財政支援が必要ではないか。 ・政府の説明概要→こども誰でも通園制度は、令和8年度からは法律に基づく新たな給付制度とすることから、基本的には、公 定価格の考え方を前提に、実績に応じた支払いすることを想定。そうした前提のもと、試行的事業においては、 安定的な運営が可能となるよう、国庫補助基準上、こども一人1時間当たり850円という単価設定。これに加 えて、事業所においては、保護者から1時間当たり300円程度を標準に徴収して、事業を運営していただく。 その上で、令和8年度からの給付化後の具体的な単価については、試行的事業の状況などを踏まえて、こど も誰でも通園制度を実施する事業者が、必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう検討。 ・令和6年7月5日千葉県訪問時の岸田内閣総理大臣発言→こども誰でも通園制度が全ての子供の育ちを支援する仕組みであることを踏まえて、虐待が 疑われるなど、要支援の御家庭のお子様、あるいは医療的ケアが必要なお子様にも広く利用いただけるよう、 新たに2点、見直しをしたいと思います。まず1点目は、虐待が疑われるなど、要支援家庭のお子様を受け 入れる場合についても、補助単価の加算措置、これを創設いたします。そしてもう1点は医療的ケアが必要 なお子様のように、外出が困難なお子様を受け入れる場合について、居宅への訪問も想定して、補助単価を 大幅に引き上げる加算措置、これも創設したいと思います。 ・第1回検討会での主なご意見→・1時間850円では、利用者人数で考えると人件費にも満たず、安定した運営のため、利用時間数にかかる給付のみでは なく、運営に対する基礎分の給付を検討してはどうか。・制度が不人気であるが、不人気の原因は補助額の低さにあると思う。あの金額を見て、これすごいなと思ってやりたいと思っ ても、足踏みしてしまう施設もかなりあると聞く。 ◎参考資料3 第7回子ども・子育て支援等分科会におけるご意見 【スケジュール】→令和7年4月からの制度化に当たり、各自治体では今年度中に、できれば今年中に議会に条例案を上程する必要がある。条例の制定作業等に滞りなく取りかかることができるよう、人員配置、設備運営基準の発令を速やか にお願いしたい。 【利用可能時間】→・利用時間の上限月10時間は、柔軟な対応を御検討いただきたい。例えば、保護者の両親、配偶者、子の兄弟な どが大学病院通院といった場合に、車や電車の移動で1、2時間、プラス診察で1時間、会計で1時間、帰りの移動で1、2時間、合計約5時間前後とすると、月2回しか利用できない。諸事情により15時間という形でもよ いのではないか。 ・こども誰でも通園制度の導入を円滑に進めるため、利用時間の拡大をお願いしたい。 ・保護者ニーズを踏まえると、月10時間では少ないという声が現場の保育施設から上がっている。 【対象となるこども(年齢)】→0歳児の虐待死が虐待死の中で一番多い。また、既存の産後ケア施設などでは、支援が十分でないという現状がある。一方で、保育園というのは、生後57日からの預かりが可能であり、保育園が生後57日から預かりが可能 なのにもかかわらず、誰でも通園が6か月ということで、平仄が合っていない。整合性がついていないという現状は変えるべき。全てのこどもたち、いろいろな事情があり、可能な園に関しては57日から、こども誰でも通園 制度で預かれるようにしてほしい。 【利用方式】→地域子育て支援拠点で取り組んでいるが、定期利用を中心に進めている。そのことは非常に大事なことだと思っている。 ただし、色々な事情でお休みになることがあり、その際、職員を擁しているということもあり、もったいない と感じているところ。定期利用を主にしながらも、他の方がその枠を使うことができるような、スポットの利用 もできるようにしていくという形がいいのではないか。 ・細切れ利用によって保育が混乱したり、こどもと保育者の愛着形成が困難になっていたり、また、親との信頼 関係の難しさもあるため、やはり定期的な利用をベースにしていただきたい。 【実施方法】→居宅訪問型保育に関して、医療的ケア児や要支援家庭のための居宅訪問型保育が、こども誰でも通園制度から 抜かれている。医療的ケア児は、こども「誰でも」の中に入っていないのか。要支援児家庭は「誰でも」の中に 入っていないのか。こうした家庭事情があってなかなか通園できないという家庭にも、こども誰でも通園制度 でアウトリーチしていける社会を私たちは実現していきたい。ぜひ対象としていただきたい。 【人員配置基準】→まずは通常保育の体制を各保育施設では維持する必要があり、誰でも通園制度に保育士を割くことができない 状況であり、結果的に、各実施施設において、曜日や時間を限定した実施とならない状況にある。 ・こども誰でも通園制度の開始により、保育需要が増加して人材確保がますます難しくなることが予測される。 制度の実施に当たっては、モデル事業等の実施状況等を踏まえるとともに、人材の確保を含め、円滑に実施できる制度設計としていただくようお願いしたい。 【安定的な運営の確保】→・受入れ体制を整備しても、利用が見込みに届かない場合に事業者としては経営上うまくいかない、赤字になる ケースすらあるかもしれない。やる気のある事業者があっても足踏みする可能性があり、安定的に運営ができる ような措置を検討していただくことが必要。 ・こども誰でも通園制度の本格実施に当たっては、質の高い保育の提供に向けて保育士の配置と安定した事業計画がポイントである。令和6年度実施の試行的事業の委託料の単価である、こども1人1時間当たり850円では 困難。委託料が現実に即したものとなるよう、再度検討をお願いしたい。 ・現状の850円+350円というのは、非常に低い額で、到底成り立つものではない。加算を付けるなどして、少なくとも公定価格と同等の収入が得られるようにしていただきたい。 事業者が取り組みやすいように、基礎的な給付等を設けていただきたい。 【こども誰でも通園制度の実施に当たっての手引】→就業を理由として利用する世帯が不安を抱えることのないよう、制度を実施する際の在園児への配慮や感染症 などに対する注意点などの記載も必要。 【総合支援システム】→要支援家庭の子は自治体側から手を差しのべられるよう、完全に利用者が手を挙げないといけないという仕組 みにするのではなく、自治体などが、この子は通園を促したほうがいいというときは、自治体が予約を入れられる仕組みにしていただきたい。 【その他】→・0歳6か月から3歳児までを受け入れるためには、各実施施設において乳児用の設備を整える必要がある。幼 稚園においては、人員確保の面も含め、事実上参入が難しい状況ではないか、ハードルが高いという状況ではな いかと考えており、こども誰でも通園制度を幼稚園に広げていくため、支援、あるいは要件の緩和等についても 検討をお願いしたい。 ・制度の趣旨の徹底と、一時預かり制度と併せて実施することによる現場の混乱解消に努めていただきたい。 次回も続き「参考資料4 構成員提出資料」からです。 |