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こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) [2024年12月26日(Thu)]
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)(令和6年10月30日)
議題 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討
https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/141ea02d
◎資料1 令和7年度の利用可能時間
○試行的事業の状況→・試行的事業においては、こども一人あたり「月10時間」を上限としているが、市町村によっては、独自に利用可能時間を設定している(40時間、160時間等)。 ・試行的事業における「月10時間」の上限時間は、本格実施を見据えて、都市部を含め全国で 提供できる体制を確保できるようにすることに加え、⇒ ・ こどもが、家族以外の人と関わる機会や、家庭とは異なる様々な経験を得られること、 ・ 慣れるのに時間がかかるこどもへの対応に十分な配慮が必要であるものの、こどもにとって 十分に効果が期待されること といった考え方も踏まえ設定したもの。

○第2回検討会での主なご意見→・全ての方に10時間ということはもちろん大事だが、こういう家庭に対してはここまでやったほうがいいのではないかという、ある意味、こどもの育ちに合わせて柔軟に選択できるような立てつけができれば 良いのではないか。 ・ 月10時間では足りない。乳児の基本的生活習慣の獲得を考えたときに、寝る、食べる、排泄をするということも含めて、しっかりと生活ができるためには最低4、5時間程度かかるのではないかということ を踏まえて、利用時間をもう少し延長していただきたい。・誰でも通園制度の理念を起点として考えるとき、来年度の全国での本格運用に当たっては、可能な限り 多くのこどもたちによる本制度の利用の実現を最優先に考えて、まずは幅広い利用者を視野に入れた上限 10時間で開始することが適切であると考える。
○対応の方向性(案)→・こども誰でも通園制度を法律上の制度とするにあたり、全国の自治体において対象となる全てのこども が等しく利用できる制度とする観点から、全国的な提供体制の確保状況に大きな変更がない※ことや、保 育人材の確保が課題となっている現状を踏まえ、引き続き、「月10時間」を補助基準上の上限としてはど うか。ただし、各市町村において、それぞれの実情に応じて、補助の対象となる「月10時間」を超えて、 こども誰でも通園制度を実施することは妨げないこととする。 (※)令和6年4月1日時点の定員充足率は88.8%(対前年▲0.3%)と令和5年4月1日から横ばい。 ・その上で、令和8年度の給付化に向け、令和7年度における事業の実施状況や、全国的な提供体制の確 保の進捗状況等も踏まえ、利用可能時間の在り方について検討することとしてはどうか。


◎資料2 人員配置・設備運営基準等
○主な検討事項@:対象施設↓
・試行的事業の状況→試行的事業においては、実施場所を「保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保 育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達 支援センター等」としており、対象施設を限定してはいない。

・第2回検討会での主な意見→・こどもの安心・安全が大前提であるため、生命の維持と情緒の安定を保障する、そういう環 境を提供できる施設においてのみ、この事業をやっていただきたい。 ・ 試行的事業の実施に関する分析において、事業所類型に多様性が見られることは大変に有意 義である。
・対応の方向性(案)→・多様な主体の参画を認める観点から対象施設は限定をせず、適切に事業を実施できる施設であれば認めることとしてはどうか。 ・ その上で、こどもにとって安全・安心な制度となるよう、認可基準については適切に設定し、 当該基準を満たしているものに限り実施を可能としてはどうか。

○主な検討事項A:対象となるこども(年齢)↓
・試行的事業の状況
→・試行的事業においては、「保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていな い0歳6か月〜満3歳未満」とされている。 ・児童福祉法では、満3歳未満を対象としており、下限を規定しておらず、下限を規定する場 合には、児童福祉法施行規則において規定する必要がある。
・第2回検討会での主な意見→・保育園は、生後57日からの預かりが可能な施設になっており、誰通と平仄が合っていないため、保育園に合わせて57日から預かれるよう、そして、産後、ホルモンバランスが崩れるなどしてどうしても厳しい、孤立する、産後すぐの家庭をも包摂できるよう、手を挙げた園が57 日以降のこどもたちも預かれるように、そうした選択ができるような制度にしていただきたい。 ・受入れの年齢については、こどもの安全面を第一に考えて決めていくことが必要ではないか。
・対応の方向性(案)→・令和7年度からのこども誰でも通園制度の制度化にあたっては、0歳6か月までの期間につ いては伴走型相談支援事業等が実施されていることや、安全配慮上の懸念を踏まえ、対象とな るこどもの年齢については、0歳6か月〜満3歳未満としてはどうか。

○主な検討事項B:認可手続↓
・試行的事業の状況・法律上の位置づけ
→・試行的事業においては、事業の実施主体である市町村から、適切に事業を実施できると認め られる者に対して事業の実施を委託することができることとしている。・ 先般の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)により、令 和7年度から、児童福祉法上「乳児等通園支援事業」として位置づけられるとともに、家庭的 保育事業等と同様に市町村長による認可事業とされる。 ・認可にあたっては、事業を行うために必要な経済的基礎の有無や、事業を行う者の社会的信 望、設備運営基準への適合状況について審査を行い、市町村児童福祉審議会又は児童の保護者 その他児童福祉当事者の意見を聴取することとなる。 (※)認可申請者が社会福祉法人又は学校法人の場合には、審査項目が簡素化される。
・対応の方向性(案)→・市町村における施設の認可手続については、家庭的保育事業等における認可手続と同様に、 設備運営基準への適合状況等に照らし、実施可能かどうか丁寧に確認の上、認可を行うことと してはどうか。 ・ その上で、市町村の事務負担を鑑み、法令に反しない範囲で手続を簡素化できる方策として 市町村において参考としていただける内容を事務連絡においてお示ししてはどうか。

○主な検討事項C:利用方式↓
・試行的事業の状況
→・試行的事業においては、定期的な利用方式、定期的でない柔軟な利用方式(いわゆる自由利用 方式)について、どちらか一方での実施だけではなく、定期的な利用方式と定期的でない柔軟な 利用方式の組み合わせ等、市町村や事業所において柔軟に利用方法を選択して実施することを可能としている。 ・定期的な利用方式と定期的でない柔軟な利用方式(自由利用方式)それぞれの主な特徴や留意 点等について、昨年の検討会中間とりまとめにおいては、以下のとおり整理されている。⇒「定期的な利用方式」「自由利用方式」 参照。
・対応の方向性(案)→・こども・保護者ともにニーズは様々であること等を踏まえ、自治体や事業者において実施方式を選択 したり、組み合わせたりして実施することを可能とし、利用方式については、法令上規定しないことと してはどうか。 ・その上で、こども誰でも通園制度の利用については、地域や施設、利用者の状況によりさまざまな在 り方が考えられるため、状況に応じた利用する際の留意点を手引において示すこととしてはどうか。 (※)こどもに合う事業所を見つけるまでの利用や、里帰り出産におけるきょうだい児の利用等について、定期的でない柔軟な利用方式の例としてお示しすることを想定。

○主な検討事項D:実施方法↓
・試行的事業の状況
→・試行的事業では、一時預かり事業における実施方式を踏まえ、一般型(在園児合同又は専用室独立実施)又は余裕活用型により実施している。 ・そのうえで、「医療的ケア児の利用については、通所を基本としつつ、こどもの状態により、外出が困難な場合は、当該こどもの居宅へ保育従事者を派遣することも可能」としている。
・第2回検討会での主な意見→・医療的ケア児や要支援家庭等が誰通から排除されており、医療的ケア児のご家庭の9割が、就労の有無を問わない定期的な保育を望んでいるため、彼らを見捨てないような制度にしていただきたい。医療的ケア児家庭だけでなく、要支援家庭の方々についても、アウトリーチは非常に有効な仕組みであり、彼ら、彼女ら が家の中に閉じこもって、そして、誰の手も、誰の目も入らないという状況から、社会の接点をつくるため にも居宅訪問型の誰通を実現していただきたい。・病院から退院してすぐだと、医療的な訪問リハとか看護の方の訪問が多く、どうしても視点が親御さんも 含めて障害のリハビリになってしまいがちであるが、この制度の利用によって、こどもとしての遊び、育ち、成長が、家族支援というところでも非常に大事ではないか。そして、通園できるようになったら、社会的にもこどもの育ちにおいても通園につなげることが大事ではないか。
・対応の方向性(案)→・試行的事業に引き続き、実施方法として、一般型、余裕活用型を法令上位置づけてはどうか。 ・その上で、こども誰でも通園制度は、「通園」を基本とする制度であるが、保育所等で過ごすことや、外 出することが難しい状態にあるこども(医療的ケア児や障害児を想定)に対応するために、当該こどもの居 宅へ保育従事者を派遣することについては運用上認めることとしてはどうか。 (※)こどもの居宅への保育従事者の派遣のみを行う事業類型は、法令上規定しない。

○主な検討事項E:人員配置基準↓
・試行的事業の状況
→試行的事業では、一時預かり事業と同様の基準で行うこととしており、保育士以外の人材も活用しつつ、事業が実施されている。 (※)試行的事業における人員配置基準 @余裕活用型:各施設の基準を遵守 A一般型:一般型一時預かり事業に準じた基準(2分の1は保育士)
・第2回検討会での主な意見→・従事者の資格について、こどものための制度ということで、また、0、1、2歳、そして、 毎日来るこどもたちではないということで、そこには専門性のある保育士が関わることを基本としていただきたい。ただ、現在、保育士が足りていないということもあるため、特例として何らかの措置をとるなどし、あくまでも有資格者を基本とするということは、是非入れてもらいたい。 ・ 有資格者の配置が難しい状況であるため、試行的事業においては一時預かり事業の専門研修を修了した子育て支援員の活用を認めており、同様の形で対応していただきたい。 ・小さい施設でより多くの施設が取り組むようにするには、もちろん基準は守った上で、一時 預かりや他事業の兼任について考えていく必要がある。 ・子育て支援研修のような全国一律の研修があって、しっかりと理念を共有して、全国的に展開されることがとても大事ではないか。
・対応の方向性(案)→・こども誰でも通園制度の制度化に当たっては、「こどもの安全」が確保されることを前提と した上で、試行的事業の実施状況も踏まえ、一時預かり事業と同様の人員配置基準としてはどう か。 ・その上で、通常の保育や一時預かり事業との相違があることを踏まえ、令和8年度の本格実 施に向けて、従事者に対する必要な研修の内容や実施方法の検討を進めてはどうか。

○主な検討事項F:設備の基準↓
・試行的事業の状況→・現行の試行的事業においては、一時預かり事業における取扱いと同様に、一般型では保育所 の設備基準に準じることとし、余裕活用型では保育所、家庭的保育事業等の既存の各施設等ご との設備基準に従うこととしている。 (※)なお、一般型では保育所の設備基準に準じ、乳児室、ほふく室の設置が義務付けられているが、独立した室の設置を求 めるものではなく、必要な面積を有する区画が確保されていれば基準を満たしたこととなる。
・対応の方向性(案)→・試行的事業を実施する事業所類型が多様であることや、試行的事業から制度化に当たって円 滑に移行していく必要性を踏まえ、試行的事業に引き続き、一時預かり事業と同様の設備基準 を定めることとしてはどうか。


◎資料3 安定的な運営の確保
○試行的事業の状況
→・試行的事業では、補助単価について、こども一人1時間当たり850円とした上で、保護者から1時間 当たり300円程度を標準に徴収することとしている。・これに加え、医療的ケア児(2,400円)・障害児(400円)・要支援家庭のこども(400円)の受入れ に係る加算措置を実施している。 ・なお、キャンセル料については、当日のキャンセルがあった場合、市町村から事業者への支払いの対 象とすることも可能としつつ、支払いの対象とする場合には、予定していた利用者の利用可能時間につ いても、利用したものとみなすこととしている。
○第2回検討会での主なご意見→・補助基準額について、いろいろな園から、この事業に参加したいけれども、この金額では到底やれな という声をその後も結構聞いている。いろいろな事業者が、多くの人がこどもたちを支えるようになる ためにもう少し考えていただきたい。 ・給付制度として位置付けていくという意味では、行政責任として、どこにお住まいでも、誰でも利用 できる環境を整える必要がある。地方部では人件費相当額の収入はなかなか厳しいため、安定的な財源 確保をお願いしたい。 ・お子さんをお預かりするときにかなり面接をするが、こどもの情報だけではなく、家族の情報なども 含めて丁寧に対応する必要があるということで、ベテランの保育士と担当者と、こどもを見る人がいて、 そこに対する最初の面接のときの報酬も1時間分とか、10時間以外の方が良いと思うが、考えていただ く必要があるのではないか。 ・安定的な運営確保のために、基礎的給付の実現が大事である。横浜市では、基礎分を実施されており、 全国の取組の状況も確認した上で、運営確保のための体制整備をお願いしたい。また、専用施設がある ことで定員が増やせるという事業所のために、専用施設が確保できるような補助体制をお願いしたい。
○対応の方向性(案)→・令和7年度の制度化にあたっては、必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できるものとな るよう設定する方向で検討する。また、こどもの年齢ごとに関わり方に特徴や留意点があること を踏まえ、利用するこどもの年齢に応じた1時間当たりの補助単価を設定することとしてはどう か。 (※)具体的な補助単価額については、予算編成過程で検討し、年末にお示しする。 ・その上で、医療的ケア児(2,400円)・障害児(400円)・要支援家庭のこども(400円)の受 入れに係る加算措置については、引き続き実施してはどうか。


◎資料4 こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引
○手引の骨子(案)について@→令和7年度のこども誰でも通園制度の事業の実施にあたり、実施事業者はもとより従事する保育者や自治体の担当者が、この制度の趣旨目的を理解し、年齢ごとの関わり方の留意点や利用方法など、適切に事業を実施する上で参考となる事項について、手引きを作成する。↓
はじめに→・こども誰でも通園制度制定経緯(社会的背景、制度化の経 緯) ・こども誰でも通園制度の趣旨(給付制度、全国共通実施) ・手引き作成趣旨
T 基本的事項
@制度の意義

1.基本的な考え方→こども基本法の理念/社会全体でこどもの育ちと子育てを支える ・こども誰でも通園制度の意義(月一定時間/就労要件を問わず利用/良質な成育環境)
2.こどもの成長の観点からの意義→・こどもの育ちに適した環境、家庭とは異なる経験、家族以外の人と関わる機会・専門人材、同じ年頃のこども、様々な経験・社会情緒的な発達への効果的な影響など成長発達に資する豊かな経験・保護者とこどもの関係性への効果
3.保護者にとっての意義→・孤立感や不安感の解消、育児に関する負担感の軽減・自信回復、親としての成長、子育ての楽しさの実感 ・地域の社会資源とつながり
4.保育者にとっての制度の意義→・意義(通常保育と比べた難しさ/専門性をより広く発揮)
5. 事業者にとって新たな制度の担い手となることの意義→・人口減少の中での事業継続、発展 ・地域での新たな役割、可能性を見出す ・地域の関係者との連携の広がり
6.制度の意義を実現するための自治体の役割→・地域における制度の意義〜すべての低年齢児の育ちを支える仕組みの一環 ・地域全体の子育て環境整備(関係者と連携して提供体制整備、自治体の 関係するすべての部局・職員の共通認識・連携) ・提供体制の検討 ・きめ細かなニーズ対応

A制度の概要について
1.制度の概要

【新たな給付制度】 ・多様な働き方やライフスタイルに関わらない形で子育て支援を強化する新たな 給付制度の創設 ・給付費と利用者負担
【利用対象】 ・対象月齢、市町村による認定、加算対象、月一定時間までの利用可能枠
【事業者】 ・こども誰でも通園制度を指す事業を児童福祉法上に新設、主な実施場所
【指導監査等】 ・市町村による児童福祉法監査と子子法監査
2.事業の全体像
【事業の実施方法】 ・事業者から自治体への相談から実施内容の検討、申請及び認可までの流れの概要
【提供内容の検討】 ・こども誰でも通園を実施する際に実施の有無を検討が必要な事項 ・給食の提供 など(余裕活用型) ・空き定員を活用して在園児と一緒に過ごす(一般型) ・受け入れ枠を設けて、在園児と合同で過ごす(専用室がある場合、専用室がない場合) ・専用室で在園児とは別に過ごす(類型等に則した実施にあたっての創意工夫) ・本体施設の事業類型ごとに、特徴を生かした実施について記載(保育所等、幼稚園、小規模、家庭的保育、児発、利用者支援事業等)(年齢) ・それぞれの年齢に応じた環境を準備(開所日数・時間) ・園の意向、実情に応じた設定(利用のルール、キャンセルポリシー) ・面談や親子通園、体調不良時の対応など、利用にあたり説明を要する事項の例示 ・キャンセルポリシーの設定に関する基本事項と留意点 ・利用のスタイルの例示 ※不適切な利用スタイルについても例示 ・地域、利用者(こども、保護者)、事業者の実情に応じた展開 (特定の事業所の継続的な利用) ・継続的な利用の特徴(場や人に慣れやすい、見通しを持ちやすい) ・支援が必要な場合の対応がとりやすい (定期的でない柔軟な利用) ・ニーズに合わせた柔軟な利用が可能 ・保護者のニーズを理解した対応(利用パターンの組み合わせ) ・こどもに合う事業所を見つけるまでの間の柔軟な利用 :お気に入りの事業所2〜3か所を決めて利用 ・こどもの状況等により利用のパターンを組み合わせる など
【個別のニーズへの対応についての検討】 ・提供の有無/離乳食対応/食物アレルギー対応等 ・特別な支援が必要な場合の対応可能範囲 ・医療的ケア児対応
【類型等の特性に応じた実施にあたっての創意工夫】 ・保育所、認定こども園 低年齢児保育や子育て支援の専門性を生かした対応 ・幼稚園 預かり保育等の事業をこども誰でも通園制度に発展させた対応 ・小規模保育 低年齢児保育の環境の活用 ・家庭的保育 少人数の環境から集団に慣れる機会に ・児童発達支援センター等 インクルーシブな環境の活用 ・利用者支援拠点 親子で場に親しめる環境、相談機能を生かした対応 【利用の流れ】 ・給付認定(申請と確認) ・システム登録(基本情報のシステムへの入力) ・利用者と事業者との直接契約 ・予約管理、データ管理、請求書発行の機能を持つシステムを構築。 <申し込みから利用開始までの流れ> ・初回利用にも面談について〜確認すべき内容 ・親子通園について
【こども誰でも通園制度総合支援システム】 ・制度の円滑な運用を図るため、総合支援システムを整備 ・予約管理/データ管理/請求書発行の3機能 ・障害児や医ケア児、要支援家庭の受け入れ体制の確保
【関係機関と連携した支援】 ・要支援家庭の早期発見、支援へのつなぎ等、関係者と連携した支援
≺地域との連携体制≻・自治体の役割 ・関係機関との連携 ・地域の関係者の連携

U 事業実施の留意事項 →こども誰でも通園制度を実施に当たっては、保育所保育指針を理解したうえで、以下に示す事項に留意
@共通事項→・安全の確保に必要な情報の共有〜 アレルギーなどの情報事前把握 ・重大事故の防止〜重大事故が発生しやすい場面を踏まえた対策の実施 ・食事の提供について〜必須とはせず、事業者が判断。持参方式も認める ・低年齢児の受け入れを初めて行う事業所について〜十分な確認が必要 ・早期教育の場の形とすることは望ましくない ・在園時間が異なる(職員体制等のマネジメント、リスク管理、従事者間の情報共有)
A通園初期の対応
【利用者の同意に基づき、総合支援システムを通じ予約事業所に共有される情報の確認】→・家族の状況〜緊急連絡先 続柄 生年月日 同居・別居の別 就労・就学先 送迎者 ・こどもの状況〜出生歴 アレルギー 病歴 健康状態 託児経験 生活リズム※障害 に係る情報を含む ・発達の状況 食事の状況 排泄の状況 好きなあそび かかりつけ医 予防接種状況
【面談について】〜確認のポイント(必要な持ち物やこどもの状況など)
【親子通園について】
【慣らし保育について】
B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点→・0歳児の関わり方の特徴と留意点の例 ・1歳児の関わり方の特徴と留意点の例 ・2歳児の関わり方の特徴と留意点の例
C特別な配慮が必要なこどもへの対応
【障害のあるこども】 ・障害の有無にかかわらず利用できる提供体制の整備 ・児童発達支援センター等での事業実施(障害のないこどもも含めての受け入れ) ・障害のあるこどものきょうだい児利用
【医療的ケアを必要とするこども】 ・提供体制の整備
【居宅を訪問する形態】 ・入退院を繰り返しているこどもにとっての意義、保護者にとっての意義 ・居宅を訪問する保育士等へのサポート ・居宅訪問に利用が固定されないよう留意しながら対応
D計画と記録について→・年齢や発達にふさわしい日々の活動について計画を作成、柔軟に展開 ・在園児の保育に支障がないよう実施 ・保育所等の同年齢の保育の計画を参照するなど、発達に則した遊びや生活となる よう工夫 ・こども理解に時間がかかる(こどもの特性等を把握するアセスメント力) ・こどもの興味や関心その日の過ごし方などを記録し、次回の受け入れなどに活用
E保護者への対応→ ・保護者の子育てに対する喜びや自信につながる機会 ・保護者同士のつながりへの配慮 ・相談援助(面談、情報の提供、助言)
F要支援家庭への対応上の留意点
【市町村における保護者へのアプローチ】→・制度周知/関連事業からの利用促進/関係部署との連携 ・支援が必要な家庭へのアプローチ/事業所を転々としている家庭の状況をフォロー
【事業実施者における気になるこども・保護者を把握した場合のアプローチ】 ・児童虐待に係る通告義務等 ・気になるこども・保護者を把握した場合の対応 ・併設事業所における連携による保護者との信頼関係構築 ・関係機関との連携、つなぎ ・個人情報の取扱いの留意点 ・要支援家庭に係る記録の取扱い(市町村への共有、システムの活用) ・要対協議会における個人情報の共有
Gその他 【広域利用について】→ ・想定される利用方法(里帰り出産など) ・受け入れの際の留意点(面談を含め事前情報のやり取りなど)
【地域の実情に応じた実施】・過疎地における制度の意義を踏まえた体制整備の意義 ・待機児童が生じている地域における受け皿確保 ・人材の確保について ・地域の実情に応じた事業展開の工夫 など

V その他の留意点等
@.個人情報の取扱いについて
【利用者の同意に基づき、当該情報を予約先事業所に共有する事項】 ・システム上で登録・予約を受けた事業者が事前に確認できる情報の取扱い ・登録情報のアップデートについて
【各事業所において独自に必要とする詳細な情報やこどもに係る日々の記録につ いて】 ・利用時の保護者とのやり取りやこどもに係る日々の記録は事業所内で支援の充実 のために活用
A他制度との関係
【一時預かり事業との関係性】
・それぞれの意義目的 ・一体的運営を行う場合の留意点 こどもの育ちを支える視点、関わり等の共有 B職員の資質向上等
【管理者の責務】 ・制度及び事業の理解、基本的姿勢とマネージメント ・職員の共通理解、資質向上 ・自治体、関係機関との連携
【研修】 ・制度の意義と特性の理解、振り返り ・保育士について〜制度の理解を踏まえた専門性の発揮 ・保育従事者について〜子育て支援員研修の活用
【職員のメンタルヘルスへの配慮】 ・だれでも通園制度の特性に応じた配慮

おわりに
<参考資料>
○保育所保育指針 ○保育所におけるアレルギー対応ガイドライン ○保育所における感染症対策ガイドライン ○教育・保育施設における重大事故防止及び発生時の対応ガイドライン ○離乳・授乳のガイドライン ○児童福祉施設等における食事の提供ガイドライン 〇保育所等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン
<関係法令> ○児童福祉法関連 ○子ども・子育て支援法関連 ○設備運営基準 ○解釈通知 (○FAQ) (○事例集)
※ 事例集についてもあわせて作成し、手引の別紙として位置付ける予定。

○こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引 -第2回検討会での主なご意見-
【@制度の意義について】
→この制度の意義というところで項目だけ見てみると、こども、保護者、保育者、自治体と出てくるが、ここに 事業者が出てこないことに違和感を感じる。この手引きは、実施事業者が使うことが目的とされているかもしれな いが、これから実施を検討するとか、数多くの事業者に実施をしていただかないと十分な量は確保できないと思われるため、該当する全ての事業者に対して、これまでの保育所等の役割に加えて、新たな役割を担うことの意義を明確にして、事業者を増やしていくということが必要なのではないか。
【A要支援家庭について】→ 要支援家庭のテーマが一番下に、3番のBに入っているが、この制度の意義としては、2番目の医療的ケア児 の辺りに盛り込むのか、それとも、別立てで独立的に立てつけをしていただくほうが、誰でも通園制度の意義が現 場の方々にも、自治体の方にも理解いただけるのではないか。
【B保育者の負担等について】→・事業者にとっては、保育士が足りない。だから、余裕活用の中で保育士が確保できる人数の中でやりたいとい う思いもあると思いますし、採算の関係もあると思いますが、今、多くの現場の保育者がこの制度に対して不安を 持っているのは、自分たちの負担が増えるのではないかという漠然としたものであると思う。そういった保育者に 対する配慮や、安心につながるような手引きを作っていただきたい。・事業の変化に対する保育者の負荷、不安感だったり、心身のストレスの状況については、労働安全衛生法で定 められているストレスチェックを超えて、しっかりと把握していくことが必要。保育者のストレスというものが分 からない。自分でも分からない、周りから見ても分からない。突然バーンアウトしてしまうケースを、本当にたく さん社労士としても見ているので、客観的に把握できる方法、自分の感覚で答えるのではなくて、しっかりと分か るような方法を義務付ける、もしくは努力義務として手引きの中に盛り込むことで、制度に対する保育者の理解と、 それから、貢献意識にもつながっていくのではないか。
【C従事者の配置について】→加配が必要だと思う一方で、通常の保育基準と、それから、補助事業の職員と、誰でも通園と、今様々な事業 が行われていて、さらに保育所の中でも加算対象職員もいる。そこのカウントが施設ごとに非常に難解で苦労されているのではないかと思うし、シフトを組む際にも、3歳児加算が付いているからこのぐらい加配をしておけばいいよねというような、感覚的にシフトを組んでいるのではないかと思っている。それが、もしかしたら保育士の不足感につながっているのではないかと感じる。 一般の保育施設との兼ね合いもあって、全て総合的に配置基準を示すのは難しいかも知れないが、手引きの中で、こういうケースの場合はこういう配置が正しいということがあるとよい。加配というよりも、適正な配置のルールを改めて分かりやすく示すとよいと思っている。
【D手引きの周知等について】→・運営する側の手引も大変必要で、御指摘にあったようなものが必要であると同時に、広く社会にこの事業の趣 旨を広めていく。社会全体で子育てを担うというような状況の中で、社会に対しても、手引のようなものを広く配 信していくことが大切ではないか。 ・本制度の理念は、「こどもまんなか」ということ。その上で、自治体の第一義的な役割としては、「こどもま んなか」の理念に基づく多様な関係団体と自治体との密接な連携を実現することであると認識している。特に手引 き3のその他の留意点等において列挙されている、個人情報の取扱い、あるいは他制度との関係、要支援家庭への 対応上の留意点を主として行うのは自治体でなければならないし、自治体の活躍が求められるわけですので、ぜひ この手引きは担当者だけではなくて、責任のある首長、そして、教育長にこの手引きが届くようになると良い。 ・よく行政の手続は文字が一杯で分かりづらいと言われる。できれば、その流れなどが一目瞭然で分かるような フロー図とか、そういったものがあると良いのではないか。 ・手引の策定過程において自治体当事者の意見が大いに反映されるとともに、こども家庭庁には自治体から出向 している職員がたくさんいるので、ぜひ自治体の立場から、よりよい手引作成に活躍していただきたい。


◎資料5 総合支援システム
○こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向けたシステム構築→こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が 利用できるようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。(令和5年度補正予算:25億円 成育局 保育政策課)
1.施策の目的
→こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が 利用できるようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。
2.施策の内容→以下の機能を備えた、総合支援システム(仮称)の構築を行う。
 @利用者が簡単に予約できること(予約管理) A事業者がこどもの情報を把握したり、市町村が利用状況を確認できること(データ管理) B事業者から市町村への請求を容易にできること(請求書発行)

○こども誰でも通園制度総合支援システムのイメージ
○こども誰でも通園制度総合支援システム画面イメージ
○第2回検討会でのご意見を踏まえた対応方針
○総合支援システム→第2回検討会でのその他のご意見
【@システムの内容について】
→・ 総合システムをつくるに当たって、自治体でつくっている保育サービスに係るシステムと連携していくなど、 システム改修をしていくために必要な何らかの措置がいるのではないか。補助制度も絡んでくる話になるため、 今の補助事業との整合性も図らなければ、現場、特に事業者が混乱することが予想される。 ・ 認定、面談、予約、利用、請求の各プロセスの実態を踏まえて、極力、汎用性に努めつつも、各自治体の実情 に応じた応用性を備えたものにすることによって初めて満足度が上がると思う。デジタル庁の専門家の支援を受 けるだけではなく、自治体でこれまで標準化に関わってこられた方の声を反映し、より活用できるものをつくっ ていただきたい。 ・ キャンセル待ちの機能を追加してはどうか。キャンセルに関し、事業者に対する補助負担は保証されているよ うであるが、待っているこどもたちがたくさんいて、費用的にカバーされるからそれでいいではなくて、キャン セル待ちを速やかに募集して受け入れるという体制ができれば良いのではないか。 ・利用者と事業者とのお金のやり取りについて、システムに入っていないが、月数百円とか数千円のやり取りを 振込みでお願いすることや、未回収のお金を何度も督促をかけるのは非常に負担が大きいことであり、お金のや りとりがキャッシュレスでできるようになるとより良いのではないか。 ・専門職員の配置状況や受入れ体制が分かるよう、こういう専門職がいる、ここに特化している、こういう施設 を併設しているということが予約の段階で分かれば、非常に安心にもつながるのではないか。・下の子が生まれた、7カ月健診に行った、1歳半健診に行ったという利用者情報の更新にアラートがかけられるようにすると、正確な情報更新ができて良いのではないか。
【A個人情報の取扱いについて】→・データの共有については、利用者の同意を得ることが前提になっているが、どの範囲で、いつまで共有される のかということを明確にした上で、利用者に誤解の無いように伝えることが必要ではないか。 ・加算の対象となる障害児は市町村が認めるものとなっているが、保護者が複数の市町村の事業を利用した場合 に、障害児の判断は、事業所の所在する市町村ではなく、住民票のある市町村が基本的には判断するのだと思う。 住民票のある市町村が障害児と認めているかどうかを各事業所がシステム内で分かるようになると、事業所側の 職員配置もスムーズになるのではないか。個人情報保護の観点からも、保護者の同意は必要になると思われるが、 システムを構築する際に検討いただきたい。
【B他システムとの連携について】→・各制度ごとにアプリができることになると、各申請手続を電子化、デジタル化しているだけであって、本当の 意味でDXになっていない。親御さんのスマホのホームに、こども家庭庁が関連する制度のガジェットが大量に並 ぶのはおかしいと思うので、ゆくゆくは、アプリとか何らかのシステムを統合していくということを視点に入れ て、今ベンダーさんに設計をしてもらうことが大事だと思うので、将来統合していくということを見据えた制度 設計もしていただきたい。 ・別途協議が進んでいる保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会との連動性、例えば、保 活との連動性、また、このシステムは今構築をされているところだと思うが、一度決まったらそれをずっとでは なく、使いながら改正していくことも必要ではないか。
【C費用等について】→・クラウド方式によりそれぞれ対応することが想定されているが、この料金について、アカウントの利用者数関 係なく、システム全般の保守も含めた運営経費は国に担保いただけるのか。

次回も続き「参考資料1 試行的事業の実施状況」からです。

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