第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ [2024年12月25日(Wed)]
第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ(令和6年10月30日)
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する 基本的な方針について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/d1181c5f ◎参考資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方 針(令和2年3月 23 日厚生労働省告示第 78 号) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項の規定 に基づき、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を次 のように定めたので、同条第四項の規定により告示する。なお、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(平成二十七年厚生労働省告示第四百十七 号)は、廃止する。 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針 ○はじめに 1.方針のねらい→(1) 母子家庭及び父子家庭施策の必要性 (2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦福祉対策に関する国の基本方針 2.方針の対象期間→令和2年度から令和6年度までの5年間。 第1 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項↓ 1.離婚件数の推移等 2.世帯数等の推移 3.年齢階級別状況等 4.住居の状況 5.就業状況 6.収入状況 7.学歴の状況 8.相対的貧困率 9.養育費の取得状況 10.面会交流の実施状況 11.子どもの状況等 12.その他→(1) 公的制度の利用状況等 (2) 子どもについての悩み (3) 困っていること (4) 相談相手について 13.まとめ (1) 母子世帯及び寡婦の状況→母子世帯については、生別世帯の割合が約9割。就業状況は、正規の職員・従業員の割合が増加し、就労収入は、一定の改善がみられるものの、一般世帯と比較するとなお低い水準。養育費も大半が取得していない状況に変わりはない。その結果、家計について困っているとの回答が最も多くなっているほか、自分の健康に困っているとの回答が一定割合存在。また、子どもの「教育・進学」や「しつけ」に悩みを抱えている。 このように、母子世帯については、特に、子育てと仕事の両立支援、より収入の高い就業を可能にするための支援、学習支援等の児童に対する支援、養育費取得のための支援、生活の場の整備等が重要と考えられ、それらの必要性が従来以上に高まっている。また、母子・父子自立支援員を始めとした公的制度の認知度が低く、利用状況が低調となっていることから、支援施策の周知によりその利用を促進していくことが 求められている。 寡婦については、家計の次に、親族の健康・介護や自身の健康で困っているとの回答があることから、就業面や生活面において、必要に応じた支援が重要と思われる。 (2) 父子世帯の状況→父子世帯については、死別世帯の割合が増加。母子世帯に比べて、持ち家率が高く、また、父子世帯となる以前からほとんどの者が就業しており、その大部分は正規の職員・従業員であるが、父子世帯の平均年間収入は児童のいる世帯の平均所得金額743.6万円(平成30年「国民生活基礎調査」)より低くなっている。パート・アルバイト等の形態で就業する者が一定割合存在し、その就労収入が低い水準にとどまる者もいるとともに、就労収入が高い水準にある場合であっても住宅ローン等の債務を負いながら経済的な問題を抱えているケースがあることも想定される。また、母子世帯に比べて家事等生活面で多くの困難を抱え、相談相手が少ないという傾向がある。 さらに、母子世帯と同様、自分の健康に困っているとの回答が一定割合存在するほか、 子どもの「教育・進学」や「しつけ」に悩みを抱えている。 このように、父子世帯については、特に、子育て・家事と仕事の両立支援や相談支 援、就業支援、学習支援等の児童に対する支援等が重要と考えられる。また、母子・ 父子自立支援員による相談・支援を始めとした公的制度の認知度が低く、利用状況が 低調となっていることから、支援施策の周知によりその利用を促進していくことが求 められている。 第2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の 基本となるべき事項 1.今後実施する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性→(1) 国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 (2) 関係機関相互の協力 (3) 相談機能の強化 (4) 子育て・生活支援の強化 (5) 就業支援の強化 (6) 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進 (7) 福祉と雇用の連携 (8) 子どもの貧困対策 2.実施する各施策の基本目標→(1) 子育てや生活の支援策 (2) 就業支援策 (3) 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進 (4) 経済的支援策 (5) その他→@ 相談関係職員の人材の確保と専門性の向上 A 教育の支援 3.母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項→(1) 国等が講ずべき措置@〜Q (2) 都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援@〜F (3) 就業の支援に関する施策の実施の状況の公表 (3) 就業の支援に関する施策の実施の状況の公表@〜B (5) 関係者等からの意見聴取 (6) その他→ @ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を実施するに当たっては、母子・父子福祉 団体、NPOその他関係団体に対し適切な支援を行うとともに、これらの関係団体、 児童委員及び施策に関係する部局とも十分な連携を図りつつ実施する。 A 効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の在り方について研究・検討を行 う。 B 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に従事する職員により母子家庭及び父子 家庭並びに寡婦を巡る状況の理解、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の習熟及 びプライバシーへの十分な配慮が促進されるよう、職員の資質向上のための研修等 を実施する。 第3 都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項 1.手続についての指針→(1) 自立促進計画の期間 (2) 他の計画との関係 (3) 自立促進計画策定前の手続 @〜➃ (4) 自立促進計画の評価と次期自立促進計画の策定@〜B 2.自立促進計画に盛り込むべき施策についての指針 (1) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項→母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項と しては、1.(3)@で把握した問題点を記載する。 (2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策 の基本となるべき事項 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策 の基本となるべき事項としては、第2の1.を参考にしつつ、当該都道府県等及び市 等において今後実施する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性を 記載する。 さらに、第2の2.を参考にしつつ、当該都道府県等及び市等が自立促進計画に基 づいて実施する各施策の基本目標を記載する。 (3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び父子家庭並びに 寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項 @日常生活支援等の子育て支援、生活の場の整備、A高等職業訓練促進給付金及び 自立支援教育訓練給付金等の就業支援策、B養育費の確保等に関する事項、C経済的 支援策、D関係機関の協力その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消す るために必要な施策として、次に掲げるものを記載する。 @ 内閣総理大臣が提示した施策 第2の3.(2)に掲げられた施策のうち、当該都道府県等及び市等において実施す る施策 A 都道府県等及び市等独自の施策 第2の3.(2)に記載されていない施策であって、当該都道府県等及び市等が独自で実施する施策 ○附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄 (適用期日) 第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。 (経過措置) 第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労 働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相 当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。 改正文 (令和五年四月七日厚生労働省告示第一七一号) 抄 令和六年四月一日から適用する。 ◎参考資料2 令和7年度概算要求の概要(こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係) 支援局 家庭福祉課 ○【要求内容】 【令和7年度概算要求】 【令和6年度予算】 1,994億円+事項要求 (1,854億円) (1)「こども未来戦略」の着実な実施→・「こども未来戦略」に基づく、児童扶養手当の拡充(所得限度額の引き上げ、多子加算の増額)、資格取得を目指すひとり親家庭に対する給付金の対象資格の拡大・給付割合の拡充、こども食堂や学び体験などの場を増やすこどもの生活支援の強化等の取組について、着実に実施する。 (2)自立支援策(養育費確保等支援パッケージ等)の強化、相談支援体制の強化等→・ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養育費 確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化する。 ↓ <再編後の支援体系と拡充内容>→ ◇ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、自治体の創意工夫による就業・自立支援に資する先駆的な取組を新たに補助メ ニューに追加する。 ◇離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、「親子交流支援」の対象を拡大し、「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う。 ◇ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、同行支援やフォローアップなど伴走型の支援を強化し、自治体の創意工夫による相 談支援体制強化に資する先駆的な取組を新たに補助メニューに追加する。 ・ 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対する住居の借り上げ資金の貸付額の上限について、4万円から7万円に拡充する。 ・ ひとり親家庭等が必要な支援にたどりつけるよう、チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内など 相談機能の強化を図る。 ・ 修学や疾病等により生活援助や保育等のサービスが必要となるひとり親家庭等への支援について、利用要件を緩和するととも に、支援の強化を図る。 ・ ひとり親家庭の父又は母の資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、就業先の職域拡大を図るため、就職・転職 の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設する。 (3)こどもの学習支援の強化→・ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもに対する学習支援の場に、外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこども等への対 応のため、必要に応じて個別支援員を配置するための費用を補助する。 (4)民法等改正法の施行を見据えた支援の拡充等→・離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、「親子交流支援」の対象を拡大し、「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に 対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う【再掲】。 ・ 修学や疾病等により生活援助や保育等のサービスが必要となるひとり親家庭等への支援について、利用要件を緩和するととも に、支援の強化を図る【再掲】。 ・ 民法等改正法施行後におけるこども家庭庁の各種支援施策に関する取扱いについて、正しい理解の促進を図るため、ひとり親 家庭に向けた当事者目線での周知・広報を行う。 (5)こどもの貧困対策の強化→・多様な困難を抱えるこども達に対して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設け、支援が必要なこどもの早期発見・早期対応につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化する。【再掲】 ・ こども食堂等を実施する事業者を対象として、広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体の取組を支援し、困窮するひとり親家庭をはじめ、支援が必要な世帯のこども等に食事の提供等を行う。 ・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正を踏まえ、こども政策の決定過程において、困難を抱えたこども・若者の意見反映を推進するため、意見聴取を行うための仕組みを設ける。 【主な内訳】 ◇ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 197億円( 163億円) ◇ 児童扶養手当給付費負担金 1,463億円+ 事項要求(1,493億円) ◇ ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 19億円( 0億円) ◇ 母子父子寡婦福祉貸付金 14億円( 14億円) ○ひとり親家庭等に対する自立支援策の強化→ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養 育費確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化する。 ○(拡充 推進枠)ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ)→母子家庭の母及び父子家庭の父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービスを提供する 事業。 ○(拡充 推進枠)離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ)→離婚前後の家庭に対して、離婚がこどもに与える影響、養育費や親子交流の取り決めや離婚後の生活について考える機会を提供するため、 講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うとともに、養育費の履行確保や親子交流の実施に資する取り組みを実施する。 【拡充内容】→・「親子交流支援」の実施要件について、18歳到達後の3月末まで対象とし、頻度・期間は個々のケースに応じた対応を可能とする。・「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う。⇒(1)〜(4) 参照。 ○(拡充 推進枠)ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ)→地方自治体の相談窓口に、心理面でのアプローチも考慮した相談支援を行うための「心理担当職員」や就業支援を担う「就業支援専門員」を配置し、就業支援の専門性と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員が弁護士等の専門職種の支援を受けながら相談対応を行える体制づくりや、相談対応以外の事務的な業務 を補助する職員の配置、休日・夜間の相談体制づくり等を支援することで、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な支援体制を構築・強化することを目的。 【拡充内容】→・伴走型の支援(同行支援やフォローアップなど)が実施できるよう、「同行型支援」を拡充。 ・自治体の創意工夫による相談支援体制強化に資する先駆的な取組を補助メニューに追加。⇒(1)〜(10) 参照。 ○(拡充 推進枠) ひとり親家庭住宅支援資金貸付→貸付額:原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費(上限4万円→上限7万円)を貸付(拡充) ○(新規 推進枠)ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業→ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことができているかが課題。IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。 ・ひとり親家庭等が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、IT機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型 支援体制の構築・強化を図ることを目的とする。 ○(拡充 推進枠)ひとり親家庭等日常生活支援事業→ひとり親家庭等(離婚前から当該事業による支援が必要な者も含む)が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を 整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援 員の居宅等においてこどもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図る。 ○(新規 推進枠)資格取得等から就職までの一体的就業支援モデル事業→・母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」等の支給により資格取得の支援を行っているが、個人の状 況によっては、就職・転職や正規雇用等につながりにくい場合があることが指摘されている。 ・資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親家庭の職域拡大を図るため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後の フォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設⇒人手不足となっている分野や地域に密着した中小企業への積極的なアプローチなど、地域の実情を踏まえた就職先のあっせんが可能。 ○(拡充 推進枠)こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業)→外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこどもなどへの対応のため、各学習支援の場に、必要に応じて個別学習支援員を配置できるようにする。(拡充) ○(新規 推進枠)民法等改正法の施行に伴う周知・広報→親権に関する規定の見直しや養育費の履行確保などを内容とする民法等改正法(令和6年法律第33号)の成立を踏まえ、本改正法施行 後におけるこども家庭庁の各種支援施策に関する取扱いについて、正しい理解の促進を図るため、ひとり親家庭に向けた当事者目線での 周知・広報を行う。 ○(新規 推進枠) 地域こどもの生活支援強化事業→・多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、既存の福祉・教育施設に加え、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることが できる食事等の提供場所を設ける。 ・支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化。 ・行政との連携により、特に支援を必要とするこども(要保護児童対策地域協議会の支援対象児童として登録されているこども等)に寄り添うことで、地域での見守り体制強化を図る。⇒事業の概要 参照。 ○(新規 推進枠) ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業→困窮するひとり親家庭を始めとする要支援世帯のこども等を対象とした、こども食堂、こども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として 広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体(中間支援法人)の取組を支援、こどもの貧困や孤独・孤立への支援を行う。⇒事業の概要参照。 ○(新規 推進枠) 困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)→・令和6年6月に改正された「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」では、第9条第3項において、 「政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策 に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と明記され、こ ども大綱策定に際し、貧困の状況にあるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講じる旨の規定が新たに設けられ た。 ・こども基本法においては、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念と して掲げられており、こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこ ども政策に反映されるよう取り組むこととしている。 ・このため、こども政策の決定過程におけるこども・若者の意見反映を推進するよう、各府省庁やこども家庭庁が施策を 進めるに当たって、困難を抱えたこども・若者から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型意見聴取)を設け、多様な手 法を組み合わせながら、困難を抱えたこども・若者からの意見聴取を実施する。 ◎参考資料3 ひとり親家庭等への支援施策に係る主な改正事項(令和2年度〜令和6年 度) ○ひとり親家庭等への支援施策の動き ・平成27年12月→すくすくサポート・プロジェクト(ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト) 子どもの貧困対策会議決定 ・【支援施策の拡充等】平成28年度→・ワンストップ化の推進(現況届時の集中相談体制の整備等) ・自立支援教育訓練給付金の充実(訓練費用の2割→6割) ・高等職業訓練促進給付金の充実(支給期間の延長(2年→3年)等)・子どもの生活・学習支援事業の創設 ・養育費等支援事業の充実(弁護士による相談事業の実施) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付利率の見直し ・平成28年8月 改正児童扶養手当法施行(第2子以降の加算額の倍増) ・平成28年11月 全国ひとり親世帯等調査(平成29年12月公表) ・【支援施策の拡充等】平成29年度→・自立支援教育訓練給付金の充実 ・【支援施策の拡充等】平成30年度→・高等職業訓練促進給付金の拡充 ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充 ・未婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用の実施 ・児童扶養手当の全部支給所得制限限度額の引き上げ ・平成30年9月 改正児童扶養手当法施行(令和元年11月から支払回数を年3回から年6回に拡大) ・【支援施策の拡充等】令和元年度→・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門資格の取得を目的とする講座を追加) ・高等職業訓練促進給付金の拡充(支給期間の延長(3年→4年)、最終年における給付金の増額) ・離婚前後親支援モデル事業の創設 ・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給(令和2年1月支給) 等 ・令和元年11月 子供の貧困対策に関する大綱の改正 ・令和2年3月 基本方針の見直し ・【支援施策の拡充等】令和2年度→・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るための研修受講の促進等(研修受講費や受講中の代替職員の経費等の補助を実施) ・ひとり親家庭日常生活支援事業の拡充(補助単価の引き上げ、定期利用の対象を小学生まで拡大) ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の拡充(受講終了時の支給割合の見直し) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(就学支度資金や修学資金に受験料や修学期間中の生活費等を加える。) ・未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金の支給 等 ・令和3年3月 改正児童扶養手当法施行(児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し) ・令和3年3月非正規雇用労働者等に対する緊急支援策(新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議決定) ・【支援施策の拡充等】令和3年度→・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るため、ひとり親家庭に対する相談支援体制強化等事業の創設 ・就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいる低所得のひとり親家庭を対象とした、ひとり親家庭住宅支援資金貸付を創設 ・母子家庭等自立支援給付金事業の拡充(4年以上の課程の履修が必要な養成機関等で修業する場合等、給付金を4年間の支給) ・母子家庭等就業・自立支援事業の拡充(母子家庭等就業・自立支援センターへの心理カウンセラーの配置) ・養育費等相談支援事業、養育費等相談支援センター事業、離婚前後親支援モデル事業の拡充(補助単価引き上げ等) ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給 等 ・令和3年11月 全国ひとり親世帯等調査(令和4年12月公表) ・【支援施策の拡充等】令和4年度→・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(夜間・休日対応支援、弁護士・臨床心理士等による相談対応支援等の補助を実施)・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の上限額を引き上げ)・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給 等 ・【支援施策の拡充等】令和5年度→・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(同行型支援の補助を実施) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(食事の提供、連携体制整備の補助を実施、補正予算にて受験料等の補助を実施) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(生活支援に家計急変者に対する貸付を追加) ・ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業の創設 ・地域こどもの生活支援強化事業の創設(補正予算) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(大学等受験料補助、模擬試験受験料補助(補正予算)) 等 ・令和5年12月 こども未来戦略(閣議決定) ・【支援施策の拡充等】令和6年度→・児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げ(全部支給及び一部支給) ・ひとり親に対する就労支援事業等について、対象者要件を拡大 ・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の助成割合の引き上げ等) ・高等職業訓練促進給付金の拡充(短期間で取得可能な民間資格を含む対象資格に拡大する措置の恒久化) ・離婚前後親支援事業の拡充(モデル事業の本格実施、弁護士依頼支援の追加等) 等 ・令和6年11月 改正児童扶養手当法施行予定(第3子以降の加算額の増額) ○こども未来戦略(令和5年1 2月2 2日閣議決定)(抜粋@➁) V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 (5)多様な支援ニーズへの対応 〜社会的養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親家庭の自立支援〜→(貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るためのこどもへの支援)⇒・ ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもに対する伴走的な学習支援を拡充し、新たに受験料等を支援することで進 学に向けたチャレンジを後押しする。 ・また、こどもたちが、貧困によって食事が十分にとれなかったり、様々な体験に制約を受けることがなくなるよう、 貧困家庭への宅食を行うとともに、地域にある様々な場所を活用して、安全・安心で気軽に立ち寄ることができる食事 や体験・遊びの機会の提供場所を設ける。こうした取組を通じて、支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な支援に つなげる仕組みをつくることにより、こどもに対する地域の支援体制強化する。 (ひとり親の就労支援等を通じた自立促進や経済的支援等)→・看護師・介護福祉士等の資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対する給付金制度 (高等職業訓練促進給付金制度) について、短期間で取得可能な民間資格を含む対象 資格に拡大し、より幅広いニーズに対応できる制度とする。また、 幅広い教育訓練講 座の受講費用の助成を行う給付金(自立支援教育訓練給付金)について、助成割合の 引上げ等を行 うとともに、ひとり親に対する就労支援事業等について、所得等が増加 しても自立のタイミングまで支援を継続できる よう、対象者要件を拡大する。 ・ ひとり親家庭の自立を促進する環境整備を進めるため、ひとり親を雇い入れ、人材育成・賃上げに向けた取組を行う 企業に対する支援を強化する。 ・養育費の履行確保のため、養育費の取決め等に関する相談支援や養育費の受取に係る弁護士報酬の支援を行い、ひと り親家庭の生活の安定を図る。 ・ 児童扶養手当の所得限度額について、ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、自立の促進を図る観点から見直すとともに、3人以上の多子世帯についての加算額を拡充することとし、このための所要の法案を次期通常国会に提出する。 ○「加速化プラン」による施策の充実 【貧困】→こどもの貧困(食事、学び等)を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの学習支援 、 生活支援を強化 。 子育てと仕事を1人で担わざるを得ない、ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、就業 支援、養育費確保支援などを多面的に強化。⇒「課題(7つあり)」「加速化プランでの対応」「目指す姿」へ。 参照。 ○こども大綱の策定(令和5年1 2月22日閣議決定)−抜粋− ・第2 こども施策に関する基本的な方針→(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする ・第3 こども施策に関する重要事項 1ライフステージを通した重要事項 (4)こどもの貧困対策→今この瞬間にも、貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地域クラブ活動に参加する機 会を十分に得られないこども、進学を諦めざるを得ないなど権利が侵害された状況で生きているこどもがいる。こど もの貧困を解消し、貧困によるこうした困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる。 このような支援につなげる体制を強化。こどもが安心して多様な体験や遊びができる機会や、学習する機会を確保し、必要な場合に支援につな げるための取組を支援する。 ・3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (4)ひとり親家庭への支援→児童扶養手当等による経済的支援のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、生活支援、子育て支援、就労支援等が適切に行われるよう取り組む。また、こども に届く生活・学習支援を進める。 別居により実質的にひとり親の状態となっている方を含む多くのひとり親が仕事と 子育てを一手に担わざるを得ない状況にあることを踏まえて、相談に来ることを待つことなくプッシュ型による相談 支援を行うことや、様々な課題にワンストップで必要な支援につなげることができる相談支援体制を強化する。当事 者の声を取り入れ、ひとり親家庭に対する偏見や差別のない、当事者に寄り添った相談支援を行う。 こどもにとって不利益が生じることのないよう、こどもの最善の利益を考慮しながら、安全・安心な親子の交流を 推進するとともに、養育費の履行確保のため、養育費に関する相談支援や取決めの促進について強化を図る。 ◎参考資料4 こどもの貧困対策推進ワーキンググループ及びひとり親家庭支援ワーキン ググループの設置について 1.趣旨→当部会は、その発足(令和5年4月 21 日)以降、こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援の施策に関する事項について調査審議を重ねてきた。令和6年度以降は、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)におけるこども・子育て支援加速化プランで掲げられた各種施策に着実に取り組むこととされており、当部会も施策の実施に資する調査審議を深めていく必要がある。 また、令和6年6月19日には子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律第 64 号)が改正されたところであり、改正法を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けて一層の取組の推進が必要となる。 一方、ひとり親家庭支援については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39 年法律 第 129 号)第 11 条に基づく、現行の母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措 置に関する基本的な方針(以下「基本方針」)の対象期間が、令和6年度までとされており、基本方針について関係者等からの意見徴収が必要となる。 これらを踏まえ、こどもの貧困対策及びひとり親家庭支援施策に係る各種課題について、それぞれの課題に応じた調査審議を深めるため、こども家庭審議会こどもの貧困対 策・ひとり親家庭支援部会の下に、「こどもの貧困対策推進ワーキンググループ」及び「ひとり親家庭支援ワーキンググループ」を設置する。 2.構成等 (1)ワーキンググループの構成員は、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家 庭支援部会の委員及び臨時委員から部会長が指名する。 (2)各ワーキンググループには、部会長又は部会長代理を座長として置くこととし、各 座長は、それぞれ他方のワーキンググループの構成員となる。 (3)ワーキンググループは、座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求め ることができる。 (4)ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁支援局家庭福祉課において処理する。 3.主な検討事項 (1)こどもの貧困対策推進ワーキンググループは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)第 11 条の規定を踏まえながら、貧困の状況にあるこども等のニーズを踏まえた 事業運営や必要な見直し等について検討を行う。 (2)ひとり親家庭支援ワーキンググループは、基本方針の評価及び改定その他ひとり親 家庭への支援施策の在り方について検討を行う。 4.その他 (1)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の 保護に支障を及ぼすおそれがある場合、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に 混乱を生じさせるおそれがある場合又は特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及 ぼすおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。 (2)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、座長が定める。 次回は新たに「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)」からです |