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第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ [2024年12月24日(Tue)]
第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ(令和6年10月30日)
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する 基本的な方針について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/d1181c5f
◎資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の 見直しについて
○ 「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための基本的な方針(基本方針)」は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条の規定に基づき、
→・母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 ・母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 ・都道府県等及び市等が策定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(自立促進計 画)の指針となるべき基本的な事項について、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)等の趣旨、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の実態等を踏まえて定めることにより、母子家庭等施策が総合的かつ計画的に展開さ れ、個々の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対して効果的に機能することを目指すもの。

○ 現行の基本方針の対象期間は、令和2年度から令和6年度までとされていることから、令和7年度からの5年間の基本方針として見直しを行う必要がある。
○ 見直しにあたっては、施策の評価を行うとともに関係者からの意見聴取を実施することとされていることから、本ワーキンググループにおいて、令和7年1月頃を目途に検討を進めることとしたい。
<スケジュール> ↓

【令和6年10月31日】 第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ→・母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活に関する動向 ・基本方針に定められた施策の実施状況について ・基本方針の見直し案について
【令和6年12月〜令和7年1月頃(予定)】 第2回ひとり親家庭支援ワーキンググループ
→ ・基本方針の見直し案について ⇒ 基本方針のとりまとめ
【令和7年1月頃〜(予定)】 パブリックコメント実施、告示


◎資料2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活に関する動向
○データの出典について特に記載がないものは、母子世帯及び父子世帯に関しては、「全 国ひとり親世帯等調査」(令和3年、平成 28 年)及び「全国母子世帯等調査」(平成 23 年)、寡婦に関しては、こども家庭庁支援局家庭福祉課の調査(令和6年)及び厚 生労働省子ども家庭局家庭福祉課の調査(令和元年、平成 26 年)による。↓

○「現在の状況」のみ↓
1.離婚件数の推移等→平成 14 年の 289,836 件が過去最高。 平成 15 年から減少傾向。 令和4年 179,099 件
2.世帯数等の推移
(1)世帯数→母子世帯…14.3%減少 646,809 世帯(754,724 世帯) 父子世帯…11.3%減少 74,481 世帯( 84,003 世帯) 両世帯…14.0%減少 721,290 世帯(838,727 世帯)
(2)母子世帯、父子世帯の理由別の構成割合 →
@母子世帯→死別世帯(減少)5.3%( 8.0%)  生別世帯(増加) 93.5%(91.1%)
未婚の母(増加) 10.8%( 8.7%)
A父子世帯→死別世帯(増加)21.3%(19.0%)  生別世帯(減少) 77.2%(80.0%)
未婚の父(増加) 1.0%( 0.5%)
(3)寡婦の理由別の構成割合→生別世帯(増加) 82.2%(66.9%)
(4)児童扶養手当の受給世帯→令和元年度末 900,673 世帯 令和2年度末 877,702 世帯 令和3年度末 854,540 世帯 令和4年度末 817,967 世帯
3.年齢階級別状況等
(1)母子世帯→調査時点 母の平均年齢 41.9 歳(41.1 歳)
末子の平均年齢 11.2 歳(11.3 歳)
(2)父子世帯→調査時点 父の平均年齢 46.6 歳(45.7 歳)
末子の平均年齢 13.0 歳(12.8 歳)
(3)寡婦→調査時点の平均年齢 56.9 歳(56.6 歳)
年齢分布は、「55〜59 歳」の階層が 36.3% で最も多くなっている。
4.住居の状況
(1)母子世帯→持ち家率 全体 34.4%(35.0%) 死別世帯 69.6%(58.8%) 生別世帯 32.6%(32.9%)。持ち家以外の状況 賃貸住宅 36.7%(33.1%) 公営住宅 12.4%(13.1%) 同居 11.6%(13.2%)
(2)父子世帯→持ち家率 全体 66.0%(68.1%) 死別世帯 71.9%(68.8%) 生別世帯 64.9%(68.2%)。 持ち家以外の状況 賃貸住宅 17.6%(11.4%) 公営住宅 3.1%( 7.4%) 同居 8.1%(10.4%)
(3)寡婦→持ち家率 56.3%(64.1%)。 持ち家以外の状況 賃貸住宅 19.4%(15.9%)
公営住宅 18.1%(14.2%) 同居 2.5%( 3.2%)
5.就業状況
(1)母子世帯の母→調査時点 就業している 86.3%(81.8%)
正規の職員・従業員 48.8%(44.2%) パート・アルバイト等 38.8%(43.8%)
(2)父子世帯の父→調査時点 就業している 88.1%(85.4%) 正規の職員・従業員 69.9%(68.2%) 自営業 14.8%(18.2%) パート・アルバイト等 4.9%( 6.4%)
(3)寡婦→調査時点 就業している 93.5%(90.5%) 正規の職員・従業員 53.6%(43.1%) パート・アルバイト等 35.0%(42.7%)
6.収入状況
(1)母子世帯→母自身の前年の平均年間収入金額 272 万円(243 万円) 母自身の前年の平均年間就労収入金額 236 万円(200 万円) 世帯の前年の平均年間収入金額 373 万円(348 万円) [平均世帯人員 3.18 人]
(2)父子世帯→父自身の前年の平均年間収入金額 518 万円(420 万円) 父自身の前年の平均年間就労収入金額 496 万円(398 万円) 世帯の前年の平均年間収入金額 606 万円(573 万円) [平均世帯人員 3.41 人]
(3)母子世帯の母の最終学歴別の前年の平均年間就労収入→中学校 130 万円(117 万円) 高校 191 万円(171 万円) 高等専門学校 258 万円(254 万円) 短大 259 万円(205 万円) 大学・大学院 383 万円(303 万円) 専修学校・各種学校 254 万円(257 万円)
(4)父子世帯の父の最終学歴別の前年の平均年間就労収入→中学校 349 万円(237 万円) 高校 408 万円(357 万円) 高等専門学校 504 万円(449 万円) 短大 411 万円(205 万円) 大学・大学院 678 万円(506 万円) 専修学校・各種学校 473 万円(379 万円)
7.学歴の状況
(1)母子世帯の母の最終学歴→中学校 11.0%(11.5%) 高 校 40.7%(44.8%) 高等専門学校 5.1%( 4.9%) 短大 13.7%(14.2%) 大学・大学院 12.6%( 9.1%) 専修学校・各種学校 16.2%(14.7%)
(2)父子世帯の父の最終学歴→中学校 12.9%(13.2%) 高 校 41.5%(48.8%) 高等専門学校 5.7%( 3.6%) 短大 1.9%( 1.8%) 大学・大学院 26.4%(19.4%) 専修学校・各種学校 11.3%(12.1%)
8.相対的貧困率→大人が一人の世帯の貧困率 44.5%(50.8%)(令和4年(平成 28 年))
9.養育費の状況
(1)母子世帯→養育費の取り決め 46.7%(42.9%)。 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「相手と関わりたくない」 34.5%(31.4%) ・「相手に支払う意思がないと思った 15.3%(17.8%) ・「相手に支払う能力がないと思った」 14.7%(20.8%)
(2)父子世帯→養育費の取り決め 28.3%(20.8%) 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「自分の収入等で経済的に問題がない」 22.3%(17.5%) ・「相手と関わりたくない」 19.8%(20.5%) ・「相手に支払う能力がないと思った」 17.8%(22.3%)
10.親子交流(面会交流)の実施状況
(1)母子世帯→親子交流の取り決め 30.3%(24.1%)。 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「相手と関わり合いたくない」 26.4%(25.0%) ・「取り決めしなくても交流できる」 16.4%(18.9%) ・「相手が親子交流を希望しない」 12.0%(13.6%)
(2)父子世帯→親子交流の取り決め 31.4%(27.3%)。 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「取り決めしなくても交流できる」 30.3%(29.1%) ・「相手と関わり合いたくない」 17.5%(18.4%)
11.こどもの状況等
(1)母子世帯→1世帯当たりのこども(20 歳未満)の数⇒1人 60.0%(57.9%) 2人 29.9%(32.6%) 平均 1.52 人(1.52 人)。就学状況別の世帯⇒小学生 29.0%(30.2%) 中学生 21.0%(20.1%) 高校生 21.6%(22.9%) 小学校入学前のこどものいる世帯 14.9%(14.5%)
(2)父子世帯→1世帯当たりのこども(20 歳未満)の数⇒1人 56.8%(59.8%) 2人 32.4%(30.4%) 平均 1.54 人(1.50 人)。 就学状況別の世帯⇒小学生 25.8%(26.8%) 中学生 23.6%(20.4%) 高校生 27.2%(27.3%) 小学校入学前のこどものいる世帯 5.9%(8.2%)
(3)母子世帯及び父子世帯の子どもの状況→16 歳の子どもの状況⇒高等学校に在籍 92.1%(93.9%) 高等専門学校に在籍 2.7%( 2.0%) 就職している者 0.9%( 1.7%)。 19 歳の子どもの状況⇒大学及び短期大学に在籍 44.3%(41.9%) 専修学校等に在籍 21.0%(16.7%) 就労している者 24.7%(24.8%)
12.その他
(1)公的制度の利用状況等→公共職業安定所⇒利用したことがある者 母子世帯 67.2%(68.5%) 父子世帯 37.1%(45.5%)。 制度を知らなかった者 母子世帯 8.9%( 9.8%)   父子世帯 10.7%(12.2%)。
(2)こどもについての悩み→母子世帯 「教育・進学」 60.3%(58.7%) 「しつけ」 8.8%(13.1%)。 父子世帯 「教育・進学」 57.5%(46.3%) 「しつけ」 8.9%(13.6%)。
(3)最も困っていること→母子世帯⇒「家計」 49.0%(50.4%) 「仕事」 14.2%(13.6%) 「自分の健康」 10.7%(13.0%)。 父子世帯 「家計」 38.2%(38.2%) 「家事」 14.1%(16.1%) 「自分の健康」 11.8%(10.1%)。 寡婦 「家計」 27.1%(28.6%) 「自分の健康」 22.4%(17.6%) 「親族の健康・介護」 18.1%(23.6%)。
(4)相談相手について→相談相手あり⇒母子世帯 78.1%(80.0%) 父子世帯 54.8%(55.7%) 寡婦 80.1%(81.9%)。 最も相談している相談先が公的機関(※) ⇒母子世帯 1.4%( 1.5%) 父子世帯 2.8%( 1.0%) 寡婦 5.5%( 5.1%)。 相談相手がいない者のうち、相談相手がほしい⇒ 母子世帯 58.1%(60.2%) 父子世帯 48.0%(54.1%) 寡婦 72.0%(75.0%)。


◎資料3 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針に 定められた施策の実施状況(令和2年度〜令和6年度)
○目次のみ↓
1.国が講ずべき措置 ↓

@ ハローワークにおける就業あっせん(公共職業訓練の受講あっせんを含む)→ア ハロ−ワークによる職業相談・職業紹介等の実施。マザーズハロ−ワークにおける就職支援。イ 母子家庭等就業・自立支援センタ−や市等への求人情報の提供。ウ 生活保護受給者等の就労・自立の推進
A 公共職業訓練の実施
B 求職者支援制度の活用
C ジョブ・カード制度の活用
D 特定求職者雇用開発助成金の活用
E 試行雇用を通じた早期就職の促進
F 助成金を活用した正規雇用への転換等の促進
G 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の促進
H 事業主に対する母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等の推進
I 都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する好事例の周知
J 母子・父子自立支援プログラム策定等事業の支援
K 母子家庭等就業・自立支援事業の支援
L 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大の努力
M 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意
N 母子家庭及び父子家庭に対する生活の場の整備
O 親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等
P 母子福祉資金貸付金等の貸付条件に関する配慮
Q 効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を展開するための実態把握・研究

2.都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援↓
@ 相談支援体制の整備→ア 総合的な相談窓口の整備(実施主体:都道府県等及び市等)。 イ 相談機関関係職員を対象とした研修等の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。ウ 相談機関関係職員向けのマニュアル等の作成(実施主体:都道府県及び市町村)。エ 支援施策及び相談窓口に関する分かりやすい情報提供の推進(実施主体:都道府県及び市町村)。 オ 相談機関関係職員の人材の確保・育成及び専門性の向上(実施主体:都道府県及び市町村)。カ 母子生活支援施設や民間団体との連携による相談体制の充実(実施主体:都道府県及び市町村)
A 子育て支援、生活の場の整備→ア 保育所等の優先的利用の推進等(実施主体:市町村)。 イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体:市町村)。ウ 母子生活支援施設の整備・機能の拡充(実施主体:都道府県及び市町村)。エ 公営住宅の積極的活用の推進(優先入居の推進等)等(実施主体:都道府県及び市町村)。オ 身元保証人確保対策事業の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。カ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の住宅資金や転宅資金の貸付けの実施(実施主体:都道府県等)。キ ひとり親家庭等日常生活支援事業等の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。ク 子育て短期支援事業の実施(実施主体:市町村)。ケ ひとり親家庭等生活向上事業の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。
B 就業支援策→ア 母子・父子自立支援プログラム策定等事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)。イ 母子家庭等就業・自立支援事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)。
ウ より良い就業に向けた能力の開発→(a) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金等(母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金並びに母子家庭高等職業訓練促進 給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等)の活用(実施主体:都道府県等及び市等)。(b) 技能修得期間中の技能習得資金及び生活資金の貸付け制度の活用(実施主体:都道府県等)。(c) 保育士資格の取得の促進(実施主体:都道府県等)。(d) 高等学校卒業程度認定試験の合格支援(実施主体:都道府県等及び市等)。 (e) 在宅就業の支援(実施主体:都道府県等及び市等)。
エ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の状況に応じた就業あっせん(公共職業安定機関等との連携)(実施主体:都道府県等及び市等)。
オ 公共職業訓練の実施(実施主体:都道府県)。 カ 所得の増大に結びつく就業機会創出のための支援 。キ 母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等・情報提供(実施主体:都道府県及び市町村)。 ク 母子・父子福祉団体、NPO等に対する支援 。 ケ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意(実施主体:都道府県及び市町村)
C 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進→ア 広報・啓発活動の推進(実施主体:都道府県及び市町村)。イ 相談体制の充実。 ウ 情報提供(実施主体:都道府県及び市町村)。
D 経済的支援策→ア 母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施(実施主体:都道府県等)。 イ 児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。 ウ 児童扶養手当窓口における相談、情報提供等適切な自立支援の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。
E 広報啓発
F 相談に従事する職員や窓口対応を行う職員に対する研修等の実施→ア 相談関係職員や相談窓口で対応を行う職員に対する研修会の開催・参加促進等による人材の確保、専門性の向上(実施主体:都道府県及び市町村)。 イ 研修等の実施に当たっては、母子家庭等が抱える様々な事情を理解し、プライバシー保護に配慮した相談対応の方法もあわせて実施(実施主体:都道府県及び市町村)。


◎資料4 ひとり親家庭等への支援施策の動き(令和2年度〜令和6年度)
○令和2年度 ↓

<主な法改正・閣議決定事項等> 令和3年3月 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し (年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年 法律第 40 号)による改正児童扶養手当法施行) 非正規雇用労働者等に対する緊急支援策 (新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会 議決定)
<主な支援施策の拡充> ・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るための研修受講の促進等(研修受講費や受講中 の代替職員の経費等の補助を実施) ・ひとり親家庭日常生活支援事業の拡充(補助単価の引き上げ、定期利用の対象を小学生まで拡 大) ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の拡充(受講終了時の支給割合の見直 し) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(就学支度資金や修学資金に受験料や修学期間中の生活費 等を加える。) ・未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金の支給

○令和3年度 ↓
<主な支援施策の拡充> ・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るため、ひとり親家庭に対する相談支援体制強化 等事業の創設 ・就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいる低所得のひとり親家庭を対象とした、ひとり親家庭住宅支援資金貸付を創設 ・母子家庭等自立支援給付金事業の拡充(4年以上の課程の履修が必要な養成機関等で修業する 場合等、給付金を4年間の支給) ・母子家庭等就業・自立支援事業の拡充(母子家庭等就業・自立支援センターへの心理カウンセ ラーの配置) ・養育費等相談支援事業、養育費等相談支援センター事業、離婚前後親支援モデル事業の拡充 (補助単価引き上げ等) ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給

○令和4年度 ↓
<主な法改正・閣議決定事項等> 令和4年6月 こども基本法(令和4年法律第 77 号)公布(令和5年4月施行)
<主な支援施策の拡充> ・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(夜間・休日対応支援、弁護士・ 臨床心理士等による相談対応支援等の補助を実施) ・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の上限額を引き上げ) ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給
○令和5年度↓
<主な法改正・閣議決定事項> 令和5年 12 月 こども未来戦略閣議決定 こども大綱閣議決定
<主な支援施策の拡充> ・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(同行型支援の補助を実施) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(食事の提供、連携体制整備の補助を実施、補正予算にて 受験料等の補助を実施) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(生活支援に家計急変者に対する貸付を追加) ・ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業の創設 ・地域こどもの生活支援強化事業の創設(補正予算) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(大学等受験料補助、模擬試験受験料補助(補正予算))
○令和6年度↓
<主な法改正・閣議決定事項> 令和6年5月 父母の離婚後等の子の養育に関する見直しとして、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 33 号)公布 6月 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 68 号)公布(同年9月施行) 11 月 児童扶養手当第3子以降の加算額拡充 (子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 47 号によ る改正児童扶養手当法施行)
<主な支援施策の拡充> ・児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げ(全部支給及び一部支給) ・ひとり親に対する就労支援事業等について、対象者要件を拡大 ・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の助成割合の引き上げ等) ・高等職業訓練促進給付金の拡充(短期間で取得可能な民間資格を含む対象資格に拡大する措置 の恒久化) ・離婚前後親支援事業の拡充(モデル事業の本格実施、弁護士依頼支援の追加等)



◎資料5 基本方針の見直しに係る主な論点
これまでに部会等でいただいていたご意見等に基づき、事務局において以下のとおり整 理を行った。
1.相談体制強化・人材確保
→・介護支援専門員(ケアマネージャー)のように一人ひとりに寄り添いながら必要な支援 につなぐ伴走的な相談支援が求められるのではないか。 ・相談員に対する研修などによる質の確保、NPO等での安定的な人材確保が必要ではな いか。
2.生活支援と学習支援→・貧困で厳しい状況にあるこどもたちが確実に行くことができる周知、提供方法とすべき ではないか。 ・ 長期休暇中や、高校生・若者世代など給食のない世代への食事の提供も重要。 ・小学生からの早期の支援が重要。
3.就業支援→・就労しようとするひとり親と企業とのマッチングの方法や、ひとり親の就労に対する企 業側の受け止めにアプローチすることを検討すべきではないか。 ・ 就労支援により、どれだけのひとり親家庭が就労につながったのか、どの程度労働収入 が上がったのか、どの業種で上がったのか等、施策の結果検証が必要ではないか。
4.経済的支援→・ 児童扶養手当の支給停止に関して、就労意欲が下がることなく安心して仕事を続けるこ とが出来るよう、就労支援と経済支援の両方をフォローする段階的な緩和措置が必要では ないか。 ・ 急に収入が途絶えた際の緊急措置的な経済的支援も必要ではないか。
5.養育費の確保支援→・手続き面での支援について、地方自治体での利用を促進できるよう、制度を利用しやす いものとすべきではないか。 ・ さらなる養育費の履行確保に向けた取組みを進めていくべきではないか。
6.その他→・ ひとり親家庭等に対する支援施策の推進に当たっては、こども基本法(令和4年法律 第 77 号)第 11 条の規定に基づき、ひとり親やそのこどもの意見を反映させることが重要。 ・ ひとり親家庭等に対する支援に地域間格差が生じないよう、各地方自治体における支 援体制の強化が図られるようにすべきではないか。 ・ 今後、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 33 号)の施行により共同親権が導入されたときに、ひとり親に対する各種支援施策の取扱いが正確に伝わるようあらためて周知すべきではないか。 ・ 親子交流の在り方について、経済的事情に左右されずこどもの希望に応じて面会することができるよう、こどもの権利利益の視点に立ったものとすべきではないか。

次回も続き「参考資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方 針(令和2年3月 23 日厚生労働省告示第 78 号)」からです。

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