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令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月19日(Thu)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料4(行政説明)保険者の予防・健康づくりについて
厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室
○保険者による予防・健康づくりの推進↓

・保険者の役割→健康保険法 第150条第1項(抄)⇒保険者は、加入者の立場に立って健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図る役割が期待されている。平成27年国保法等改正で、保険者による個々の加入者の自主的な取組の支援を法律に位置づけた。
・予防・健康づくりの取組の推進→保険者による4つの取組、国等による3つの支援・取組促進あり。参照。
○日本の健診(検診)制度の概要→・医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施、、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
○第4期の見直 しの概要(質問項目 ・健診項目・その他技術的事項)→質問項目の見直しについて・健診項目の見直しについて・その他 あり。
○第4期の見直しの概要(特定保健指導)→成果を重視した特定保健指導の評価体系、特定保健指導の見える化の推進、I C T 活用の推進。

○マイナポータルを通じた健診情報の閲覧について→・オンライン資格確認等システムを利用し、保険者が保有する特定健診情報等をマイナポータルを通じて加入者本人が閲覧することがで きる仕組みが、令和3年10 月 21 日より運用開始。 ・さらに、労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し加入者の健診情報を求めることを可 能とする法改正(※)を行い、事業者から保険者へ事業主健診情報(40歳未満)を提供することにより、令和6年2月5日からマイナ ポータルで労働者本人が事業主健診情報を閲覧することが可能となった。 これにより、労働者・加入者が自身の健診情報を踏まえてセルフケアをしやすくするとともに、事業者と保険者が連携し て、年齢を問 わず、労働者・加入者の予防・健康づくりなどを推進できるようになった。
※全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

○保健事業の実施計画(データヘルス計画)→第1期(平成27年度〜平成29年度):全健保組合・全協会けんぽ支部が計画を策定。 第2期(平成30年度〜令和5年度):本格稼働としてさらなる質の向上を目指す。 第3期(令和6年度〜令和11年度):データヘルス計画の標準化の推進及び効率的・効果的なデータヘルスの更なる普及を進める。
第4期医療費適正化計画(2024〜2029年度)に向けた見直し→医療費の更なる適正化に向けて、@新たな目標として、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供 等を加えるとともに、A既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進する。また、計画の実効性を高めるため、B都道府県が関係者と連携するための体制を構築する。⇒計画の目標・施策の見直し 実効性向上のための体制構築 参照。
○保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの見直し→2015年国保法等改正において、保険者種別の特性を踏まえた保険者機能をより発揮しやすくする等の観点から、@市町村国保について 保険者努力支援制度を創設し、糖尿病重症化予防などの取組を客観的な指標で評価し、支援金を交付する(2016年度から前倒し実施を検 討)、A健保組合・共済の後期高齢者支援金の加算・減算制度についても、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、がん検診や事業 主との連携などの取組を評価する(施行は2020年度から)仕組みに見直すこととした。
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの推進→・予防・健康づくりに取り組む加入者にヘルスケアポイントを提供するなど、保険者が加入者に予防・健康 づくりのインセンティブを提供する取組は重要。2015年の国保法等改正法で、保険者の努力義務として健保 法等に位置付けられ(2016年4月施行)、国でもガイドラインを策定・公表した(2016年5月)。 ・ 保険者のインセンティブ指標にも、予防・健康づくりへの個人インセンティブの取組を位置づけた。
○令和6年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業→市町村とともに国保の共同保険者である都道府県が、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、 市町村における保健事業の健全な運営に必要な助言及び支援を行うなど、共同保険者としての役割を積極的に果たすために実施 する国民健康保険の保健事業。【交付要件】参照。
○令和6年度 市町村 国保ヘルスアップ事業→事業内容、その他の参照。
○診療における検査データの活用による特定健診の実施→• 保険者は、医療機関から、本人の同意に基づき、一定の要件を満たす診療における検査結果の提供を受けたものを特定健診 の結果として活用可能。 • 新潟県小千谷市では、受診券の裏面に診療情報提供書の書式を張り付け、医療機関において活用できるようにする等の取組 等を通じて特定健診を実施している。
○保険者協議会について→・保険者・後期高齢者医療広域連合は、連携協力を円滑に行い、住民・加入者の健康増進と医療費適正化について役 割を発揮していくため、保険者を代表する者等を委員として、都道府県ごとに以下の業務を行う保険者協議会を組織。 ・ 特定健康診査等の実施や高齢者医療制度の運営等の関係者間の連絡調整・保険者に対する必要な助言・援助 ・ 医療費の地域別・年齢別・疾病別等の調査・分析・医療費適正化計画の実績評価に関する調査・分析。 ・ 都道府県は、医療費適正化計画の策定・変更に当たって保険者協議会に協議しなければならないことや、計画策 定・施策実施について保険者協議会を通じて保険者等に協力要請できることとされている。また、都道府県は、医療 計画の策定・変更に当たって保険者協議会の意見を聴かなければならないこととされている。
○(拡充)保険者協議会における保健事業の効果的な実施支援事業 保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室(内線3383)→保険者協議会は、都道府県単位で設置され、保険者横断的に住民の予防・健康づくりと医療費適正化を推進する取組を行っている。保険者が共通認 識を持って取組を進めることができるよう、保険者が行う加入者の健康の保持増進や都道府県内の医療費の調査分析など医療費適正化の効果的な取組 を推進するために必要な体制を確保できるよう、保険者協議会が行う保健事業を補助する。⇒2 事業の概要・スキーム・実施主体等 参照。
○コラボヘルスの推進→コラボヘルスとは⇒健康組合等の保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分 担と良好な職場環境のもと、加入者(従業員・家族)の予防・健康 づくりを効果的・効率的に実行すること。

○健康スコアリングレポートの概要→• 各健保組合の加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等につ いて、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化。 • 経営者に対し、保険者が自らのデータヘルス分析と併せて、スコアリングレポートの説 明を行い、従業員等の健康状況について現状認識を持ってもらうことを想定。 • その上で、企業と保険者が問題意識を共有し、経営者のトップダウンによるコラボヘ ルスの取組の活性化を図る。 • 2018年度より、厚労省・経産省・日本健康会議の三者が連携し、国のデータから 保険者単位のレポートを作成の上、全健保組合及び国家公務員共済組合等に対 して通知。 • 2021年度からは、保険者単位のレポートに加え、事業主単位でも実施(作成対 象は特定健診対象となる被保険者数50名以上の事業所)。 • レポートと併せて、企業・保険者の担当者向けに、経営者への説明のポイント等、レ ポートの見方や活用方法等を示した実践的な「活用ガイドライン」や、さらにレポート の活用を促進する観点から、レポートをきっかけに、コラボヘルスを推進するにあたって の進め方の一例を整理した「活用チェックリスト」も提供。


◎資料5(講演)地域・職域連携を一歩すすめるために
厚生労働科学研究班 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携推進のための研究」(研究分担者)    研究代表: 津下一代 (女子栄養大学) 浜松医科大学 渡井いずみ
○本日の流れ
→ • 地域・職域連携とは • 地域・職域連携推進ガイドライン • 研究班のこれまでの知見 • 令和6〜8年度の地域・職域連携推進研究 • 各自治体における地域・職域連携事業を次のステッ プに進めるためには

○地域・職域連携とは→地域・職域連携推進事業⇒ – 青壮年・中年期からの継続した生活習慣病予防対策が目的。 – 平成11〜13年度: 厚生労働省「生活習慣病予防を目的とした 地域保健と職域保健の連携の在り方について」委員会で検討 開始。 – 平成14〜17年度 地域・職域連携共同モデル事業の実施。 – 平成17年3月 「地域・職域連携推進ガイドライン」を公表。 – 平成18年3月 同「ガイドライン」の改訂。 – 令和元年9月 同「ガイドライン」の改訂
○平成における地域・職域連携の流れ→平成11年から令和元年までの流れ。
○地域・連携推進ガイドライン (令和元年版)↓
T. 地域・職域連携の基本的理念
U. 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営
V. 地域・職域連携の企画・実施
W. 具体的な取組に向けた工夫
資料↓

1. 地域・職域連携協議会活動状況報告書
2. 他の健康関係の協議会等との連携の在り方
3. 地域・職域連携推進協議会の成長イメージ
4. 地域・職域連携推進事業のスケジュール管理の例
5. 地域・職域推進事業の具体的取組例

○地域・職域連携の基本的理念↓
2. 地域・職域連携のメリット
→◆ 地域及び職域が保有する健康情報の共有・活用により、地域全体の健康課題がより明確に把握することが可能 ◆ 保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることができる ◆ 保健サービスのアプローチルートの拡大につながり、対象者が保 健サービスにアクセスしやすくなる。 ◆ 地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能。 ◆ これまで支援が不十分だった層への対応 • 働き方の変化や退職等のライフイベント等への柔軟な対応体制の構築 • 被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチ • 小規模事業場等へのアプローチ⇒ 健康寿命の延伸、QOLの向上、健康経営を通じた生産性の向上、医療費の適正化
○地域・職域連携の意義→目指すところに向けたPDCAサイクルに基づいた具体的な取組み。
○U.地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→ ◆ 都道府県および二次医療圏単位に設置 ◆ 地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等の中核的 な役割 ◆ 各地方公共団体の健康増進計画の推進に寄与すること を目的とする ◆ 連携事業を円滑に推進するために、必要に応じて事業担 当者によるワーキンググループ等を設置することが望まし い。
○地域・職域連携推進における 国・都道府県・市町村の関係→生活習慣病対策の主な実施主体は市町村。
○都道府県協議会・二次医療県協議会の役割 参照。
○協議会の構成機関(例)→< 地域 > < 職域 >、健診機関あり。
○協議会の構成機関に期待される役割→健康課題の共有・生涯わたる健康づくりの実現。
○構成機関に期待される役割→16か所の機関名とその役割例あり。
○静岡県内の二次医療圏域(8圏域) 参照。
○静岡県の地域・職域連携推進体制
→県・協議会の役割、各保健所に二次医療圏域協議会参照のこと。
○静岡県の各協議会の概要 参照。
○地域・職域連携協議会の 成長イメージ→レベル1〜レベル3

○令和4〜5年度の研究班の成果→• 二次医療圏単位の地域課題を明確にするための特定 健診データベースの構築 • 地域・職域連携推進の体制構築 • 地域・職域連携事業におけるICT活用推進
○職域データを含めた地域の健康課題の抽出 〜静岡県の取組み〜→国保、協会けんぽ、単一健保や総合健保の特定健診データを統 合して市町村ごとに視覚化
○特定健康診査データを用いた 二次医療圏別の分析(標準化該当比率 対全国)
○二次医療圏単位の地域課題を明確化 NDBデータの圏域別分析
→津下先生 研究室HP https://ktsushita.com/index.php/kenkyuhan-tiiki06/
○地域・職域連携協議会の役割 (関連機関が集うプラットフォーム) 改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○地域・職域連携推進の 政策への位置づけと業務の優先度→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

○都道府県版 進捗チェックリストの作成→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展」 https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○二次医療圏版 レベル2からレベル3を 目指すためのチェックリスト→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○大分県における健康経営推進→出典: 令和5年度 地域・職域連携推進研究班ワークショップ資料(大分県)
○静岡県における地域・職域連携体制→•「ふじのくに健康づくり推進事業所」の登録制度化 • 令和6年2月末日時点での登録 (7,078社)⇒⇒・企業に「健康経営」に関心を持ってもらうことからスタート ・ 取組を継続し、「健康経営優良法人」申請に繋げる ・ 協会けんぽ 静岡支部 「健康宣言事業所」ともリンク
○静岡県の取り組み 〜健康づくり知事褒賞(平成24年度〜)→• 健康づくりに熱心な県内事業場に知事褒賞を授与 • 授与された事業場のPR⇒他企業への波及効果を期待(当初は大企業が多かったが、近年では 中小企業や多様な業種の企業も対象に)

○これまでのモデル自治体の特徴→地方都市で 常勤産業医や常勤保健専門職がいる大 企業が少ない ⇒ 県の健康増進計画に「働く世代」が包含することで ⇒自治体主導での地域職域連携体制を構築しやすい⇒⇒・在勤者と在住者にギャップがあり、常勤産業保健専門職を 持つ大企業も多い首都圏や大都市圏の場合 別のモデルが必要と考えられる。・ 高齢化率が高く、第一次産業率の高い自治体では 住民向けの健康増進計画に包含することで対応できる 可能性も
○地域・職域連携事業における ICT活用例→参照。
○働く世代に対する健康増進事業における ICT 導入状況→参照。
○ICT活用のためのチェックリスト作成→参照。
○職域と連携するための 基本的な知識(自治体担当者向け) →参照。
○地域・職域連携推進のための ポータル・サイト↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html#about



○地域・職域連携の基盤づくりから 実際に中小企業支援に到達するまで→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○都道府県、二次医療圏の役割
→・協議会の設立: 自治体、保険者、労働衛生関連機関、事業場が 集うプラットフォームの構築 ・地域の健康課題の明確化と共通の目標設定 ・地域職域連携事業の創出⇒⇒・市区町村の役割を明確化する必要性 → 中小企業にとって最も身近な自治体としての健康支援。・ 職域(ヘルスケアに関心のある企業)との協働をする必要性 → 自治体とともに中小企業への支援
○市区町村レベルでの地域職域連携 < 藤枝市と藤枝商工会議所の連携 >→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○市区町村レベルでの地域職域連携 < 富士市におけるふじ職域健康リーダー設置推進事業 >
→ 参照。

○自治体から中小企業への働きかけを 円滑にするコツ→• Win-Winの関係を作る⇒– 健康支援に協力してもらうことが企業のメリットになるのか?⇒ – 企業の決算は四半期ごと(企業の経営状況にスピーディに対応する)。 • 潜在的な健康課題より、顕在化している健康課題の解決から関係性を作る⇒ – 退職者・休職者の健康理由は? – 感染症、転倒による骨折、メンタルヘルスによる長期休職や勤怠不良 – 企業との窓口を一本化する。 • 「健康経営」推進をきっかけとする⇒ – 「健康づくり」にはそれほど熱心でなくても「健康経営優良法人認定」を取得したい経営者は結構いる
○「職域」とは何か?→・保険者(国保以外の保険者) ・労働衛生関連組織(労働局、労働基準監督署、産 業保健総合支援センター、地域産業保健センター) ・経営者団体(商工会議所、商工会) ・企業(最終的な支援対象目標)。
・それぞれの役割や企業への関与(権限)は異なることを理解して 自治体からの協働の仕方を変えることが重要
○企業側から見た 地域・職域連携推進事業の活用方法↓
◆常勤の産業保健職が不在の中小事業場→• 所在の市町村や県の事業を活用して、継続的な健康づくり活動を 導入 • 加盟している保険者の健康づくり事業の活用も有効 • 地域・職域連携協議会のワーキング部会に積極的に参加
◆常勤の産業保健職がいる一定規模以上の事業場
◆ヘルスケア産業→• 自社のノウハウや資源を自治体の地域・職域連携推進事業に活 かす形で、自治体とコラボする • 自社にない資源は地域から借りて、健康づくりの幅を広げる • 地域貢献、自治体における自社の存在価値↑
◆大都市部→• 産業保健サービスを業とする企業や開業保健師は中小企業への健康支援をしたいと考えている

次回も続き「資料6(事例発表)福島県における 地域・職域連携推進の取組」からです。

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