令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月18日(Wed)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html ◎資料1(行政説明)健康日本2 1(第三次)について 厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 課長 松岡 輝昌 1.健康日本21(第三次)↓ ○我が国における健康づくり運動→平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体 で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を 展開してきた。⇒2024(R6〜 第5次国民健康づくり)〜2035(〜健康日本21(第三次)〜)10年間の健康日本21(第三次)期間。 ○健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画→健康増進法⇒基本方針(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針:大臣告示)→@〜F項目 参照。 ○健康日本2 1(第二次)の評価と課題→・健康寿命は着実に延伸しつつある、・悪化した目標項目 ・一部の指標(特に生活習慣に関するもの)は悪化・目標未達⇒項目毎の参照。 ・検討すべき課題→5点あり。 参照。 ○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。 ○健康日本2 1(第三次)の概念図→全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める⇒健康寿命の延伸・健康格差の縮小→「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」の取り組み。 ○健康日本2 1(第三次)の新たな視点→「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。⇒@〜➄項目 参照。 ○主な目標→基本的な方向に沿って、目標を設定。健康(特に健康寿命の延伸や生活習慣病の予防)に関する科学的なエビデンスに基づくこと、継続性や事後的な 実態把握などを加味し、データソースは公的統計を利用することを原則。目標値は、直近のトレンドや科学的なエビデンス等も加味しつつ、原則として、健康日本21(第二次)で未達のものは同じ目標値、目標を達成したものはさらに高い目標値を設定。(全部で51項目)⇒「目標」「指標」「目標値」あり。 参照。 ○運動期間中のスケジュール ・計画期間→ 関連する計画(医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業(支援)計画等)と計画期間をあわせること、 各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏まえ、令和6〜17年度までの12年間とする。 ・目標の評価→全ての目標について、計画開始後6年(令和11年)を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年(令 和15年)を目途に最終評価を行う →評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。 ・アクションプラン→令和5年度以降、アクションプランについて、健康日本21(第三次)推進専門委員会で検討し、自治体等 に示していく ○地域・職域連携推進協議会設置の根拠法令→地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づ く健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に おいて、地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成さ れる協議会等の設置が位置づけられた。 2.スマート・ライフ・プロジェクト ○「Smart Life Project」が提案する4つのアクション→適度な運動 「毎日プラス10分の身体活動」 例えば、通勤時のはや歩き、庭いじりや掃除など、日常での からだの動きを増やすだけで健康生活にかわります。 適切な食生活 「食事をおいしく、バランスよく」 主食・主菜・副菜は健康な食事の第一歩。 からだに必要な栄養素をバランスよくとる秘訣です。 禁 煙 「たばこの煙をなくす」 喫煙や受動喫煙により、肺がんや心臓病、脳卒中等にかか りやすくなります。 *他人のたばこの煙を吸わされること。 健診・検診の受診 「定期的に自分を知る」 今は健康に思われても、将来の病気につながるリスクを抱 えていたり、早期には、自覚症状が無いという病気は少なく ありません。 そういうリスクや病気を早期に発見し、対処していくためには、 無症状のうちから定期的に自分のからだの状態を知ってお くことが重要です。 ○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト> 参画団体数 10,130団体 (R6.3.31現在) →・背景:高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予 防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活 できる活力ある社会を実現することが重要である。 ・目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む 企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意 識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。 ○令和5年度 第12回 健康寿命をのばそう!アワード 《生活習慣病予防分野》→従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための 優れた取組をしている企業・団体・自治体を表彰(厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞)。 令和5年度の第12回では、85件(企業50件、団体27件、自治体8件)の応募を受け、有識者による評価 委員会で審査・選出された取組事例から決定。 参照。↓ ・地域・職域連携に係るスマート・ライフ・プロジェクト受賞団体 山形市(第12回厚生労働大臣 最優秀賞)→山形から全国モデルへ! 進化を続けるSUKSK(スクスク)プロジェクト ・地域・職域連携に係るスマート・ライフ・プロジェクト受賞団体 調布市 (第12回厚生労働省健康・生活衛生局長 自治体部門 優良賞)→たばこの煙からしみんを守る ◎資料2(行政説明)地域・職域連携の推進について 厚生労働省健康・生活衛生局健康課 保健指導室室長 後藤 友美 ○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。⇒ビジョン 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現 参照。 ○地域・職域連携推進事業の背景@A→地域保健と職域保健が連携し健康情報と保健事業を共有。 ○健康日本2 1(第三次)における地域・職域に関係する告示→国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (健康日本21(第三次)) 厚生労働省告示第二百七号 令和5年5月31日⇒都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、 民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に 行い、市町村における健康増進計画の策定の支援を行う。 ○地域・職域連携推進協議会設置等の地域職域連携推進の根拠法→健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 (平成16年度厚生労働省告示第242号)⇒より地域の特 性を生かす観点から、地域単位(保健所の所管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよ う努めること。なお、協議会等の開催に当たっては、「地域・職域連携推進ガイドライン」(令和元年九月これからの地域・職域 連携推進の在り方に関する検討会取りまとめ)を活用すること。 ○地域・職域連携推進協議会設置等の地域職域連携推進の根拠法→地域保健対策の推進に関する基本的な指針 (平成6年度厚生省告示第374号)⇒連携推進協議会を設置し、組織間の連携を推進すること。 ○地域・職域連携推進事業の意義→目指すところに到達するためには、地域・職域連携推進協議会を開催し地域・職域連携のメリットの共通認識を得るPDCAサイクルに基づいた具体的な取組をすること。 ○地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年9月改訂)→T 地域・職域連携の基本的理念 U 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営 V 地域・職域連携の企画・実施 W 具体的な取組に向けた工夫 ○地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→図の参照。 ○都道府県協議会・二次医療圏協議会の役割→図の参照。 ○地域・職域連携の企画・実施→図の参照。 ○地域・職域連携推進協議会の成長イメージ→地域・職域連携推進協議会の運営や取組のレベルを把握し、今後どのように 発展させていくのかイメージをもって取り組む必要がある。 ・ そのイメージをもつために今後の方向性を実現するためにレベル1からレベル3まで視野に入れること。 ○地域・職域連携推進の手引き 「地域・職域連携推進事業の新たなる展開〜健康日本 2 1 ( 第 3 次)を踏まえて〜」→内容⇒・健康日本21(第三次)を踏まえた、 これからの地域・職域連携推進について ・地域職域連携推進事業の理解のために ・地域・職域連携に役立つデータ活用 ・地域・職域連携推進事業におけるICT活用の 推進 等。 厚生労働省HPにて公開↓ https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ○地域・職域連携のポータルサイト↓ URL:https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html ○地域・職域連携推進における国庫補助→地域・職域連携推進事業 令和6年度予算額:58百万円 ⇒地域保健と職域保健の連携(以下「地域・職域連携」という。)により、健康づくりのための健康情報の共有のみならず、 保健事業を共同実施するとともに、保健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用し、生涯を通じた継続的な保健サー ビスの提供体制を整備することを目的とする。 ○都道府県協議会の設置状況→参照。 ○二次医療圏協議会の設置状況→参照。 ○保健所設置市・特別区の協議会設置状況→→参照。 ○二次医療圏協議会の自己評価のレベル→→参照。 ○保健所設置市・特別区の協議会における各分野での取組状況→→参照。 ◎資料3(行政説明)労働衛生行政の動向 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保健支援室長 大村 倫久 ○労働安全衛生行政の実施体制→厚生労働省(安全衛生部)・都道府県労働局(47か所)・(47か所)(325か所)。(独)労働者健康安全機構を中心とした産業保健総合支援センター(47か所)・地域産業保健センター(約350か所)あり。 ○労働災害による死亡者数の推移→直近 755人(令和5年/2023年) 参照。 ○業務上疾病者数の推移→R5年業務上疾病全体10,496人、負傷に起因する疾病7,483人、その他の疾病あり。 参照。 ○定期健診における有所見率の推移→一般定期健康診断結果全体で58.9%。 ○労働衛生管理の基本↓ T 労働衛生管理体制の確立 U 作業環境管理 (労働衛生の3管理) V 作業管理 (労働衛生の3管理) W 健康管理 (労働衛生の3管理) X 労働衛生教育 リスクアセスメントの実施 ○労働安全衛生法に基づく健診制度→「健康診断の9り。4種類」「対象となる労働者」「実施時期」あり。 参照。 ○事業場における労働者の健康保持増進について→・労働安全衛生法 第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の 保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。 第70条の2 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持 増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公 表するものとする。 ・事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (昭和63年9月1日策定 (最終改正 令和5年3月31日))。 ○参考:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」概要↓ 【趣旨】→労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第70 条の2第1項の規定に基づき、同法第69 条第1項の事業場に おいて事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」)が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの 【健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項】→健康保持増進対策を中長期的な視点に立って、 継続的かつ計画的に行うために、左図のとおり、 PDCAサイクルに沿って進めることが重要であること 【事業場における実施事項】→各事業場実態に即した適切な体制の確立及び実施内容 について、以下の事項より選択して実施すること⇒(1)体制の確立 ・事業場内の推進スタッフ (例)産業医、衛生管理者、保健師、産業保健スタッフ、人事労務管理スタッフ等 ・事業場外資源 (例)労働衛生機関等の支援機関、医療保険者、地域の医師会、産業保健総合支援センター等。 (2)健康保持増進措置 ・労働者の健康状態の把握 (例)健康診断、健康測定(生活状況調査、運動機能検査・運動負荷試験などの医学的検査等)。 ・健康指導の実施 (例)メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等。 ○労働局、労働基準監督署における周知啓発(全国労働衛生週間)→全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して 労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で75回目になります。毎年9月1日から30日までを準 備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な ど、さまざまな取り組みを展開します。 ○労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場の健康診断実施強化月間)@〜B↓ 1 事業場に対する指導等について (4)健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発→ア〜キ まで。 別添1も 参照。 ○労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場における熱中症予防対策)→「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を通じ、すべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号)に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は@暑さ指数 (WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、A作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行う こと、B糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこ となど、重点的な対策の徹底を図る。 ○産業保健活動総合支援事業↓ ・産業保健総合支援センタ−※47都道府県に設置→・産業保健スタッフ、事業主等に対して、産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を実施⇒産業医等産業保健スタッフ向け専門的研修、事業主等向け相談対応。 メンタルヘルス対策や両立支援の専門家による個別訪問支援。 事業主・労働者等に対する啓発セミナー。 ・地域産業保健センター−※産業保健総合支援センターの下、全国約350カ所に設置→・産業医、保健師を配置し、小規模事業場への支援を実施⇒長時間労働者、高ストレス者に対する面接指導。健康診断結果についての医師からの意見聴取。 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談 等。 ・団体経由産業保健活動推進助成金→・対象者:事業主団体等や労災保険の特別加入団体・補助対象:傘下の中小企業等に対し、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境 改善支援等の産業保健サービスを提供する費用・事務の一部を委託する費用の一部。 ・補助率:90% 上限額:500万円(一定の要件を満たした団体は1,000万円) *1団体につき年度ごとに1回限り 次回も続き「資料4保(行政説明)険者の予防・健康づくりについて」からです。 |