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社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議 [2024年12月13日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議(令和6年10月22日)
議 事 (1)障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/9d2742bd
◎参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について
○障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進➀→障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関する 留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知(令和6年6月5日付け厚生労働省・こども家庭庁連名通知)↓
1.本人の希望の実現に向けた意思決定支援・支援体制構築
→特に、障害者の妊娠・出産や子 育てに係る支援に当たっては、関係部局・機関、事業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制の構築が重要。 ・都道府県は、市区町村の連携体制・支援基盤の整備等を支援するとともに、研修等により事業者の意思決定支援の取組を推進すること。
2.障害保健福祉施策と母子保健・児童福祉施策等の連携→・市区町村は、必要に応じ妊産婦・児童の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な支援が確実に行われるよう、障害福祉部 局は、母子保健部局・児童福祉部局と連携し、事業者に相談窓口・支援施策を周知するとともに、日頃からの連携体制を構築すること。
3.活用できる施策等→・こども家庭センター等で、サポートプランを作成する際、障害福祉の事業者等とも連携する等、活用できる施策を最大限活用すること。 ・障害保健福祉分野の施策では、基幹相談支援センター、各種相談支援、自立生活援助、居宅介護等の活用が考えられる。 ・こども家庭センタ−等では、各種子育て支援施策の活用が可能であり、児童福祉部局では、これらの施策について、障害福祉事業者や 障害者・その家族への周知・理解促進に取り組むことが重要。
4.共同生活援助(グループホーム)における留意事項→・グループホーム事業者は、相談支援事業者や関係機関と連携の下、障害者の希望を踏まえて結婚・出産・子育ての支援を実施すること。 ・グループホームは、障害者ではない家族が同居しての支援は基本的に想定していないが、利用する障害者が出産した場合で、直ちに新たな住居等を確保することが困難な場合は、それまでの間、こどもと同居を認めても差し支えない(※) 。 (※)事業者は、新たな住居の確保等の支援や、関係機関による適切な支援体制の確保に努めるとともに、他の障害者の支援に支障が生じないよう十分留意。

○障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進A↓
・総理発言(令和6年7月29日 第1回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部)(抄)
→この際、関係大臣に対し、4点指示いたします。 第1に、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障 害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うことが必要です。 このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが不可欠であり、本年6月に示されている事例集の周知徹底を図るなど、取組を推進してください。(略) ※官邸HP(本部総理発言掲載)https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202407/29kyouseishakai.html

・基となった調査研究→ 令和5年度障害者総合福祉推進事業 「障害者が希望する地域生活を送るための 意思決定支援等の取組に関する調査研究」(PwCコンサルティング合同会社)。
報告書・意思決定支援 取組事例集→・ 障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/welfare-promotion-business2024.html

○自治体における連携体制の構築事例 (取組事例集 事例7を元に一部加工)→自治体の母子保健・児童福祉部署が、障害者等の要支援家庭における子育てに係るケースについて検討する 定例ミーティングを開催し、関係する機関・部署等が参加し情報共有、支援体制の構築、役割分担等を検討。
・基幹相談支援 センター→• 特に対応困難ケースや多岐にわたる特別な支援が必要なケースに対応 • 市内の特定相談支援事業所や市の障害福祉部署との連絡調整会議を実施 • 市内の保育所や幼稚園、小学校を巡回し、先生の困り感への対応や、状況に応じて相談支援事業所へのつなぎや行政への橋渡しを実施 • 障害のある両親とこどものいる家庭への支援に当たり、こども家庭センターによる面談に同席するとともに、障害特性を踏まえた面談への 配慮や家庭支援等に関する提案を実施。
・市町村 障害福祉部署→• 基幹相談支援センターのフォロー • 母子保健・児童福祉部署から聞く支援方針と基幹相談支援センターから聞く支援方針が異なる場合に、その調整をしつつ、具体な支援方法 を検討。
・こども家庭 センター→• すべてのこどもやその家庭、妊産婦を対象として、専門的な相談対応 や訪問等による一貫した支援を実施 • 要保護児童対策地域協議会の調整機関としても機能。
・児童家庭支援 センター→• 地域で生活するこども及び家庭への相談支援を実施 • 妊娠期からこどもが18歳程度(支援の狭間が起きないよう)まで切れ 目なく支援 • 公認心理師等の専門職も配置し、心理療法も可能。

○障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について
令和6年6月5日→文章通知。 参照。


○令和5年度障害者総合福祉推進事業 課題番号18
障害者が希望する地域生活を送るための意思決定支援等の取組に関する調査研究
PwCコンサルティング合同会社


1 障害者の出会いや結婚、子育て等の支援について
○自主事業によりサポートする取組例 自主事業、グループホーム、自立生活援助
→・障害者を対象とした会員制の独自の自主事業に取り組んでおり、障害者の出会いや交際、 結婚、夫婦・パートナー生活、子育てについてサポート。・ 交際中カップル数十組、結婚・パートナー生活数十世帯、子どものいる家族数世帯がいる。・ 自主事業が障害者の結婚や子育て等に対する支援を実施し、グループホームや自立生活援 助の職員が当該自主事業の職員と連携を図ることにより、利用者の結婚や出産、子育てにおける支援を行っている

2 法人内の複数の相談支援機関の連携による 結婚や子育てを含む希望する生活の実現に向けた支援の取組例  障害者就業・生活支援センター、委託相談支援事業所→・ 元々は知的障害者通勤寮を運営しており、地域生活する障害者を多く支援してきた法人。・ 現在、障害者就業・生活支援センター、委託相談支援事業所が一体となって、利用者の 希望する生活をどう実現するかに向けて個別支援を実施。結婚や子育てについても特別 視せずに、個別支援の延長線上で支援してきた。 ・ これまでに数十組の夫婦等の家族世帯を支援し、そのうち十組弱は子どもがいる世帯。・ 子育てに係る支援は、地域のボランティアによる子育ての支援など様々な資源を活用す ることを心がけ、地域の支援機関・サービスの情報収集・提供、つなぎの支援を実施

3 グループホームにおける子育て中の利用者に対する子育て支援機関と連携した支援の取組例  グループホーム

4 相談支援事業所における、子育て中の利用者に対する 市町村児童福祉部署やホームヘルパー等と連携した取組例  委託・特定相談支援事業所→・グループホームの数十名の利用者のうち、2組の子育て中の利用者世帯がいる。・グループホームとして借り上げた賃貸アパート等で、知的障害を有する両親と、その子ど もが同居生活。・これまで数組の子育て中の利用者世帯を支援し、うち複数の世帯が一般アパート等に転居。 ・利用者から子育てについての希望があった場合には、グループホームの職員が子育てに伴う困難な面も含めて情報提供し、本人たちの意思を丁寧に確認した上で、その意思を尊重した支援を実施。

5 相談支援事業所における子育て中の利用者に対する 障害児相談支援事業所や児童相談所等と連携した取組例   特定相談支援事業所・自立生活援助→・ 子育て中の利用者について、当事業所が相談支援や自立生活援助による支援を実施する とともに、居宅介護により家事や育児支援を実施。 ・ 障害のある子どもの支援については、母子保健・子育て支援機関だけでなく、障害児相談支援事業所とも連携。

6 法人内の母子への支援事業や子育て支援事業を活用した障害者本人を含む家族への包括的な支援の取組例  委託・特定相談支援事業所→・サービス等利用計画を作成している利用者のうち、約6割が障害のある親か子どもであり、法人内外の母子への支援サービスや児童福祉サービスとの連携を図りながら、障害 者本人だけでなく、その家族全体を支援。 ・予期せぬ妊娠等の相談窓口事業やファミリーホームなど、法人内で妊娠期や出産直後の 母子への支援サービスも展開しており、障害者の妊娠・出産への支援も実施。 ・ 独自の取組として、子育て中の世帯を対象とした24時間365日の緊急電話対応を実施。

7 市町村が定例ミーティングの開催などにより主導し、母子保健分野・児童福祉分野と障害福祉分野の連携体制を構築している取組例   市町村母子保健・児童福祉部署、
市町村障害福祉部署 児童家庭支援センター、基幹相談支援センタ
ー→・市町村母子保健・児童福祉部署が、障害者等の要支援家庭における子育てに係るケースについて検討する月1の定例ミーティングを開催し、市町村障害福祉部署、基幹相談支援センター、児童家庭支援センターなどが一同に参加。 ・そこでの情報共有のほか、障害者の子育て支援に当たっては、障害福祉分野と母子保健分 野・児童福祉分野の各機関が、様々な場面でそれぞれに意識的に連携を図りながら支援

○障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育て等の支援体制(イメージ)→・結婚、出産、子育てを含め、どのようなくらしを送るかは本人が決めることが前提であり、障害者の意思決定の支援に配慮 しつつ希望する生活の実現に向けた支援を推進する必要がある。 ・このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、必要な サービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが重要。
○障害者の出産・子育てに関する主な施策・関係機関(イメージ)→母子保健・児童福祉・こども家庭センターあり。
○自治体における連携体制の構築事例 (参考資料1 事例7を元に一部加工)→子育て支援連携ミーティング(月1回程度実施)⇒• 庁内参加者 ・・・母子保健・児童福祉部署、 障害福祉部署、教育部署 等。 • 外部機関参加者 ・・・基幹相談支援センター、 児童家庭支援センター、 地域交流センター 等。 • 概要 ・・・障害者に限らず全ての要支 援家庭について情報共有する ほか、個々のケースについて、 こどもの状況に応じた支援計 画の作成や、内外部の各機関 による支援体制の構築・役割 分担などについて検討。
○「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要↓
・趣旨
→障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。 ・ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを 通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。
・《意思決定支援の定義》→意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。
・《意思決定を構成する要素》 (1)本人の判断能力→障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。 (2)意思決定支援が必要な場面→@ 日常生活における場面(食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面) A 社会生活における場面(自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面) (3)人的・物理的環境による影響→意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。
・意思決定支援の流れ→自己決定が困難な場合⇒意思決定に関する記録のフィードバックをしながら意思決定支援責任者の選任とアセスメント、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画が必要。

○障害福祉分野における相談支援の流れ→相談窓口からモニタリングまでの流れ。参照。
○障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて→地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施。
○安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援する体制→こども家庭センター(母子保健機能)を拠点として、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の体制を確保し、誰ひとり取り残 すことなく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートします。
○こども家庭センターと各種子育て支援施策等との連携→・・・・上記の子育て支援関係事業として、こども未来戦略方針においてこども誰でも通園制度を創設することとされており、未就園児が本制度を利用することにより、 これまで把握が困難であった気になる未就園児・保護者を見つけた場合にこども家庭センターへ情報共有を行うことで、必要な支援メニューにつなげていくことが期待される。
○市区町村における子育て家庭への支援の充実→・ 地域子ども・子育て支援事業において、訪問型支援、通所型支援、短期入所支援の種類・量・質の充実を図るととも に、親子関係の構築に向けた支援を行う。 ・ 市区町村において計画的整備を行い、特に、支援が必要な者に対しては市区町村が利用勧奨・措置を実施する。⇒新設・ 拡充の事業あり。
○養育支援訪問事業(概要)→乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当である と認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に 行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。 (児童福祉法第6条の3第5項に規定される事業)
○(新規)子育て世帯訪問支援事業→訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅 を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境 を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。⇒事業の概要  参照。
○(拡充)子育て短期支援事業→保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を 行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図る。 ※ 児童福祉法の改正に伴い、適切なこどもの成育環境を整備するため、親子入所等支援・入所希望児童支援・専用人員配置支援を拡充
○(拡充)一時預かり事業→日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために 支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができる環境を整備する。
○(新規)妊産婦等生活援助事業→家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提 供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。⇒2事業の概要  3実施主体等  参照。

次回も続き「参考資料2 世界メンタルヘルスデー2024 について」からです。

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