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社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議 [2024年12月12日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議(令和6年10月22日)
議 事 (1)障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/9d2742bd
◎資料1 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について
・障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」)の第三者提供については
、現に、定められたガイドラインに基づき、第三者提供が行われている。・ 第三者提供の際には、改正後の障害者総合支援法第89条の2の3第3項(障害者データ)及び児童福祉法第33条の23の3第3項(障害児データ)の規定に基づき、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を 聴かなければならない。 ・第三者提供の可否を議論する場では、提供するデータを用いた研究に対する計画書等について議論され、議論 内容が極めて専門的となることから、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会の下に、「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」を設置することが両部会により承諾され、 令和6年9月18日に第1回の専門委員会を開催した。 ○ 第1回の専門委員会では、主に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン(案)」 において定めている審査基準や提供に係る事務処理基準の内容について検討を行った。 ○ 障害福祉DBのガイドラインの検討においては、基本的にNDBや介護DB等のガイドラインを踏襲しつつ、他の公的 データベースと比べ件数が少ないこと等も踏まえ、提供申出に対する審査時や成果物の公表前審査時において、 個人特定の可能性の回避に特に配慮すること及び差別・偏見につながらないよう特に配慮することを、他の公的 データベースのガイドラインに加え、明記するべきこととされた。

○匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会委員名簿→8名。
○障害福祉DBにおける第三者提供・連結解析のスケジュール(案)について→今後の専門委員会において、ガイドライン等の内容を更に検討いただき、提供申出に関する模擬審査等を 経て、ガイドライン(案)を取りまとめ。 その上で、障害者部会及び障害児支援部会で議論していただき、ガイドラインを策定する予定。⇒第三者提供等に関する法律及び政省令の施行(令和7年12月1日予定)

○【参考】匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱
1 設置の趣旨
→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)により、公布の日 (令和4年12月16日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福祉データ」)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿名障害福祉データの第三者提供に当たっては、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴くこととされている。 これを踏まえ、匿名障害福祉データの第三者への提供に係る事務処理及び標準化並びに審査基準等について専門的観点から検討を行うため、 社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会)に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」)を設置する。
3 検討項目→ 専門委員会は、「匿名障害福祉及び障害 児福祉情報等の提供に関するガイドライン」等の内容を検討する。
4 運営等 (1)専門委員会の議事は、原則公開とするが、提供申出に係る模擬審査に関する議事は、非公開とする。 (2)専門委員会の検討の結果については、両部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会の議決は、障害者部会長及び障害児支援部会長 の同意を得て、両部会の議決とすることができる。 (3)専門委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭庁支援局障害児支援課において行う。 (4)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則 この要綱は、令和6年9月18日から施行する

○【参考】障害福祉サービスデータベースの概要→・障害福祉サービスデータベース(以下、「障害福祉DB」)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第89条の2の2第2項(障害者データ)及び児童福祉法第33条の23の2第2項(障害児データ)の規定に基づき、障害福祉サービス等給付費明細書データ、障害支援区分認定データ等について、個人情報を匿名化した上で、市区町村から データ提供されたものである。 ・ 令和2年度から4年度までにかけて障害福祉DBの構築が進められ、令和5年度から運用を開始している。

○【参考】根拠法令等(抜粋)
・ 市町村からの障害福祉DBへのデータ提供(公布日は令和4年12月16日、施行日は令和5年4月1日)→委細参照。
・障害福祉DBの第三者提供(公布日は令和4年12月16日、施行日は公布日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日)→委細参照。


◎資料2 障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供について
○経済財政運営と改革の基本方針2024(抄) 令和6年6月21日閣議決定→第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 3.投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応  (医療・介護・こどもDX)
→当該プラットフォームで共有される情報を新しい医療技術の開発や創薬 等のために二次利用する環境整備、医療介護の公的データベースのデータ利活用を促進するとともに、研究者、企業等 が質の高いデータを安全かつ効率的に利活用できる基盤を構築する。
○医療・介護DXの更なる推進→活力ある健康活躍社会を築く上で、デジタル化とデータサイエンスを前提とする医療・介護DXの推進は、国民一人ひとりの健康・生命を守り、今後の医療等の進歩のための基盤となるもの。より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築 するとともに、医療分野のイノベーションを促進し、その成果を国民に還元していく環境整備を進めていく。
○医療・介護関係のDB等の利活用促進の方向性(イメージ)→厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース等について、仮名化情報の提供を可能とするとともに、利用申請の 一元的な受付、二次利用可能な各種DBを可視化した上で研究者や企業等がリモートアクセスして、各種DBのデータを安全 かつ効率的に利用・解析できるクラウドの情報連携基盤を整備する方向で検討中。
○障害福祉等関連情報の仮名化情報に関する考え方(イメージ)→仮名化情報では、匿名化情報と同様に、氏名など単体で特定の個人を識別できる情報の削除は必要であるが、匿名化情報と は異なり、特異な値や記述の削除及び改変が基本的に不要となる。
○仮名化情報の利用・提供を行うメリットについて→1.同一対象群に関する追加データの取得・解析が可能 2.3.の参照。
○障害福祉等関連情報の仮名化情報の活用例(ユースケース)→障害福祉サービスデータベースの仮名化情報では、匿名化情報と異なり、同一個人を将来に向かってより長期の時系列で追 えるようになること、また診断名、検査結果、治療内容、転帰等の詳細な臨床情報を含む電子カルテ情報(3文書6情報 (※))との連結が可能となることから、以下のような分析が行えるようになると考えられる。⇒「将来に向かってより長期の時系列で個人を追える観点」「電子カルテ情報との連結の観点」 参照。
○データベースの管理や保護措置等に関する対応→【データベースの管理】【利用の場面・目的】【利用者の保護措置・利用環境】参照。個人の特定につながらないよう十分に配慮した審査基準を、今後検討していくこと とする。
○(参考)厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB等について→国が保有するデータベース⇒障害福祉DB (障害福祉サービス データベース) (令和5年度〜)スタート。


◎資料3 同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について
○同行援護従業者養成研修について
→同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)がある。同行援護の質的向上を図るため、令和7年4月から、都道府県において、新たなカリキュラムにより研修が行われることとなっている。(※)
【同行援護従業者養成研修】 ・ 一般課程の研修は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出する際に必要な援助に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる。 ・ 応用課程の研修は、一般課程の研修修了者がサービス提供責任者としての知識及び技術を習得することを目的として行われる。
※ 社会保障審議会障害者部会(第136回(R5.6.23))におけるご議論を踏まえ、令和5年10月16日付けで、「指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁⾧官及び厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第538号)を一部改正。
○同行援護のサービス提供責任者について
・現状及び課題
→・サービス提供責任者は、同行援護計画の作成、同行援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行っている。その要件は以下のとおり。⇒【指定同行援護事業所のサービス提供責任者の要件】 参照。
・一方で、同行援護事業者等からは、 ・ 同行援護のサービス提供責任者がやむを得ない事由により欠如した場合、介護福祉士等の人材確保が困難なことから代替職員を確保できず、サービス提供の継続が難しい ・ 同行援護従業者養成研修の一般課程を修了して同行援護に従事している者は、視覚障害者・児に対する外出支援を専門に行っており、このうち同行援護の支援に一定の経験を積んだ者については十分な支援技術があると考えられ、介護福祉士等の資格と同様、応用課程の研修を受けることにより、サービス提供責任者としての業務が遂行できるのではないか といった声がある。

○同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について
・対応(案)
→○ 同行援護の質の向上を図るとともに、サービス提供責任者の人材確保を図るため、令和7年4月から、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了した者についても、視覚障害者等の介護の実務経験を積んでいることを条件に、サービス提供責任者に従事できるよう要件を改正する(通知改正)。⇒(改正内容) ・サービス提供責任者の要件として、次の@及びAを満たす者を追加する(※1)。@同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※2)で、3年以上視覚障害者の介護等の業務に従事した者A同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)(※1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部⾧通知)を改正(※2)現行カリキュラムの養成研修修了者を含む
○(参考)現行の訪問系サービスの従業者及びサービス提供責任者の主な要件→参照。
○(参考)訪問系サービスの資格別の従業者の人員配置の状況→参照。
○(参考)訪問系サービス1事業所当たりの人員配置の状況→サービス提供責任者は、居宅介護が0.78人、重度訪問介護が0.87人、行動援護が0.74人、同行援護が0.66人となっている。



◎資料4 株式会社恵への対応状況について
○株式会社恵からの報告及び行政指導について  令和6年8月2日(金)
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵について、令和6年6月 26 日に愛知県及び名古屋市において同社の運営するグループホーム事業所(5事業所)の指定取消処分が行われ、いわゆる連座制を適用
することとしましたが、厚生労働省においては、 同社に対し同日付で、各事業所における指定更新日までの間の障害福祉サービスの確実な提供や、利用者に対する継続的なサービスの確保等について行政指導を行い、定期的にその進捗状況の報告を求めていたところ、令和6年7月 31 日に同社から報告書の提出がありました。 厚生労働省においてはこの報告に対し、本日付で行政指導を行いましたのでお知らせいたします。
1 株式会社恵からの報告の概要→・ 最短で年内に全事業所を対象として一括での事業承継を行うことを想定。ただし、10 月までに指定取消及び連座制により運営出来なくなるグループホームふわふわ(緑区)、グループホームふわふわ幸田、グループホームふわふわ西尾については、 個別譲渡を前提に対応を検討する。詳細は未定であるが、少なくとも利用者にこれま で同様のサービスを提供できる事業承継先への譲渡を想定。 ・ 全事業所の利用者及びその家族に対して書面提示により状況を説明するとともに、 指定取消処分や連座制の対象となる事業所の利用者及びその家族に対しては、今後説明会を実施予定。 ・ 過大徴収した食材料費の返還については、各指定権者と状況を共有しながら個別に 進めている。未返金額分については経理上の預かり金として別会計で対応。
2 株式会社恵に対する行政指導→・ 運営する共同生活援助事業所の譲渡について、指定取消処分の効力発生日又は連座 制の適用により指定更新が受けられなくなる日以降も、希望する利用者が転居することなく継続的に障害福祉サービスを利用できるよう、速やかに調整を行うこと。 ・ 利用者やその家族、従業員等に対し、速やかに、現在の状況及び今後の見通しについて、丁寧な説明を実施すること。 ・ 過大徴収した食材料費については、引き続き各自治体と連携し、迅速かつ確実な返 還のための所要の措置を講ずること。

○株式会社恵の一括譲渡の調整状況について
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵については、適切かつ継続的な障害 福祉サービスの確保等のため行政指導を行っておりますが、このたび株式会社恵より 一括譲渡の現状について報告がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.一括譲渡の状況について
→ 株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括譲渡については、年内の譲 渡を念頭に調整している旨、また、譲渡先が決定した場合には、速やかに厚生労働 省に連絡する旨報告がありました。
2.株式会社恵のアドバイザーについて→厚生労働省としては、一括譲渡の事業譲渡先の選定に当たっては、利用者への適 切かつ継続的な障害福祉サービスの確保のため、障害福祉の観点からも検討される べきと考え、福祉の専門家の意見を求めるべき旨、株式会社恵に対し指導を行って いたところです。 このため、厚生労働省より株式会社恵に対し、以下の3名をアドバイザーとして 推薦していたところ、株式会社恵として、当該3名を今後アドバイザーとして迎え、事業者選定を行っていく旨報告がありました。
・小澤 温(筑波大学人間系教授(障害福祉サービス等報酬改定検討チームアドバイザー)) ・冨岡 貴生(日本相談支援専門員協会代表理事) ・吉田 展章(日本相談支援専門員協会事務局長)                以上

次回も続き「参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について」からです。

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