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第7回 子ども・子育て支援等分科会 [2024年12月04日(Wed)]
第7回 子ども・子育て支援等分科会(令和6年10月17日)
議題 (1)子ども・子育て支援をめぐる課題等について(資料1〜6)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/796b4694
◎参考資料1 子ども・子育て支援等分科会委員名簿→33名。

◎参考資料2 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正の公布について
≪教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び 仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する件(概要)≫↓
○改正の趣旨→・「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるため、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「子子法等改正法」)が第213回国会において成立した。 ・子子法等改正法において、妊婦等包括相談支援事業及び乳児等通園支援事業が創設され、これら2事業及び産後ケア事業が地域子ども・子育て支援事業に位置付けられたほか、特定教育・保育施設における職員の処遇等の経営情報を公表することとされた。 ・また、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「児童福祉法等改正法」)が令和6年4月より施行され、児童発達支援センターの役割・機能の強化等が規定された。 ・これらの改正を踏まえ、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成26年内閣府告示第159号。以下「基本指針」)の関係規定を改正するとともに、その他所要の規定の整備を行う。
○改正案の概要↓
1.妊婦等包括相談支援事業に関する事項の追加 → 子子法等改正法により新設され、新たに地域子ども・子育て支援事業に位置付けられた妊婦等包括相談支援事業について、基本指針への位置付けを行うとともに、市町村子ども・ 子育て支援事業計画において量の見込み(事業需要量)を設定する際の参酌基準(※)を設定する。
2.児童発達支援センター等に関する事項等の追加 → 児童福祉法等改正法において、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化したことを踏まえ、市町村子ども・子育て支援事業計画において、 障害児支援の体制を整備するに際し、関係者が連携・協力して地域社会への参加及び包摂(インクルージョン)を推進すること等を規定。
3.乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する事項の追加 → 子子法等改正法により新たに定義した乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について、基本指針への位置付け等を行う。
4.経営情報の継続的な見える化に関する事項の追加 → 子子法等改正法により規定した経営情報の継続的な見える化について、基本指針への位置付け等を行う。
5.産後ケアに関する事業の追加 → 地域子ども・子育て支援事業に位置付けられた産後ケア事業の参酌標準や、産後ケア事業等実施時における留意点の規定等を行う。
○ その他所要の改正 → その他の関係法令の改正等を踏まえ、所要の改正を行う。
※ より詳細な内容について「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方(改訂版 ver.2)」において周知している。

○1.妊婦等包括相談支援事業に関する事項の追加→子子法等改正法において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)上に妊婦等包括相談支援事業を創設したうえで、子ども・子育て支 援法上の地域子ども・子育て支援事業に位置付けることとしたほか、妊婦等包括相談支援事業の実施に当たっては母子保健法(昭和 40年法律第141号)に基づく事業との連携に努めることするなど、所要の規定を行った。 このため、 @ 基本指針において、妊婦等包括相談支援事業を位置付けるための所要の改正を行うとともに、 A 妊婦等包括相談支援事業の量の見込みを設定する際の参酌基準を規定する。
・改正案→@ 妊婦等包括相談支援事業について、所要の箇所に規定する。A 妊婦等包括相談支援事業の量の見込みを設定する際の参酌基準を規定する。⇒@➁追加既定の参照。

○2.児童発達支援センター等に関する事項の追加→児童福祉法等改正法において児童発達支援センターの地域における中核的役割(※)が明確化されたこと、3年に 一度自治体が策定する障害児福祉計画(現在令和6〜8年度が計画期間)に係る国の基本指針が改正されたこと (令和6年4月施行)等を踏まえ、基本指針において、 @ 障害児支援の体制を整備するに当たり関係者が連携・協力して地域社会への参加及び包摂(インクルージョ ン)を推進すること A 地域の関係機関と連携し、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児への支援体制の整備を行うこと B 市町村が子ども・子育て支援を行うに当たり開催する連携会議の構成員に、子育て支援に関わる関係機関と して児童発達支援センターを加えること 等を新たに追加した。 (※)幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、地域の事業所に対する助言・援助を行う機能、インクルージョン推進の中核機能、発達 支援の入り口としての相談機能
・改正案→@ 障害児支援の体制整備について、(インク ルージョン)推進を規定する。
A 強度行動障害児や高次脳障害を有する障害児への支援体制の整備を追加する。B 子育て支援に関わる関係機関として児童発達支援センターを追加する。⇒@➁追加既定の参照。

○3.乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する事項の追加→子子法等改正法において、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が創設された。このため、基本指針に おいて、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を位置付けるための所要の改正を行う。
・改正案→@ 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について、所要の箇所に規定する。⇒@の追加既定の参照。

○4.経営情報の継続的な見える化に関する事項の追加→子子法等改正法において、経営情報の継続的な見える化が規定された。このため、基本指針において、所要の改 正を行う。
・改正案→@ 経営情報の継続的な見える化について、所要の箇所に規定する。参照のこと。

○5.産後ケアに関する事項の追加→子子法等改正法において、産後ケア事業は子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付け られ、国・都道府県・市町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備を進めることとされた。このため、 産後ケア事業に係る所要の改正として、 @ 地域子ども・子育て支援事業に位置付けられた産後ケア事業の参酌標準を規定する。 A 産後ケア事業等実施時における留意点を規定する。
・改正案→別表第三 地域子ども・子育て支援事業の参酌標準 参照。(三)市町村間及び市町村と都道府県との間の連携 の項 参照。


◎参考資料2-2 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正の公布について(新旧対照表)
○内閣府告示第百三十一号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び子 ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十条第一項の規定に基づき、教育・保育及び地域 子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事 業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第 百五十九号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和六年九月三十日 内閣総理大臣岸田文雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。⇒次ページ比較表「改正後・改正前」参照。


◎参考資料3 こども誰でも通園制度の令和6年度試行的事業の実施状況
○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業
→月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)の創設を見据え、試行的事業を実施、補助基準上一人当たり「月10時間」を上限とし、「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会」での議論の整理などを踏まえて 事業を行う。【対象児童】保育所等に通所していない0歳6か月〜2歳の未就園児。※委託料等は、こども一人1時間当たり850円を基本、保護者負担額は1時間当たり300円程度を標準。
○こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業  実施自治体一覧→全国111 実施あり。
○こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業 実施状況速報 2024/8/30現在
→☆事業実施の受け入れ開始時期については、自治体や事業所による。 ☆実施予定自治体数や事業所数は、公募や変更申請の状況によって増減があり得る。 ☆速報値につき、不明な部分は随時確認を行っていく。⇒@〜J一時預かり事業実施有無 まであり。

≪参考資料 (こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた 試行的事業の実施に関する調査研究)≫
○こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業の 実施に関する調査研究 概要
・調査目的
→こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業(以下、「試行的事業」)の実施に向けて、試行的事業実施の在り方について検討し、令和5年12月に中間取りまとめを行っているが、制度の本格実施に向けて、さらに整理が必要と考えられる事項を整理しており、本調査研究により、以下 の項目について検討を行う。
○【検討項目U】 試行的事業のヒアリング結果まとめ 
1.ヒアリング対象施設の試行的事業に関する人員配置の状況→ 配置の実態は多様だが、基本的に経験年数の長い保育士を専任として配置。
2.ヒアリングから得られた試行的事業の取組工夫の例(@こどもとの関わり)→・ 一人ひとりの好みや発達を見極めた個別のアプローチに関する工夫、・利用のたびに発達状況が大きく変化することに対する工夫、・限られた利用日数・時間の中で、こどもの状況を見極めて保育計画や記録を作成する工夫、・限られた利用日数・時間の中で、こどもが園で安心して過ごせるようにするための工夫⇒工夫毎の取り組み例あり。以下同じ。
2.ヒアリングから得られた試行的事業の取組工夫の例(A保護者との関わり)→・送迎時など、限られたタイミングでの関係構築の工夫 ・保護者の抱えている悩みを把握し、寄り添った支援の工夫 ・保護者が不安を感じやすいため、安心してもらうための工夫
2.ヒアリングから得られた試行的事業の取組工夫の例(B職員間連携)→・職員間で共通認識をもつための工夫 ・受入の留意点を職員間で共有するための工夫

○【検討項目U】 参考:試行的事業のヒアリング結果個票→以下の1〜3までの「事業概要」「職員体制(配置人数・理由、現場管理者の有無、研修受講状況)」「一日の中で人員が必要な場面」「他機関等との連携」「通常保育や一時預かりと比較した場合、特に試行的事業において求められると感じる専門性やスキル」「専門性を高めるために必要な支援」のヒアリング結果個票あり。
1.六実保育所(認可保育所)
2.高槻双葉幼稚園(幼稚園型認定こども園)
3.あかさかルンビニー園(幼保連携型認定こども園)

○【検討項目V】 専門家からのヒアリング結果
1.想定されるこどもの具体的な状態像
→保育所等で過ごすことや外出することが難しいこどもとして、 想定されるこどもの具体的な状態像について↓
・主に、医療的ケアの必要なこどもについて
・主に、障害のあるこどもについて

※こどもの成長や発達によって、体力がついたり、状態が安定することで、通園が可能に なったり、また、経口で食事ができるようになり経管栄養の管理が不要になることで通園 できる可能性が高まることがある。このように、こどもの状態が変化していくことを念頭 におく必要がある。

2.「こども誰でも通園制度」で従事者を居宅に派遣する場合の意義・懸念点・留意点
(@)基本的な姿勢→・ 保育士等が持つ心構えや考え方に関して重要なこととして、障害や発達特性の理解への前向きな姿勢を示すことが求められ、障害のあるこどもを特別視せず、他のこどもと同様に、その存在を肯定し一緒に楽しめること、そのこどもを中心に考えることが重要である。
(A)こどもにとっての意義→・入退院を繰り返したり、在宅生活をしているこどもにとって、居宅の中でもあっても、保育士等との遊びは新たな刺激や体験である。 ・また、保護者がこどもと一緒に遊ぶ方法を知ることで、家庭でのこどもとの関わり 方を学ぶことにもつながるとともに、保護者がこどもの成長に気づく契機となり、 これまで不安で踏み出せなかったことに、こどもとともにチャレンジする意欲が生 まれるなど、こどもの育ちだけでなく、こどもと保護者の関係においてもよい影響 がある。
(B)保護者や家庭にとっての意義→・保護者はこどもの発達や子育てについて保育士等と相談することができる。また、 保護者やこどもが抱えている課題だけでなく、障害のあるこどものきょうだい児等 に課題がある場合も、保育士等が家庭に入ることで明らかとなり、支援につなげることができる。 ・また、第三者である保育士等とのかかわりを持つことで、保護者の孤立感や負担感 が解消でき、虐待やネグレクトのリスク低減につながる場合もある。 ・加えて、障害のあるこどもをもつ保護者が、こどもと外出することに不安を抱えて いるケースもある。そうした場合に、まずは居宅訪問によって保育士等が寄り添う ことで、保護者の不安がやわらぎ、通園への移行につながることも考えられる。
(C)留意点→・家庭が困難な課題を抱えている場合も考えられるため、居宅を訪問する保育士等を保育所等内でサポートする体制や、保育所等と自治体や関係機関とが連携し、こどもや家庭の支援を行っていく体制を構築していくことについても想定しておく必要 がある。 ・利用方法が居宅を訪問する形に固定されてしまうことで、通園できる状態に回復しているにもかかわらず、その機会を逸してしまう可能性について留意して対応していくことが求められる


◎参考資料4 令和6年4月の待機児童の状況について
○令和6年4月の待機児童数調査のポイント
→今後の取組方針⇒・令和3年度からの「新子育て安心プラン」に基づき、引き続き、待機児童解消のための取組を進めていく。・待機児童が多い自治体に対しては、丁寧にヒアリング等を行い、各々の待機児童の解消に至らない事情に 合わせて自治体と連携しながら待機児童の解消に取り組む。 ・また、各年度ごとに、自治体における保育ニーズや待機児童の状況を確認しながら、保育の受け皿拡大量 の見込みを把握するとともに、整備が必要な自治体に対しては引き続き、必要な受け皿の確保が進むよう支援を行うとともに、保育士の一層の業務負担軽減及び保育人材の確保を図っていく。・一方で、過疎地域など待機児童の少ない地域では定員充足率の低下が課題となっており、今後は、過疎地域をはじめ地域インフラとして保育所・保育機能を確保していく必要がある。そのため、令和7年度予算概 算要求において「過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業」の実施に必要な予算要求を行う。

○令和6年4月1日時点の待機児童数について→・令和6年4月1日時点の待機児童数は2,567人(対前年▲113人)。 ・待機児童数がピークであった平成29年の26,081人から7年連続で減少しており、 平成29年の10分の1以下となっている。
○待機児童数が減少した要因→・令和6年の待機児童数が前年から減少した自治体に、その要因についてアンケート調査を実施⇒受け皿の拡大(49.4%)のほか、申込者数が見込みを下回った (24.9%)ことが多くあげられている。 ・申込者数が見込みを下回った理由⇒昨年同様、就学前人口の想定以上の減少を 選択する自治体が最も多い。また、他の選択肢の割合がいずれも昨年度より下回っており、 「就学前人口の想定以上の減少」に回答が集中していることから、少子化の影響を実感して いる自治体が多いことが分かる。
○待機児童を解消できなかった要因→令和6年4月時点で待機児童のいる自治体に対して待機児童を解消できなかった要因を尋ねたところ、申込 者数の想定以上の増加、又は計画していた利用定員数の不足(46.5%)のほか、保育人材の確保が困難 (46.1%)、保育需要の地域偏在(38.7%)が上位にあげられている。

○待機児童の多い上位30自治体の特徴(R5調査結果)→・令和5年の調査において、同年4月時点における待機児童の多い上位30自治体を、以下の3パターンに分類。 @待機児童数を大きく減らしているが、いまだ多くの待機児童がいる自治体(13自治体) A待機児童数が多く、且つ一定数で留まっている自治体(14自治体) B待機児童は解消したものの、令和5年に待機児童が急増した自治体(3自治体) ・令和5年度においては、上記に該当する自治体を中心に合計31自治体(※)にヒアリングを実施。 ・今後の整備については、少子化による空き定員への懸念や、保育士の不足で受入はできていないが定員には 余裕がある等により受け皿の拡大はしないと考える自治体が11自治体ある一方で、保育士の確保については、 待機児童の要因を保育士不足と考える自治体が22自治体あり、そのうち16自治体では定員を縮小したり定員まで受け入れられない状況があり、さらに1自治体では閉園に至ったケースもある。 ・なお、令和5年4月時点における上位30自治体のうち22自治体において、令和6年4月時点で待機児童を減少 させている。
○待機児童の多い上位30自治体の特徴(R6調査結果)→・令和6年4月時点で待機児童の多い上位30自治体について、令和5年調査と同様3パターンに分類。・令和6年4月の待機児童は、Bに該当する自治体や、@Aに該当するが待機児童が急増する自治体が昨年度より多く、待機児童が解消・減少した後の保育ニーズの再増加に留意する必要がある。Bに該当する自治体に おける急増の理由は、「宅地開発による申込者数の増加」や「保育士の不足による受入困難」などがあげられる。
○待機児童の解消に向けた取組状況→・保育の受け皿について、「新子育て安心プラン」の策定時点において、2021〜2024(令和3〜6)年度末までの4年間で約 14万人分の必要見込み量としていた。 ・一方、令和6年4月時点における2023(令和5)年度の保育の受け皿拡大量については、拡大量(約6.4万人分)に対して 縮小量(約7.2万人分)のほうが大きく(※)、合計で0.8万人分の縮小となり、見込みを含めた市区町村の受け皿拡大量を積 み上げると、2021〜2024(令和3〜6)年度末までの4年間で約4.2万人分の拡大見込みとなっている。 ・なお、認可保育所の縮小量及び幼保連携型認定こども園の拡大量が大きいのは、認可保育所から幼保連携型認定こども園へ の移行によるものであり、その場合は同一施設であっても移行前の認可保育所の定員を縮小量として、移行後の幼保連携型認 定こども園の定員を拡大量として計上しているためである。 ※ 年齢区分(0歳、1・2歳児、3歳以上児)且つ施設種別ごとに前年度の利用定員数と比較し、拡大した分または縮小した分のみを計上した結果。
○都道府県別保育所等利用状況(令和6年4月1日)→全国の保育所等利用定員は3,044,678人であり、定員充足率(利用児童数/保育所等利用定 員)は88.8%。
○保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)→・定員充足率は全国的に逓減傾向にある。 ・ただし、自治体内でも地域差があることや、年度途中の入所に対応できるように4月時点では、 空きを設けている保育所もあるなど、数値だけでは各保育所の状況を判断できない等の留意が必要。
○地域ごとの保育所等利用状況について→・都市部と過疎地域を比較すると、令和6年4月1日時点の定員充足率は都市部が91.6%と全国平均 (88.8%)より高い一方で、過疎地域においては76.2%となっている。 ・都市部における定員充足率の推移は4年間で▲2.9%に対して、過疎地域では▲6.8%と減少幅が大きく、今後、過疎地域においては利用定員の縮小や施設の統廃合の進行が予想される。 ・今後は、地域インフラとして保育所・保育機能を確保する観点から、令和7年度予算概算要求において「過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業」の実施に必要な予算要求を行う。

次回も続き「参考資料5 特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査の結果について」からです。

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