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第7回 子ども・子育て支援等分科会 [2024年12月03日(Tue)]
第7回 子ども・子育て支援等分科会(令和6年10月17日)
議題 (1)子ども・子育て支援をめぐる課題等について(資料1〜6)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/796b4694
◎資料2「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について
○「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について
【基本的な考え方(案)】
→待機児童は平成29年の26,081人から令和6年には2,567人まで減少。令和5年4月こども家庭庁が設置。「新子育て安心プラン」の終期(令和6年度末)にあたり、今後、各地域において、保育所等が専門的な保育の提供やこども・子育て支援の機能を発揮し、全てのこどもの育ちが保障されるとともに、安心して子育てできる環境が確保されるよう、こうした今後の保育政策の基本的な方向性と具体的な施策について整理し、国・自治体・現場の保育所等の関係者が共通の認識の下、緊密に連携・協働して、取組を強力に推進していくこととして はどうか。
○「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について (方向性と取組例)→1.地域のニーズに対応した質の高い教育・保育の確保・充実 2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善⇒1〜3までの(例)参照のこと。
○(参考)前回までにいただいたご意見→【待機児童対策について】【人口減少地域への支援について】【こども誰でも通園制度について】【保育人材の確保について】【その他】の意見参照。

≪参考資料≫
○令和6年4月の待機児童数調査のポイント
○令和6年4月1日時点の待機児童数について→令和6年4月1日時点の待機児童数は2,567人(対前年▲113人)。
○保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)
○地域ごとの保育所等利用状況について
○待機児童解消に向けた取組の状況について


◎資料3 公定価格における令和6年人事院勧告への対応について
○令和6年度人事院勧告への対応
○人事院勧告の内容(給与改定部分抜粋)
○人事院勧告の内容(地域手当部分抜粋)
○子ども・子育て支援新制度の公定価格における地域区分について
○地域区分の在り方に関する子ども・子育て会議における議論
○公定価格における補正ルール


◎資料4 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討状況について
≪今後の進め方≫
○今後の主な検討事項
→・ 令和7年度の利用時間(利用可能枠の在り方)について ・ 人員配置、設備運営基準(内閣府令)について ・ 安定的な運営の確保について ・ こども誰でも通園制度を実施する上で手引きになるようなものの作成 について(年齢ごとの関わり方の留意点や、利用方法の組み合わせ方等) ・ 総合支援システムについて(個人情報の取り扱いを含む)
○こども誰でも通園制度の制度化に向けた主な検討事項と議論の進め方について→第2回 (9月26日)〜第4回(12月上旬予定)(議論の取りまとめ)
○今後の進め方→第2回検討会での主なご意見⇒4意見あり。・令和7年4月からの実施に向けて、来年3月議会への条例案の上程を考えている。それに向け、条例案の策定 や認可に向けた要綱案の策定、議会への上程承認、実施事業所に関する審査・認可等を内閣府令発令後に実施す る必要がある。試行的事業を実施している事業所において、引き続き令和7年度についても4月から実施するた めには、内閣府令は遅くとも令和7年1月中旬頃までに発令をしていただきたい。また、令和7年度4月から実 施するに当たり、内閣府令の発令以前から、条例案や認可に向けた要綱案等の準備を進めたいと考えており、内容について事前に案を提示していただくことを併せてお願いしたい。

≪検討事項に係る主なご意見≫
○令和7年度の利用可能時間(利用可能枠の在り方)→試行的事業⇒こども一人あたり「月10時間」を上限として実施。
○人員配置・設備運営基準等→0歳6カ月〜2歳の未就園児対象。D人員配置基準→@余裕活用型:各施設の基準を遵守 A一般型:一般型一時預かり事業に準じた基準※1 ※2分の1は保育士 E設備の基準 @余裕活用型:各施設の基準を遵守 A一般型:一般型一時預かり事業に準じた基準※2
※1 乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置し、そのうち保育士を2分の1以上。なお、保育士以外の保育従事者は研修(子育て支援員研修又は家庭的保育者基礎研修と同様の研修)を終了した者とする。 ※2 保育所の設備基準に従って、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるとともに、食事の提供を行う場合には、必要な設備を備えること等児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 36 条の 35 第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守すること。


○安定的な運営の確保(補助単価の設定等)→試行的事業⇒・補助単価について、こども一人1時間当たり850円とした上で、保護者か ら1時間当たり300円程度を標準に徴収することとしている。 ・これに加え、障害児・医療的ケア児、要支援家庭のこどもの受入れに係る加算措置を実施し ている。・ なお、キャンセル料については、当日のキャンセルがあった場合、市町村から事業者への支 払いの対象とすることも可能としつつ、支払いの対象とする場合には、予定していた利用者の 利用可能時間についても、利用したものとみなすこととしている。

≪こども誰でも通園制度の 実施にあたっての手引≫
○手引の骨子(案)について→令和7年度のこども誰でも通園制度の事業の実施にあたり、実施事業者はもとより従事する保育者や自治体の担当者が、こ の制度の趣旨目的を理解し、年齢ごとの関わり方の留意点や利用方法など、適切に事業を実施する上で参考となる事項につ いて、手引きを作成する。

T 基本的事項(制度の意義等)↓
@制度の意義→1.基本的な考え方 2.こどもの成長の観点からの意義 3.保護者にとっての意義 4.保育者にとっての制度の意義 5.制度の意義を実現するための自治体の役割
A制度の概要について 1.制度の概要(給付、利用対象、指導監査等) 2.事業の全体像(事業実施方法(継続的な利用・スポット利用など)、利用の流れ、システムの活用、関係機関と連携 した支援等)

U 事業実施の留意事項 →@共通事項(安全の確保、食事の取扱い等) A通園初期の対応(親子通園含む) B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点 C特別な配慮が必要なこどもへの対応(障害児、医療的ケア児等) Dその他(広域利用、過疎地での実施等)

V その他の留意点等 →@ 個人情報の取扱いについて A 他制度との関係(一時預かり事業との関係性、待機児童問題等への配慮) B 要支援家庭への対応上の留意点(関係機関との連携等)
※ 事例集についてもあわせて作成し、手引の別紙として位置付ける予定。

○こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引→第2回検討会での主なご意見⇒【@制度の意義について】【A要支援家庭について】【B保育者の負担等について】【C従事者の配置について】【D手引きの周知等について】・・・参照のこと。

≪総合支援システム≫
○こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向けたシステム構築 令和5年度補正予算:25億円→こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が 利用できるようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。⇒2.施策の内容  参照。
○こども誰でも通園制度総合支援システムのイメージ→「利用者」「事業所」「市区町村」についての「認定・面談・予約・利用・請求」まで流れあり。
○こども誰でも通園制度総合支援システム画面イメージ→「負荷なく、気づく、すぐわかる。」というUI/UXコンセプトを基に、利用者、事業者、市区町村(都道府県、こども家庭庁職員利用含む)の開 発を進行中。
○こども誰でも通園制度総合支援システムに係る運用保守業務→全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに かかわらない形での支援を強化するための新たな通園給付(こども誰でも通園制度)の創設に当たり整備する、こども誰でも通園制度総合支援システムの運用保守及びコールセンターの設置を行う。 事業の概要参照。
【実施主体】国(委託により実施)
○こども誰でも通園制度総合支援システムに係る機能改修→全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかか わらない形での支援を強化するための新たな通園給付(こども誰でも通園制度)の創設に当たり整備する、こども誰でも通園制度総合支援システ ムの機能の充実のため、関係システムとのAPI連携等の課題解決に向けた改修を行う。
事業の概要 参照。【実施主体】国(委託により実施)

○総合支援システム→第2回検討会での主なご意見↓
【@システムの内容について】↓

・利用者の方が直接申し込む形になると、要支援家庭等の場合は、優先して厳しい御家庭を受け入れるというような配慮が必要。事業者側が、ここをそのご家庭のために押さえておこうということができるような仕組みにす る必要があり、利用者だけが使えるのではなくて、自治体や事業者のほうで枠を押さえられる、申請を代行でき る仕組みを作っていただきたい。利用認定のところに関して代行などができるようなフレキシブルな仕組みを 採っていただきたい。
・ 総合システムをつくるに当たって、自治体でつくっている保育サービスに係るシステムと連携していくなど、 システム改修をしていくために必要な何らかの措置がいるのではないか。補助制度も絡んでくる話になるため、 今の補助事業との整合性も図らなければ、現場、特に事業者が混乱することが予想される。
・ 認定、面談、予約、利用、請求の各プロセスの実態を踏まえて、極力、汎用性に努めつつも、各自治体の実情 に応じた応用性を備えたものにすることによって初めて満足度が上がると思う。デジタル庁の専門家の支援を受 けるだけではなく、自治体でこれまで標準化に関わってこられた方の声を反映し、より活用できるものをつくっ ていただきたい。
・キャンセル待ちの機能を追加してはどうか。キャンセルに関し、事業者に対する補助負担は保証されているよ うであるが、待っているこどもたちがたくさんいて、費用的にカバーされるからそれでいいではなくて、キャンセル待ちを速やかに募集して受け入れるという体制ができれば良いのではないか。
・利用者と事業者とのお金のやり取りについて、システムに入っていないが、月数百円とか数千円のやり取りを 振込みでお願いすることや、未回収のお金を何度も督促をかけるのは非常に負担が大きいことであり、お金のや りとりがキャッシュレスでできるようになるとより良いのではないか。
・専門職員の配置状況や受入れ体制が分かるよう、こういう専門職がいる、ここに特化している、こういう施設 を併設しているということが予約の段階で分かれば、非常に安心にもつながるのではないか。 下の子が生まれた、7カ月検診に行った、1歳半検診に行ったという利用者情報の更新にアラートがかけられ るようにすると、正確な情報更新ができて良いのではないか。
【A個人情報の取扱いについて】↓
・データの共有については、利用者の同意を得ることが前提になっているが、どの範囲で、いつまで共有される のかということを明確にした上で、利用者に誤解の無いように伝えることが必要ではないか。
・ 昨年度の中間取りまとめでは、事業者が作成したこどもに関する記録を共有することで、短時間しか関わることができないこどもの日々の体調や、好きな遊び、関わり方の留意点などの記録を共有することが望ましいと書 かれているが、記録する保育者の経験に基づく専門性、あるいは、こども観、その園の保育方針等によって、その内容の捉え方に大きな差が生じる可能性もあるため、それをそのまま活用しうるものになるのかどうか疑わし いのではないか。例えば、そこに書かれたこどもの否定的な姿があったとしても、保育者の適切とはいえない関 わり方によって引き出されたものである可能性もあり、様々な事業所がこの事業を運営することになる場合に、 記録一つについても同じように扱っていいものかどうか、今後さらに検討が必要ではないか。
・ 加算の対象となる障害児は市町村が認めるものとなっているが、保護者が複数の市町村の事業を利用した場合 に、障害児の判断は、事業所の所在する市町村ではなく、住民票のある市町村が基本的には判断するのだと思う。 住民票のある市町村が障害児と認めているかどうかを各事業所がシステム内で分かるようになると、事業所側の 職員配置もスムーズになるのではないか。個人情報保護の観点からも、保護者の同意は必要になると思われるが、 システムを構築する際に検討いただきたい。
・各制度ごとにアプリができることになると、各申請手続を電子化、デジタル化しているだけであって、本当の 意味でDXになっていない。親御さんのスマホのホームに、こども家庭庁が関連する制度のガジェットが大量に並 ぶのはおかしいと思うので、ゆくゆくは、アプリとか何らかのシステムを統合していくということを視点に入れ て、今ベンダーさんに設計をしてもらうことが大事だと思うので、将来統合していくということを見据えた制度設計もしていただきたい。
【B他システムとの連携について】→・別途協議が進んでいる保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会との連動性、例えば、保 活との連動性、また、このシステムは今構築をされているところだと思うが、一度決まったらそれをずっとでは なく、使いながら改正していくことも必要ではないか。
【C費用等について】→クラウド方式によりそれぞれ対応することが想定されているが、この料金について、アカウントの利用者数関 係なく、システム全般の保守も含めた運営経費は国に担保いただけるのか。


◎資料5 保育所等における継続的な経営情報の見える化について
<制度改正のイメージ>↓

○特定教育・保育提供者に、教育・保育施設の経営情報を 都道府県知事に報告することを求める。 ・施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象。 ・毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況等)に ついて報告を求める。
○ 都道府県知事には、特定教育・保育提供者から報告された 経営情報を公表することを求める。→・職員の処遇等に関する情報であって、保護者の施設・事業者 の選択等に必要な情報を個別施設・事業者単位で公表。(モデ ル賃金や人件費比率等を想定。) ※個別の施設・事業者単位での収支計算書等の公表は行わない。 ・経営情報の集計・分析とその結果の公表に努める。(施設・ 事業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設定、定員規模などに応じて 集計した、人件費や人件費比率の平均値や分布状況等を想定。)
○ 2024年通常国会(第213回国会)に上記制度改正に必要な 法案を提出し、成立したところ。 (子ども・子育て支援法・ 令和7年4月1日施行)
○ 「ここdeサーチ」において、施設・事業者からの報告、都 道府県における確認・公表等の事務が簡便かつ効率的に実施で きるよう、システム改修を実施。

◎新たな継続的な見える化の制度における報告・公表の在り方について
◎対象施設について
◎施設類型別の報告・公表対象情報について(一覧)
◎今後のスケジュールについて(※あくまでも現時点のイメージであり、今後変更が有り得る。)

≪参考資料≫
○子ども・子育て支援制度における継続的な見える化の在り方について (令和5年8月28日 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書・概要)
○保育・幼児教育分野における継続的な見える化の促進


◎資料6 子ども・子育て支援新制度施行後 10 年の見直しに係る検討について
○地域型保育事業(居宅訪問型事業を除く)における連携施設に関する経過措置
→地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の事業者は、連携施設の確保が著しく困難と市町村が認めるときは、子ども・子育て支援新制度の施行日から10年を経過する日までの間は、連携施設を確保する必要がないこととされている。(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準附則第3条、特定教育・保育教育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準附則第5条)⇒背景、分権提案、現状・課題、分析、対応方針(案)参照。
○家庭的保育事業における食事の提供に関する経過措置→家庭的保育事業における食事の提供については、子ども・子育て支援新制度施行日から10年を経過する日までの間 は、自園調理・外部搬入でなくてもよいこととされている。 (家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準附則第2条)⇒背景、現状、対応方針(案)参照。
○保育の必要性認定における就労時間の下限に関する経過措置→子どものための教育・保育給付の支給要件のうち、就労時間の要件については、その下限は「48時間から64時間までの 範囲内で月を単位に市町村が定める時間」とされているところ、子ども・子育て支援新制度の施行日から10年を経過する 日までの間は、経過措置で単に「月を単位に市町村が定める時間」とされている。(子ども・子育て支援法施行規則附則第2条)⇒背景、現状、対応方針(案)参照。

次回も続き「参考資料1」からです。
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