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第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年11月28日(Thu)]
第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年10月11日)
議事 中間検証に係る意見交換(地域連携ネットワークづくり、適切な後見人等の選任・交代の推進等、担い手の確保・育成等の推進、市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進、権利擁護支援の行政計画等の策定の推進、 都道府県の機能強化)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43748.html
◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議委員名簿 →21名。
◎参考資料2 成年後見制度の利用の促進に関する法律(イメージ図・本文)
○基本理念・基本方針のもとに基本計画あり。実現する体制は、「成年後見制度利用促進会議」「 成年後見制度利用促進専門家会議」あり。
○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
目次 ↓

第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本方針(第十一条)
第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条)
第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条)
第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条)
附則

◎参考資料3 成年後見制度利用促進専門家会議運営規則
平成 30 年7月2日 成年後見制度利用促進専門家会議決定→成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ) 「6.雑則」の規定に基づき、この規則を定める。
(総則) 第一条 成年後見制度利用促進専門家会議(以下「専門家会議」)の議事の手続その他専門家会議の運営に関し必要な事項は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平 成 28 年法律第 29 号)及び成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ)に定めるもののほかこの規定の定めるところによる。
(委員長の職務の代理) 第二条 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事) 第三条 専門家会議の会議は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによ る。
(会議への出席) 第四条 委員長は、専門家会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び 議題を委員に通知するものとする。 2 委員長は委員が会議に出席できない場合であって、当該委員からあらかじめ申し出が あったときは、代理者の出席を認めることができる。 3 会議を欠席する委員は、委員長を通じて、当該専門家会議に付議される事項につき、 書面により意見を提出することができる。 4 委員長は、会議の議長として専門家会議の議事を整理する。
(意見の開陳等) 第五条 専門家会議は、適当と認める者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見 の開陳を求めることができる。
(会議の公開等) 第六条 専門家会議の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由がある と認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を とることができる。
(議事内容等の公表) 第七条 委員長は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表 する。 2 委員長は、当該会議の議事録を作成し、一定の期間を経過した後にこれを公表する。 3 委員長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表する。 4 委員長は、前三項の規定に関わらず、公開することにより公平かつ中立な審議に著し い支障を及ぼすおそれがある場合は、専門家会議の決定を経て議事録及び配布資料の全 部又は一部を非公開とすることができる。
(ワーキング・グループ等) 第八条 委員長は、専門的かつ詳細な調査検討が必要と認めるときは、専門家会議に諮っ て、ワーキング・グループその他の下部機関(以下「ワーキング・グループ等」という。) を設置することができる。 2 ワーキング・グループ等は、専門家会議から付託された事項について調査検討を行い、 その結果を専門家会議に報告するものとする。 3 ワーキング・グループ等に属すべき委員は、委員長が指名する。 4 ワーキング・グループ等の事務を掌理する者(以下「主査」という。)は、ワーキング・ グループ等に属する委員のうちから、委員長が指名する。 5 主査に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 6 ワーキング・グループ等の議事の手続その他ワーキング・グループ等の運営に関し必 要な事項は、ワーキング・グループ等が定めることとする。
(雑則) 第九条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が専門家会議に諮って定める。


◎参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要)
〜尊厳のある本人らしい生活の継続と 地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜
令和4年3月 25 日閣議決定
○目 次 ↓

はじめに
1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
2 新たな基本計画の必要性
3 第二期計画の対象期間
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
2 今後の施策の目標等
(1)目標
(2)工程管理
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の
強化
A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
@ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透
A 様々な分野における意思決定支援の浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進
A 後見人等に関する苦情等への適切な対応
B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
@ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等
A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組
B 専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組
C 地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果
D 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい
生活の継続と地域社会への参加−
@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨
A 地域連携ネットワークのしくみ
B 権利擁護支援を行う3つの場面
C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督−
@ 地域連携ネットワークの機能の考え方
A 権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能
(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関の
コーディネート機能の強化等を通じた連携・協力 による地域づくり−
@ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方
A 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)
B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協力関係
の推進
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
@ 基本方針
A 市町村による「包括的」な支援体制の構築
B 都道府県による「多層的」な支援体制の構築
C 国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
@ 基本方針
A 周知・広報等に関する取組
B 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成等の推進
@ 基本方針
A 市民後見人の育成・活躍支援
B 法人後見の担い手の育成
C 専門職後見人の確保・育成
D 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
@ 基本方針
A 市町村長申立ての適切な実施
B 成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
@ 基本方針
A 市町村による行政計画の策定
B 都道府県による取組方針の策定
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進
@ 基本方針
A 都道府県の機能強化
B 市町村への具体的な支援内容
C 都道府県自らの取組の実施
別紙  第二期計画の工程表とKPI@➁

◎第二期成年後見制度利用促進基本計画 の策定について
厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室
○成年後見制度の概要と利用促進の取組経緯↓
1.制度の概要
→・成年後見制度は、民法の改正等により平成12年に誕生した制度であり、認知症や知的障害・精神障害により財産管理 や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度である。「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。 ・「法定後見制度」は、判断能力が低下した際、裁判所により後見人等を選任する仕組み。「任意後見制度」は、判断能力 があるうちに、本人が任意後見人をあらかじめ選任しておく仕組みである。
2.成年後見制度利用促進の取組経緯→成年後見制度が十分に利用されていないことから、平成28年4月に成年後見制度利用促進法(議員立法)が成立。 平成29年3月、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 ※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人。 ・基本計画では、成年後見制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備などの成年後見制度の利用促進に関する施 策を定め、最高裁や法務省等の関係省庁と連携の下、計画的に取組を推進。
3.基本計画の見直しについて→令和3年度は基本計画の最終年度であることから、令和3年3月から「成年後見制度利用促進専門家会議」で第二期基本 計画の検討を開始。 ・専門家会議6回(3つのWGで合計13回)の検討を経て、令和3年12月15日に「最終とりまとめ」を実施(12月22日公表)。 令和4年1月21日から2月18日までにパブリックコメントを実施。令和4年3月25日に第二期基本計画を閣議決定。
○【参考】成年後見制度利用促進専門家会議のスケジュール等について→令和3年 3月29日 第7回 専門家会議 〜 令和4年3月 成年後見制度利用促進会議で 「第二期基本計画」(案)の承認 、「第二期基本計画」閣議決定。
○第一期計画の課題と第二期計画における対応について→「第一期計画における課題 (平成29年度〜令和3年度)」から「第二期計画における対応 (令和4年度〜8年度)」へ。

◎第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要 ↓
〜尊厳のある本人らしい生活の継続と 地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜
≪成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方≫↓
○ 地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進する。
○ 成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人の地域社会への参加の実現を目指すものである。以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。⇒・ 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。 ・ 成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。 ・ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること。任意後見制度や補助・保佐類型が利用される取組を進めること。不正防 止等の方策を推進すること。
○ 福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要がある。


≪今後の施策の目標等≫↓
○ 成年後見制度の見直しに向けた検討、市町村長申立て・成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討、権利擁護支援策を充実するための検討を行う。また、成年後見制度の運用改善等や、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。
○ 工程表やKPI(評価指標)を踏まえて施策に取り組む。成年後見制度利用促進専門家会議は令和6年度に中間検証を実施する。

○第二期成年後見制度利用促進基本計画の構成↓
はじめに
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
2 今後の施策の目標等
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策 の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改 善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和
(4)各種手続における後見業務の円滑化
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
−尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加−
(2)地域連携ネットワークの機能
−個別支援と制度の運用・監督−
(3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
−中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり−
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
(2)担い手の確保・育成等の推進
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
(5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
〜基本的な考え方:地域 共生社会の実現に向け権利擁護支援の推進〜
○ 地域共生社会は、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、 人と社会がつながり、すべての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え合いながら、ともに地域を創っていくこと」を目指すもの。
○ 第二期基本計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進める。


U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実↓
○ 成年後見制度等の見直しに向けた検討
→・ 障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼー ションの理念を十分考慮し、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。市町村長の関与などの権限・成年後見制度利用支援事業についても見直しに向けた検討を行う。
○ 総合的な権利擁護支援策の充実→成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させるため、意思決定支援等によって本人を支える各種方 策、司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進め、これらの検討などに対応して、福祉制 度・事業の必要な見直しを検討する。⇒・ 成年後見制度の利用を必要とする人が、適切に日常生活自立支援事業等から移行できるよう、同事業の実施 体制の強化を行う。さらに、日常生活自立支援事業の効果的な実施方策について検討するなど地域を問わず一 定の水準で利用できる体制を目指す。 ・ 身寄りのない人等への生活支援サービスについて、意思決定支援や信頼性等を確保しながら取組を拡げるための方策を検討する。検討の際、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策についても検討する。 ・ 地域住民や企業等が権利擁護支援の実践への理解や共感をもって寄付などに参画する取組を普及させるための方策を検討する。 ・ 虐待等の事案を受任する法人が都道府県等の適切な関与を受けつつ後見業務を実施できるよう、法人の確保 の方策等を含め検討する。

2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等↓
○ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
→・ 都道府県等は、意思決定支援研修等を継続的に行う。国は、意思決定支援の指導者育成、意思決定支援等に 関する専門職のアドバイザー育成、専門的助言についてのオンライン活用支援などに取り組む。 ・ 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」のほか、各種意思決定支援ガイドライン等について、 普及・啓発を行っていく。 ・ 意思決定支援の取組が、保健・医療・福祉・介護・金融等幅広い関係者や地域住民に浸透するよう、各ガイ ドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方についての議論を進め、その結果を整理した資料を作成し、 研修等を通じて継続的に普及・啓発を行う。
○ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進→・ 各家庭裁判所には、地域の関係者との連携により、本人にとって適切な後見人の選任や状況に応じた後見人の交代を実現できるよう、引き続き努力することが期待される。 ・ 最高裁判所・家庭裁判所には、関係機関等とも連携し、本人情報シートの更なる周知・活用に向けた方策を 検討することが期待される。
○ 後見人等に関する苦情等への適切な対応→・ 家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関、都道府県は、それぞれの役割を基本として、苦情等に適切に 対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要がある。
○ 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等→・ 最高裁判所及び各家庭裁判所には、報酬の算定の考え方を早期に整理することが期待される。 ・ 市町村には、全国どの地域でも必要な人が成年後見制度を利用できるよう、成年後見制度利用支援事業の実 施内容を早期に検討することが期待される。国は、同事業への助成について必要な見直しを含めた対応を早期に検討する。 ・ 国は、後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等の手続を依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討する。 ・ 国は、成年後見制度の見直し検討の際、報酬のあり方も検討。併せて、関係省庁は、報酬助成等の制度 のあり方について検討する。
○ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等→・ 金融機関には、必要に応じ最高裁判所や関係省庁とも連携しつつ、後見制度支援預貯金等の導入や改善を図 ることが期待される。 ・ 最高裁判所・家庭裁判所には、不正防止のため、引き続き適切な監督に向けた取組をすることが期待される。 専門職団体は各専門職に対して、市民後見人を支援する団体は各市民後見人に対して、不正防止の取組を受任前や養成段階から進めることが期待される。 ・ 専門職団体・市民後見人を支援する団体等には、適切な保険の導入に向けた検討を進めることが期待される。
○ 各種手続における後見業務の円滑化等→市町村・金融機関等の窓口で成年後見制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、同制度の 理解の促進を図る必要がある。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり↓
○ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
→権利擁護支援を必要としている人は、その人らしく日常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求めることが難しく、自らの権利が侵されていることに気づくことができない場合もある 。身寄りがないなど孤独・孤立の状態に置かれている人もいる。 このため、各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多 様な分野・主体が連携するしくみ(権利擁護支援の地域連携ネットワーク)をつくっていく必要がある。
@ 地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワークづくり)→・ 第二期計画では、地域連携ネットワークの趣旨として、地域社会への参加の支援という観点も含めることから、地域包括ケアや虐待防止などの権利擁護に関する様々な既存のしくみのほか、地域共生社会実現のための支援体制や地域福祉の推進などと有機的な結びつきを持って、地域における多様な分野・主体が関わる「包括的」なネットワークにしていく取組を進めていく必要がある。 ・ さらに、権利擁護支援を必要としている人の世帯の中には、様々な課題が生じていることもあり、このような場合には、個人ごとに権利擁護支援の課題を捉えた上で、その状況に応じて、家族同士の想いも尊重しながら、それぞれを同時に支援していく必要がある。こうしたことを含めた複合的な地域生活課題としては、支援困難な虐待やネグレクト、未成年後見を含む児童の権利擁護などもあり、これらへの適切な支援が必要となる場合もある。 ・ 地域連携ネットワークは、住民に身近な相談窓口等のしくみを有する市町村単位を基本として整備を進めてきたが、複合的で支援困難な課題に対応するためには「包括的」なネットワークだけでは十分でない。地域の実情に応じて権利擁護支援を総合的に充実することができるよう、圏域などの複数市町村単位や都道府県単位のしくみを重ね合わせた「多層的」なネットワークにしていく取組も併せて進めていく必要がある。
A 地域連携ネットワークづくりの進め方→これから地域連携ネットワークづくりを始める地域では、できるだけ早期に、以下を実施することのできる 体制整備を優先すべきである。→・ 権利擁護支援に関する相談窓口を明確にした上で、本人や家族、地域住民などの関係者に対し、成年後見制度の内容など権利擁護支援の理解の促進や相談窓口の周知を図ること ・ 地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核機関の役割をどういった機関や体制で実施するのかを明らかにすること また、これらの体制を整備した地域では、後見人等の受任者調整等によって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにする必要がある。なお、これらの体制整備は、市町村単独では取り組むことが難しい内容もあるため、広域的な見地から、都道府県が主体的に取り組むことも重要である。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ〜→・権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた 地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」である。

○【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜地域連携ネットワーク機能(個別支援と制度運用・監督)〜→ ・ 地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。
○【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(連携・協力による地域づくり)〜→・権利擁護支援を行う3つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所に よる「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワーク の関係者が、以下の3つの視点(ア〜ウ)を持って、自発的に協力して取り組むことが必要である。(なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。) ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点。 イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点。 ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点。

4 優先して取り組む事項
○ 任意後見制度の利用促進
→・ 周知・助言を中心とした関係者の連携と役割分担の下、適切な時機に任意後見監督人の選任がされることなど任意後見制度が適切かつ安心して利用されるための取組を進める。
○ 担い手の確保・育成等の推進→・ 適切な後見人等が選任、交代できるようにするためには、各地域に、多様な主体が後見業務等の担い手として存在している必要がある。 ・ 市民後見人等の育成・活躍支援は、地域共生社会の実現のための人材育成や参加支援、地域づくりという観点も重視して推進する。国は、意思決定支援や身上保護等の内容を含めるなど、より充実した養成研修カリキュラムの見直しの検討等を進める。 ・ 都道府県には、圏域毎に市民後見人の育成方針を策定した上で、市町村と連携して市民後見人養成研修を実施することが期待される。また、市町村には、市民後見人の活動の支援や市民後見人の役割の周知などを行う ことが期待されるほか、研修受講者の募集を主体的に進めることや、必要に応じて、都道府県と連携して養成 研修の内容を充実することも期待される。 ・ 法人後見の実施団体としては、社会福祉協議会による後見活動の更なる推進が期待される一方、都道府県及 び市町村等が連携して、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要もある。 ・ 国は、法人後見研修カリキュラムと、最高裁判所の集約・整理した法人が後見人等に選任される際の考慮要 等を併せて周知する。 ・ 都道府県には、圏域毎に法人後見の担い手の育成方針を策定した上で、法人後見実施のための研修を実施することが期待される。 ・ 専門職団体による専門職後見人の確保・育成、市町村・中核機関による必要に応じた親族後見人の支援も行 う。
○ 市町村長申立ての適切な実施→・ 身寄りのない人等への支援や虐待事案等で市町村長申立ての積極的な活用が必要である。都道府県には、実務を含めた研修の実施等を行うことが期待される。国は、都道府県職員向け研修の拡充、市町村長申立てが適切に実施されるための実務の改善を図っていく。
○ 地方公共団体による行政計画等の策定→・ 市町村は、成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づき、市町村計画を定める。計画未策定の市町村は、 中核機関及び協議会の整備・運営の方針を示すことなどに早期に着手する必要がある。 ・ 都道府県は、都道府県単位や圏域単位の協議会の整備・運営の方針、担い手の確保の方針、市町村に対する 体制整備支援の方針などを盛り込んだ地域連携ネットワークづくりの方針を策定することが望ましい。
○ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進→・ 都道府県は、担い手の育成・活躍支援、広域的観点から段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むための方針の策定といった役割や、小規模市町村等の体制整備支援の役割を果たすことが期待される。また、広域的な課題などに対応するため、家庭裁判所・専門職団体・都道府県社会福祉協議会・当事者団体等との都道 府県単位の協議会を設置する必要がある。 ・ 国は、都道府県職員向け研修の拡充、権利擁護支援や体制整備支援等を担う専門アドバイザーの養成などを 行う。

○工程表・KPI→第二期計画の工程表とKPI@➁(令和4年度〜令和8年度)あり。

次回も続き「参考資料5 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について」からです。

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