社会的養育・家庭支援部会(第5回) [2024年11月18日(Mon)]
社会的養育・家庭支援部会(第5回)(令和6年9月19日)
議事 1.改正児童福祉法に基づく実施状況等について 2.里親等委託の更なる推進に向けた 自治体間ネットワーク会議について 3.その他 https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shakai_katei/b1b7f0a9 ◎資料1 令和4年改正児童福祉法に基づく実施状況等について ○里親支援センターについて↓ <令和4年改正児童福祉法の概要>→児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要がある。このため、家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づけ、 里親支援の費用を里親委託の費用と同様に義務的経費とする。 <里親支援センターについて>→里親支援事業(@里親制度等普及促進・リクルート業務、A里親等研修・トレーニング業務、B里親等委託推進業務、C里親等養育支援業務、D里親等委託児童自立支援業務)を行うほか里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者、その養育される児童並びに里親になろうとする者に相談その他の援助を行う。 【職員体制】→配置基準・配置職員・配置人数・備考あり。 参照。 【事業内容】→@〜➄までの参照。 【財政支援】→令和6年度単価(年額)※ 「その他地域」の単価⇒<基本分><加算分>の参照。 補助率→国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2。 ○里親支援センターの設置状況(令和6年5月1日時点)→14自治体にて実施、15か所で設置。⇒「自治体名」「センター名」「施設の形態」 参照のこと。 ○取組事例1 里親支援センターと4つの支部が連携している事例(滋賀県)→運営体制、役割分担、取組の効果あり。 参照。 ○取組事例2 里親支援センターと関係機関が連携して里親登録を行っている事例(静岡市)→運営体制、連携の工夫、取組の効果あり。 参照。 ○児童自立生活援助事業について↓ 【令和4年改正児童福祉法の概要】→・児童自立生活援助事業について、20 歳や 22 歳といった年齢ではなく、児童等の置かれている状況や児童等の意見・意向、関係機関との調整も踏まえた上で都道府県等が必要と判断する時点で支援を受けることのできるよう、年齢要件の弾力化が規定された。 ・また、児童養護施設等に入所していた児童等又は里親等の委託を受けていた児童等が、児童自立生活援助事業を活用し、児童養護施設等や自立援助ホーム、委託を受けていた里親等により自立支援を受けられるよう、事業の実施場所についても要件の弾力化が規定された。 【支援内容】→共同生活を営むべき住居等において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行う。 【支援対象者】→・満20歳未満の場合⇒措置解除者等であること ・措置等(※)を解除された者。(※)里親、ファミリーホームへの委託又は児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設への入所の措置 ・母子生活支援施設における保護の解除をされた者 ・児童自立生活援助事業の実施を解除された者 ・一時保護又は一時保護の委託を解除された者 ・都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市の長を含む。以下同じ。)が児童自立生活援助が必要と認めた者。 ・ 満20歳以上の場合⇒措置解除者等であって、各施設等(※1)により相談その他の援助を受けている者で、やむを得ない事情(※2)により児童自立生活援助が必要と都道府県知事が認めた者。(※1)児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所、児童相談所、里親支援センター、 里親支援事業の事務の委託を受けた者(民間フォスタリング機関等) (※2)やむを得ない事情 @高等学校、大学等に在学中の者(入学予定者も含む) A試用期間中の者、試用期間の満了後間がない者、その他就労後間がない者 B社会的養護自立支援拠点事業の利用や公共職業安定所における就職に関する相談等を行い、就学又は就労に向けた活動を行っている者 C疾病又は負傷のためにBに掲げる活動を行うことが困難な者。 【職員体制】→施設類型(T型〜V型)、実施場所、主な配置基準(事業利用者:職員)、配置職員、配置人数、備考 参照。 ○児童自立生活援助事業等における対象者の範囲について→政府令の規定内容↓ ・「満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもの」(対象者の範囲)について、以下のいずれかに該当する者とする。 @ 児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者 A 母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の行う相談その他の援助を 受けている者 C 児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者 (※)Cについて内閣府令で定める内容は以下のとおり。 @ 児童相談所 A 里親支援センター B 法第11条第4項の規定により里親支援事業(法第11条第1項第2号トに規定する業務をいう。)に係る事務の委託を 受けた者 ・「政令で定めるやむを得ない事情」(対象理由)について、以下のいずれかに該当するものとすることとする。 @ 高校・大学等に在学する生徒・学生又は入学が予定されている者であること A 試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること B 社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める 就学又は就労に向けた活動を行っている者であること C 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること (※)A、Bについて内閣府令で定める内容は以下のとおり。 ・Aについて:@ 試みの使用期間の満了後間がない者 A その他就職後間がない者 ・Bについて:@ 社会的養護自立支援拠点事業の利用 A 公共職業安定所における就職に関する相談 B 求人者との面接 C @〜Bに掲げる活動に準ずる活動 ・(義務教育終了後〜年齢制限なし)、(20歳〜年齢制限なし) 参照。 ○児童自立生活援助事業T・U・V型の実施状況(令和6年5月1日時点)→児童自立生活援助事業T・U・V型の令和6年5月1日時点における実施状況は以下のとおりであり、T型においては、69自治体、348か所で 実施、 U型においては、13自治体、19か所で実施、 V型においては、23自治体、103か所で実施となっている。 ○児童自立生活援助事業に係る留意事項等について@➁↓ ・児童自立生活援助事業所T型(自立援助ホーム)の質の向上について→@質の向上や事業の透明性を図る観点から3年に1回以上、自立援助ホームが第三者評価を受審されるよう努める こと。 A対象者が、第三者評価を積極的に受審し事業の質の向上を図っている自立援助ホームから支援を受けられること ができるよう、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市において、各自立援助ホームの第三者評価の受審状況 などを明確にするため、ホームページ等を活用し公表すること。 B「「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」について」(令和6年3月30日付こ支家第186号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、対象者に児童自立生活援助を実施するにあたっては、本人にとって最善の支援が受けられるよう、改めて本ガイドラインの適切な運用に努めること。 ・本事業の積極的な周知について→こども家庭庁にて施設退所児童等に対する周知のチラシを作成する予定であり、当該チラシを 活用して、施設退所前の児童等に、退所後に困難に直面した際の相談先や受けられる支援等について丁寧に説明 を行い、施設等退所後においても自立に向けた支援を受けられることを確実に周知するとともに、既に施設等か ら退所等している者についても、必要な情報が届くよう配慮をお願いしたい旨の通知を発出する予定である。 ・児童自立生活援助事業所が支弁を受ける措置費等の課税の取扱いについて↓ @里親又は個人経営のファミリーホームが実施する定員4名以下の児童自立生活援助事業V型 A社会福祉法人が実施する定員4名以下の児童自立生活援助事業U型又はV型→・ 児童自立生活援助事業U型は、児童養護施設等において実施可能であるが、上記施設等を経営する事業については第一種社会福祉事業であることから、児童自立生活援助事業U型を実施する事業者は主に社会福祉法人である。 ・ 社会福祉法人に対しては、所得税は課せられず(所得税法第11条)、また、法人税法上の収益事業を実施する場合を除き、法人税は 課されない(法人税法第4条及び第6条)。 ※ 児童自立生活援助事業U型を実施する社会福祉法人は、法人税法上の収益事業に該当しないため、同事業U型の定員にかかわらず、 同事業U型による収益については非課税となる。 ・ ファミリーホームを実施している社会福祉法人が、定員4名以下の児童自立生活援助事業V型を実施する場合、同事業V型について は社会福祉事業に該当しないが、上記のとおり、社会福祉法人には所得税は課せられず、また、同事業V型は法人税法上の収益事業に 該当しないため、同事業V型の定員にかかわらず、同事業V型による収益については非課税となる。 ○社会的養護自立支援拠点事業→1 事業の目的⇒ 社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)の孤立を防ぎ、 社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの者 の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支援、 生活支援を行う。 2事業の概要 3 実施主体等 参照。 ○社会的養護自立支援拠点事業の実施状況(令和6年5月1日時点)→51自治体、56か所で実施となっている。 ○社会的養護自立支援拠点事業に係る留意事項等について↓ ・本事業の適切な運営について→・令和4年改正児童福祉法において、これまで虐待経験がありながらも公的支援につながらなかった者を含め、社会 的養護経験者等が相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、 居住支援、生活支援を行う「社会的養護自立支援拠点事業」を創設。 ・本事業は、措置解除者等のみならず、これまで公的支援につながらなかった者等も対象になることから、社会的養 護自立支援拠点事業所において、当該事業所の対象者を措置解除者等に限定することなく適切に運用されたい。 ・本事業の効果的な周知について→こども家庭庁にて社会的養護自立支援拠点事業所に関する周知のチラシを作成する予定であり、 当該チラシを活用して、広く各都道府県等及び社会的養護自立支援拠点事業所等のホームページやSNSを活用し て周知するとともに、必ず社会的養護経験者等の意見を参考にした上で、公共機関(児童相談所、市区町村のこども家庭センター等)やショッピングモール等の設置場所を検討し、相談先や受けられる支援等に関する必要な情報が届くよう対応をお願いしたい旨の通知を発出する予定。 ○妊産婦等生活援助事業(支援局 家庭福祉課) →家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提 供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。 2 事業の概要 3 実施主体等 参照。 ○妊産婦等生活援助事業の実施状況(令和6年5月1日時点)→18自治体、20か所で実施となっている。 ○改正児童福祉法に係る家庭支援事業に関する取組状況(令和6年8月30日時点)→令和4年改正児童福祉法により、令和6年度より新たに子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業(以 下、新規3事業)が創設された。また、新規3事業に子育て短期支援事業・一時預かり事業・養育支援訪問事業を加えた6事業については、児童福祉法上「家庭支援事業」と位置付けられ、市町村による利用勧奨・措置が可能となった。⇒家庭支援事業について(新規3事業の施行について)、(子ども・子育て支援事業計画(以下、事業計画)における取り扱いについて)。利用勧奨・措置について 各々参照。 ◎資料2 里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について ○各都道府県等における里親等委託の取組に対する助言等の実施体制 1.各都道府県等における里親等委託の推進に係る専属職員による助言等→各都道府県等における里親等委託の取組等の支援体制として都道府県等をA〜Cのグループに分け、グループを専属で担当する 家庭福祉課職員(専門官・課長補佐等)を指名し定期的に取組状況及び課題等について聴取しながら必要な助言等を行う。⇒支援内容@〜B 参照。 2.自治体間ネットワークの構築・ネットワーク会議の開催→1.のA〜Cの各グループにおいて、里親等委託の推進に向けた取組をはじめ、さまざまな事項について、日常的に情報交換・相談等 ができる自治体間ネットワークを構築し、効果的な事例の横展開、課題の共有・解決方法の検討等を行う。 また、定期的にネットワーク会議を開催し、更なる里親等委託の推進に資する事例の横展開や課題の共有・改善策の検討等を行う。⇒自治体間ネットワークでの実施事項(1)(2)参照。 【会議の開催頻度】 四半期に1回の頻度でネットワーク会議を開催。 3.A〜Cのグループごとの自治体名→A: 関東甲信越(26) B: 中部(11)・近畿(12) C: 東北(7)・中国(7)・四国(4)・九州・沖縄(11)。 4.アドバイザー、担当職員一覧 参照。 ○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について ・自治体間ネットワーク会議等の実施状況について→・令和6年6月26日(水)に第1回自治体間ネットワーク会議を実施。 里親等委託の取組等に関して、都道府県等から提出いただいたヒアリングシートを基に、里親等委託の評価・分析 を行うとともに、都道府県等の現状に対してこども家庭庁から問題提起を行ったところ。 ・都道府県等をA〜Cのグループに分け、グループを専属で担当する家庭福祉課職員(専門官・課長補佐等)を指名 し、定期的に取組状況及び課題等について聴取しながら、必要な助言等を行う体制を構築。 ※各グループには、アドバイザーとして外部有識者が参画。 ※アドバイザーについては、学識経験者、フォスタリング機関等の有識者、先進的な取組を実施している自治体職 員で構成。 ・同年7月16日〜8月9日に、ヒアリングシートを基に、全ての都道府県等に対して個別ヒアリングを実施。 ・個別ヒアリングを踏まえ、@現状、A課題、➂課題に対する解決例(取組事例)について、第1回自治体間ネット ワーク会議で示した課題ごと(次ページ参照)に分類の上、課題解決に向けた方向性を提示するとともにグループ 別の意見交換を実施予定。 ・今後のスケジュールについて→・第2回自治体間ネットワーク会議について⇒日時:令和6年9月24日(火)10時〜12時。開催方法:オンライン。議題(案):@ 次期都道府県社会的養育推進計画の準備・検討状況等について A ヒアリング結果の共有(里親登録・実親の同意) B グループ別意見交換。 ・第3回(10月〜12月頃)、第4回(1月〜3月頃)実施予定。 ○自治体のヒアリングシートから見えた里親等委託の更なる推進のための課題整理→@〜➅まで。 参照のこと。 ○自治体の現状に対するこども家庭庁からの問題提起↓ 地域資源(児童福祉施設)と里親等委託との関係性、 里親等委託を進める上での児童相談所(措置権者)の考え方、 児童相談所の抱える課題、 里親登録数を増加させるための取組(効果的なリクルート方法や児童福祉審議会の開催の在り方など)、 登録里親の養育技術の向上のための取組(研修の開催など)、 共働き里親への委託に係る課題と支援方法、 市町村や関係機関との連携 等。 ◎資料3 渡辺委員提出資料 こども家庭庁 第 5 回 社会的養育・家庭⽀援部会 意⾒・質問書 令和6年9⽉19⽇(⽊) 全国⼦どもアドボカシー協議会 渡辺 睦美 ○「改正児童福祉法の施⾏などについて」の資料内、質問、意⾒ ⾥親等委託の更なる推進に向けた⾃治体間ネットワーク会議について、意⾒ ・児童⾃⽴⽣活援助事業所T型(⾃⽴援助ホーム)の質の向上について ↓ 「質の向上や事業の透明性を図る観点から3年に1回以上、⾃⽴援助ホームが第三者評価を受審されるよう努めること。」とあるが、義務ではないことに対して疑問がある。 ⾼校⽣などの⾼年齢のケースで⾃⽴援助ホームに措置される場合、さまざまな理由で措置をされること もあると思うが、児童養護施設・⾥親家庭にはつながれず、⾃⽴援助ホームの措置となるケースも多数 あるかと考えられる。そういうケースもあるにも関わらず、あくまでも「努めること」にとどめているのは何故なのか。 児童養護施設では第三者評価については義務化されているかと思うが、⾃⽴援助ホームでは義務化されない理由はどのような理由なのか。 以前の審議会でもお伝えさせていただいているが、参⼊障壁が低い事業モデルとされている⾃⽴援助ホームで、たくさんの傷つきを抱えた⼦ども・若者もいるなかで「第三者評価」のシステムは、運営の 透明性や質の向上を担保するためにも⾮常に重要な取り組みであると考えている。現在の状況での「義務化」は難しいと思うが、全⾃⽴援助ホームが透明性の⾼さを担保できるよう、まずは第三者評価を使 ⽤することがなされるように、切にお願いしたい。 ・⾥親等委託の更なる推進に向けた⾃治体間ネットワーク会議について↓ ⾥親不調ケースについて、現在のヒアリング状況が「⾏政から」のヒアリングのみにとどまっていることに対し、実態の把握が⽴体的になっていないのではないかと、⾥親家庭を経験した者として気になっている。 ⾥親不調となった場合の措置先は、多くの場合が⾃⽴援助ホームや児童養護施設となるのではない か?と考えている。措置先の施設等からのヒアリングもぜひ⾏っていただきたい。 ⾥親家庭で育った経験者としてお願いしたいところは、⾥親家庭から措置解除をされた⾥親⾃⾝への⼼理的ケア⽀援、並びに、⼦ども・若者へのケアを切にお願いしたい。⾥親不調、ならびに措置解除を 経験した⼦ども・若者、⾥親⾃⾝にとって、ケアがない場合、⾮常に⼤きく⼼の傷を残すこととなって しまうこと、またその時の傷つきが癒やされないまま時が流れてしまうことは、⾥親・⾥⼦⾃⾝の⼈⽣ にとっても⼤きな影響があると感じている。現段階では、実態の把握、⽀援の打ち⼿を考えるための調査段階であるのは理解しているが、早急に⽀援のプログラムを開発していただきたいと思っている。 次回も続き「資料4 横川委員提出資料」からです。 |