匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回) [2024年11月12日(Tue)]
匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回)(令和6年9月13日)
議 事 1.匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の運営について 2.匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉 DB)の 第三者提供について(概要) 3.匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉 DB)の 利用に関するガイドライン(案)について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/tokumei-senmon/9e946762 ◎資料1-1 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱(案) 1 設置の趣旨→ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 104 号)により、公布の日(令和4年 12 月 16 日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号) において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福 祉データ」)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿名障害福祉データの第三者提供に当たっては、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴くこととされている。 これを踏まえ、匿名障害福祉データの第三者への提供に係る事務処理及び標準化並びに審査基準等について専門的観点から検討を行うため、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会」)に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」)を設置する。 2 構成等→(1) 専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。 (2) 専門委員会に委員長を置く。 (3) 専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。 3 検討項目→専門委員会は、匿名障害福祉データの提供に係る事務処理及び標準化並びに専門委員会 が行う審査基準を定めた「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライ ン」等の内容を検討する。 4 運営等→(1) 専門委員会の議事は、原則公開とするが、提供申出に係る模擬審査に関する議事は、 非公開とする。 (2) 専門委員会の検討の結果については、両部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会 の議決は、障害者部会長及び障害児支援部会長の同意を得て、両部会の議決とするこ とができる。 (3) 専門委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭庁支援局障害児支援課において行う。 (4) 上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 附 則 この要綱は、令和6年9月 18 日から施行する。 ○(別紙) 令和6年9月 18 日現在 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会委員名簿→8名。 ◎資料1-2 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 運営規程(案) (所掌事務) 第1条 この規程は、匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(以下「本委員 会」という。)の設置要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項を定めることを 目的とする。 (定足数) 第2条 本委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、委員会を開き、議決を行うこと ができない。ただし、第5条に規定する意見書の提出があった者(委員に限る。)は、出席したも のとみなす。 (議事の議決) 第3条 本委員会に関する議事については、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって議決 し、可否同数のときは、委員長の議決による。 (委員の留意事項) 第4条 委員は、任期中及び任期終了後において、委員として知り得た情報を自ら利用し、又は他に漏らしてはならない。ただし、既に公表されている情報はこの限りではない。 (欠席委員の意見提出) 第5条 委員は、やむを得ない理由により、本委員会に出席できない場合にあっては、議事となる事 項について、あらかじめ意見書を提出することができる。 (議事録の原則公開) 第6条 本委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載し、原則公開するものとする。 一 委員会の日時及び場所 二 出席した委員の氏名 三 議事となった事項 (補足) 第7条 この規程に定めるもののほか、本委員会の議事運営に関し必要な事項は、本委員会の委員 長が本委員会に諮って定める。 附 則 この規程は、令和6年9月 18 日から施行する。 ◎資料2−1 障害福祉 DB データについて 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課 ○障害福祉DBの構築及び第三者提供に関する検討の経緯 ○障害福祉DBの概要 ○障害福祉DBに格納されているデータについて ○(参考)提供対象とする予定の障害福祉DBデータ ○(参考)障害福祉DBデータの期間について ○障害福祉DBのデータ収集経路 ○(参考)障害福祉DBにおける匿名化処理 ○(参考)匿名化処理する個人IDについて ○(参考)障害福祉サービスデータと障害児支援データの連結について ○(参考)第三者提供時の匿名化処理 ○(参考)障害福祉DBを活用した研究(イメージ) ◎資料2−2 障害福祉 DB データの第三者提供に係る手続について ○第三者提供の流れ(概要):申出から公表まで ○提出書類一覧(1/2)(2/2) ○専門委員会における審査 ◎資料3−1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉 DB)の利用に関するガイドライン(案)第0版 令和7年 12 月 第1 ガイドラインの目的→ 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉 DB)の利用 に関するガイドラインは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの である。 第2 用語の定義 1 障害福祉 DB、障害福祉 DB データ→ 本ガイドラインにおいて「障害福祉 DB」とは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する情報、障害者及び障害児の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する情報、障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する情報等を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースをいう。 「障害福祉 DB データ」とは、障害福祉 DB から抽出・処理され提供した匿名化されたデータをいう。 なお、公表物において記載する際、和文の場合には「障害福祉サービスデータベース」または「障害福祉 DB」と表記し、英文の場合には「The Database of Welfare Services for Persons with Disabilities」と表記する。 2 他の公的データ等→「他の公的データ等」とは、障害福祉 DB の他に、障害者総合支援 法施行規則第 XX の XX【省令改正後に確定】及び児童福祉法施行規則第 XX の XX【省令改正 後に確定】に定める障害福祉 DB データと連結解析可能なデータをいう。 3 障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令→障害福祉 DB を規定する障害者総合支援法及び児童福祉法、その他の障害福祉・他の公的デ ータ等の利用を規定する法令。 4 障害者及び障害児→「障害者及び障害児」とは、障害者総合支援法に規定する障害者及び障害児、並びに児童福祉法に規定する障害児をいう。 5 提供者→・ 障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「厚生労働省」 ・ 障害児に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「こども家庭庁」・ 障害者及び障害児に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「厚生労働省及びこども家庭庁」。 6 専門委員会→匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」をいう。 7 提供申出者→障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、 提供者に障害福祉 DB データの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。 8 利用者→障害福祉 DB データの提供について承諾され、障害福祉 DB データを利用する提供申出者をいう。 9 取扱者→提供申出書に記載された、実際に障害福祉 DB デ ータを取り扱う者をいう。 10 担当者→提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に 提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。 11 代理人→障害者総合支援法施行規則【省令改正後に確定】 及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、代理で提供申出をする者をいう。 提供者との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を設定し、 提供申出の窓口とすることを認める。 12 提供申出書→障害者総合支援法施行規則【省令改正後に 確定】及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、障害福祉 DB データ提供申出 のため、提供申出者が提供者に提出する書類をいう。 13 特別抽出→提供申出者の指定した抽出条件に従って障害 福祉 DB からデータを抽出することをいう。 14 集計表→提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に 従って、障害福祉 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供される データをいう。 15 サンプリングデータセット→予め定められた期間の障害 福祉 DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセ ットのデータセットをいう。 16 定型データセット→提供申出によらない一定の条件で全項目を抽出したデータセット。 17 生成物→利用者が障害福祉 DB データを用いて生成した ものをいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」 といい、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した障害福祉 DB データを含 まない SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、提供者による公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。 18 成果物→最終生成物のうち、提供者による公表物確認で 承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。 19 障害福祉サービス事業所→障害者総合支援法において定められる指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等、指定相談支援事業者、並びに児童福祉法において定められる指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等、 指定障害児相談支援事業者を指す。 第3 障害福祉 DB データの提供申出手続 1 あらかじめ確認すべき事項→提供申出者は、障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、障害福祉 DB デー タの提供に関するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された 期日までに申出の事前相談を行うこと。他の公的データ等との連結解析の申出を行う場合は、 提供申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。 障害福祉 DB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等の適用対象となる。 なお、障害福祉 DB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行わない場合があり得ることについて了承すること。 承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用の一覧については提供者から適時公表される。 2 提供申出書と提供データの取扱単位→(1)提供申出書の作成単位⇒提供申出書は、障害福祉 DB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。同じ研究グループが障害福祉 DB データを利用した複数の研究を計画する場合であっても、「利用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。 (2)提供する障害福祉 DB データの取扱い単位⇒障害福祉 DB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として取り扱う。1 件の障害福祉 DB データを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用する場合、同じ障害福祉 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル数=障害福祉 DB データ利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々 に同じ障害福祉 DB データを利用する場合は、提供ファイル数は利用する情報処理機器の 台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。 (3)提供する障害福祉 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)⇒ 障害福祉 DB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供さ れた障害福祉 DB データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1 回に限定。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ障害福祉 DB デー タを利用する場合は、利用する PC の台数分の記録媒体を入手するものとする。提供され た障害福祉 DB データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用すること は差し支えない。 3 提供申出者の範囲→・ 公的機関:国の行政機関1、都道府県及び市区町村 ・ 法人等:大学、研究開発行政法人等、民間事業者 ・ 個人:補助金等4を充てて業務を行う個人取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織) を提供申出者とする。 なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし 当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。⇒・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関 ・ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関 ・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学 ・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者 4 代理人による提供申出書の提出→当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明 する書類を有している者であることが必要。 5 提供申出書の記載事項→ 提供申出者は、提供者が定めた様式に沿って、以下の(1)〜(9)の事項について、提供申出書に記載する。⇒(1)ガイドライン等の了承の有無 申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。 また、提供申出者が機関として障害福祉 DB データを利用した研究を行うことを承認して いることを証する書類を添付する。 (2)担当者、代理人→ 担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号 及び E-mail アドレスを記載する。担当者及び代理人は、氏名、生年月日、住所等を確認で きる書類のコピーを提出すること。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住 民票の写し等の書類2種類以上の提出を求める。 (3)提供申出者の情報 (4)研究計画→ 障害福祉 DB データ利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務である ことを求める。特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利用するために 行うものを除き、広く利用が可能であり、具体的には、民間事業者等による障害福祉の適 切な推進に資するエビデンス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能である。一 方、企業等の組織内部の業務上の資料としてのみ利用される場合、又は、特定の顧客に対 するレポート作成の基礎資料としてのみ利用される場合は、相当の公益性を有するものと は考えられず、認められない。 上記の観点から、障害福祉 DB を利用する研究の計画内容について、次の@〜Hを記載すること。↓ @ 研究の名称→「○○の分析により●●を検証する研究」等、研究概要が具体的に分かるような簡潔な名称を記入。 A 研究の内容と必要性 以下の@)〜D)のいずれかに該当していることを確認し、研究の背景、研究の目的、 研究によって期待される効果について具体的に記載すること。 @)障害福祉分野の調査研究に関する分析 A)障害者及び障害児の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関す る施策の企画及び立案に関する調査 B)障害者及び障害児の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関す る研究 C)障害福祉の経済性、効率性に関する研究 D)上記@)〜C)に準ずるものであって障害者及び障害児の福祉の増進に資する業務。 B 研究の概要→研究計画(研究対象集団(選択・除外基準等)、研究デザイン(PECO、統計解析法等)、 データ抽出条件(抽出対象期間、データ項目とそれらが必要な理由)、アウトカム等、期待される研究結果とその意義(政策活用や臨床応用))について可能な限り具体的に記 載する。 特に集計単位が市町村(特別区を含む。以下同じ。)の場合は、必要性や公表方法の配 慮についてより具体的に記載すること。 C 研究の計画及び実施期間→当該研究のスケジュール(当該研究計画の中で実際に障害福祉 DB データを利用する 期間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。 D 他の公的データ等との連結の有無→障害福祉 DB データを他の公的データ等と連結する必要がある場合は、連結対象とな るデータベースを記載すること。当該他の公的データ等の利用の申出も行うこと。 E 外部委託等→ 提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であ る場合、障害福祉 DB データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必要性について記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。 F 取扱者の過去の実績と現在行っている研究→取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそれ以外に分けて添付すること。 G 障害福祉 DB データの利用期間→ 障害福祉 DB データを提供者が発送してから、削除するまでの期間を記入。利用 期間の上限は、原則 24 ヶ月間。 H 障害福祉 DB→データの利用場所及び保管場所 障害福祉 DB データを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を記載する。利用場所は、いずれかの提供申出者の施設内であることとする。障害福祉 DB データを実際に 利用する PC の管理状況及び環境、障害福祉 DB データの保管・管理方法について記載し 提出。 外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に おける利用又は保管場所の内容を記載する。 (5)取扱者 (6)抽出データ→希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表 を希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。 提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること。 (7)成果の公表予定→ 障害福祉 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな い(最終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)。予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌、ウェブサイト等)、公表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。 (8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績→ @ 障害福祉 DB データの提供方法 希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載。 A 手数料免除の申請 要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の 免除」の項を参照すること。 なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、提供者が提供申出者に手数料実績額を 通知する時までとする。提供者は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免 除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が 発生する際にはその都度免除の判断を行う。 B 過去の障害福祉 DB データの利用実績→提供申出者若しくは取扱者が現に障害福祉 DB データの提供を受けている、又は本提供申出に係る障害福祉 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。 過去に障害福祉 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び 利用期間を記載すること。過去に他の公的データ等や統計法に基づくデータ利用に関し て法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。 (9)その他必要な事項 6 提供申出書とともに提出する書類→ 「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)(2) の書類を提出すること。 (1)障害福祉 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類 運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ らの書類は、提供者がホームページに提示する記入例に基づいて作成すること。 (2)倫理審査に係る書類 特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の 適用下に倫理委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の申請 の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されている必要がある。 提供申出者が民間企業等で内部に倫理委員会を設置していない場合、大学や研究機関等 の外部組織に倫理審査を依頼すること。公的機関(省庁、自治体)の場合は本書類は不要。 なお、倫理委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び審査 完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、承諾され次第、承諾書の写しを遅滞なく提出すること。 取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理 審査の承諾書を提出すること。 7 提供申出書等の受付及び提出方法 第4 提供申出に対する審査 1 審査主体 2 障害福祉 DB データの提供の可否の決定 3 審査基準→事項(7項目)とその審査基準あり。参照のこと。 4 審査結果の通知 (1)提供申出を承諾する場合 (2)提供申出を承諾しない場合→不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知。 第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続 1 依頼書の提出 2 誓約書の提出 3 手数料の納付等 (1)手数料の積算→ 提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障害者総合支援法施行 令第 XX 条の XX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第 XX 条の XX【政令改正後に 確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)と データ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。 提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。 (2)手数料の免除→ 障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に確 定】の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料は免除する。 @)公的機関 A)補助金等6を充てて障害福祉 DB データを利用する者 B)上記@)・A)から委託を受けた者 補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、 及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。 (3)手数料の納付 4 障害福祉 DB データの受領→ 利用者は提供申出書に記載した方法で障害福祉 DB データの提供を受けた後、速やかに障害福祉DB データの受領書を提供者へメールで提出。データを分割して受領する場合や、 変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。 5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合 6 提供申出の辞退 第6 障害福祉 DB データ利用上の安全管理措置等 1 他の情報との照合禁止 2 安全管理措置→提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づ き、障害福祉 DB データの利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。ただし、(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの利用の場合には不要 とする。 (1)組織的な安全管理対策 (2)人的な安全管理対策 (3)物理的な安全管理措置 (4)技術的な安全管理措置 (5)情報及び情報機器の持ち出し→外部への持ち出しは行わないこと。 (6)その他の安全管理措置 3 提供申出者及び取扱者の義務→ 提供申出者及び取扱者は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者総合支援法施行規則及 び児童福祉法施行規則、障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令【政省令改正後に確 定】並びに本ガイドラインの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなけれ ばならない。 第7 研究成果等の公表 1 研究成果の公表→利用者は、障害福祉 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法 に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を提供者へ報告し、確認・承認を求 めること(以下「公表物確認」という。)。 研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる 場合(例えば、論文の校正・査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらか じめ公表物確認をする必要がある。 2 公表物の満たすべき基準→研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され る研究の成果によって特定の個人又は障害福祉サービス事業所等が第三者に識別されない ように、利用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。 3 利用実績報告書の提出 (1)利用実績報告書の提出 (2)利用実績の公表 (3)管理状況報告書の提出 4 研究成果が公表できない場合の取扱い 5 研究の成果の利用制限 6 障害福祉 DB データの利用終了後の研究成果の公表 第8 障害福祉 DB データの利用後の措置等 1 障害福祉 DB データの利用の終了 2 利用終了後の再検証 第9 障害福祉 DB データの不適切利用への対応 1 法における罰則 2 契約違反と措置内容 第 10 提供者による実地監査 第 11 その他→ 本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で 改正することとする。 第 12 ガイドラインの施行期日→ 本ガイドラインは、令和7年 12 月1日から施行する。 次回も続き「資料3−2 障害福祉 DB の利用に関するガイドラインに係る論点」からです。 |