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第3回 こども若者シェルターに関する検討会 [2024年10月31日(Thu)]
第3回 こども若者シェルターに関する検討会(令和6年9月9日)
議事 「こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項」について
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo-shelter/03
◎資料1「こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項」の考え方について(案)
1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適切な対応のあり方
(こども・若者本人との関係)
→○シェルターへの入所対象とするこども・若者については、「虐待等の様々な事情(親子関係の不調や施設 不調なども含む)により家庭等に居場所がない、主に10代〜20代のシェルターの利用を希望するこども・ 若者であって、事業実施主体である都道府県等が事業の対象とすることが適当と認めた者(※)」とすることが考えられるか。 ※ 児童相談所等の関係機関からシェルターにつながる場合に限らず、こども・若者本人から直接利用 申込みが行われる場合も想定される。 ○シェルターへの入所は、原則として事前に(※)、こども・若者本人に対し、シェルターにおける支援内容、 生活上のルールの内容とその理由、利用料等について記載した説明資料を用いて、その年齢、発達の状況 等に応じて丁寧に説明した上で、こども・若者の利用意思を十分確認し、こども・若者本人からシェル ターの利用の申込書の提出(※)を受けて開始をすることとしてはどうか。 ※ 夜間帯にこども・若者から利用希望があり、緊急的にこども・若者を受け入れなければ当該こども・若者の生命・身体等に危険が生じるおそれがあり、本人の状況等から十分な説明や申込書の記載を行 える状況にない場合には、本人の希望に応じて緊急的に宿泊をさせた上で、翌日に上記説明と申込み のプロセスを経ることとして差し支えないこととしてはどうか。 ※ 一時保護委託による利用の場合は申込書の提出は不要。
(親権者等との関係@)→○シェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、こども・若者本人とシェルター事業者間の利用 契約に基づき行われるものとの整理か。 ○18歳未満の未成年のこどもの場合は、その意思能力・行為能力との関係で法定代理人たる親権者又は未成 年後見人(以下「親権者等」という。)からの同意取得の要否等が問題となる。 ○意思能力がない者が行った法律行為は無効(民法第3条の2)であり、少なくともシェルター利用契約の 当事者となるためには意思能力を有していることが必要。この点、一般的には、意思能力は一般に7〜10 歳程度になれば備えるものと解されているものの、民法上、この点に関する画一的な規定はなく、法律行 為の重要性や複雑性に応じて、当該法律行為を行う意思能力があるかどうかを個別具体的に判断すること が求められるところであり、シェルターの利用契約の当事者となることができるこどもの年齢を検討する上では、当該利用契約の内容や効果を踏まえる必要がある。 ○この点⇒ • 児童自立生活援助事業については義務教育修了後の児童の申込みにより利用の開始が可能であること • シェルターの利用契約の効果は、こどもが安全・安心な場所を利用できるようになり、本人に利益を与えるもので負担を課すようなものではないこと に鑑みれば、義務教育修了後のこどもについては、原則として利用契約の当事者となることが可能と考えられるか。 ただし、こどもの発達状況や障害の程度等によっては、義務教育修了後であっても契約の当事者となるための判断能力が認められない場合もありえることから、個々のこどもの発達状況等にも留意が必要か。 (参考) 遺言(民法第961条)については、人の最終的な意思の実現を図る制度であるため、行為能力のない者であっても できるだけ遺言をすることができるようにする観点から、15歳以上であることが求められ、また、養子縁組の承諾 (民法第797条)は、子の利益の観点から、15歳以上でなければ未成年者自ら行うことができないとされている。
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)→・・(略)・・○親権者は、身上監護権(民法第820条)の内容の1つとして、こどもの居所を指定する権利(居所指定権。民 法第822条)を有しており、親権者の同意なく、未成年のこどもをシェルターに入所させることは、その利用形態等によっては、居所指定権を侵害するものとして不法行為による損害賠償責任(※)を問われる可能性もある(民法第709条)。 ○そうした法的なトラブルを防止する観点等からは、親権者等に対し、こどもの希望により、こどもを安全な場所に入所させていることや、利用期間の見通し、問い合わせ先(シェルターの事務局や代理人弁護士等の連絡先)を記載した手紙、電話等により、こどもにシェルターを利用させている旨について、こどもの理解を得つつ、可能な限り速やかに連 絡することが適当か。 ※ なお、個別の司法判断においては、親権者等との関係については、親権も無制限のものではなく、親権を行う者は、子の利益のために 子の監護及び教育を行う義務を負い(民法第820条)、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければなら ず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない(民法第821条)とされていることも考慮 されうるものと考えられる。
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)→○利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもがシェルターを利用するためには、親権者等の同意か 一時保護委託を受けることが必要か。 ○このため、民間シェルターにおいては、利用開始に当たって、親権者等の同意を得られる場合を除き、児童相 談所に通告又は連絡をし、一時保護委託について相談することが必要となるか(親権者等への連絡は児童相談 所において対応)。
(親権者等との関係A)→こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)
→利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもがシェルターを利用するためには、前述のとおり 親権者等の同意を得られる場合を除き一時保護委託を受けることが必要と考えられることから、こどもが 親権者等への連絡を拒否している場合は、利用開始に当たって、児童相談所に通告又は連絡をし、一時保 護委託について相談することが必要となるか(親権者等への連絡は児童相談所において対応)。 親権者等への連絡も児童相談所への連絡もこどもが拒否している場合については後述。

(親権者等との関係B)→連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター 利用の必要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一時保護委託の活用)
⇒当該こどもの家庭の状況等(虐待の疑いがある等)から、シェルターの継続利用が必要と考え られる場合には、児童相談所に相談し、必要に応じて一時保護委託を活用することが想定されるか。
・親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか。⇒親がシェルター側の説明に納得せず、こどもとの面会・通信を認めなければシェルター利用を認めないと いった主張をするような場合には、児童相談所に連絡して、必要に応じて一時保護委託とし、一時保護の 枠組みの中で可能な面会通信制限を行うことが必要となるか。

(児童相談所との関係@)→こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミングで児童相談所への連絡を行うことが必要か⇒シェルター事業者は、こどもの発言 等から、児童虐待を受けたと思われる場合等には、児童相談所に速やかに通告することが必要か。 このほか、こどもの発言等からは児童虐待の疑いがあるかまでは不明な場合であっても、利用契約の当事 者となることができる年齢未満のこどもについては、前述のとおり、利用開始に当たって、親権者等の同 意を得られる場合を除き、児童相談所に通告又は連絡をして一時保護委託について相談し、一時保護委託 により利用を開始することが必要か。 また、利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもであっても、こどもが親権者等への連絡を 拒否している場合は、前述のとおり、法的なトラブルを防止する観点等から、児童相談所への連絡を行う ことが適当か。

(児童相談所との関係A)→児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所への連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)→○利用開始に当たって保護者の同意を得られる場合を除き、速やかに児童相談所への通告又は連絡を行って一時保護委託を受けて利用を開始することが必要であり、その旨をこどもに説明し、理解を得るよう努めることが必要か。 ○ただし、こどもがそうした説明を受けても児童相談所への通告を拒んでおり、当該こどもをシェルターで 受け入れなければその生命・身体等に危険が生じるおそれがある場合には、こどもの理解を得て児童相談 所への通告又は連絡を行い、児童相談所が一時保護委託の決定を行うまでの間、緊急的にシェルターにお いてこどもの保護を開始・継続することは可能か。その際、法的なトラブルを防止する観点からは、児童 相談所への連絡に努めた経過(こどもへの説明内容やこどもの発言内容等)等に関する記録を残しておく ことが望ましいか。

(児童相談所との関係B)→児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護委託による対応を行うことが適当か⇒○「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル(案)」において示されている、児童福祉 法第33条第1項又は第2項に基づく内閣府令で定める場合に該当し、児童相談所長等が必要であると認め るときに、一時保護を行うことができる。○ 内閣府令においては、「児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合」のほか「児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合」等を規定予定であり、こども自らが「(家庭に)帰りたくない」などの意見・意向を表明している場合には、児童相談所長等が必要であると認めた場合は一時保護の対象になりうる。 ○このため、こどもが家に帰りたがらずシェルターの利用を希望している場合には、シェルターの利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどものほか、当該年齢以上のこどもについても、こどもの状況 等を踏まえて、児童相談所長の判断で一時保護委託を行うことは可能(一時保護委託の必要性が高いケー スとしては、前述のシェルターの継続利用の必要性が認められるが親権者がこれを拒否している場合が想定されるが、それ以外の場合であっても一時保護委託を活用することは可能)と考えられるか。

2.こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体の間での連携のあり方→こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でどのように連携して支援を進めることが適当か。⇒○こども及びその保護者の居住地自治体(=居住地自治体)と、こどもの現在地(シェルター所在地)自治体(=現 在地自治体)が異なる場合に、こども若者シェルターが児童相談所に一時保護委託等の相談をする場合には、こど も若者シェルターは、原則、こどもの保護者の居住地を管轄する児童相談所(=居住地児相)に相談することとし てはどうか(居住地主義)。 ただし、こどもの保護者の居住地が不明な場合や、夜間帯など当該保護者の居住地を管轄する児童相談所に相談 することが容易でない場合には、当該こどもの現在地を管轄している児童相談所(=現在地児相)に相談すること としてはどうか。(居住地児相に連絡がとれる状況になった場合には、現在地児相から居住地児相に連絡をいれる ことを想定)。 ○ こども・若者が希望する場合には、現在地自治体のこども若者シェルターから居住地自治体やその他の自治体のこ ども若者シェルターに移れるよう、現在地自治体の主管課から他の自治体の主管課に対し、他の自治体内で利用可 能なこども若者シェルターの有無や利用方法等を確認する等の連携を行うことが求められるか。○ 現在地自治体のシェルターにこども・若者が入所した場合、こども・若者の希望やその状況に応じて、退所先を居 住地自治体やその他の自治体内で調整する必要があるケースも想定されることから、現在地自治体の主管課又は現 在地児相においては、他の自治体の主管課又は現在地児相等に利用可能な退所先(自立援助ホーム等)の有無や利用方法等について確認する等の連携を行うことが求められるか。 ○その他自治体間での連携が必要となる場面としてはどのような場合が考えられるか。
・この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方についてどのように考えるべきか。→居住地自治体が異なるこども・若者が利用する場合には、地域により、その利用状況等は異なるため、例えば、その利用に要した経費について、自治体間の協議により一定額の負担を居住地自治体に求めることができることとするなど、自治体間での財政負担の均衡を図ることが可能となるような仕組みとしてはどうか。


◎資料2 こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項(第1回検討会における意見を踏まえた修正版)
1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適 切な対応のあり方
(こども・若者本人との関係)
→〇 シェルターへの入所の対象とするこども・若者の範囲(年齢、入所の 背景となる事情等)はどのように設定すべきか。 〇 こども若者シェルター(以下「シェルター」という。)は、入所に当 たって、こども・若者本人に対し、どのような対応を行うことが適切か⇒・ 説明事項(例:シェルターにおける支援内容、生活上のルール、 利用料等)と説明の方法、タイミング ・ こども・若者本人の利用の意思・同意の確認方法 等。
(親権者等との関係)→〇 18 歳未満のこどもが入所するに当たって親権者等に対してどのよう な対応が必要となるか⇒・ 親権者等への連絡のあり方(連絡の要否、同意取得の要否、連絡する内容、方法、タイミング、連絡を行う主体等)。 ・ こどもの年齢や入所期間によって必要な対応が異なりうるか。 〇 こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の 緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か。 〇 連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、 当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター利用の必 要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一 時保護委託の活用)。 〇 親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか。
(児童相談所との関係)→〇 こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミン グで児童相談所への連絡を行うことが必要か⇒・ こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たる ような場合は、児童虐待防止法第6条及び児童福祉法第 25 条により 児童相談所への通告義務あり。・ 上記以外の場合においても、児童相談所への連絡が必要となる場 合としてどのような場合が考えられるか(親権者等への連絡状況 やこどもの年齢等を踏まえる必要があるか)。 〇 児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所へ 令和6年9月9日 第3回 こども若者シェルターに関する検討会 資料2 2 の連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か。 〇 児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護 委託による対応を行うことが適当か 。

2.こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体の間での連携のあり方→〇 こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異 なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でど のように連携して支援を進めることが適当か。 〇 この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方につい てどのように考えるべきか。

3.入所中のこども・若者の権利擁護、生活上のルールに関する留意事項(※ 一時保護ガイドラインの見直し内容も十分踏まえて検討)→〇 入所中のこども・若者の権利擁護やこども・若者のニーズを踏まえ、シ ェルターにおける生活上のルール(携帯電話等の所持品の持込制限や通 勤・通学を含む行動制限等)の設定等において、どのような点に留意すべ きか⇒ 例:・ こども・若者の安全・福祉の確保の観点から、一人ひとりの状 況等に応じた必要最小限のルールとなるよう留意 ・ 入所に当たって、生活上のルールについて丁寧に説明し、同意 を得る ・ こども・若者の意見を十分踏まえて、定期的にルールについて 点検・見直し 等。 〇 利用者の安全確保の観点から住所の秘匿等が求められる中で、携帯電話 等の利用や通勤・通学を含む行動制限等を必要最小限にするために、どの ような工夫が考えられるか。 〇 学校に在学しているこども・若者について、適切な教育が受けられるよ うにするためにどのような対応が必要となるか(例:通学支援やシェルターにおける学習支援等)

4.こども・若者のニーズに応じた必要な支援内容(入所中・退所後)や支援 に当たっての留意点、支援を担う人材の育成・確保について→〇 宿泊場所の提供に加え、シェルターへの入所中において、どのような支 援が必要となるか(例:生活支援(食事の提供等)、相談支援、心理的なカ ウンセリング、日中の居場所の提供、就労・就学支援、弁護士によるサポート、役所等への同行支援、退所先の調整等)。 〇 シェルターの入所期間や回数の設定についてはどのように考えるべきか。入所期間や目的(家庭内の状況に応じた短期間の利用/自立に向けた 継続的な利用等)が異なるこども・若者に支援を提供するに当たっては、 どのような点に留意することが必要か。 〇 シェルターへの入所中に、精神疾患や障害がある場合や妊娠をしている場合等、こども・若者に特別な支援のニーズがある場合には、どのような 対応が行うことが適切か。また、医療を受ける必要性がある場合、医療費 についてはどのような対応が可能か。 〇 シェルターの入所中に、こども・若者間でトラブルが生じたり、こども・若者が事前に連絡なくシェルターからいなくなったりした場合にはどのように対応すべきか。 〇 シェルターの退所後のこども・若者の状況を踏まえ、退所後において、どのような支援が必要となるか。また、その期間の設定についてはどのよ うに考えるべきか。 〇 こども・若者に対して各種支援を行うに当たって、共通して、あるい は、各種支援ごとにどのような点に留意が必要となるか。 〇 こうした支援を担う人材の育成や確保に向けて、どのような対応が必要か。

5.関係機関との連携のあり方→〇 4の支援内容等も踏まえ、シェルターの運営に当たって、どのような関係機関とどのような連携を行うことが必要か(例:児童相談所、市町村、 警察、他の民間団体、医療機関、学校、弁護士等)。〇 関係機関との連携を深める上で効果的な対応(例:ケース会議の開催、 要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会の活用等)や、連携する上で留意が必要となる点(例:個人情報の取扱い等)は何か。

6.こども・若者や関係者等への周知のあり方→〇 利用ニーズのあるこども・若者がシェルターにつながれるようにするためには、どのような内容・方法で周知を行うことが効果的か(こども・若 者向け/関係機関向け)。 〇 シェルターについて地域や社会一般の理解を増進するために、どのよ うな内容・方法で周知を行うことが効果的か。 〇 周知を行うに当たって、どのような点に留意が必要か(例:住所の秘 匿や利用者の個人情報保護への配慮等)。

次回は新たに「こども政策推進会議(第4回)」からです。

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