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「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します [2024年10月29日(Tue)]
「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(令和6年9月4日)
通報・届出・虐待が認められた障害者数・事業所数は増加
虐待種別では「経済的虐待」が引き続き最多
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html
○厚生労働省は、このたび、「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめましたので、公表します。
 都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者※1を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
 厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。

【調査結果のポイント】 ↓

1 通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
通報・届出のあった事業所数※2は、前年度と比べ22.9%増加し、1,512事業所。
通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ29.4%増加し、1,854人。
[参照:別添1 P3 1-(1)、(2)]
2 虐待が認められた事業所数・障害者数
虐待が認められた事業所数※2 は、前年度と比べ4.0%増加し、447事業所。
虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ16.0%増加し、761人。
[参照:別添1 P6 2-(1)、(2)]
3 認められた虐待の種別
認められた虐待の種別※3では、経済的虐待が659人(80.6%)で最多。

[参照:別添1 P7 2-(3)]
※1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害(以下「障 害」と総称する。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活 に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得 していない場合も含まれる。
※2 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上している。
※3 ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上している。 虐待の種別については、P2「虐待の定義」参照。

【取りまとめの概要】→「使用者による障害者虐待の状況等」は、障害者虐待防止法第28条「厚生労働大臣は、 毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った 措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」に基づき、都道府県労働 局(以下「労働局」という。)が把握した使用者による障害者虐待の状況等を取りまとめ たものです。
1 取りまとめ期間
通報・届出:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに通報・届出があったもの
対応結果:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに対応が完了したもの
2 取りまとめ方法
・都道府県からの報告→障害者虐待防止法第24条に基づき、都道府県から労働局に報告が
あったもの。
・労働局などへの相談→直接、労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に、被虐待者、家族、同僚などから、使用者による障害者虐待に該当するおそれがある旨の情報提供や相談があったもの。
・その他労働局などの発見→上記以外の場合で、労働基準監督署による臨検監督や公共職業安定所による事業所訪問など において、使用者による障害者虐待に該当するおそれのある事例を把握したもの。
3 人数・事業所数・件数の数え方
・ ひとりの被虐待者に複数の障害(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)がある場合や、複数の虐待(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置等による虐待、経済的虐待)が認められた場合は、重複計上しています。
・ 投書による通報や匿名での通報など、通報対象となった障害者の障害種別を特定することが 困難な場合は、障害者の人数のみを計上しています。
・ 通報・届出のあった事業所と虐待が認められた事業所の数は、通報・届出の時期、内容が 異なる場合には、重複計上しています。
・ ひとりの被虐待者に関して労働局が複数の措置を講じた場合は、措置ごとに件数を重複計上 しています。

【虐待の定義】(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から第5号)
・身体的虐待→障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく 障害者の身体を拘束すること。
・性的虐待→ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
・心理的虐待→ 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著 しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・放置等による虐待→障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による上記3つの虐待行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
・経済的虐待→ 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

○(別添1)令和5年度における使用者による障害者虐待の状況
1 通報・届出 別添1- 3

(1)通報・届出のあった事業所数(把握の端緒別)
(2)通報・届出の対象となった障害者数
(3)通報・届出の対象となった障害者数(障害種別・虐待種別)
【参考】第1表 虐待種別・障害種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)
【参考】第2表 年度別・障害種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)
【参考】第3表 年度別・虐待種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)

2 労働局の対応結果
(1)虐待が認められた事業所数(把握の端緒別)
(2)虐待が認められた障害者数
(3)虐待が認められた障害者数(障害種別・虐待種別)
【参考】第4表 虐待種別・障害種別障害者数(虐待が認められた障害者)
【参考】第5表 年度別・障害種別障害者数(虐待が認められた障害者)
【参考】第6表 年度別・虐待種別障害者数(虐待が認められた障害者)
(4)虐待が認められた障害者数(就労形態別・男女別)
【参考】第7表 虐待種別・就労形態別障害者数(虐待が認められた障害者)
(5)障害者虐待を行った使用者の内訳
(6)虐待に対して労働局が講じた措置
(7)虐待が認められた事業所の業種・規模
【参考】第8表 規模別・虐待種別事業所数(虐待が認められた事業所)
【参考】第9表 規模別・虐待種別障害者数(虐待が認められた障害者)

○(別添2)令和5年度における使用者による障害者虐待の事例
・事例1 心理的・経済的虐待が認められた事例→事業主から、作業用具を投げつけられたり、怒鳴られたり、トイレに行きたいと伝えると恫喝されたり、休憩が取得できないことがあるとして、相談支援事業所に相談があったもの。
・事例2 身体的虐待が認められた事例→所属の上司から、背中を蹴られる、耳のあたりを殴られる、服を破られたことなどがあるとして、市町村に相談があったもの。
・事例3 性的虐待が認められた事例→所属の上司から、抱きしめられる、肩を揉まれるなどの性的な言動を受けたとして障害者就業・生活支援センターに相談があったもの。
・事例4 身体的・心理的・経済的虐待が認められた事例→障害者の同僚からの通報事案。早出時間外労働に対する賃金の不払いと、所属の上司から、殴る、蹴るなどの暴力を受けているとして、労働基準監督署に相談があったもの。
・事例5 放置等による虐待が認められた事例→障害者本人からの届出事案。同僚の職員から、「障害者だから指示が分からない」という発言や、仕事ができないとして、仕事を取り上げられるという嫌がらせを受け、障害者の家族が管理職に相談するも、何ら対応がなされず放置された。また、障害者が利用者から身体を触られた時、嫌がらせを続ける職員と管理職はこれを目撃しているにも関わらず、この行為を止めたり、注意をせずに笑っていたとして、労働局に相談があったもの。
・事例6 経済的虐待が認められた事例→労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。最低賃金の減額特例許可※を受けずに、地域別最低賃金から約20%程度低い約定賃金で支払いを行っていたもの。※ 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、使用者が都道府県労働局⾧の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められる制度。

○(参考1)障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
○(参考2)使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応

次回は新たに「第4回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(持ち回り開催)資料」からです。

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