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第18回アレルギー疾患対策推進協議会資料 [2024年10月15日(Tue)]
第18回アレルギー疾患対策推進協議会資料(令和6年8月21日)
議事 3令和6年度のアレルギー疾患対策について 4 免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略の中間評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42484.html
◎資料1 令和6年度のアレルギー疾患対策について
厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課
○厚生労働省におけるリウマチ・アレルギー疾患に関するこれまでの取組
→昭和47年〜令和5年まで。平成26年 ・アレルギー疾患対策基本法成立(平成27年12月施行)。
○アレルギー疾患対策基本法(平成 2 6 年法律第 9 8 号 )→気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー疾患対策。⇒<主な基本的施策>、アレルギー疾患対策推進協議会 等 参照。
○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成 2 9 年厚生労働省告示第 7 6 号 令和4年3月一部改正)→アレルギー疾患対策基本指針とは、アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号、平成27年12月施行) 第11条に則り、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、厚生労働大臣が策定するもの。⇒一から五まで。 参照。
○令和6年度 リウマチ・アレルギー疾患対策予算について 令和6年度当初予算額 10億円(9.9億円)→アレルギー情報センター事業(@〜B)、アレルギー疾患医療提供体制整備事 業(@〜E)、リウマチ・アレルギー特別対策事業(@〜➃)、免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立支援モデル事業(@➁)、厚生労働科学研究費等補助金及び保健衛生医療調査等推進事業費補助金(@➁)。

○アレルギー情報センター事業→「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成29年3月21日厚生労働省告示第76号、令和4年3月一部改正) 」に基 づき、関係学会等と連携し、アレルギー疾患の病態、診断に必要な検査、薬剤の使用方法等に係る最新の知見に基づいた正しい情報 を提供するためのウェブサイトの整備等を通じた情報提供の充実に資すること等を目的。 <事業の概要> @ アレルギー疾患に係る最新の知見に基づいた正しい情報等を提供するためのウェブサイトの作成 A アレルギー疾患を有する者への対応が求められることが多い施設関係者に対する研修会の開催 B アレルギー疾患を有する者への対応が求められることが多い施設関係者向け研修資料の作成  等。

○アレルギー疾患医療提供体制整備事業→「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成29年3月21日厚生労働省告示第76号、令和4年3月一部改正) 」において、(国研)国立成育医療研究センター及び(独)国立病院機構相模原病院が「中心拠点病院」として指定されており、これまでの 実績やノウハウ等を活用し、基本指針に掲げられた各種個別目標の達成に資する事業を実施することを目的。
・中心拠点病院と都道府県拠点病院間 でオンライン相談会を開催(令和5年度から)

○アレルギー疾患医療提供体制の全体イメージ→平成29年3月に策定された「アレルギー疾患対策基本指針」において、国は、アレルギー疾患医療の提供体制について検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備すること等とされたことを受け、平成29年4月に「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」を設置し、平成29年7月に報告書がまとまり、都道府県が、住民の居住する地域に関わらず適切な医療や相談を受けられる体制を整備する上で、 参考となる考え方を示し、都道府県に対して局長通知を発出した。
○都道府県アレルギー疾患医療拠点病院(令和6年3月 時点)→47都道府県 78病院参照。

○リウマチ・アレルギー特別対策事業→リウマチ・アレルギー特別対策事業については、従前より補助事業として実施してきたが、「アレルギー疾患対策の推進に関する 基本的な指針(平成29年3月21日厚生労働省告示第76号、令和4年3月一部改正)」に基づき、国は、アレルギー疾患を有する者 が居住する地域に関わらず、適切なアレルギー疾患医療や相談支援を受けられるよう体制を整備する必要がある。
(基本的な指針に係る代表的な該当部分抜粋)→・第一 アレルギー疾患対策に関する基本的な事項 イ 地方公共団体は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じ た施策を策定及び実施するよう努めなければならない。 ・第五 その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項 イ 地方公共団体は、都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通じて地域の実情を把握し、医療関係者、アレルギー疾患を有する者その他の関係 者の意見を参考に、都道府県拠点病院等を中心とした診療連携体制や情報提供等、その地域の特性に応じたアレルギー疾患対策の施策を策定し、及 び実施するよう努める。

○免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立支援モデル事業→厚生労働科学研究において、免疫アレルギー疾患のために、就職に不利になった方、仕事量や内容が制限された方、仕事のために 通院が制限された結果、症状が悪化した方や子どものアレルギー疾患の治療や通院等のために仕事が制限されている方が一定数いると いう問題点が明らかになっており、免疫アレルギー疾患患者又はその家族が安心して治療と仕事を両立できることを目的。⇒都道府県アレルギー疾患医療拠点病院等にお いて、両立支援コーディネーターが中心となり、 免疫アレルギー疾患患者又はその家族の個々の治療、生活、勤務状況等に応じた、治療と仕事 の両立に係る計画を立て、支援を行うモデル事 業を実施する。
○免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立支援モデル事業 令和6年度の採択結果について→免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立支援モデル事業公募要領に基づき、8か所の都道府県アレルギー疾患医療拠点病院からの応募があり、拠点病院から提出された事業計画書等について、本事業に関する審 査委員会による書面審査を行い、以下の拠点病院を採択した。⇒北海道 栃木県 東京都など8病院採択。
○免疫アレルギー疾患政策研究事業(厚生労働科学研究費等補助金)ー令和6年度 アレルギー分野ー→平成26年度に成立したアレルギー疾患対策基本法に基づき、総合的な疾患対策の推進が行われており、アレルギー疾患医療提供体制の 整備、研究の推進等に取組、平成31年に「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」を策定し、戦略に基づいて、免疫アレルギー疾患の総合的な推進が必要.⇒9つの研究課題名、研究期間、研究代表者名(所属)あり。 参照のこと。
○免疫アレルギー疾患実用化研究事業 (保健衛生医療調査等推進事業費補助金)→本事業では免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明等に関する研究や、予防、診断、治療・予後QOLに関する質の高い基礎的研究に立脚した「成果やシーズ」を着実に実用化プロセスに乗せて、新規創薬、層別化に資するデータ・ゲノム基盤等の研究開発を促進する.⇒これまでの代表的成果あり。
○国立保健医療科学院におけるアレルギー疾患対策従事者研修→地方公共団体においてアレルギー疾患対策の中心的な役割を担う保健医療に関係する職種を対象とした人材育成 (短期研修)⇒地方公共団体におけるアレルギー疾患医療拠点病院と連携する等の組織横断的な調整方法の習得 が目的。  参照。

○花粉症対策の全体像→10年後には花粉発生源のスギ人工林を約2割減少させることを目指す。スギ人工林由来の花 粉が約2割減少すれば、花粉量の多かった今シーズンであっても平年並みの水準まで花粉量 を減少させる効果が期待できる。また、将来的(約30年後)には花粉発生量の半減を目指す。⇒●花粉症の治療→• 診療ガイドライン改訂や対症療法等の医療・相談体制 の整備を推進【厚生労働省】。 • アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法等)の開始時期等 について、医療機関等における適切な情報提供や集中的な広報を実施【厚生労働省】。 −学会等を通じた医療機関等への協力要請 −実施医療機関のリスト化・周知 −オンライン診療可能な医療機関の周知。 • 森林組合等への協力要請や企業への要請等に着手 ⇒舌下免疫療法の治療薬を25万人分/年→(5年以内) 100万人分/年に増産【厚生労働省】 • 治療法・治療薬の開発に資する大学や国立研究機関等 での研究開発等を支援【文部科学省・厚生労働省】。●花粉症対策製品など • 花粉対策に資する商品に関する認証制度について、関 連業界と連携し、消費者への認知拡大、認証取得製品 (網戸、衣服等)の拡大・普及の推進【経済産業省】、• スギ花粉米の実用化に向け臨床研究等を実施【農林水 産省】。 ● 予防行動→• 花粉への曝露を軽減するための花粉症予防行動について、自治体、関係学会等と連携して広く周知【環境 省・厚生労働省】。•花粉曝露を軽減する柔軟な働き方等、企業等による従業員の花粉曝露対策を推進する仕組みの整備【経済産業省】。

○花粉症対策 初期集中対応パッケージ大丸1 未だ多くの国民を悩ませ続けている花粉症問題の解決に向け、来年の花粉の飛散時期を見据えた施策のみならず、今後10年を視野に 入れた施策も含め、花粉症解決のための道筋を示す「花粉症対策の全体像」を取りまとめ(本年5月30日)。 大丸1 来年の花粉の飛散時期が近づく中、「花粉症対策の全体像」に基づき、発生源対策、飛散対策及び発症・曝露対策について、 「全体像」の想定する期間の初期の段階から集中的に実施すべき対応を本パッケージとして取りまとめ、その着実な実行に取り組む。⇒1.発生源対策 2.飛散対策 3.発症・曝露対策   参照。


◎資料2 免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略の中間評価について
○アレルギー疾患対策における研究戦略の議論の始まり
→アレルギー疾患対策基本法には、研究の推進等を定めた条文があり、これに対して基本指針においては研究の長期的 かつ戦略的な推進が必要である旨が定められている。
・アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第76号)→アレルギー疾患は、その有病率の高さ等により、社会全体に与える 影響も大きいが、発症並びに重症化の要因、診療・管理ガイドラインの有効性及び薬剤の長 期投与の効果並びに副作用等、未だに明らかになっていないことが多い。これら諸問題の解 決に向け、疫学研究、基礎研究、治療開発(橋渡し研究の活性化を含む。)及び臨床研究の 長期的かつ戦略的な推進が必要である。

○免疫アレルギー疾患研究戦略検討会開催から戦略発出まで→第3回検討会(平成30年9月28日)免疫アレルギー疾患研究戦略検討会報告書(案)について⇒平成31年1月23日 「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」について をとりまとめた。
○【参考1】免疫アレルギー疾患対策における研究10か年戦略の位置づけ
○免疫アレルギー疾患研究10か年戦略 平成3 1年1月発出
→免疫アレルギー疾患が有する特徴⇒10年後に目指すべきビジョン(「発症予防・重症化予防によるQOL改善」と「防ぎ得る死の根絶」のために、「疾患活動性や生活満足度の見える化」や「病態の「見える化」に基づく層別化医療及び予防的・先制的医療の実現」を通じて、ライフステージに応じて、安心して生活できる社会を構築する)。   ビジョンの実現に必要とされる3つの目標と戦略(戦略1〜戦略3) 参照。
○(参考)アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(令和4年3月 1 4 日改正)第 四 アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項→免疫アレルギー疾患研究10か年戦略(平成31年1月発出)を踏まえ、令和3年度のアレルギー疾患対策の推進に関する 基本的な指針(以下、基本指針)の改正により、「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」に基づいた研究が明記され た。⇒「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」に基づき、 患者の視点に立った疫学研究、基礎研究、治療開発(橋渡し研究 の活性化を含む。)及び臨床研究の長期的かつ戦略的 な推進が必要である。

○免疫アレルギー疾患研究 1 0 か年戦略と免疫アレルギー疾患の研究事業との関わり↓
・免疫アレルギー疾患政策研究事業(厚生労働科学研究)→10 か年戦略のうち、当事業では特に戦略2「社会の構築」において、免疫アレルギー疾患領域における研究 の現状を正確に把握し、研究者間の密接な連携体制を構築しながら、疫学研究、臨床研究等を長期的かつ戦略的に推進する。
・免疫アレルギー疾患実用化研究事業(AMED研究)→本事業は、厚生労働科学研究と連携しながら、10か年戦略の中で特に戦略1「本態解明」と戦略3「疾患特性」において必要な研究開 発を推進する。具体的には、免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明等に関する研究や予防、診断及び治療法に関する質の高い基礎的 研究に立脚した「成果やシーズ」を着実に実用化プロセスに移行して、創薬、医療技術、医療機器等の研究開発等を促進する。
○1 0か年戦略の観点から免疫アレルギー研究を評価する研究班↓
・10か年戦略には中間評価と見直しについて記載があり、そのための免疫アレルギー疾患研究の進捗状況を評価する研 究班により検討が進められた。⇒「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」の中間評価に係る記載(5.研究の評価体制→10 年という長期間の中で常に目標設定を明確に行い、その進捗状況や、国内外の免疫アレルギー研究の全体像や、患者をはじめとする国民のニーズ等を正確に継続的に把握し、10 か年戦略の中間評価と見直しを行う。)。
・10か年戦略のモニタリング及び中間評価を行ってきた研究班(免疫アレルギー疾患政策研究事業指定研究班)⇒時期、研究課題名(3)、研究代表者 あり。  参照。

次回も続き「資料3 「免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略」の推進に関する中間評価報告書(案)」からです。

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