労働基準関係法制研究会 第10回資料 [2024年09月21日(Sat)]
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労働基準関係法制研究会 第10回資料(令和6年7月31日)
議題 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41937.html ◎資料1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休 ○これまでの議論を踏まえた労働時間制度等に関する課題 【視点】→ 【課題】→1.最長労働時間規制については、 労働時間の更なる短縮を図るため、ソフトローや労働からの解放の視点も含め、上限規制の在り方を検討するとともに、労働時間規制の適用除外(管理監督者等)や特別規制(みなし労働時間制等)との関係、健康・福祉 確保措置の在り方についても整理、検討することが必要ではないか。また、労働環境の変化を踏まえ、テレワーク等の柔軟な働き方について、より適切な労働時間制度を検討することが必要ではないか。 2.労働からの解放の規制については、 最長労働時間規制と相まって、労働者の健康確保、心身の疲労回復や気分転換、仕事と生活の両立を図るため、 年・月単位(年次有給休暇)・週単位(休日制度)、日単位(インターバル制度)で、労働者が適切な労働から の解放時間を確保できるよう制度を整備する必要があるのではないか。 3.割増賃金規制については、 労働者への補償と長時間労働の抑制の趣旨を踏まえ、その在り方を検討する必要があるのではないか。 1.最長労働時間規制について→@ 法定労働時間(1日8時間・週40時間)、時間外労働時間の原則的上限(月45時間・年360時間)、時間外・休日労働 時間の上限(年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間)について、過労死防止・健康確保、ワークライフバラン スの確保、労働者のキャリアアップなど重層的な意義があると考えられる中で、時間外・休日労働の上限規制の導入後の 状況等を踏まえ、上限規制の在り方についてどのように考えるか。また、法定労働時間週44時間の特例措置について、特例対象業種の実態も踏まえどのように考えるか。 A 時間外・休日労働の上限規制以外の手法として、時間外・休日労働時間等の企業外部への情報開示など市場誘導的な手法 により短縮を図ることや、企業内部への情報開示により自主的な短縮を促すことなど、ソフトローでその短縮等を図るこ とについてどのように考えるか。 B 管理監督者等の規制の適用除外や、みなし労働時間制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度といった特別規制につ いて、相互の関係を含め、その在り方についてどのように考えるか。各制度の健康・福祉確保措置等について見直しを行 う必要があるか。特に、管理監督者について、適用要件をより明確化することや、裁量労働制、高度プロフェッショナル 制度のような健康・福祉確保措置を導入する必要性について、どのように考えるか。 C テレワークの普及により、相当程度自宅で働いたり、日によって事業場で働いたり自宅で働いたりといった働き方も広く みられるようになってきた中で、こうした働き方によりふさわしい労働時間制度としてどのようなものが考えられるか。 フレックスタイム制度やみなし労働時間制など緩やかな時間管理の下でテレワークを行えるようにすることについて、ど のように考えるか。 2.労働からの解放の規制について→@ 法定休日制度について、現行の変形週休制においては相当長期間にわたって勤務させることが可能であることや、36協定 の休日労働について日数の上限規制が設けられていないことについて、どのように考えるか。 A 休日の特定について、現行法令上定めはないが、時間外労働の上限(月45時間・年360時間・年720時間)には休日労働 時間が含まれないこと、時間外労働と休日労働とでは割増賃金率が異なること、週休2日制が普及していること等を踏ま え、どのように考えるか。 B 勤務間インターバル制度について、現在は努力義務であり、導入企業割合も6%(※)に留まっている中で、制度の導入 促進のためにどのような手法が考えられるか。諸外国のインターバル制度はどのような形になっているか。また、つなが らない権利の在り方等について、どのように考えるか。(※)導入割合等についてはp.32〜34を参照。 C 年次有給休暇制度について、取得促進のための取組や、時季指定義務、時間単位取得の在り方、法定労働時間との関係等 についてどのように考えるか。 D 休憩について、8時間を大幅に超えて長時間労働をする場合であっても労働基準法上の休憩は1時間であることや、一斉 付与の原則の在り方について、どのように考えるか。 3.割増賃金規制について →@ 割増賃金規制の在り方について、労働者への補償と長時間労働の抑制の趣旨を踏まえ、どのように考えるか。 A 副業・兼業の場合の割増賃金について、企業側の負担や労働者への補償、諸外国の状況などを踏まえ、通算管理の在り方 をどのように考えるか。 ○⇒⇒これらの論点に関して、 1 法制的・政策的な検討・対応の必要性が高い事項として何があるか。 2 そのうち、特に早期に取り組むべき事項として何があるか。 あるいは、検討課題が多岐にわたり、中長期的な議論を要するものとして何があるか。 中長期的な議論を要するとしても、現時点において、現状を一歩でもよくする観点から、 段階的に取り組むべき事項として何があるか。 具体的な制度改正のアイデアも含めて、御議論をいただきたい。 1. 最長労働時間規制 • @時間外・休日労働時間の上限規制等 • Aテレワーク等の柔軟な働き方 ○1−@ 時間外・休日労働時間の上限規制等について→ ○働き方改革の主な進捗について(労働基準法関係)→R6. 4 適用猶予業種への時間外・休日労働時間の上限規制の施行⇒・建設業 ・自動車運転の業務 ・医師 など。 ○諸外国の状況(法定労働時間、時間外労働、割増賃金等)→イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ(連邦法)、 カナダ(オンタリオ州)、 アイルランド、 EU指令、韓国の比較。 ○法定労働時間週4 4時間の特例措置について→ 下記参照のこと。↓ ・働き方改革関連法に対する附帯決議(2018年6月28日参議院厚生労働委員会)(抄) ・今後の労働時間法制の在り方について(建議)(2015年2月13日 労働政策審議会)(抄) ○企業外部への情報開示について→ ・労働時間関係の現行の開示の仕組み 参照のこと。 ○企業内部での情報開示について→ ・例@ 各労働者への開示、 例A 管理職への開示、 例B 衛生委員会等の労使の会議体への開示 参照のこと。 ○一般事業主行動計画の策定・届出・公表及び情報公表について(女性活躍推進法)→1 一般事業主行動計画の策定・届出・公表⇒・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況。2 女性の活躍に関する情報公表⇒雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの 平均残業時間(区) (派) ○育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化↓ ・改正の趣旨→現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、次世代育成支援対策推進法を延長すると ともにその実効性をより高め、男性の育児休業取得等をはじめとした仕事と育児の両立支援に関する事業主の取組を一層促す必要がある。 ・改正の見直し→次世代育成支援対策推進法 令和7年3月末までの時限立法(平成17年4月から10年間の時限立法。その後10年間延長。) 令和17年3月末まで10年間延長 ○裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等の適用要件→実労働時間規制のほか、特別規制(みなし労働時間制)として裁量労働制や高度プロフェッショナル制度、適用除外とし て管理監督者等の規定が設けられ、それぞれ適用要件が定められているが、相互の関係を含め、その在り方についてどのよ うに考えるか。また、管理監督者の要件をより明確化することについて、どのように考えるか。 ○労働者の種別に応じた健康・福祉確保措置等→現行の健康・福祉確保措置等について見直しを行う必要があるか。特に、管理監督者について、健康・福祉確保措置を導入 する必要があるか。導入する場合、どのような措置が適切か。 ○1−A テレワーク等の柔軟な働き方について→ 2 テレワークの形態→ テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライト オフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が 挙げられる。 @ 在宅勤務 通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせ て勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。 A サテライトオフィス勤務 自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤 務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。 B モバイル勤務 労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。 このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利 用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。 ○テレワークにおける労働時間制度(例)→業務遂行の方法や時間配分について使用者の指示を受けた上で働き、かつ、事業場における労働とテレワークが混在してい る働き方について、労働者が希望に応じて柔軟な働き方を選択できるよう、例えば、フレックスタイム制の柔軟化(例@・例 A)や、テレワークに対応したみなし労働時間制度の見直し(例B・例C)について、どのように考えるか。 ※ フレックスタイム制の柔軟化と、みなし労働時間制度の見直しを組み合わせることも考えられる。 一覧表の参照のこと。 ○テレワーク日と通常勤務日が混在する場合の勤務イメージ→<テレワーク日と通常勤務日が混在する場合の勤務イメージの例> 参照。 ○労働時間を算定しがたい場合【労働時間制度等に関するアンケート調査/ 企業調査、裁判例より】→営業等外勤や出張労働者について、労働時間を算定しがたい場合について、「該当するときはない(PC、スマートフォン等で労働時 間を確認できる)」が35.0%と最も多く、次いで「労働の状況を自己申告させているが、その真偽を確認することができないとき」が 29.9%、「始業・終業が自由であり、外回り等で労働の状況を確認できないとき」15.1%等となっている。⇒営業等外勤や出張時の労働者について労働時間を算定しがたい場合 参照のこと。 2. 労働からの解放の規制 • @法定休日制度 • A勤務間インターバル制度 • B年次有給休暇制度 • C休憩 ○諸外国の状況(休憩・休息・休暇制度) ○2−@ 法定休日制度について ○主な週休制の形態について→イギリス フランス ドイツ アメリカ、カナダ(オンタリオ州)、 アイルランド EU指令 韓国⇒8か国の比較。 ○2−@ 法定休日制度について→ ○主な週休制の形態について→主な週休制について、最も多いのは「何らかの週休2日制」を採用している企業(85.4%)であった。 一方、最も少ないのは「週休1日制又は週休1日半制」を採用している企業(6.9%)であった。 ○4週4日の休日制度/連続勤務の心理的負荷について→ ○変形週休制における連続勤務の最長日数→●4週4休の場合⇒制度上は48日連続勤務が可能。●2週2休の場合⇒制度上は24日連続勤務が可能。●1週1休の場合⇒制度上は12日連続勤務が可能。 ○1 3日を超える連続勤務を規制した場合のイメージ→〔労働基準法第35条において、13日を超える連続勤務を規制した場合〕⇒法定休日を一定の時期に集中させる場合であっても、少なくとも2週間に1度は法定休日が確保されるため、連続勤務日数の観点で は、1週1休(最大12日間の連続勤務が可能)と同程度の規制となる。〔労働基準法第36条において、13日を超える連続勤務を規制した場合〕⇒ 36協定を締結して休日労働させる場合であっても、少なくとも2週間に1日の休日が確保される。 ○法定休日の特定について→ ○休日の特定について(現行法令・解釈)→7規定あり。↓ 150号(抄)) ○休日の特定について(裁判例)→<法定休日の特定を肯定>⇒ ○休日の特定について(学説)→ ○2−A 勤務間インターバル制度について→ ・(参考)勤務間インターバルの導入状況等について→労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)(抄)⇒(事業主等の責務) 第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を 確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 2〜4 (略) ・勤務間インターバルの導入状況等について【労働時間制度等に関するアンケート調査(労働者調査)@】→ ・(クロス集計)勤務間インターバルの導入状況等について【労働時間制度等に関するアンケート調査(労働者調査)A】→勤務間インターバルの「導入希望はない」と 回答した者の残業時間は「少ない」と感じている場合が相対的に多くなっている。 ・勤務間インターバル制度に関する現行規定@→労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)(抄)⇒労 働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めること。なお、当 該一定時間を設定するに際しては、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性あ る休息が確保されるよう配慮すること。 ・勤務間インターバル制度に関する現行規定A→一般則、医師、自動車運転者に対する時間外労働規制の比較 表の参照。 ・勤務間インターバル制度の導入事例 【令和5年就労条件総合調査/企業の取組事例より 】→勤務間インターバル時間について、勤務間インターバル制度の設計について 参照。 ○諸外国におけるインターバル制度→諸外国における、勤務間インターバル制度(休息期間)の制度⇒日本、アメリカ(規制なし)。EU、イギリス フランス ドイツ 韓国(11時間)。 ・勤務間インターバル(フランス)→原則・例外、適用除外、代償措置、罰則 参照。 ・勤務間インターバル(ドイツ)→原則・例外、適用除外、代償措置、罰則 参照。 ・勤務間インターバル(イギリス@)→原則、例外、罰則 参照。 ・勤務間インターバル(イギリスA)→適用除外@〜➃まで 参照。 ○つながらない権利→時間や場所にとらわれない働き方の拡大を踏まえ、労働者の心身の健康への影響を防ぐ観点から、勤務時間外や休日など における業務上の連絡等の在り方について、どのように考えるか。 ○2−B 年次有給休暇制度について→ ・年次有給休暇制度の導入経緯等について→年次有給休暇制度、出勤率について 参照。 ・年次有給休暇中の賃金について→年次有給休暇中の賃金について、年次有給休暇の1日あたりの賃金イメージ 参照。 ○2−C 休憩について→ ○8時間を大幅に超えて長時間労働する場合の追加的な休憩付与のイメージ→ 現行の休憩時間に加え、労働時間が12時間を超える場合に更に30分の休憩を与えなければならないとした場合のイメージ (※1日の所定労働時間を8時間と設定した場合) 参照。 3. 割増賃金規制 ○3 割増賃金規制について→ ○労働時間の通算に関する現行の規定・解釈→労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄) ⇒(時間計算) 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ○時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金について→ ○時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金について→ ○割増賃金の種別ごとの割増率・強行法規としての法的位置づけについて→DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 DAY5 DAY6(所定休) DAY7(法定休) 休憩 時間外・深夜・休日の割増賃金は、労基法第37条に規定するものであるが、その支払いが行われない場合の違法性は、労基法第 24条の賃金支払い義務や労基法第37条の割増賃金支払い義務に立脚している。 ○所定労働時間・法定労働時間と時間外労働時間の整理について→モデルとして 所定労働時間 1日7時間、週5日勤務/月間労働日数20日間⇒整理の参照。 ○副業・兼業の場合の労働時間通算と割増賃金支払いについて→労働時間通算の原則的 方 法、管理モデル 参照。 次回は新たに「第70回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。 |



