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第17回社会保障審議会年金部会 [2024年09月18日(Wed)]
第17回社会保障審議会年金部会(令和6年7月30日)
議事 (1)次期年金制度改正の方向性について (2)障害年金制度について (3)遺族年金制度等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html
◎資料1 令和6(2024)年財政検証結果を踏まえた今後の年金制度改正の議論について
○社会経済の変化
→・平均寿命・健康寿命の延伸、 ・家族構成やライフスタイルの多様化(単身世帯・共働き世帯の増加等)、・女性・高齢者の就業の拡大(人手不足の中での労働力確保の要請)、・最低賃金の上昇・持続的な賃上げ。
○令和6(2024)年財政検証結果→5年前の前回財政検証と比べて将来の給付水準が上昇。 1人当たり成長率をゼロと見込んだケースを除き、将来にわたって 所得代替率50%を確保できることが確認された。 ※所得代替率:61.2%(令和6(2024)年度)⇒57.6%(成長型経済移行・継続ケース) 50.4%(過去30年投影ケース) ※数値は最終代替率。 ・一方で、基礎年金の調整期間は長期化し、将来的な基礎年金の給付水準が低下する見通し。 ・ 一定の制度改正を仮定した試算(オプション試算)では、 ・ 被用者保険の更なる適用拡大 ・ マクロ経済スライドの調整期間の一致 を行った場合には、いずれも基礎年金の給付水準を確保する上でプラスの 効果があることが確認された。 ・ 今回初めて実施した各世代の65歳時点の老齢年金の分布推計では、若年世代ほど労働参加の進展や被用者保険の適用拡大により厚生年金被保険 者期間が延伸し、年金額の増加へ寄与することが確認された。↓

【上記を踏まえた次期年金制度改正の方向性】↓
○見直しの基本的な考え方
→働き方に中立的な制度を目指すとともに、ライフスタイル等の多様化を年金制度に反映しつつ、 高齢期の経済基盤の安定や所得保障・再分配機能の強化を図る。
○対応の方向性→・働き方に中立的な制度の構築  論点:被用者保険の適用拡大、いわゆる「年収の壁」と第3号被保険者制度、在職老齢年金制度等。 ・ライフスタイル等の多様化への対応  論点:高齢期より前の遺族年金、加給年金等。 ・平均寿命の延伸や基礎年金の調整期間の長期化を踏まえた、高齢期の経済基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化 論点:マクロ経済スライドの調整期間の一致、標準報酬月額の上限等。 ・ 業務運営改善関係・その他所要の事項への対応。


◎資料2 障害年金制度の見直しについて
○障害年金制度についての検討の経緯と本日お願いする議論
→・年金部会では、障害年金制度を検討課題の一つとして取り上げ、第5回年金部会(令和5年6月2 6日)では有識者からヒアリングを行い、時間軸の観点から「現時点で議論が求められる課題」と 「中長期的な課題」に整理した。 ・これを踏まえ、第15回年金部会(令和6年5月13日)では、「現時点で議論が求められる課 題」について議論を行ったところ、委員からは、「見直しに伴う実務上の課題があり、慎重な検討が 求められることも事実であり、社会保険労務士、障害年金認定医、年金機構職員など、障害年金の実 務に関わる専門家の意見を聞くことが重要」であり、合わせて、事務局で実務に係わる専門家の意見 を聴取し、課題を整理してご提示いただきたいというお求めがあった。 ・委員のご指摘を受けて、事務局では、実務を担う専門家として、障害年金に詳しい社会保険労務士、 医師(様々な専門の医師。障害認定医を含む。)、社会保障学者等の有識者や日本年金機構から以下の事項についてヒアリングを行い、実務上・制度上の課題と今後の方向性について整理したところ、 委員のご議論をお願いしたい。 【現時点で議論が求められる課題】 1.初診日要件 2.事後重症の場合の支給開始時期 3.直近1年要件 4.障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い 5.障害年金と就労収入の調整

○障害年金制度に関連する検討課題について (初診日要件)↓
【初診日に係る論点】
→障害厚生年金において、保険事故の発生時点を初診日とすることを維持しつつ、延長保護や長期要件(注)を認めるべきか どうか。
(注)延長保護とは、被保険者資格喪失後の一定期間内に初診日があれば、被保険者資格喪失後の保険事故発生も給付対象にする考え方。長期要件とは、厚生年金保険料の納付済期間が一定以上あれば、被保険者資格喪失後に保険事故が発生した場合であっても厚生年金の給付対象にする考え方。⇒<厚生年金加入期間外に初診日がある場合>
【現行制度】→社会保険制度では、保険加入中に発生した保険事故に対して給付を行うことが原則であり、現行は、保険事故の発生時点において厚生年金保険の被保険者でなければ障害厚生年金は支給されない。
【見直しを行った場合に想定される影響】→初診日の僅かな違いによって障害厚生年金が受給できなかったケースや、過去に厚生年金保険料を長期に渡って納付していたが保険事 故発生時点で厚生年金被保険者ではなかったために受給できなかったケース等について、障害厚生年金が支給される。
【制度及び実務上の課題(ヒアリング結果)】→延長保護、長期要件に共通した留意点↓
・ 老齢年金の支給要件は、保険事故発生前に一定の保険料を拠出することが求められるが、障害年金、遺族年金の支給要件は、それに加えて、保険事故発生時に被保険者であること(被保険者要件)が求められる。障害厚生年金において、延長保護、長期要件を認めることが、被保険者要件を不要にすることを意味するのであれば、老齢年金と同様に保険料拠出要件のみで足りることになり、障害基礎年金や遺族年金も同様の取扱いとすべきかも検討する必要がある。制度改正に当たっては、老齢年金、障害年金、遺族年金の保険原理を考慮して検討する必要がある。
・ 障害等級2級に該当することは予想されなかったために請求をしなかった国民年金被保険者が、過去の厚生年金の加入期間があれば 障害厚生年金3級には該当しうると判断し、請求を行うケースが増えることが見込まれるため、それに対応した事務処理体制が必要となる。
(延長保護)→延長保護を認める場合の留意点↓
・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大が進む中で、短期間での離職等により国民年金と厚生年金を頻繁に異動する 被保険者に対する厚生年金の延長保護について、厚生年金の保険料負担と給付のバランスを考慮する必要がある。 ・ どのように延長期間を定めたとしても、境目は必ず生じることになり、初診日の違いによって受給できる障害年金に差 が生じることには変わりない。 ・ 資格喪失後からの期間が長くなればなるほど、資格喪失後の事故や発病の事例も増えることから、一定期間を長く設定 することは難しく、期間についての合理的な理由の説明が必要。また、延長保護期間に初診日を求めることにより、初診日の特定が難しい事例が増える。 ・ 今まで以上に正確な初診日の設定が重要となるが、そのためには「社会的治癒」の考え方も併せて整理する必要がある。 ※ 社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって、社会復帰している状態を言い、その後に発症した傷病は、過去の傷病とは別のものとして 扱われる。
(長期要件)→長期要件を認める場合の留意点↓
・ 保険事故発生時に被保険者であること(被保険者要件)を求める障害年金の原則に基づけば、延長保護よりも長期要件の方が、原則に反するとも考えられる。 ・ 長期要件の定め方については、加入者資格や加入期間についても検討が必要。 ・ 精神障害等、発症から実際の受診が遅れることが多い障害について、厚生年金保険料を長期にわたって納付した者に障害厚生年金の受給可能性を広げることは、障害者の所得保障の充実に資する。
○障害年金制度に関連する検討課題について (事後重症)↓
【事後重症の場合の支給開始時期に係る論点】
→事後重症の場合でも、障害等級に該当するに至った日が診断書で確定できるのであれば、その翌月まで遡って障害年金を支給することを認めるべきかどうか
※事後重症の遡及化を検討するに当たっては、(事後重症と同様に)請求月の翌月から障害年金が支給される国民年金法30条の3、厚生年金保険法47 条の3の「基準傷病」についても合わせて検討をする必要がある。
【見直しを行った場合に想定される影響】→障害の状態に該当した時点から申請手続きが遅くなってしまったケース等について、障害年金が遡及して支給される。
○障害年金制度に関連する検討課題について (直近1年要件)↓
【直近1年要件に係る論点】
→直近1年要件について、令和8年3月31日が当該措置の期限となっているが、次期制度改正に向けて、これまで同様に10年 間の延長をすべきかどうか
【見直しを行った場合に想定される影響】→現行どおり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、納付要件を満たしたものとして扱われる ことで年金受給につながる。

○障害年金制度に関連する検討課題について(障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い)→【障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱いに係る論点】→障害年金受給者の法定免除期間について保険料納付済期間と同じ扱いにするべきかどうか。 ※ 障害等級が2級以上の受給者の場合、国民年金保険料については法定免除となり納付することを要しないが、障害の状態が65歳前 に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された場合、65歳以降は、法定免除期間について保険料納付済期間に算入されずに減額された老 齢基礎年金を受給することになる。
【見直しを行った場合に想定される影響】→障害の状態が軽減し、障害年金の支給が停止された場合でも、65歳以降に支給される老齢基礎年金については、障害年金受 給中の期間を保険料納付済期間に算入した上で計算することで、現行よりも増額した老齢基礎年金の受給が可能となる。

○障害年金制度に関連する検討課題について (障害年金と就労収入の調整)↓
【障害年金と就労収入の調整(国民年金法30条の4以外の場合)に係る論点】
→障害年金と就労収入の関係をどのように考えるか。両者の間で一定の調整を行うべきか。 ※ 障害年金では、原則として、就労をして収入を得たとしても、直ちに障害年金が支給停止になったり、減額されることはない(国民年金法30条の4に 基づく障害基礎年金を除く。)。他方、障害の種別によっては、更新時の就労状況によっては障害等級の変更が行われ、その結果として、年金額の減額 や年金支給の打ち切りが行われることがある。

○障害年金制度に関する検討の方向性について↓
【検討の方向性】
→・障害年金については、近時の制度改正では議論されておらず、久しぶりに議題として取り上げた今回の年金 部会では、現時点で議論が必要な事項から中長期的な課題に至るまで様々な論点が問題提起された。部会では、まずは次期制度改正を見据えて、「現時点で議論が求められる課題」を優先して議論したところ、制度上あるいは実務上の観点から制度の見直しの検討に当たっては、以下の点について引き続き整理が必要との指摘があった。⇒1.拠出制年金における社会保険の原理との関係の整理 2.様々な障害がある中で、障害の認定判断に客観性を担保しその認定判断を画一的で公平なものとする必要性 3.障害年金の目的や障害の認定基準のあり方と他の障害者施策との関連の整理 。・ また、障害年金の見直しに当たっては、今回議論した5つの「現時点で議論が求められる課題」の他に、中 長期的な課題も提起が行われており、障害年金の検討については、ヒアリングで指摘があった制度上、実務上の課題の整理に加えて、社会経済状況や医療技術の進歩等を踏まえながら、引き続き様々な課題について検討することとしてはどうか。 ・ 検討課題のうち、令和8年3月31日が期限となっている直近1年要件については、この特例によって障害年金の受給につながるケースが存在していること、複数回の延長を経て長い期間運用されている要件であり、 本制度を前提として考えている被保険者も少なからず想定されること、今後の取扱いを検討するに当たっては 丁寧に実態を把握する必要があること等を踏まえ、引き続き10年間延長してはどうか。また、その他の検討 課題についても、次期改正までに整理が付くものについては対応してはどうか。

○これまでの年金部会における主なご意見(障害年金)1/3〜3/3 ↓
【初診日要件等】↓
(初診日要件の現状とその在り方)
→7意見あり。・ 現行制度で保険事故の発生時点を初診日に置くことには一定の合理性があるが、初診日が20歳前にある方の場合、20歳 時点では障害要件に該当せず、厚生年金の加入期間に症状が悪化し、障害の状態に至ったとしても、事後重症請求で受 給できるのは所得制限付の障害基礎年金だけになる。この場合について、保険事故の発生時点を初診日以外で捉えるこ とはできないか、実務上の課題は非常に大きいものの、検討すべきである。
(任意で厚生年金に加入する仕組み)→・ 転職の増加・働き方の多様化も踏まえ、初診日が求職・失業中にあったとしても障害厚生年金を受給できる仕組みと して、厚生年金保険への任意継続加入制度の創設も検討すべき。例えば、一時的に被用者から離れる期間の保護を与え る制度として、健保の任意継続被保険者の申込みと同時に厚生年金の継続被保険者として申し込んで、月数百円の保険 料を払い、遺族と障害の保障を引き続き持ったまま次の転職に備えることとしてはどうか。 ・ 厚生年金保険に任意継続加入制度を創設する場合、任意加入しない人が出てくる可能性がある。一方、延長保護は、 諸外国で実際に行われている制度であり、退職後の一定期間は自動的に被保険者状態が継続される。任意継続しなかっ た人が、例えば、発病は厚生年金被保険者期間中であるけれども、実際の初診日が退職後になってしまった場合、障害 厚生年金の対象にならなくなるため、延長保護のほうが望ましい。
【事後重症】→社会保険では、客観的に受給要件を満たした時点で受給権が発生する仕組みが多いが、事後重症は請求日の翌月から 支給される。制度創設当時と比べ、デジタル技術の進展によってカルテの保存状況等に変化があるため、技術的な障壁 を精査し、事後重症の場合の支給開始時期を再検討する必要。
【直近1年要件】→・ 直近1年要件について、過去、10年間の延長が繰り返されてきたが、役割を終えているのではないか。 ・ その一方で、現在も、この特例措置によって障害年金の受給につながっているケースがあることに留意する必要があ。 ・ この特例は、保険料を過去に長期間滞納していたとしても、直近1年間さえ納付していれば年金を支給する仕組みで あるため、保険料を欠かさず納付している方からは不公平だと受け取られる可能性もある。しかし、この特例によって 受給につながるケースは今も存在しており、これまで延長が繰り返され、見直しの議論もほとんどなかったことを踏ま えると、少なくとも、次期改正ではこの特例を10年間延長すべき。
【障害年金と就労の関わり】→・ 働きながらの障害年金の受給について、20歳前障害基礎年金だと無拠出のため全額支給停止となる場合がある。障害 基礎年金も国庫負担が半分入っていることを踏まえ、障害基礎年金でも、給付停止・在職障害年金といったものは考えられるのか。 ・ 身体障害で永久認定を受けている場合は、年収が2000万でも障害年金は支給される。一方で、有期認定の精神障害の場合は、就労し、ある程度の所得が獲得できるようになった際、次の更新で等級変更により年金が支給停止になることがある。現行制度は両極端で、緩やかに調整する方向性はありうるが、拠出制の年金に所得制限を入れることは理論的な観点からも難しく、実務的にも毎年度の所得調査が可能かどうか疑問。 ・ 障害のある者が働いて収入を得て、自立に近づいていくことが、その人に生きる力を与える。社会参加を促してみんなで支えていく世の中をつくる観点から、就労支援との連携を図ることが重要。
【障害年金の基本的な在り方】→6意見あり。・ 障害給付の目的に照らせば、同じ公的年金の枠組みの中で、障害給付の等級に差を設けることに必ずしも合理性や妥 当性があるとは言えず、かつ、基礎年金の等級を厚生年金に揃えると初診日に係わる課題が解決出来ることから、基礎 年金の等級を厚生年金保険と同様に3級からとすることを検討すべきである。等級をそろえることで想定し得る課題が あるのであれば、資料として整理してほしい。
【その他】→・ 障害がある人や、世帯の生計を支えている人を亡くした人も保障を受けられるという年金制度の仕組みを知っている のは約半数にとどまるという調査結果もある。受給すべき人が確実に受給できるよう、例えば、精神障害を有する方へ の対応も含め、引き続き年金機構と連携した周知活動の強化をすべき。 ・ 学生納付特例の手続をせず、保険料を納めていなかった場合、障害年金は受給できないが、それを知らない学生が、 その手続をしていないことで受給できなくなることについては、見直しを検討すべき。 ・ 手続きや初診日によって障害年金を受給できないということは被保険者としては不安であるため、一人でも多くの人が 障害年金を受給出来るよう、障害年金の支給要件を緩和していくべきである。 ・ 近年、精神障害のように、加入している保険や働いている場所と、障害の発生とがどのようにつながっているのか不明確な事例が増加しており、障害年金はこのような事例も包摂するような制度として考えていかなければならない。

○障害年金の目的→被保険者期間中の傷病によって日常生活能力や労働能力などが制限されるような障害の状態になった場合に、その生活の安定を図るための給付。 • 通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となることで早期に到来することに対応するものとして、その保険事故の発生に対し、一定の所得保障を行うことを目的。
⇒参考@〜参考B 参照。
○障害年金の給付額と受給権者数→(国民年金及び厚生年金の合計) 約255万人
○障害年金制度の概要 @障害基礎年金→1.支給要件 2.20歳前に初診日がある場合
3.年金額 (令和6年度) ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合→〈1級障害の場合〉1,020,000円(老齢基礎年金の満額の1.25倍)+ 子の加算額。 〈2級障害の場合〉 816,000円(老齢基礎年金の満額と同額)+ 子の加算額。 子の加算額:第1子・第2子・・・各234,800円 第3子以降 ・・・各78,300円。 (注) 子とは、18歳到達年度の末日までにある子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
○障害年金制度の概要 A障害厚生年金→1.支給要件 2.年金額  (参考)障害等級の考え方(1〜3等級 参照。)
○障害年金制度の概要 B障害年金の受給権の発生時期等→1.障害認定日による請求(原則) 2.事後重症による請求 3.初めて2級による請求  それぞれ参照。

○障害認定と障害等級表@→・障害年金が支給される「障害の状態」とは、身体又は精神に、障害等級に該当する程度の障害の状態があり、かつ、その状 態が長期にわたって存在する場合をいい、障害の程度の認定は、「障害等級表」に基づくとともに、その具体的な取扱いは 「障害認定基準」において定められている。 ・ 障害基礎年金は、全国民を対象として支給されるものであることから、日常生活能力の制約に着目して1級、2級の給付を 行うものであるのに対し、障害厚生年金は被用者を対象に、基礎年金の上乗せ給付として、労働能力の喪失という観点に着 目して1級から3級までの給付を行う。
○障害認定と障害等級表A→障害等級1〜2級、障害等級3級(厚生年金のみ)

○障害年金生活者支援給付金の概要→障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給権者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給している。 【令和6年度給付基準額 年63,720円(月額5,310円)】(障害等級2級の者の場合)
【その他】↓
・ 施行日・・・令和元年10月1日
・ 手続 ・・・本人の認定請求により受給権発生。日本年金機構が支払事務を実施。年金と同様に2か月毎に支給。
・ 費用 ・・・全額国庫負担
・ 件数 ・・・204.8万件(令和3年度末現在)
・ その他・・・給付金は非課税。


◎資料3 委員からお求めのあった資料
○障害年金の税制上の考え方について↓

・ 年金給付として支給を受けた金銭(拠出制の老齢基礎年金を除く)を標準として、租税その他の公課を課することはできないこととされている。これも本制度の年金給付が国の社会保障制度の一環として実施されている以上、いわば当然に認められた非課税措置。
(出典)小山進次郎「国民年金法の解説」(昭和35年(昭和34年初版))
・ 本法の給付は、真に受給権者の生活安定の資にされなければならず、支給を受けた金銭が租税などの課税対象となると、給付の意義の一半を失うことになる。 そこで、本条は、原則としてこれを非課税としている。 (略)ただし書きで、老齢年金(老齢福祉年金を除く)および通算老齢年金は非課税対象から除外され、課税の対象となる。 (略)一種の貯蓄的性格が強いことと、本法の規定により被保険者として納付した保険料は、所得税法七四条の規定により、社会保険料控除として、所得税の算出の基礎となる総所得金額から控除され、すでに課税上の恩典を受けていることによるものであると説明されている(略) (出典)有泉亨・中野徹雄「国民年金法[全訂社会保障関係法2]」(昭和58年(昭和28年初版))
・ 租税その他の公課(公租公課)は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課すことができない。ただし、老齢年金には 公租公課を課すことができる。(略)公的年金に公租公課を課さないとした理由について、国年法の企画立案作業の責任者であった小山進次郎は、次のように述べている。「年金給付が国の社会保障制度の一環として実施されている以上、いわば当然に 認められた非課税措置である。」なぜ当然なのかは説明されていないが、確かに我が国の社会保障給付のほぼすべては公租公課が禁止されている。おそらくは、社会保障給付に公租公課を課すと、給付を行った意味が減殺されるからであろう。
(出典)堀勝洋「年金保険法(第5版)」(令和4年)

○2 0歳前障害基礎年金受給権者の所得分布(令和5年度所得)→• 令和5年8月末時点における20歳前障害基礎年金受給権者(約114.5万人)のうち、約88.8万人(約8割)は課税所得がない。 • 課税所得が上がるにつれて、20歳前障害基礎年金受給権者は逓減している。⇒棒グラフ参照。

次回も続き「資料4 遺族年金制度等の見直しについて」からです。

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